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ICEによる2014年会計年度の就労サイト調査及び法的措置に関する報告書

ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)(米国移民・関税執行局)は、就労サイトの調査及び法的措置、就業者や雇用者の刑事上及び行政上の逮捕、会計年度毎に徴収された罰金に関する情報を含む、2014年会計年度の報告書を発表しました。

 

ICEは、法的権限を駆使して 犯罪や移民/関税に関する違反の調査を行い 、その包括範囲は、人権侵害、薬物/武器/その他危険物等の不法持ち込み、人身売買、幼児ポルノ、知的財産権の侵害、就労不可外国人の不法就労等にも及びます。

 

ICEがこの度発表した情報は以下の通りです。

 

  1. 米国にて就労不可である外国人を故意に雇用した事に関して、172人の雇用者及び斡旋業の逮捕。

 

  1. 1,320件の監査通知 (就労者の就労資格確認に関するForm I-9監査)を送達し、合計罰金額が$16,206,022となる637件の最終命令を発行。

 

  1. 278の企業及び個人と政府間の業務停止措置。

 

  1. IMAGE (ICE Mutual Agreement between Government and Employers)(政府と雇用者間の相互合意プログラム)のコーディネイターによる、11,258人の雇用者への2,357回のプレゼンテーション、及び34 の新たな IMAGE 公認パートナーの追加。

 

ICEは今後も、米国にて就労不可な外国人を故意に雇用する者、不法就労者を虐待/悪用する者、密輸者、個人情報悪用者を特定/摘発する事に焦点をあてて

就労サイト調査及び法的措置を継続していく方針です。又、それに加えて、

E-Verify(移民局による新規就者の就労資格の確認システム)等の合法な雇用を促すシステムを使用する事を雇用者に奨励し、Form I-9監査、業務停止命令、罰金等を通じて、雇用者のコンプライアンスを助長していく方針です。

 

 

L-1 ブランケットプログラムに基づくLビザ保持者の滞在、就労期限について

2015年10月8日、アメリカ弁護士協会とアメリカ国務省連絡委員会により発行された通達はとても重要な内容となっています。

 

Lブランケットプログラムに基づいたL-1ビザ査証申請は、アメリカ大使館、領事館での面接申請のみでビザが取得できるというメリットがあり、提出書類の中にフォームI-129Sというものがあります。面接が無事に終了し、ビザ査証が発行される際、このフォームI-129Sにビザの有効期間が手書きで記載され、ビザ査証とともに返却されるのですが、アメリカ国務省は、今回の通達のなかで、このI-129Sの有効期間の取り扱いに関する現国務省ポリシーについて、明確な解釈を示しました。

 

このI-129Sへの有効期間の記載は、アメリカ大使館、領事館の領事により行われるのですが、その日付に対し、実際に発行されるLビザ査証の有効期限、更にはアメリカ入国時に入国審査官により決定される就労及び滞在期限と異なるなど、多くの疑問が残っていました。

 

とりわけ、世界各国のアメリカ大使館や領事館、またアメリカの各州国際空港など税関国境警備局(CBP: 空港などアメリカへの入国審査機関)における審査官に対するトレーニングが未だ続いており、その状況もまた、I-129Sに記載すべき有効期間やビザの期間、またI-94の期限の決定について混乱が続いている要因のようにも思われます。

 

とりわけこの混乱は、2012年2 月のアメリカ国務省による22 CFR §41.54法の修正以降に顕著となり、国務省の発行するLビザ査証の有効期間(有効期限)と移民法上のLビザ認可期間とは全く異なるものとなりました。結果、国務省は各国との互恵協約(Reciprocity Agreement)に基づきビザ有効可能期間の上限まで有効なLビザを発行しています。日本など多くの場合、5年有効なLビザが発行されており、この期間はI-129Sに記載されるLブランケット有効期間に記載される最大期間(新規であれば3年、延長であれば2年)と異なる状況が発生しているのです。

 

このように、面接時に提出するフォームI-129Sの記入欄には就労リクエスト期間(通常、新規であれば3年、延長であれば2年)を明記している一方で、政府の発行証によってそれぞれに有効期間が異なることから、多くのビザ保持者がどの有効期間に基づいてアメリカに滞在し、アメリカで就労すべきか困惑していることでしょう。

 

なお、最近実施された連絡協議会(2014年10月9日)において、アメリカ国務省は、Lビザ査証の有効期間が充分残っている状況でも、当初ビザ認可時にI-129Sに記載された有効期限を迎えるのにあわせ、アメリカ国外にあるアメリカ大使館、領事館にて、新しいLビザ申請が可能である旨、明確に解釈発表しました。更に、アメリカ国内においても、ステータス及び滞在延長するため、アメリカ移民局に対して個人ベースでLビザ延長申請を行うことも可能です。

そこで今回2015年10月8日、アメリカ国務省はLビザ認証時にフォームI-129Sに記載される有効期間は、アメリカ移民局に対してLブランケットプログラムを通してではない個人ベースで申請したケースで移民法上認められる有効期間と同じとなることを示しました。つまりI-129Sに記載の期間が、法律上アメリカに滞在し就労できる期間である、と明確に基本方針を発表しました。

 

一方、アメリカ入国時にCBP入国審査官により決定されるI-94上の有効期限について、入国審査官は、L-1ビザ査証の有効期限またI-129Sの有効期限に関わらず、アメリカ入国時から3年という一貫した滞在及び就労期限を設定してきました。公式な発表は行われていませんが、CBPはLブランケットプログラムを通して取得したLビザ保持者によるアメリカ入国に対し、この3年の滞在許可期間をとりやめ、新しいポリシーに基づいて有効期限を与えているようです。その新しいポリシーとは、アメリカ入国時、最大で3年の滞在及び就労期間を与えるというもので、以下の条件を満たしていることを前提に決定されます。

 

  • 必要なパスポート有効期間が残っている
  • 有効期間が記載され、有効なフォームI-129Sを持っている
  • 移民法上定められたLビザ期間(L-1B: 最大5年、L-1A:7年)を超えた滞在期限を与えない

 

しかし、未だにアメリカ入国審査官は一貫性のない滞在期限を決定しているとの報告が続いており、(1) 入国時点から3年後、(2) I-129Sに記載の有効期限、(3) Lビザ査証に記載の有効期限(発行時から最大5年)、(4)パスポートの期限、等、多様です。

 

結果として、場合によっては、CBPの入国審査官によって決定されるI-94の期限がI-129Sに記載の期限より先になるということも起こっています。この場合、I-129Sの有効期限以降I-94期限までの期間は合法的に就労ができるのか、という疑問が湧いているのも事実です。

 

そのような疑問があるにもかかわらず、未だにCBPの対応は変わらず、 最終的な入国を認めるのはCBPの入国審査官であり、更に、移民局またアメリカ国務省の認証期間にかかわらず就労及び滞在期限を最終決定するのもまたCBPの入国審査官による裁量ということにもなるわけです。つまり、CBPの発行するI-94は、ビザ査証やI-129Sなど他の政府発行証書がもつ効力を上回る最たるものであることを意味し、LブランケットベースのLビザ保持者に対する就労及び滞在期限の扱いもまた、他の政府発行書類を凌ぐ扱いがなされるものとなることから、このような状況でもI-94の日付に従って雇用が継続できるとの解釈もできます。

 

しかしながら、この解釈は2015年10月8日に発表されたアメリカ国務省の示す方針とは矛盾し、国務省方針そのものが意味をなさないものともなるのですが、今回の国務省による方針内容はCBPの現方針を取り入れたものであることから、今後は、今回の国務省による方針に従うべきでしょう。

 

従って、I-129Sに記載の有効期間は移民法上定められた有効期間と一致するはずですので、その期間が合法的にアメリカでLビザ保持者として就労可能な期間となります。今後、アメリカ入国時にI-129Sの有効期限を越えたI-94の有効期限が与えられた場合、それは入国審査官による間違いであることを認識してください。

 

このようなI-94の期限日が設定された場合、I-129Sの有効期限を越えた期間の就労は行えず、入国審査官の発行するI-94は信用すべきではないとのスタンスを弊社ではとっています。I-129Sに記載の日付を優先してください。

 

ここで、十分気をつけていただきたいことは、仮にI-94の期限が残っている状況でも、I-129Sの有効期限を迎える前に必ず何らかの形で、延長申請を行うということです。大きく分けて二つありますが、アメリカ国内であれば、アメリカ移民局を通して延長申請を行う、もしくはアメリカ国外のアメリカ大使館、領事館にて新たなビザ査証とともに新たな有効期間が記載されたI-129Sを入手するという申請方法がありますので、I-129Sの有効期間についてはしっかりと覚えておくようにしてください。

アメリカ移民局による永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)の受付け発表手順について

アメリカ移民局はアメリカ国務省発表の11月ビザブルテンにおいて、”date for filing of employment-based visa applications” 内の一覧表に明記された日付(カットオフデート)をもとに、11月よりAOS申請の受付を開始することを発表しました。

 

変更後のビザブルテンにより、アメリカ国務省はそれぞれの永住権申請カテゴリーについて、二種類の一覧表内にカットオフデート(自身の永住権申請で持つプライオリティデートがこのカットオフデートよりも前になるかどうかで、下記説明のケース対象となります)を明記することになりました。詳しくは以下の通りです。

 

1)“application final action date”とは、グリーンカード申請の最終審査段階を行うことのできるケースに対するカットオフデートが記載されます。この日付はこれまで明記されてきたビザブルテンのカットオフデートと同じ意味です。

 

2)”date for filing of employment-based visa applications”とは、アメリカ移民局へのAOS申請、またはアメリカ国務省への移民ビザ申請を行うことのできるケースに対するカットオフデートを意味します。 先ごろアメリカ移民局は 、毎月発表されるこの二つ目の一覧表に記載される日付の扱いについて通知手順を改訂しました。既に把握している申請可能数以上の申請が可能となるか判断するのに、アメリカ国務省のビザブルテン発表後、最大一週間を要するとしています。その追加分が発生する場合、今後、この一覧表に記載の日付に基づいてAOS申請が可能となり、併せて就労許可証や出入国許可証の申請も可能となるでしょう。もしこの日付に基づいた申請が可能ではないと判断される場合、従来と同じく、“application final action date” に基づいてのみ、申請が受け付けられることになります。

 

この新たなアメリカ移民局による発表手順から考えると、申請者は常に上記に種類の日付を毎月確認する必要があります。今回、11月分のみ有効ですので翌月の12月1日以降も同じ状況であるとは限りません。この11月のビザブルテンで、申請要件を満たしている方は、11月30日までにアメリカ移民局への申請書の提出をするようにしてください。

 

 

移民局による審査の遅れ

現在、移民局による審査期間に大変長い時間がかかっているようです。例えば、バーモントサービスセンターのH-1B申請について、移民局のオンラインケースステータス一覧(2015年8月31日時点)では、アメリカ国外から又はアメリカ国内でのステータス変更申請で約4.5ヶ月、また延長申請で約3ヶ月となっています。ただ弊社のケースの実態からすると、もっと審査時間がかかっているようです。今年4月に申請した新規H-1B申請においても、まだ最終結果が出ていないものもあります。その他O-1ビザなどでも移民局による発表では2週間となっていますが、1ヶ月以上かかっているケースもあります。

 

審査期間の長期化は特定のビザの種類に限らず、全体的な問題にもなっているようで、弊社のお客様でもなかなか結果が分からず困っている方もいます。その場合、もし申請が通常申請であれば、特急審査申請に切り替えることも検討する必要があるでしょう(特定のI-129申請など)。その場合、申請費用が追加で$1,225かかりますが、審査期間を縮め、スケジュール感を把握するという意味では、方法となり得るでしょう。今後審査期間が速くなることを望みます。

 

What STEM (Science, Technology, Engineering 及び Math) OPT (Optional Practical Training)の延長期間に対する草案

米国国土安全保障省は、米国で就労している外国人学生の為のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT) の延長期間に対する草案を最近発表しました。提案された規定は、サイエンス/技術系(Science, Technology, Engineering, 又はMath) (STEM)を専攻する外国人学生が米国にて就労できる追加期間を、現在の17ヶ月から2年間へと延長するものです。

 

従来の規定と同様に、 認可された大学にてSTEMの分野を専攻し、雇用主がE-Verifyプログラムに登録している学生のみにSTEM OPTの2年間の延長が適用されます。又従来のキャップギャップルールも同様に適用され、H-1B申請が指定期間内に申請されていれば、H-1Bステイタスが有効となる10月1日迄F−1ステイタスと就労許可(Employment Authorization)を自動的に延長する事ができます。

 

STEM OPTの延長期間が24ヶ月間迄延長される事に加え、提案されている新たな規定は、正式な育成/指導及びトレーニングプラン を雇用主に義務づけ、STEMプログラムの学生及び卒業者の為の新たな賃金保護も含みます。

 

本草案に対して、2015年10月19日から30日間一般からの意見を公募しています。その後DHSは、寄せられた意見等を参考、考慮して、最終的な規定を発表する事となります。

 

本件に関する意見等は、2015年11月18日迄にDHSに受領されなければなりません。尚、意見等は、政府の電子ドケット管理システム(Federal Docket Management System (FDMS))上の本草案に関するDHSのドケットナンバー、ICEB-2015-0002 (http://www.regulations.gov.)にアクセスし、指示に従って提出する事ができます。

 

 

L-1Bビザの新たな覚書

アメリカ移民局によるL-1Bビザの審査は日々厳しくなっており、政府発表の統計データを見ても、多くの質問状の発行、また高い却下率となっています。そこで、アメリカ移民局はL-1B条件を満たすためにどのような根拠を示すべきかについて、2015年8月17日、新たな覚書を発表しました。

まず、今回発表の覚書では、L-1Bで求められる専門的知識(“specialized knowledge”)について、specialまたは advanced knowledgeのどちらかに区別して審査することとしています。

アメリカ移民局は、special knowledgeについて、ビザスポンサー会社の商品、サービス、リーチ、設備、技術、マネジメント等の知識と定義しており、同業界において一般に得られるそれら知識に比べても明確に異なり、高度に稀なものであり、国際市場で生かされるべき知識です。一方で、それら知識は、必ずしも特許や商標で守られているなど会社特有なものである必要はありません。

またadvanced knowledgeについては、ビザスポンサー会社の特定のプロセスや手順等に関する知識や専門性としており、それらは関連業界で一般に得ることのできないもので、且つ会社内においても、既に高度に培われている、または更なる発展過程にあるべきもので、複雑で高度な理解力が求められる知識と定義しています。ただ、それら知識は、スポンサー会社内において一握りの従業員のみが有する知識までは求めていません。

更に、アメリカ移民局は申請者(ビザ受益者)の専門的知識(specialized knowledge)の有無を判断する際、次の6つの項目を重要視します。

  1. ビザ申請条件として必要なアメリカ国外の関連会社で得た知識がアメリカのビザスポンサー会社のビジネスに対して著しく価値あるものか
  2. ビザ申請条件として必要なアメリカ国外の関連会社において、ビザ受益者が、その専門性及び知識を通して、会社の生産性、競争力、イメージ、財務事情を著しく強化させるような業務に関わっていたか
  3. ビザ申請条件として必要なアメリカ国外の関連会社での経験を通してのみ、通常得られる専門知識であるかどうか
  4. 膨大なコストや時間また会社として不都合を受け入れない限り、他個人に簡単に伝達または教育できないレベルのものであるか。(一般にそれら専門的知識を得るためには高度なトレーニングや長期の専門分野での職歴が必要であり、更にそれらにはコストや時間もかかるため、例えばアメリカのポジションに対し、ビザ受益者が持つような知識を持つものの任命が急務である場合、他者の現地採用には時間とコストがかかるだけでなく、ビザ受益者を必要なタイミングで派遣できないことで会社に多大な損害が及ぶ状況となるか)
  5. プロセスや商品の専門的知識がアメリカのビザスポンサー会社にとって特有なものでなくとも、洗練されている、複雑である、又はハイテクなものであるか
  6. アメリカのビザスポンサー会社の市場競争力を高めるものか

上記を踏まえ、今後L-1B申請にてサポートレターを作成する際、弊社提案として以下のような点に注意して専門知識の説明を行うべきでしょう(専門的内容を含みます)。

  • Specialとadvancedの知識を明確に区別すること。Specialized、special、そしてadvancedという3つの言葉を混同しないようにしましょう(Specialized = special and/or advanced.)。
  • 会社特有の知識(特許、商標、IP申請など)であることを立証できる補足資料等を提出できない限り、”proprietary(会社特有の)“という表現は使うべきではないでしょう。もちろん会社として特許等持ち、それにビザ受益者が関わっているような場合、その内容を強調すべきでしょう。
  • proprietary(会社特有の)“という表現が使えない場合、”sophisticated(洗練された)“, “complex(複雑で)” 、”highly technical(ハイテクな)“というような表現を使うと良いでしょう。
  • ビザ受益者が持つ専門的知識は一握りの従業員しか持ち合わせていない場合、明確にその顕著さを数字化すべきでしょう。例えば全従業員200名のうち10名のみが持つ卓越した知識である等。
  • 申請上の肩書きを通して、明確に“specialized knowledge”を持つことを連想させることも重要でしょう。申請ポジションが仮に管理職でもL-1Bの申請であれば、例えば内視鏡に関わる“Marketing Director”のL-1B申請を行う場合、”Marketing Director of Endoscopic Instruments”と具体化させると良いでしょう。
  • 可能な限り同業他社また他の従業員との職務内容の違いや比較について説明すると良いでしょう。特に、なぜビザ受益者の職務内容を他従業員が遂行できないかの説明があればより効果的でしょう。
  • ビザ申請条件として必要なアメリカ国外の関連会社での職務内容及びアメリカでの予定の職務内容を箇条書きで書く場合、全体を100%として、それぞれに%を割り振るべきでしょう。またビザ受益者が専門知識を必要とするポジション(技術部など)であることが分かる組織図を加えると良いでしょう。L-1Bの申請でも移民局は質問状を発行し、組織図の提出を求めることがあります。
  • ビザ申請条件として必要なアメリカ国外の関連会社での職務内容及びアメリカでの予定の職務内容はより詳しく具体的に書くべきでしょう。
  • ビザ受益者が成し遂げた特定業務やプロジェクトは明確にリスト化し、それらを通して具体的に金額的にいくらの功績となったかを示すこと。具体的に金額を書いた方がより効果的でしょう。
  • ビザ受益者がもつライセンス、トレーニング履歴(単なる新入社員研修ではない専門的で高度なもの(OJT含む)等)について、補足資料の提出と共に説明すべきでしょう。
  • アメリカのスポンサー会社のポジションで求められる専門知識を通して、ビザ受益者がトレイナーとして他従業員や同業他社に対してトレーニングを実施したことがあれば、補足書類の提出とともにその実績に関する説明を加えると良いでしょう。
  • 申請上のアメリカのポジションにビザ受益者以外の新しい従業員を任命する場合、その職務遂行に必要な知識の教育にどれほどの長い時間とコスト、また会社として経済的、経営的にどれほどの損失(トレーニング自体がアメリカに存在しない場合など)がでるかを説明すると良いでしょう。

更に、最近の移民局のL-1B審査傾向の一つに、ビザ受益者の専門知識の証明に、サポートレター内だけでの説明では十分ではなく関連した立証資料をどれほど提出できるかも重要視していることが見受けられることから、この覚書の内容をしっかりと把握するとともに、より戦略的に申請書類を作成するが求められます。

2017年(会計年度)移民多様化ビザ抽選プログラム — 10月1日より受付開始

2017年(会計年度)移民多様化ビザ抽選プログラム — 10月1日より受付開始

移民多様化ビザ抽選プログラム (Diversity Visa (DV) Lottery)(以下“DVプログラム”)とは?

米国は、歴史的に移民数が少ない国々の外国人に対して、毎年5万件のグリーンカード番号を無作為抽選によって選択し発給しています。高校卒業以上(又はそれと同等の教育を受けている)又は特定の職種において最低2年間の就労経験があれば応募する事ができます。応募は無料ですが、一人一件の応募に限られています。

尚、今年度は以下の国々の出生者は応募資格がありません。
バングラデッシュ、ブラジル、カナダ、中国(本土)、カンボジア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、ペルー、フィリピン、韓国、英国(北アイルランドを除く)及びその属領地域、ベトナム。香港、マカオ、台湾で出生した人は応募資格があります。応募できない国にて出生した人でも、配偶者を通じて又は両親の出生国等の一定基準を満たせば応募する事が可能です。

2017年会計年度のDVプログラムへの応募は、2015年10月1日木曜日から2015年11月3日火曜日の正午(米国東部標準時間)迄受理されます。期日以降の応募や書類による応募は受理されません。

DVプログラムの過程

  1. www.dvlottery.state.gov.のサイトにアクセスし、DVプログラムのエントリーフォーム(E-DV Entry Form 又は DS-5501)をオンラインにて提出します。尚、不完全なフォームは受理されない為、国務省のサイト(http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html)に提示されている指示に従う事が大切です。
  2. フォームを提出すると確認番号(Confirmation Number)が発行されるので、2016年5月3日に抽選結果が発表される迄この番号を保管して下さい。
  3. 抽選結果は、2016年5月3日から2017年9月30日の間www.dvlottery.state.gov.のサイトに掲示されるので 、前述の確認番号を入力して抽選結果を確認する事ができます。国務省は、手紙、Eメール、ファックス、電話等による問い合わせは一切受け付けません。当選した場合には、2016年10月1日から2017年9月30日(米国の2017年会計年度)の期間中にDVビザ申請をする事ができます。

ただし、当選しても必ずしもDVビザが発給されるとは限らない事にご注意下さい。当選したという事は、あくまでもの申請資格が得られるという事であり、順位ケース番号(Rank Number: DVプログラム当選者に発行される当選手続きの為の固有の番号)が割当てられた場合に、最終手続きをする事ができるという事です。本件に関しての詳細は、国務省のDVプログラムサイト(http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html.)
にてご確認下さい。

10月のビザブルテンの変更について

2015年9月25日、アメリカ国務省は、当初発表していた10月のビザブルテンの内容を変更しました。今回の変更により、アメリカ国内での身分変更や在外アメリカ大使館での面接申請など、永住権申請プロセスの最終段階に進むことができる日付を示すカットオフデートが後戻りました。これは最終段階に進むための更なる待ち時間が発生することを意味するのですが、とりわけEB-2カテゴリーのインド人が2年、EB-2カテゴリーの中国人が16ヶ月、Other workersカテゴリーのフィリピン人が5年もカットオフデートが戻りました。例えば、元々発表されたビザブルテンを基に10月に身分変更申請が可能だった申請者もこれにより申請ができなくなったことになります。

今回の変更について、移民局、国務省ともに詳しい説明はありませんが、それぞれの申請カテゴリーについて、発行可能な永住権数を過大見積もりしていた模様です。

今回の変更については多くの異議が出ておりますが、現状、変更の取り消しはなさそうです。10月の申請は、今回の変更版に基づきますので、繰り返しますが、既に準備を進めていた方でも、自身の順番が来ていない場合は、10月に申請しても申請書類は受け取られませんので、ご注意ください。

L-1査証上の注意書(annotation)

最近、L-1査証上の注意書(annotation)が改定された模様です。これまでは、通常のL-1・ブランケットのL-1の区別なく、「認可されたI-797またはI-129Sを入国審査で提示する必要あり (must present approved I-797 or I-129S at POE)とされていましたが、新しい表記では、通常のL-1の場合「認可されたI-797を入国審査で提示する必要あり (must present approved I-797 at POE)」とされ、ブランケットのL-1の場合は「I-129Sを入国審査で提示する必要あり (must present I-129S at POE)」とされるようになりました。

これから新しくL-1査証を取得する場合は、この表記に間違いがないかどうかを確認するようにしてください。

ADITプロセスとは

アメリカグリーンカードの申請を行い、無事にグリーンカードの申請が認可されると、移民局のオンラインケースステータス上には下記のように表記されます(一例)。

 

On August 20, 2015, we registered your permanent resident status and mailed you a Welcome Notice for Receipt Number LIN1234567890. Please follow the instructions in the notice. Your new permanent resident card should arrive by October 19, 2015, after this registration or after you complete any ADIT processing referred to in the welcome notice, whichever is later.

 

この時点で、実際にグリーンカードを受け取るまでに行わなければならない何かしらの申請ステップがあるのでしょうか。このケースステータスに記載されているADITプロセシングとは何でしょうか。

 

ADIT processing とは“Alien Documentation, Identification & Telecommunication System.”の略で、新たに発行されるグリーンカードの不正使用を防ぐためのカード発行上の最終プロセスです。

 

ケースによっては、この認可後の段階において、指紋情報や写真を提出するように要求される場合があります。それをもとに移民局は移民局情報を更新し、そしてカードの発行手続きへ移ります。もし、このようなリクエストを受けた場合は、インフォパスを通して予約(https://infopass.uscis.gov.)をするなど、最寄りの移民局ローカルオフィスに出向く必要があります。その際、認可証(I-797 Welcome Notice)、パスポート用に使われる5cmX5cmの写真2枚、そして有効なパスポート等を持参するように要求されることでしょう。

 

もし、ご自身がグリーンカードの申請者で、認可後、グリーンカードが60日以内に届かない場合は、移民局にこのADITプロセス上の問題も踏まえ、問い合わせすべきでしょう(https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do.)。