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アメリカ市民と結婚特急プロセス

アメリカ市民と結婚しており、現在アメリカにいない場合、通常はUSCISを通じてI-130を申請し、日本で面接を受ける必要があります。このプロセスには数ヶ月から最大2年の処理時間がかかる場合があります。しかし、東京の米国大使館では特例として迅速処理が提供されています。具体的には、米国の配偶者が日本に物理的に居住(住居とビザを持っていることが条件)し、少なくとも大使館でのI-130の初期面接の間、日本に留まる必要があります。この迅速処理を利用することで、申請から4~6ヶ月以内に永住権を取得することも可能です。

迅速化の鍵となるのは、米国市民の申請者がUSCISにより規定された迅速化基準(例外的な事情)を満たすことです。

例外的な事情には以下が含まれます:

  • 軍事緊急事態: 海外にいる米国軍人が急な配置換えや転任を命じられる場合(軍の包括的許可の対象外)。
  • 医療緊急事態: 申請者や受益者が緊急の医療危機に直面し、即時の渡航が必要な場合。
  • 個人的安全への脅威: 申請者や受益者が急迫した脅威にさらされている場合(例えば、内戦や自然災害から逃れている状況)。
  • 年齢制限に近い: 受益者が適格年齢の制限に近い場合。
  • 申請者の最近の市民権取得: 申請者が市民権を取得し、新たな申請を行う必要がある場合。
  • 子供の養子縁組: 申請者が海外で子供を養子にし、急ぎの渡航が必要で、最終的な養子縁組の判決と2年以上の居住と監護がある場合。
  • 職務転勤の短期通知: 海外で生活・勤務している米国市民の申請者が突然、米国への職務転勤を命じられる場合。

このリストは包括的なものではありません。国務省は、USCISや国内での申請が緊急性から困難とされる状況下で、他の緊急または例外的な非定型的事案に基づく申請を受理することがあります。

私たちが扱う多くのケースはこの条件に該当します:

  • 職務転勤の短期通知 – 海外で生活・勤務している米国市民の申請者が、短期間での米国での勤務開始が求められる職務転勤を命じられた場合。

詳細については、東京の米国大使館のウェブサイトをご覧ください:家族移民。多くのケースが職務転勤の短期通知に関連しています。

Family Immigration.

東京大使館にはこのような申請のためのオンラインフォームがあります:緊急事態申請フォーム。: Exceptional Situations Request Form.

 

How to Expedite an I-130 at the U.S. Embassy in Tokyo

If you’re married to a U.S. citizen and not currently in the United States, you often need to file an I-130 through USCIS and have an interview in Japan. This process can take many months, with processing times of up to two years. However, the U.S. Embassy in Tokyo offers expedited processing as an exception. Essentially, the U.S. spouse must be physically present in Japan (with a residence and visa), and the U.S. petitioner needs to stay in Japan for at least the initial I-130 interview at the embassy. This expedited procedure can lead to obtaining permanent residency within 4-6 months of filing.

The key to expediting is that the U.S. citizen petitioner must meet one of the expedite criteria (exceptional circumstances) outlined by USCIS.

Examples of exceptional circumstances include:

  • Military emergencies: A U.S. service member abroad, not under the military blanket authorization, faces a sudden deployment or transfer.
  • Medical emergencies: A petitioner or beneficiary has an urgent medical crisis requiring immediate travel.
  • Threats to personal safety: A petitioner or beneficiary is under imminent threat, such as fleeing civil strife or natural disaster.
  • Close to aging out: A beneficiary nearing the age limit for eligibility.
  • Recent naturalization of petitioner: The petitioner has naturalized and needs to file a new petition.
  • Adoption of a child: A petitioner has adopted a child abroad and urgently needs to travel, with a final adoption decree and two years of residency and custody.
  • Short notice for job relocation: A U.S. petitioner abroad receives a last-minute job transfer to the U.S.

Please note, this list is not exhaustive. The Department of State may accept filings for other urgent or exceptional non-routine circumstances, provided filing through USCIS or domestically wouldn’t suffice given the urgent nature of the situation.

Most people we see will file under this condition

  • Short notice of position relocation – A U.S. citizen petitioner, living and working abroad, has received a job offer in or reassignment to the United States with little notice for the required start date.

For more detailed information, visit the U.S. Embassy in Tokyo’s website: Family Immigration. Most cases we handle involve short-notice job relocations.

The Tokyo embassy has an online form for making such requests: Exceptional Situations Request Form.

If your expedited request is approved, you will attend an interview to determine if your I-130 petition will be accepted. After approval, a second interview will follow for all remaining documents, and about 10 days later, you’ll receive an initial visa to enter as an immigrant. Your green card will be processed by USCIS after your U.S. entry. Given the complexity of the process and our extensive experience, feel free to consult with our office for assistance.

米国移民局(USCIS)による日本国籍の第3カテゴリー雇用ベースの移民申請の承認

この度、米国移民局(USCIS)よりI-140 EB-3移民申請の承認を得ることができました。この承認は、追加情報請求の要求なしに達成されました。この日本国籍者は現在、出版ライセンスとアニメーション承認担当のディレクターを務めています。

Lブランケットの修正承認

この度、ブランケット修正請願書が無事承認されました。この結果、同社は従業員をL-1ビザで米国の子会社や関連会社に転勤させることが可能になります。驚くべきことに、この申請は特に追加情報請求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1か月で承認を得ることができました


 

米国市民権移民局(USCIS)によるシニアITシステムエンジニアのH-1B延長申請の承認

この度、米国市民権移民局(USCIS)によるH-1B専門職ビザの承認が下りました。ビザ受益者はインド国籍者で、2018年以来H-1Bステータスで会社に勤務しており、組織にとって貴重な人材であることを一貫して証明してきました。このケースにおいては、ビザ受益者は仕事の責任範囲に大きな変更がなく、昇進しました。この承認により、ビザ受益者の滞在がさらに3年間確保され、継続して米国で働くことが可能になりました。

米国の永住者が一時的に海外で働くための再入国許可申請の承認

この度、再入国許可証申請が承認されました。もともと日本国民で米国永住権を取得された方が、一時的に日本に帰国して会社のプロジェクトに取り組む必要がありました。私たちは、この方が日本での仕事を成し遂げられ、その後米国にスムーズに戻るための承認を得られたことを喜んでお知らせします。

シニア・テクニカル・アカウント・マネージャーのH-1B延長申請が移民局より承認されました

この度、米国移民局(USCIS)よりH-1B専門職ステータスが認可されました。中国国籍を持つビザ受益者は、2019年よりH-1Bステータスでこの会社に雇用されており、一貫して組織にとって貴重な人材であることを証明してきました。このケースでは、米国での職務に大きな変更がないまま、ビザ受益者の役職が更新されました。この承認により、ビザ受益者はさらに3年間の米国滞在が延長され、米国での貴重な雇用を継続することができます。

雇用ベースのステータス変更の承認

この度、台湾国籍を持つビザ受益者が、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得たことをお知らせします。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。

米国移民局(USCIS)による副社長兼エンジニアリング担当のH-1B雇用主変更申請の承認

この度、銀行および金融サービス業界で働くエンジニアリング担当副社長のH-1Bステータスの雇用主変更申請が承認されました。応用科学の優等学士号を持つビザ受益者は、エンジニアリング技術やコンピュータ・プログラミング、ソフトウェア開発、数学の幅広い知識が豊富です。この方はカナダ国籍者で、2022年から米国で働いています。最近、雇用主が変わり、H-1Bステータスだけでなく、家族のためのH-4ステータスも取得しました。この承認により、ビザ受益者とその扶養家族の米国における3年間の長期滞在が保証されました。

配偶者に基づく結婚によるI-130承認

この度、米国移民局(USCIS)より、ステータス変更(Adjustment of Status)の請願書が承認されました。このビザ受益者はインド出身の個人で、配偶者の帰化に基づくステータス変更をしました。ビザ受益者の配偶者はインド生まれで、現在は米国市民となっています。この承認は、永住権(一般的にグリーンカードとして知られています)取得の最終ステップに到達し、米国における合法的永住者(LPR)の地位が与えられたことを意味します。

素材製造会社のセールスエンジニアのL-1B承認

この度、最先端素材を扱う製造会社の専門家に対して、L-1B「専門能力」ビザが承認されました。ビザ受益者は日本国籍者で、会社の独自製品に関する幅広い専門知識をお持ちです。こちらのビザ受益者は3年間のL-1Bビザが承認され、この期間中、その専門知識を活用して所属する組織に多大な貢献をするでしょう。