米国移民局は、つい先日、2012-2013年度のL-1B申請に関する受領数、認可数、質問状発行数、却下数について発表しました。L-1ビザとは特定の条件のもと、米国に支店・子会社・親会社がある米国外の企業の社員が、同種の仕事内容で米国にて働く場合に適用され、L-1AとL-1Bの2種類に分かれます。L-1AがExecutive及びManager用のビザであるのに対し、L-1BはSpecialized knowledge(会社特有の専門能力)を持つ専門家に対して発行されます。
L-1B申請に関する受領数、認可数、却下数、質問状発行数一覧
年度
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サービスセンター
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受領数
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認可数
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却下数
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質問状
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2012
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カリフォルニア
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6,784
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5,109
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75.3%
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2,583
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38.1%
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3,636
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53.6%
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2012
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バーモント
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11,956
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9,071
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75.9%
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3,485
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29.1%
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5,052
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42.3%
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2012年合計
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18,740
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14,180
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75.7%
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6,068
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32.4%
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8,688
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46.4%
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2013
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カリフォルニア
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6,642
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4,110
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61.9%
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2,661
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40.1%
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3,446
|
51.9%
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2013
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バーモント
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11,081
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7,834
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70.7%
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3,581
|
32.3%
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4,917
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44.4%
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2013年合計
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17,723
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11,944
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67.4%
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6,242
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35.2%
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8,363
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47.2%
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総申請数の約50%近くに質問状が発行、35%が最終的に却下
一覧表を見てもお分かりのようにL-1Bビザそのものが非常に取得困難なビザであることを伺わせるのですが、最終的な却下率は2012年から2013年度にかけて約3%増えています。更に2012年度以来、カリフォルニアサービスセンターにおける却下割合がバーモントサービスセンターに比べて顕著であることも見受けられます。更に見ると、両年度とも実に申請の半分近くに対して質問状が発行されていることが分かります。質問状とは申請した書類の内容に対して移民局が追加で情報、資料を要求してくるもので、その返答に更なる負担がかかります。ここで特に興味深いのが質問状発行と却下数の関係で、移民局による却下は通常、質問状発行を通して結論付けられることから、実に質問状を受けた場合の却下率は2012年の約70%から2013年度は75%近くにまで上がっているとも言えるでしょう。
我が社の統計では申請の約95%が認可
弊社では毎年多くのL-1B申請を行っているのですが、残念ながら100%認可という結果ではありません。ケースの種類にもよりますが、質問状が届く割合は移民局の実数である50%近くまでは至らずに済んでいるものの多くのケースで質問状がくると実感しています。また最終的な却下率は約5%程といったところでしょう。移民局による厳しい審査状況は弊社でも実感しており、お客様特有の商品、サービスビザ取得者の専門能力、アメリカでの専門的ポジション、職務内容について、弊社ではお客様からできる限り多くの詳しい情報を収集し、事実に基づいて申請書に正当に反映させるべく多大な時間を使います。弊社で作成する移民局へのサポートレターは一般に20ページ以上で、質問状が来た場合の返答書のレターに関してはそれ以上である場合がほとんどです。ただ、弊社のケースに限らず、会社商品やサービスの特有性やビザ取得者の専門性、アメリカでの専門的活動内容をどれだけ詳細に説明したとしても移民局はその内容に納得せず質問状を発行し、更にその質問状への返答が移民局の理解に及ばなければ却下するという現実があるのです。
この3件に1件が却下になるという現実を受け、各企業はL-1Bでの従業員の派遣についてはビザが認可されない可能性が比較的高い確率で起こり得ることを認識する必要があります。そのことからも各企業とも派遣社員をどのように選任すべきか見直しが必要になるでしょう。またビザ申請にあたっては、その申請準備作業時間だけではなく、質問状がくる可能性があることなどからも派遣予定時期まで十分余裕を持つことも重要でしょう。一方で、もし会社がLブランケットプログラムを持っていれば、移民局を通さない申請であることからも比較的認可の割合は高いように感じられます。
ブランケット L-1ビザとは
規定以上の社員を米国に転勤させている会社はブランケットL-1(総括的申請)ビザの許可申請を行うことができます。会社としてブランケット申請が認められると交替社員が個人でLビザの申請を米国移民局に対して行う必要はなく、手続きも簡略化され申請手続にかかる時間も短縮されるなど、会社にとってはメリットが多いです。ブランケット申請をする資格としては、スポンサーとなる米国の会社が少なくとも1年以上ビジネスを行っており、且つ3ヶ所以上の関係会社をもつ場合で、過去12ヶ月の間に少なくとも10人のL-1ビザ社員を米国に転勤させているか、もしくは米国内にて関連会社合算で2,500万ドル以上の売上がある、もしくは米国内で1,000人以上の従業員を雇用している場合となります。
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