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新しいランドスケープのナビゲート:フォーム I-129 の提出場所の重要な変更

最近の規制変更では、非移民労働者への請願であるフォーム I-129 の申請プロトコルにいくつかの重要な更新が行われました。2023 年 10 月 1 日の時点で、米国市民権移民局(USCIS)は、さまざまなビザ カテゴリーの申請場所に大幅な変更を実施しました。カリフォルニア サービス センター(CSC)とバーモント サービス センター(VSC)は、これらのカテゴリーの提出の受け入れを中止し、テキサス サービス センター(TSC)のみにリダイレクトしました。

効果的な移行と猶予期間:

この移転イニシアチブは 2023 年 10 月 1 日に発効しました。スムーズな移行を促進するために、USCIS は 60 日間にわたる猶予期間を認め、2023 年 12 月 1 日に終了しました。この期間中、CSC と VSC に消印された提出物が表彰されます。ただし、この日以降に提出された場合は、適切な処理を確実にするために TSC に送信する必要があります。

影響を受けるビザカテゴリ:

申請場所の変更は、いくつかのビザカテゴリー、すなわち: に影響を与えます:

  • E-1 条約トレーダー、E-2 条約投資家、および E-3 オーストラリアからの自由貿易協定の専門家: これらのカテゴリーは現在、TSC で独占的に処理されます。
  • 研修生と特殊教育交換訪問者のための H-3: TSC は現在、このカテゴリーの指定されたファイリングセンターです。
  • 宗教職業における R-1 臨時労働者: 宗教的職業の大臣または労働者は TSC に独占的に提出されるようになりました。
  • Q-1 国際文化交流プログラム 参加者: このカテゴリーは、すべての出願要件について TSC に移行しました。
  • P-1、P-2、P-3、エッセンシャル サポート スタッフ(P-1S、P-2S、P-3S): 国際的に認められたアスリート、エンターテイナー、エンターテイナー, そして、彼らの本質的なサポート担当者は TSC に提出する必要があります。
  • O-1 および O-2 臨時労働者: さまざまな分野で並外れた能力を持つ個人と、芸術的または運動的なパフォーマンスを支援する付随職員が、現在 TSC で独占的に処理されています。

コンプライアンスとコンプライアンスの期限:

2023 年 12 月 1 日以降に消印が付けられ、CSC または VSC に提出された、前述のビザ カテゴリーに対するフォーム I-129 請願書に注意する必要があります, 不適切に提出され、結果的に拒否されたとみなされます。入国手続きの遅れや混乱を避けるために、関連するすべての利害関係者は、これらの更新されたガイドラインを遵守し、規定の期間内にテキサスサービスセンターに提出物をリダイレクトすることを強くお勧めします。

亡命申請者のための最新情報: 新たな通訳要件の導入

最近の発表では、米国。市民権・移民局(USCIS)は、亡命申請者に重要な注意喚起を行いました:2023年9月13日以降、申請者が英語に堪能でない場合、または英語以外の言語での手続きを希望する場合、申請者は亡命面接に通訳を同伴しなければなりません。この指令は、亡命面接中に円滑なコミュニケーションプロセスを確保したい申請者に適用されます。

ただし、手話通訳者は例外です。USCIS は障害者への配慮として手話通訳を提供し続けます。このサービスを利用するには、申請者は面接通知に指定されているガイドラインに従うように指示されます。

申請者は、この要件を遵守しない場合の結果を理解することが不可欠です。申請者が通訳を同伴しなかった場合、または同伴した通訳が英語と申請者が希望する言語の両方に堪能でなかった場合、そして申請者が正当な理由を立証しなかった場合、USCISはこれを面接に出頭しなかったとみなす権利を有します。このような場合、亡命申請は却下されるか、さらなる審査のために移民裁判官に付託される可能性があります。正当な理由の判断はケースバイケースで行われます。

さらに、USCIS は通訳者に関する具体的な基準を示しています。通訳者は、英語と申請者が希望する言語の両方に堪能で、18歳以上でなければなりません。しかし、亡命面接の際に通訳を務めることが禁止されている人物が特定されています。これらには、申請者の弁護士または認定された代理人、申請者に代わって証言する証人、申請者の国籍国(または、申請者が無国籍の場合は、最後の常居所地国)政府の代表者または職員、及びまだ面接を受けていない亡命申請中の個人が含まれます。

今回の更新は、COVID-19パンデミックに対応して実施された一連の暫定措置に続くものであります。2020年9月23日に、USCIS は亡命面接に契約した電話通訳の使用を義務付ける一時的な最終規則(TFR)を導入しました。この措置は、USCISの亡命担当官による面接時にCOVID-19の蔓延を抑えるためにとられたもので、当時有効だった国家的・公衆衛生的緊急事態に沿ったものであります。その後、この要件の4回の延長が発表され、最新の延長は2023年9月12日に期限切れとなりました。2023年9月13日をもって、移民局は8CFR 208.9(g)に記載されている、亡命申請者が面接のために通訳を提供しなければならないという長年の規制要件に戻りました。

この変更は、亡命申請プロセスにおける効果的なコミュニケーションの重要性を強調しています。亡命申請者は、申請が円滑かつ効率的に処理され、USCIS職員による公平かつ包括的なケースの評価が促進されるよう、新しい通訳要件を満たすことに真摯に取り組むことが奨励されています。

EB-1 移民ビザ分類の明確化

最近の進展として、米国移民局(USCIS)は、EB-1カテゴリの特別な能力(E11)および卓越した教授または研究者(E12)移民ビザクラスの評価基準を包括的に明確にするため、最新のポリシーガイダンスを発表しました。

今回の更新では、要求される基準を満たす、あるいは同等の証拠とみなされる証拠の具体例など、詳細なガイドラインが盛り込まれています。注目すべきは、このガイダンスが科学、技術、工学、数学(STEM)の分野に大きな重点を置いていることで、これらの分野が今日の世界情勢において極めて重要な役割を果たしていることを認識しています。

このアップデートの本質は、証拠評価の複雑な側面を解明する能力にあります。USCISは、提出された証拠の審査において考慮される特定の考慮事項を概説しています。そうすることで、透明性を高め、申請者にも請願者にも体系的なアプローチを提供することを意図しています。

このイニシアチブは、移民プロセスに関わる全ての関係者に比類のない明確性と透明性を提供することを目的としています。USCISは、証拠基準を詳細に定義することにより、複雑なビザ申請プロセスを簡素化することを目的としています。最終的な目標は、請願者が適切な証拠をまとめ、またこれらを提出するのを支援することであり、それによって意図する受益者の適格性を立証することであります。

すべての関係者は、これらのガイドラインに関する包括的な情報が掲載されている、最新のポリシーマニュアルを熟知することが勧めらます。この資料は、申請者がビザ申請の成功に必要な知識を十分に身につけられるよう、貴重な参考資料として役立ちます。

今回の更新は、効率的であるだけでなく、公正で透明性のある強固な移民制度を育成するというUSCISのコミットメントを示すものであります。この更新は、USCISがこれらの原則に献身的に取り組み、優れたサービスを提供するために努力を続けていることを証明するものです。

詳細については、こちらのポリシーマニュアルを参照してください

多様性への入り口:DV-2025 抽選永住権プログラム登録の受付開始

紹介

チャンスへの扉が大きく開き、興奮に包まれる!待望のDV-2025抽選永住権プログラムが、世界各国からの申請受付を開始します。東部夏時間(EDT)(GMT-4)の2023年10月4日(水)正午から2023年11月7日(火)正午までの期間で無数の人々がアメリカンドリームを追求出来るチャンスとなります。

しかし、このまたとないチャンスには、独自のルールとガイドラインがあることを、応募希望者は忘れないでください。

DV-2025 について

DV-2025抽選永住権プログラムは、多様性と包括性に対するアメリカのコミットメントの証です。このプログラムは議会によって義務付けられ、国務省(DOS)によって綿密に監督され、移民国籍法(INA)第203条(c)の下で運営されています。その主な目的は、年間最大 55,000 人に米国への経路を提供することです。この魅力的な抽選永住権は、歴史的に米国への移民率が低い国々に特別に割り当てられ、米国内の文化の豊かなモザイクを育みます。

申請手続きのナビゲート

参加希望者は、dvprogram.state.govからオンラインでアクセスできる電子DVエントリーフォーム(E-DV)を利用しなければなりません。紙での提出は受け付けられないことを強調しておきたいです。このデジタル時代において、オンライン・プラットフォームは効率性、安全性、そして世界中からの応募者へのアクセシビリティを保証します。

学歴または実務経験
抽選永住権(DV)プログラムの資格基準を満たすには、候補者は高卒か、12年間の正規の初等・中等教育の修了によって示される同等の学歴を有していることが要求されます。あるいは、過去5年以内に、少なくとも2年間の専門的な訓練や経験を必要とする職業において、少なくとも2年間の実務経験を証明しなければなりません。

不適格国

DV-2025抽選永住権プログラムは、世界中の様々な国からの個人を招待しています。しかし、応募資格のない国のリストを知っておくことは非常に重要です。歴史的に米国への移民率が高い国の国民は、DV-2025プログラムから除外されます。DV-2025に不適格な国には、バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中華人民共和国(中国本土生まれと香港生まれを含む)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、大韓民国(韓国)、ベネズエラ、ベトナムが含まれています。

タイミングが肝心

DV-2025プログラム開始にあたり、応募者の皆様は直前の駆け込み申し込みにご注意ください。DV-2025の抽選ウェブサイトは、多くの応募が予想されるため、アクセスが集中し、遅延が発生する可能性があります。複雑な事態を避けるため、申請者は余裕を持ってエントリーを提出することをお勧めします。そうすることで、安心してタイムリーに申請を提出できるようになります。

締め切りアラート

DV-2025永住権抽選プログラムは、2023年11月7日(火)正午(米国東部夏時間)にバーチャルドアを閉鎖します。この締切日を過ぎての応募は、状況にかかわらずすべて無効となります。したがって、申請者はこの日をカレンダーに記入し、それに従って提出を計画することをお勧めします。

本質的に、DV-2025永住権抽選プログラムは、多様で活気ある社会を育成するという米国の永続的なコミットメントを象徴しています。この取り組みを通じて、夢が可能性に変わり、国境が曖昧になり、チャンスが無限に広がる世界が生まれます。申請受付が開始された今、移民希望者は一歩踏み出し、チャンスをつかみ、無限のチャンスの国、アメリカ合衆国で、より明るく多様な未来への旅に出ることをお勧めします。

USCIS は雇用認可文書の有効性を延長:あなたが知る必要があるもの

はじめに:

最近の重要なアップデートで、米国は。市民権・移民局(USCIS)は最近、特定の雇用許可文書(EADs)の有効期間の変更を発表しました。2023 年 9 月 27 日に実施されたこれらの変更は、米国での雇用許可を求める非国民に大きな影響を与えます。

注意すべきポイント:

  • 有効期間の延長: USCIS は、特定の EAD の最大有効期間を 5 年に延長しました。この拡張は、国外追放または国外追放の停止を申請する非国民に対するこれまでの最大有効期間である 1 年、およびその他のさまざまなカテゴリーに対する 2 年からの逸脱を示しています, 非市民雇用認定インシデントに発行された初期および更新 EAD をステータスに含めます。
  • 対象カテゴリー: 新しい 5 年間の有効期間は、強制送還の取り消しまたは停止を求める過程にある非国民に発行される EAD に適用されます。また、INA 245 に基づいてステータスの調整が保留されている人、亡命申請者、または解雇の保留を含む、雇用許可を申請する非国民に発行される初期および更新 EAD も対象としています, 難民として受入国または仮釈放された者、および亡命を認められた者。
  • 発効日: これらの変更は、2023 年 9 月 27 日以降に提出された申請に適用されます。この日付より前に提出された申請は、以前の有効性の規制の対象となります。

影響と影響:

USCIS は、EAD の最大有効期間を 5 年に延長することで、プロセスを合理化し、バックログを軽減することを目指しています。この戦略的な動きは、今後数年間で EAD 更新のために提出されたフォーム I-765、雇用承認申請の量を大幅に削減することが期待されています。その結果、USCIS は、アプリケーションの処理効率の向上と処理時間の短縮を予想し、それによって申請者の全体的な経験が向上します。

結論:

これらの変更は、USCIS 政策における極めて重要な変化を表しており、雇用許可を求める米国の非国民に安定性と確実性の向上をもたらしています。特定の EAD の有効期間を延長することで、USCIS は運用の最適化とサービス提供の改善に向けて積極的な一歩を踏み出しました。申請者や利害関係者は、米国の移民慣行における前向きな方向性を示すものであるため、これらの動向について常に情報を入手することが奨励されています。

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

EB-1グリーンカードプロセスをナビゲートする: 証明基準と比較可能な証拠に関する包括的ガイド。

EB-1グリーンカードプロセスをナビゲートする: 証明基準と比較可能な証拠に関する包括的ガイド。

2023年9月12日更新

米国におけるグリーンカード(合法的永住権)の取得は、通常、いくつかの雇用関連カテゴリーのいずれかに基づいて行われます。あなたがどの雇用に基づくグリーンカード・カテゴリーに該当するかは、あなたの資格、スキル、そして米国の雇用市場のニーズによって決まります。

この記事では、EB-1グリーンカードの概要について詳しく説明します。具体的には、米国市民権移民局(USCIS)が提供する最新のガイダンスを明らかにし、EB1-1特別な能力とEB1-2優秀な教授または研究者請願書の証拠例を、STEM分野に焦点を当てて説明します。さらに、移民局職員が申請者から提出された証拠を総合的にどのように評価するのかを探り、EB-1グリーンカード申請の成功を有利に導く可能性のあるポジティブな要素についての洞察を提供します。これらの政策の明確化は、EB-1カテゴリーを通じて米国での合法的永住権を求める人々にとって、貴重な指針となります。

EB-1 (Employment-Based First Preference)グリーンカード・カテゴリーは、並外れた能力を持つ個人、卓越した教授や研究者、多国籍企業の経営者や管理職を対象としています。このカテゴリーは、米国での合法的永住権(グリーンカード)取得への比較的早い道を提供します。

EB-1グリーンカード申請の準備にあたっては、各カテゴリーごとに以下の重要なステップを考慮してください: EB-1Aを申請する場合は、受賞歴、出版物、会員資格、業績など、あなたの卓越した能力を示す証拠を揃え、あなたの卓越した才能を肯定する専門家の意見書を求めましょう。EB-1Bを申請する場合は、米国の教育機関または研究機関から内定を獲得し、学術界または研究界での顕著な貢献を証明する書類をまとめ、尊敬する同僚からの推薦状を集めましょう。EB-1Cの場合は、外国の雇用主と米国の雇用主との間の適格な関係を確認し、外国の会社におけるあなたの重役または管理職としての役割を立証し、米国の雇用主からの仕事のオファーを文書化します。これらの重要な要素は、EB-1グリーンカードの取得において極めて重要です。

非凡な能力(EB1-1)のカテゴリーでは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で国内または国際的に持続的に高い評価を得ていることを証明する必要があります。この基準を満たすためには、申請者は以下の10項目のうち最低3項目を満たす必要があります。 あるいは、ピューリッツァー賞、オスカー賞、オリンピックメダルなどの栄誉に代表されるような類まれな業績と、専門分野への継続的な献身を示す明確な証拠を提示することもできる。重要なのは、このカテゴリーでは、強制的な雇用のオファーも労働証明書も要求されないことである。

USCISは、並外れた能力を証明するためには、請願者がその分野において国内または国際的に持続的に認められていることを示す書類を提出しなければならないことを証明しました。この証明には、国際的に認知された主要な賞、または規定で指定された3種類の証拠を組み合わせることができます。また、「非凡な」という言葉は明示する必要はありませんが、提出された資料から明らかでなければなりません。特定のカテゴリーにおける強力な証拠は1つあれば十分だが、過剰な量の書類は適格性を立証できない可能性がある。最終的には、受益者がその分野のエリートであることを証明するものでなければならない。

評価プロセスは2つのステップで構成されており、1つ目は、規制基準に照らして証拠を評価すること、2つ目は、この移民分類に要求される高度な専門性を考慮し、最終的な判断のために証拠を総合的に検討することです。

2023年9月12日、USCISは、第一ステップの証拠審査の内容を包括的に更新し、各基準の例を示しました。

1.         国内または国際的にあまり知られていない優秀な賞や賞を受賞している証拠;

第一に、USCISはまず個人が賞や賞を受賞しているかどうかを、雇用主よりも受賞者に焦点を当てて評価します。第二に、USCISはその受賞が、必ずしもノーベル賞の名声に匹敵するものでなくても、その分野における優秀な賞として国内または国際的に認知されているかどうかを評価します。対象となる賞には、有名な国内機関、専門家団体、博士論文の表彰、学会発表などが含まれます。考慮される要素としては、賞の基準、国内的または国際的な重要性、受賞者の数、競技者の制限などがある。学術的な賞の多くは認知の閾値を満たさないかもしれないが、全国的または国際的に認知された優秀な賞であれば、たとえ若手、アマチュア、早期キャリアの専門家など特定のグループに限定されていたとしても、十分な場合がある。例えば、メジャースポーツリーグの新人選手に対する表彰は、メディア報道を通じて全国的または国際的な認知を得ることができる。

2.         その分野の団体に所属していることの証明。

3.         専門誌や主要な業界誌、その他の主要メディアに、あなたに関する記事が掲載されたことを証明するもの。

4.         個人またはパネルで、他者の作品の審査を依頼されたことがあることを証明するもの。

5.         科学的、学術的、芸術的、運動競技的、またはビジネス関連の分野において、あなたが独創的かつ重要な貢献をしたことを証明するもの。

6.         専門誌、主要業界誌、その他の主要メディアに学術論文を執筆したことを証明するもの。

7.         芸術的な展覧会やショーケースであなたの作品が展示されたことを証明するもの。

8.         著名な組織において、指導的または重要な役割を果たしたことの証明

9.         その分野の他の人と比較して、高給またはその他の著しく高額な報酬を得ていることを示す証拠

10.       舞台芸術における商業的成功の証拠

卓越した教授および研究者(EB1-2)のカテゴリーでは、特定の学術分野における卓越した業績が国際的に認められていることが不可欠です。その学問分野において、最低3年間の教育または研究の経験が必須です。米国への入国は、大学、高等教育機関、または民間雇用主で、終身在職権または終身在職権のある教職に就くか、同等の研究職を目指す意思を持っていなければなりません。さらに、応募資格を満たすには、以下に詳述する6つの基準**のうち最低2つを満たし、同時に米国での雇用を希望する雇用主からの正式な採用内定を提示する必要があります。民間の雇用主の場合は、文書化された業績を立証し、最低3名の常勤研究者を雇用する必要があります。重要なことは、このカテゴリーでは労働許可証は必要ないということです。

2023年9月12日、米国移民局(USCIS)はこの分野の内容を包括的に更新しました。今後の情報にご期待ください。

Navigating the EB-1 Green Card Process: A Comprehensive Guide to Evidentiary Criteria and Comparable Evidence.

Updated September 12, 2023

Obtaining a green card (lawful permanent residence) in the United States is typically based on one of several employment-related categories. The specific employment-based green card category you qualify for depends on your qualifications, skills, and the needs of the U.S. job market.

In this article, we will delve into the intricate details of the EB-1 green card overview. Specifically, we will clarify the most updated guidance provided by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) which has described examples of evidence for EB1-1 extraordinary ability and EB1-2 outstanding professor or researcher petitions, with a focus on STEM fields. Moreover, we will explore how immigration officers evaluate the totality of evidence presented by applicants, offering insights into the positive factors that may tip the scale in favor of a successful EB-1 green card application. These policy clarifications serve as a valuable guide for individuals seeking lawful permanent residence in the United States through the EB-1 category.

The EB-1 (Employment-Based First Preference) green card category is designed for individuals with extraordinary abilities, outstanding professors or researchers, and multinational executives and managers. It offers a relatively fast track to obtaining lawful permanent residence (a green card) in the United States.

In preparing your EB-1 green card application, consider these key steps for each specific category: For EB-1A, assemble evidence showcasing your extraordinary abilities, including awards, publications, memberships, and achievements, and seek expert opinion letters affirming your exceptional talents. If pursuing EB-1B, secure a job offer from a U.S. educational or research institution, compile proof of your notable contributions in academia or research, and gather letters of recommendation from respected peers. For EB-1C, verify the qualifying relationship between your foreign and U.S. employers, substantiate your executive or managerial role in the foreign company, and document the job offer from your U.S. employer. These crucial components are pivotal in the EB-1 green card journey.

The category of Extraordinary Ability (EB1-1) necessitates the substantiation of sustained national or international acclaim within the realms of sciences, arts, education, business, or athletics. To satisfy this criterion, it is incumbent upon the applicant to meet a minimum of three(3) out of the ten (10) specified criteria outlined below.  Alternatively, they may present evidence of a singular exceptional achievement, exemplified by accolades such as a Pulitzer Prize, an Oscar, or an Olympic Medal, coupled with clear documentation of their continued dedication to their area of expertise. Significantly, it is noteworthy that neither a compulsory offer of employment nor a labor certification is requisite within this category.

USCIS has demonstrated that to prove extraordinary ability, the petitioner must furnish documentation reflecting sustained national or international recognition in their field. This can involve a major internationally recognized award or a combination of three specified types of evidence from the regulations. The evidence should showcase significant contributions to the field, and although the term ‘extraordinary’ need not be explicitly stated, it should be evident from the material provided. While one strong piece of evidence in a specific category can suffice, an excessive volume of documentation may not establish eligibility. Ultimately, the evidence must demonstrate the beneficiary’s position among the elite in their field.

The evaluation process consists of two steps: first, assessing evidence against regulatory criteria, and second, considering the evidence as a whole for the final determination, considering the high level of expertise required for this immigrant classification.

On September 12, 2023, USCIS has comprehensively updated content of first Step of Reviewing Evidence and gave examples for each criteria.

  1. Evidence of receipt of lesser nationally or internationally recognized prizes or awards for excellence;

First, USCIS initially assesses if the individual has received prizes or awards, focusing on the recipient rather than the employer. Second, USCIS evaluates whether the award is a nationally or internationally recognized prize for excellence in the field, not necessarily equivalent to the prestige of a Nobel Prize. Qualifying awards may include those from renowned national institutions, professional associations, doctoral dissertation recognition, or conference presentations. Factors considered include award criteria, national or international significance, the number of recipients, and competitor limitations. While many academic awards may not meet the recognition threshold, some nationally or internationally recognized awards for excellence may suffice, even if limited to specific groups, such as youth, amateurs, or early-career professionals. For instance, awards to newcomers in major sports leagues can achieve national or international recognition through media coverage.

  1. Evidence of your membership in associations in the field which demand outstanding achievement of their members
  2. Evidence of published material about you in professional or major trade publications or other major media
  3. Evidence that you have been asked to judge the work of others, either individually or on a panel
  4. Evidence of your original scientific, scholarly, artistic, athletic, or business-related contributions of major significance to the field
  5. Evidence of your authorship of scholarly articles in professional or major trade publications or other major media
  6. Evidence that your work has been displayed at artistic exhibitions or showcases
  7. Evidence of your performance of a leading or critical role in distinguished organizations
  8. Evidence that you command a high salary or other significantly high remuneration in relation to others in the field
  9. Evidence of your commercial successes in the performing arts[1]

The category of Outstanding Professors and Researchers (EB1-2), establishing international recognition for exceptional accomplishments within a specific academic discipline is essential. It is imperative that you possess a minimum of three years of experience in either teaching or conducting research within that academic domain. Your entry into the United States must be with the intent to pursue a position involving either tenure or a tenure track in teaching, or a research role of comparable standing at a university, institution of higher education, or a private employer. Furthermore, to meet the eligibility criteria, you should fulfill a minimum of two of the six criteria** detailed below, while also presenting a formal offer of employment from your prospective U.S. employer. In the case of private employers, they must substantiate their documented achievements and employ a minimum of three full-time researchers. Importantly, this category does not necessitate labor certification.

On September 12, 2023, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has comprehensively updated content in this area. Stay tuned for more information.


[1] See: Criteria for Demonstrating Extraordinary Ability

テレコム会社のITエンジニア/マネージャーのH-1B (延長と雇用主変更申請)

この複雑で難しい案件を、クライアントからの最初の問い合わせからわずか9日(60日の猶予期間終了前)で移民局に提出しなければなりませんでした。サポート書類として提出しなければならないLCA (Labor Condition Application)は、DOL (Department of Labor) の認証に最低7日かかるため、初日にケース分析、ケース戦略、LCAの提出を行い、その後の書類作成を1週間(営業日5日間)で移民局に提出しました。通常は30日以上かかる案件ですが、私たちは限られた日にちでこの申請の提出が出来ました。その結果、受益者は米国を離れることなく、新しい雇用主に移ることが出来ました。

AI研究所でのリサーチエンジニアのためのO-1

この案件は、同じ申請者のI-140(EB12)のNOID(Notice of Intent to Deny) (拒否する旨の通知)を取得した後だったので、極めて難しい案件でした。申請者が8つの基準のうち少なくとも3つを満たしていることを示すのは困難でしたが、NOIDの分析と法的調査に基づき、EB12で提出したものとほぼ同じ証拠で、説得力のある法的な議論により、O-1の受益者の並外れた能力を証明することができました。この案件は2023年4月に承認されました。

不動産投資会社の役員職のためのL-1A

この案件は、当初他の法律事務所が申請し、却下されました。申請者の外国での役員職と米国でのオファーされた役員職を証明するのが困難な案件でしたが、より詳細な証拠と包括的な法的議論により再申請し、この案件は2023年3月に認可されました。