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外国人登録とは何ですか?

1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録および指紋を取られることが義務付けられています。また、登録の証明書を常に携帯する必要があります。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日より、ビザなしで米国に入国したすべての移民が連邦政府に登録することを求める新しい手続きが始まります。

誰が登録する必要がありますか? 正式な法律上の地位を持たない一部の移民を含む多くの移民は、すでに登録されたと見なされています(下記の「すでに登録されたと見なされる者」を参照)。米国に入国し、30日以上滞在する予定の他の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。これには以下が含まれます:

  • 陸上国境を越えて入国し、フォームI-94が発行されなかったカナダ人
  • 検査なしに入国し、まだ登録していない個人
  • 米国滞在中に14歳になる子供は、14歳の誕生日から30日以内に登録する必要があります。 ビザ申請時に登録されていなかった子供で、米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。

無登録の場合はどうなりますか? 検査なしに米国に入国し、法的地位を持たない場合、非市民として登録する必要があります。登録しても法的地位は付与されず、登録者は拘留され、退去手続きにかけられる可能性があります。登録を怠ると民事および刑事上の罰則が科されることがあります。 登録する前に、移民弁護士に相談して、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することをお勧めします。

登録書類の安全な保管 登録書類は常に携帯してください。

誰がすでに登録されたと見なされるのか? すでに登録された移民には以下が含まれます:

  • 法的永住者(LPR);
  • INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々(仮釈放期間が expired していても);
  • 入国時にフォームI-94またはI-94W(紙または電子)を発行された非移民として米国に入国した人々(入国期間が expired していても);
  • 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々(14歳未満を除く);
  • DHSによって退去手続きに入れられた人々;
  • 就労許可証が発行された人々;
  • フォームI-485、I-687、I-691、I-698、I-700を用いて法的永住権を申請し、指紋を提供した(免除されていない限り)人々、申請が却下されていても;
  • 国境通行カードが発行された人々。

登録要件から免除される個人

  • すでにビザ申請を通じて登録および指紋を取られたビザ保持者;
  • ビザ保持者;
  • Gビザ保持者;
  • 米国に30日未満滞在する者;
  • LPRが14歳になる際に米国外にいる場合、帰国後30日以内に登録を申請し、写真を提供する必要があります;
  • カナダで生まれ、アメリカインディアンである者。

アメリカインディアンの血統を50%以上持ち、8 USC 1359の権限の下で米国に存在する者

登録方法と場所 USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。

登録手順:

  1. my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
  2. フォームG-325Rを完成させて提出します。
  3. USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、その際に提供した情報を再確認する誓約書に署名します。
  4. バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。
  5. 外国人登録証明書はUSCISのオンラインアカウントで確認できます。

フォームG-325Rの要求事項

  1. 現在の法的名前
  2. 連絡先情報
  3. 過去5年間の物理的住所および住所履歴
  4. 移民履歴
  5. 生物情報
  6. 警察/犯罪記録
  7. 家族情報

登録証明書として認識される書類 「外国人登録証明書」は登録の証明として認められます。以下の書類も該当します:

  • I-94(入国・出国記録):
    • 非移民ビザで入国した人々。
    • INAの212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々。
    • 退去手続きの開始なしに出国許可を受けた人々。
  • I-95、乗員上陸許可証 – 船舶または航空機で到着する乗員。
  • I-181、法的永住権の記録作成に関する覚書 – 合法的に入国したと推定される非市民。
  • I-184、外国人乗員上陸許可証および身分証明書 – 船舶で到着する乗員。
  • I-185、非居住外国人カナダ国境通行カード – カナダ居住のカナダ国民またはイギリス市民。
  • I-186、非居住外国人メキシコ国境通行カード – メキシコ居住のメキシコ国民。
  • I-221、理由説明命令および聴聞通知 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-221S、理由説明命令、聴聞通知、および外国人の逮捕状 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-485、永住者としてのステータス申請。
  • I-551、永住者カード – 米国の合法的永住者。
  • I-590、難民としての分類のための登録。
  • I-687、一時的居住者としてのステータス申請。
  • I-691、一時的居住者としての承認通知。
  • I-698、一時的居住者から永久居住者にステータスを調整するための申請。
  • I-700、一時的居住者としてのステータス申請。
  • I-766、雇用許可証 – 労働許可を持つ人々。
  • I-817、家族の団結プログラムに基づく自発的出発の申請。
  • I-862、出頭通知 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-863、移民裁判官への紹介通知 – 退去手続きが開始されている人々。

登録締切 登録を行うべき指定の日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は登録が必要であり、14歳になる非市民の子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

登録しない場合、または証明書を携帯しない場合はどうなるか? 18歳以上の者は、登録および指紋採取の証明書を常に携帯する必要があります。 これに違反すると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の懲役、またはその両方の軽犯罪に該当する可能性があります。これは軽犯罪における違法行為です。 偽の書類を使用して登録することには別の犯罪および退去の根拠があります。 登録を行わない場合、後に移民利益やビザの申請を行うと、登録を怠ったために政府が利益やビザの申請を却下する可能性があります。 米国に住むすべての人々は、憲法に基づく基本的な権利を持っています。あなたは黙秘権を有し、移民官に対して話すことを拒否する権利があります。逮捕された場合、弁護士と話す権利があります。公共の場で止められた際の権利について、AILAの「Know Your Rights」フライヤーを参照してください: AILA Know Your Rights Flyer

住所変更の通知要件 引っ越した場合、新しい住所をUSCISに10日以内に通知しなければなりません。通知を怠ると最大5,000ドルの罰金および/または最大30日間の懲役となり、退去の原因にもなりえます。 この方針の影響を受ける可能性のある個人は、可能であれば信頼できる移民弁護士に相談し、その状況に最も適切なアドバイスを受けることが重要です。市民権の取得プロセスについて質問がある場合は、[NAME]の[NUMBER]にある弊社までご連絡ください。

このフライヤーは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを構成するものではありません。このフライヤーに記載されている情報に基づいて行動したり、依存したりすることは避け、必ず有能で適格な移民弁護士の助言を受けるようにしてください。

米国からの海外旅行前に外国籍の方が知っておくべきこと

米国を離れて海外に旅行することは、再入国の規定、ビザの有効性、または入国の条件について不明点が多い外国籍の方にとってストレスとなる場合があります。人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れることもあります。学生、派遣社員、永住者、旅行者のいずれであっても、適切な準備が米国への帰国時の問題回避の鍵となります。以下に、旅行前に知っておくべきポイントをまとめました。

非移民ビザ保持者:F-1H-1B、その他

学生(F-1)、専門技術者(H-1B)、交換研修者(J-1)などの非移民ビザ保持者は、旅行前に適切な書類が揃っているかを確認する必要があります。一般的な要件の一つは、有効なビザスタンプであり、これは米国への再入国に必要です。ビザの有効期限が切れている場合、米国に戻る前に海外の米国領事館または大使館で新しいビザの申請を行う必要があります。

F-1ビザの学生にとって重要な書類は、過去12ヶ月以内(オプショナル・プラクティカル・トレーニングの場合は6ヶ月以内)に指定学校職員(Designated School Official “DSO”)から渡航の承認を受けた有効なI-20フォームです。H-1Bビザ保持者は、継続的な米国での雇用を証明するために、I-797承認通知と最近の給与明細のコピーを携帯する必要があります。また、F-2やH-4などの扶養ビザ保持者は、主たるビザ保持者が有効なステータスを保持していることを確認する必要があります。

例えば、米国の大学に在籍しているF-1学生で、海外旅行を計画している場合、米国を出発する前にF-1ビザがまだ有効であることを確認し、I-20に新しい渡航署名を取得する必要があります。ビザの有効期限が切れている場合は、海外の米国領事館または大使館でビザ更新の予約を行う必要があり、人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れる可能性があります。

訪問者(B-1/B-2ビザ)の旅行に関する注意事項

訪問者ビザ(ビジネス用のB-1または観光用のB-2)で米国に滞在する外国籍の方は、海外旅行と再入国の際に特に注意が必要です。これらのビザは米国への入国を保証するものではなく、税関・国境警備局(CBP)の職員が入国資格を判断するためです。

米国を離れる旅行者は、自身のビザが再入国のために有効であること、許可された期間を超えて滞在していないことを確認する必要があります。ビザの超過滞在(オーバーステイ)は、わずかな期間でも将来の米国ビザ申請において問題を引き起こす可能性や再入国を拒否されるリスクがあります。

米国の永住者(グリーンカード保持者)

永住者(LPR)の場合、渡航の自由度は高くなりますが、再入国の条件に注意を払う必要があります。米国への再入国には、有効なグリーンカード(フォームI-551)が不可欠です。グリーンカードが期限切れの場合、LPRは渡航前に更新する必要があります。

米国を長期間不在にすることも問題を引き起こす可能性があります。LPRが国外に1年以上滞在すると、ステータスを放棄したと見なされることがあります。これを避けるために、長期旅行を計画しているLPRは、米国を出国する前に再入国許可証(最大で2年間有効)を申請する必要があります。

米国の永住者として、何らかの理由で6ヶ月以上国外に滞在した場合、問題を避けるために、グリーンカードが有効であることを確認し、納税申告書や公共料金の請求書など、米国との継続的な結びつきを証明する記録を保持する必要があります。これにより、米国への帰国が円滑に進むでしょう。

旅行者全般への最終的なアドバイス

以下はすべての旅行者にあてはまる注意点です:

  1. ビザの有効性を確認する: ビザおよび必要な渡航書類が最新のものであることを確認してください。
  2. 審査時間を理解する: ビザ更新が必要な場合、米国の領事館での手続きにかかる時間が延びる可能性を考慮して計画を立てましょう。
  3. 適切な書類を携帯する: 移民関連の書類、雇用証明書(該当する場合)、および米国との結びつきを証明する書類のコピーを用意してください。
  4. 旅行制限を監視する: 再入国に影響を及ぼす可能性のある国ごとの旅行制限や健康要件を把握しておきましょう。現在の米国政府の方針は頻繁に変更されるため、十分な事前通知がない場合があります。

これらの予防策を講じることで、外国籍の方々は海外旅行をし、米国への帰国の準備を万全にすることができます。

副社長のI-140申請が米国移民局より承認されました

この度、米国移民局(USCIS)より、副社長(管理職、専門職、および米国内業務の監督)のEB-1-3ベースのI-140申請が承認されました。この申請者は、オートバイ用チェーン、自転車用チェーン、工業用チェーンの製造・販売を専門としています。日本国籍を持つビザ受益者は、米国での事業運営に尽力し、事業を成長させてきました。I-140申請の承認というのは、ビザ受益者とその扶養家族が永住権(一般的に「グリーンカード」として知られている)を取得するための最終ステップであるステータス変更申請に進むことが出来ることを意味します。

日本人アーティストのP-3ビザ取得に成功: 米国でアニメ文化を紹介

この度、日本人アーティストのP-3ビザが承認され、米国で文化的にユニークなプログラムに参加することが可能となりました。才能あるアーティストたちは、日本の人気アニメシリーズや映画にインスパイアされたボーカルパフォーマンスを披露し、豊かな日本文化をアピールすることになります。

この承認の一環として、アーティストたちはアニメをテーマにしたカードゲームのイベントやアニメ文化の祭典でパフォーマンスを披露し、観客を魅了するとともに、日本の芸術性と伝統に対する理解を深めてもらいます。今回の承認から、文化交流の重要性と日本アニメの世界的影響力をうかがい知ることができます。

L-1Aビザの迅速な承認

弊所は、移民法に関わるお客様の状況の緊急性と複雑性を理解しています。そのため、この度、移民局の特急審査サービス利用無しで、L-1Aステータス延長申請からわずか3週間で認可を得ることに成功しました。米国での事業拡大をお考えの経営者、管理職、起業家に対して、弊社では効率的かつ確実に手続きを進めるための専門知識があります。お客様に迅速かつ効果的な解決策を提供しておりますので、L-1Aビザやその他の移民問題でお困りの場合は、ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。

再入国許可証の取得: 永住権保持者のスムーズな海外渡航が可能に

米国永住権保持者である日本人の再入国許可証が無事に承認されました。この重要な書類は、永住権を維持しながら、最長2年間の長期不在を可能にします。米国永住権保持者が長期の海外渡航を計画している場合、再入国許可証を得ることで円滑な再入国が可能になり、在留資格の複雑化を防ぐことができます。

長期の海外渡航をストレスなく実現したい際にはぜひご相談下さい。

I-485 ダイバーシティビザ(DV)プログラムの抽選ベースのステータス変更の承認

今回は、弊所の特別な成功事例をご紹介させていただきます。弊所のクライアントは日本人で、2020年からE-2非移民ステータスを保持し、2024年度のダイバーシティビザ(DV)プログラムの抽選に応募し、当選しました。

ダイバーシティビザ(DV)プログラムに基づき、彼のステータス変更の承認を得ることに成功しました。これはビザ受益者が必要な要件をすべて満たし、永住権(一般的に 「グリーンカード 」として知られる)を取得するための最終ステップに至る事が出来ました。現在、グリーンカード保持者として、彼と彼の扶養家族は正式に永住者として認められ、グリーンカードは今後10年間有効です。

D/S(滞在期間)が記載されたI-94カードを持っている場合、F-1またはM-1ビザでのオーバーステイは資格喪失を意味するのか?

F-1またはM-1ビザを保持し、「D/S」(滞在期間)表記のあるI-94カードを持っている場合、オーバーステイがその個人が資格喪失であることを示すかどうかを確認することが重要です。

20年以上にわたり、米国市民移民サービス(USCIS)は、D/S表記のあるF-1ステータスの個人は資格喪失とは見なされず、したがって3年および10年の滞在禁止条項の対象とはならないと主張してきました。ただし、次のいずれかが行われた場合を除きます:(1) USCISが移民ビザや非移民ビザ申請の審査過程において明確にそうであると判断した場合、または(2) 入国審査官がそのような判断をした場合。いずれの場合も、資格喪失の決定およびその結果生じる不法滞在の判断は、決定日またはその翌日から始まります。この原則は、USCISの2009年の不法滞在の統合に関するガイダンス(ULP)に明記されています。

上記とは別に、USCISはウェブサイトの中で次のように述べています。

SEVIS(学生および交流訪問者情報システム)が抹消された場合、資格違反による抹消においてはグレースピリオドが与えられないため、表向きにはその個人が資格を喪失したことを示唆しています。詳細については、以下のリンクを参照してください:https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records/completions-and-terminations/terminate-a-student。

なお、学生ビザの失効がSEVIS記録の抹消または資格違反の特定の根拠として使用されたことは歴史的にありません。

指定校担当者(DSO)はSEVISで記録抹消の原因を確認できますが、その原因によっては、学生およびその扶養者がアメリカ合衆国を出国するか、または再申請を行うためにグレースピリオドが適用される場合があります。ただし、資格違反による抹消の場合、猶予期間は存在しないことを強調することが重要です。さらに、F-1学生がアメリカ合衆国を出国し、新たにF/M/Jビザを取得した後に再入国を希望する場合、現在のアメリカの領事館で実施されている厳重な審査を考慮すると、そのビザが発給される可能性は極めて低いと考えられます。

これらの規則に対する長年の解釈は、トランプ政権によって精査され、一方的に変更される可能性があるようです。現時点では、許可される行動およびアドバイスに関する現在のコンセンサスには不確実性が残っており、この進行中の問題を注意深く観察することが重要です。

2026年度H-1B初回キャップ登録選考プロセスに関する最新情報

USCIS(米国移民局)よりH-1B選考に関する発表がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

2026年度H-1B初回登録選考プロセスが完了しました
公開日:2025331

米国移民局(USCIS)は、2026年度のH-1B年間枠(H-1Bキャップ)の割当て上限数に達する電子登録を初回登録期間中に受理したことをお知らせいたします。この登録には、米国修士号枠(マスターズキャップ)も含まれています。適切に提出された登録に基づいて、必要な数の受益者が無作為に選定され、選ばれた受益者全員に対してH-1Bキャップ対象の申請を提出する資格があることを通知しました。登録者のオンラインアカウントには、登録状況が表示されます。詳細については、H-1B電子登録プロセスのページをご覧ください。

2026年度のH-1Bキャップ対象申請(マスターズキャップ対象申請を含む)は、選ばれた受益者のために、有効な登録に基づき、2025年4月1日よりUSCISに対して提出することができます。選ばれた受益者の登録を持っている申請者のみが、2026年度のH-1Bキャップ対象請願書を申請することができます。H-1Bキャップ対象申請は、該当する選考通知書に示された提出期間内までに提出場所 (移民局が指定する申請場所)またはオンライン上のmy.uscis.govに提出されなければなりません。H-1Bキャップ対象申請の提出期間は、少なくとも90日間で、申請者は、2026年度H-1Bキャップ対象申請書に選考通知のコピーを添付しなければなりません。また、申請者は、受益者を特定するために、登録時に提示された有効なパスポートまたは渡航証明書を提出する必要があります。有効な登録に基づいて選ばれた受益者の申請を行う申請者は、依然として申請承認のための適格性を証明する証拠を提出するか、その他の方法で資格を証明しなければなりません。これは、登録および選考は、H-1Bキャップ対象申請の提出資格にのみ関連しているからです。

今後、USCISから実際の申請数および選考結果が発表される予定です。続報をお待ちください。

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策を強調する法案〜

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、3つの物議を醸す移民規定が含まれており、大きな注目と関心を集めました。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下の外国人の強制収容を義務付けています。

  1. 以下の法律条項のいずれかに該当し、米国への入国が認められない者:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国許可または仮釈放を受けずに滞在している外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の給付を得るためにアメリカ市民権を虚偽申告した外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者を死亡させるまたは重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

レイクン・ライリー法が制定されれば、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)は、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、その個人を強制収容することが義務付けられます。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に滞在しているかどうかの判断は比較的簡単ですが、後者の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の便益を得るために米国市民権を虚偽申告したことのあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、自らを米国市民と偽ってI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、不正な手段または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に滞在している個人がこの理由により入国拒否と見なされることもあれば、同時に承認された免除を保有している場合に、入国許可がない状態で国に留まることが可能な場合もあります。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、あるいは国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないことを理由に個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国許可または仮釈放されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法INA §212(a)(7)**が含まれることは、その適用性と関連性に疑問を投げかけるものと言えます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が可決される前は、危険でない人々は、公聴会やCBPに出頭するよう指示されるだけで、パスポートは保持され、拘留されることはありませんでした。これは新しい政権下で起こった大きな変化です。