米国移民局(USCIS)は、2020年3月30日に発表したコロナウイルス(COVID-19)対策に関する柔軟な対応に関して、以下の特定の事項に関する申請者およびスポンサー企業をサポートするため、対応の延長をするということです。
- 質問状
- 証拠要求の延長 (N-14)
- 却下予定通知書
- 取り消し予定通知書
- 取り消し予定通知書と地域投資センターの終了予定通知書
- 控訴又は申し立て通知書 (I-290B)
理由は、コロナウイルス(COVID-19)とその影響に引き続き対応するためにこの政策が延長されるということです。尚、 上記に記載されている要求および通知書で、記載されている発行日が2020年3月1日から7月1日の間である場合に適用されます。尚、米国移民局は、要求書または通知書に記載された応答期日からカレンダー暦の60日以内に受領した上記の要求および通知書においては、審査並びに応答を検討するということです。
*本記事は5月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。