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2016年度抽選アメリカ永住権プログラムの当選者発表

国務省 (DOS) が2016年度の抽選アメリカ永住権プログラムの当選者を発表しました。この抽選に応募した方は下記リンクから結果を確認することが出来ます。
https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(thxjqozvqdiihb1wiacm2x2g))/default.aspx

当選した場合、上記のウェブサイト (Entrant Status Check website)より今後のプロセス及び永住権の申請方法について確認できます。なお、当選者はアメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請もしくは在外アメリカ大使館での申請のどちらかの申請が可能となります。今回の当選は2016年度ですので、申請が可能となるのは、早くても2015年10月1日以降となります。ただ、注意点として、仮に今回の抽選に当選したとしても確実に永住権の申請を進め、永住権を取得できるという保証がない事です。自分自身の当選番号が有効にならない限り申請を前に進める事はできません。なお、自分自身の当選番号が申請できる順番となったかどうかを確認するには、アメリカ国務省が毎月発行しているビザブルテンから確認可能です。

アメリカ国務省は抽選永住権プログラムを通して年間およそ5万の永住権を発行しています。応募は限られた期間のみで2016年度は2014年10月1日から2014年11月3日でした。

なお、 抽選プログラムに対する詐欺も多数しています。不正なウェブサイトが政府の公式なウェブサイトを真似し、応募者や当選者に対して多額な申請料を請求している例も多くあるようです。また、当選することを保証し応募者から様々な個人情報を得ようとする詐欺例も少なくありません。

詐欺に遭わないよう十分気を付けてください。弁護士や専門家などからの法的サービスが必要となることもあるでしょう。不当に抽選に当選したなどと言ってくる業者もあるようですので、特に注意が必要です。サービスに対するお支払いや個人情報を提供する際は常に確認等を怠らないようにしてください。抽選詐欺について詳しくは下記のリンクをご覧ください。

http://www.consumer.ftc.gov/articles/0080-diversity-visa-lottery-scams
http://travel.state.gov/content/visas/english/general/fraud.html.

SEVP

2015年5月29日から有効となる新しいSEVP規則により、F-1やM-1の家族ビザ(F-2やM-2) で滞在する外国人が大学や専門学校へ通学することが許可されることになりました。これまで、学生(F-1/M-1)ビザの同行家族は、学位を取得できないコースでないと、履修することが許されていませんでした。(小・中・高等学校へ通うF-2・M-2ビザの子供達は、フルタイムで通学することが可能です。)

ただし、次のような制約があります。

• SEVP(国務省)認可を受けている大学・専門学校であること
• フルタイム学生でないこと(取得するクレジットが一学期12クレジットを超えないこと)

L-1B 審査方針について

移民局による新たな L-1B審査方針が2015年8月31日に取り入れられます。この新たな方針はビザスポンサー会社が L-1Bビザ受益者の専門知識をどのように証明できるか、またオフサイトでのL-1B雇用に対して求められる法令遵守に関する情報をどのように提供できるかについて審査方針がより明確になっています。

現在のL-1B審査方針は、これまでに多く発行された覚書きの内容が基準となっていますが、今方針は、L−1Bに求められる専門知識の有無の判定基準がより首尾一貫して上で、明確になっています。L-1Bビザ取得の資格があることを示すためには、ビザ受益者の専門知識を説明しなければなりません(その専門知識はビザスポンサー会社の海外の関連会社等にて過去3年のうち最低1年以上、条件を満たすマネージャー、専門職、幹部クラス等の雇用経験を通して得たものであること)が、会社特有の商品やサービス等に関する専門知識、または手順や工程に関する高レベルの専門知識についての証明が主です。ビザ受益者はどちらか、もしくは両方の専門知識があることが望まれています。移民局が専門知識を判断する上で、例えば、専門知識は安易に他者に受け渡すことが出来ない、など設けられた基準に沿うこととなり、今後は首尾一貫した審査の実施が行われることが期待されます。

勤務地変更に伴うH-1B修正申請の必要性

米国移民局行政不服審査局 (USCIS AAO) は Simeio Soutions, LLC による不服申し立てに対し、H-1B保持者を抱える会社にとって重要視すべき最終判定を下しました。それは、H-1B保持者の勤務地が変わる場合(引き続き同じ会社がH-1Bビザのスポンサーで単に就労場所が変わる場合)の会社側の対応の必要性についてなのですが、H-1Bの修正申請の必要性に関しては、弊社ではこれまでH-1B上の雇用条件に重大な変更があれば移民局へ修修正申請を行うよう勧めてきました。ただ、勤務地のみの変更については、それ自体が大きな雇用条件の変更とすべきかグレーでした。少なくとも労働局に対しては新しい勤務地に基づいたLCA (Labor Condition Application) を提出する必要はありましたが、米国移民局 に修正申請をすべきかどうかについては明確ではありませんでした。実際に移民局により修正申請すべき、またすべきではない、と捉えられるような二通りの覚え書きが発行されていた程です。

今回のAAOの判定結果を受け、H-1B従業員に支払うべき最低賃金額が元々申請して認可された時のものと異なる勤務地へ転勤(同じ会社であることが前提)となる場合、修正したLCAとともに移民局へ修正申請を行わなければならない事となりました。つまり、勤務地変更は職務内容の変更や雇用の終了などと同様、重大な変更と明確に位置づけられた事を意味します。従って、雇用主は修正申請、または新規の申請を申請費用とともに移民局へ提出する必要がある、というわけです。

H-1Bは雇用主が、特定の就労場所、ポジションにおいて定められた最低賃金額を支払う義務があり、仮に最低賃金額の異なる勤務地への転勤は、職務内容などその他の雇用条件が同じだとしても、元々申請して認可されたLCAやフォームI-129には反映されていない事になります。H-1B保持者として続けて雇用を受けるためには新しい勤務地の最低賃金額に対して十分な給与を得るか、が重要なポイントとなってくるわけです。一方、もし最低賃金額が同じエリアにおける就労場所の変更となる場合は、今回の結果を受けてはその限りではありません。

今回のこの判定は2015年4月9日付けのもので、今後は実際にて就労場所が変更となる前に新しいLCAの取得とともに移民局への修正申請を行うようにしてください。なお、4月9日よりも前に勤務地の変更があった場合について、遡って修正申請をすべきかどうかについては現時点では明確にはなっていません。

繰り返しますが、今回のAAOの判定では、H-1B保持者が最低賃金額の異なるエリアへ転勤となる場合、転勤前に移民局へ修正申請が必要となります。一方、最低賃金額に変更のないエリア内での転勤については労働局へのLCA申請のみで現時点では十分でしょうとの見解です。

2016年度H-1B年間発給上限到達のお知らせ

2015年4月7日、移民局は2016年度新規H-1B申請について、年間発給上限に到達したと発表しました。これから、正式に受領する申請書を無作為に選出する抽選が実施されます。

抽選はまず、2万件の米国修士号枠に対して行われ、その後、その米国修士号枠の抽選に漏れた申請と通常枠の申請に対して抽選が行われます。もし抽選に漏れた場合、申請書は申請者の元へ全て(移民局への申請費用も含む)返却されます。

尚、今回移民局は大量のH-1B申請書類受け取ったため、実際いつ抽選を行うかについてはまだ発表されておりません。

抽選に当選した場合、受領書が移民局より届きます。ただし、多くの申請が予想されていることから、移民局より受領書が届くまで、数週間など相当の時間がかかる可能性もあります。なお、特急申請(Premium Processing)をご利用のケースは、遅くとも5月11日までには審査が開始されることとなっています。

F-1ビザを保持する外国人学生が新規H-1B申請の結果を待っている間の米国出国について

F-1 ビザを保持している学生が H-1B ビザ申請審査中にアメリカ国外へ出国する場合、ケースによってはアメリカに直ぐに戻って来られないなどのリスクを伴う可能性があります。そのような状況下、アメリカ国外への出国を考えている方は、事前にリスクを把握し、また書類の準備を十分に整えておく事が重要です。

 

特にF-1保持者として2015年4月1日から受付開始された2016年度新規H-1B ビザ申請(F-1からH-1Bへのステイタス変更申請を含むもの)を行った場合、その申請時点から新年度開始日である10月1日までの間にアメリカ国外へ出国する場合は、再入国が直ぐにできないなどのリスクが伴います。実際にその国外への出国が重要なものなのかを改めて見直す必要性もあるかもしれません。

 

該当申請者が国外への出国をどうしても10月1日以降に延期出来ない場合、仮にそれまでに国外へ出国し、10月1日より前にアメリカに戻ろうとした場合、アメリカへの再入国のタイミングや申請状況によってはF-1 ビザステイタスのまま米国に再入国出来ない可能性があります。 その場合、H- 1Bビザが認可される事を前提に、H-1Bビザ査証を取得し、アメリカへ戻ってくる必要性があります。

 

もし具体的な質問等ございましたら、移民法専門弁護士等専門家と事前にお話ししていただく事をお勧めます。

L-1B申請統計データ

本文は  “The N A T I O N A L  F O U N D A T I O N  F O R  A M E R I C A N P O L I C Y”  による抜粋記事(一部編集)です。

 

米国移民局 (米国移民局) による2014年度の統計データによると、高度な専門技術を持つ従業員に与えられるL-1B申請に対する却下率が35%と歴史的な結果が出ました。ちなみに2006年度のL-1B申請却下率はわずか6%で、その後、特に新たな法律が制定されたり、法的解釈が変わったという訳でもなく、2012年度には30%、2013年度には34%と却下率はここ最近で5倍と増えました。

 

このことを受け、スポンサー会社となる雇用主からは米国内で新たな従業員を確保することに加え、技術向上の妨げにもつながるとの声も多々聞かれます。こういった現状で移民局はこの問題に対しL-1Bガイダンス2012年と2014年に設けましたが、現状、移民局は今後新たなガイダンスを設ける見込みはないようです。

 

更に興味深いことに、L-1B申請却下率はステータス延長を希望している申請者に対しての方が高く、L-1B新規申請者の却下率が32%であるのに対しL-1Bステータス延長申請者の却下率は 42%と大きく異なります。最終審査結果が出るまで時間を要することになるRequests for Evidence (質問状)の発行に至っては、2014年度は45% ととても高い数字となっています。この率は2004年度がわずか2%であったことを考えると異常な状況とも言えるでしょう。

 

American Immigration Lawyers Association(アメリカ移民法弁護士協会)の副理事を務めるロバート・ディージー氏は RFE の問題はとても厄介だと考えています。つまり多くのスポンサー会社はそれまでに却下された申請書やRFEを入念に見直し、その問題点を新しい申請書に反映させなければならないためです。しかしながら移民局による却下やRFEの発行基準や解釈が常に変化し、補足資料の要求も肥大化しているため、この戦略は常に妥当とは言えません。

 

弊社では、移民局の傾向を掴み、常に申請書(サポートレター)に反映させています。今回の移民局の統計データと弊社のデートを比較しても明らかに弊社の取り組みは移民局の理解を得られているものと考えております。

 

毎年のように明らかに移民局による審査が厳しくなっている現状、移民局の変化にいかに対応するかが大きな鍵となっています。

 

H-2B プログラムの賃金決定

2014年12月5日、米国連邦第三巡回裁判所は Comite de Apoyo a los Trabajadores Agricolas (CATA) v. Perez について最終判決を出しました。この裁判はH-2B保持者に支払うべき平均賃金額について、本来適用すべき 労働局発行のH-2B 雇用賃金規則ではなく、会社提供賃金調査集によって現行賃金が定められていたことが問題視されていたのですが、今回の判決を受け、労働局は会社提供賃金調査集に基づくH-2B平均賃金の決定を取りやめることとしました。加えて、労働局は、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金額を使って申請された労働認定書の発行も取りやめることとしました。こちら2014年12月9日 に労働局の正式ホームページによりガイダンスとして発表されました (www.foreignlaborcert.doleta.gov)。当局では H-2B に関する規則制定を更に見直す方針です。
雇用主による特定のH-2Bポジションに対する平均賃金額決定申請に際し、2014年12月8日以降、会社提供賃金調査集に基づいたETA Form 9141(賃金決定のための申請書)が労働局に提出される場合、国民相場賃金センター( NPWC )が厚生労働統計調査(OES)に基づき賃金決定を行うこととしました。

なお、2014年12月8日より前にETA Form 9141 提出を行い、会社提供賃金調査集に基づいた平均賃金の決定を受けた企業は、H-2B申請過程において必要とされている求人活動(労働局を通した求人活動、新聞広告等)についてはその査定金額を使用しても良いとのことですが、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金を使って申請された労働認定書は発行を受けることはできないでしょう。その代わり、厚生労働統計調査(OES)に基づいた認証を受けることとなるでしょう。
一方、2014年12月8日より前に平均賃金の決定を受けた雇用主の中には、特定の条件のもと、会社提供賃金調査集に基づいた労働認定書の発行が可能となるオプションもあります。詳細は労働局上記ガイダンスからご確認ください。

在外米国大使館・領事館でのLブランケット申請

在外米国大使館・領事館でのブランケットL-1ビザの申請では、査証(ビザスタンプ)と同時に、I-129Sフォームに滞在期限(PED)がスタンプされたものが申請者に発給されます。査証の期限は相互条約に基づき、申請者の国籍によって変わります(3ヶ月〜5年)が、I-129Sフォームの有効期限は3年(延長の場合は2年)とされるのが通常です。実際のI-94滞在期限は、査証ではなくこのI-129S期限によって決まります。しかし、最近米国移民法弁護士協会(AILA)へ報告された事例では、一部の米国大使館・領事館で、I-129Sの有効期限を査証の期限と同じ期間(最高5年)とするところがあるとのことです。AILAでは、そのような事例があれば報告するようにと協会員に求めています。

看護師の H-1Bビザについて

2015年2月18日、米国移民局 は看護職が H-1B ビザの「専門的職業」の基準を満たしているか否かを述べたメモを公表しました。

H-1B申請に重要な必要要件の一つに申請者が申請ポジションに対して関連した最低4年生大学の学士号(または同等のもの)を持っているかどうかです。このことから、 正看護師は準学士号を取得していれば就ける専門職と言う事で、多くの(登録)正看護師(RN)職はH-1Bの学歴基準に満たしていないと判断され、結果、移民局は多くの正看護師に対する H-1Bビザ申請を却下してきました。

また既に雇用されている他の看護師が学士号を持つそれら施設を通してRNポジションとしてH-1Bを申請する場合においても、認可のハードルは高く、却下の可能性が高い現状があるのです。

そのような状況下、今回のメモには、とりわけ高学歴の看護師にとって好ましい記載事項が含まれています。一つの例として、American Nurses Credentialing Center (ANCC) Magnet Recognition Program が認める健康管理機構で看護職に就く予定のH-1B申請者は審査上、優遇される旨の記載があります。これら健康管理機構や病院施設にて看護師長(ユニット、病棟、クリニック)になるためには、少なくとも学士号を必要条件としています。またこれら施設では特定の期間内に学士号レベルの看護師の割合が8割まで到達できるよう計画もされています。

更に、正看護師の H-1B ビザの取得は一般に難しいと考えられている一方、Advance Practice Registered Nursing (APRN) など上級看護師については H-1B ビザに適していると考えらます。APRN の資格を取得するための必要条件は州単位で決まっていますが、どの州も同じ証明書を発行しています。なお、今回のこのメモにはそれらARRNポジションがリストされています。例を挙げて見ると、正看護助産師 (CNM)、正臨床専門看護師 (CNS)、正ナース・プラクティショナー (CNP)、登録された正麻酔専門看護師 (CRNA) 等です。

今回のメモ発行は特に移民局の審査方針を大きく変えるものではないかもしれませんが、少なくとも移民局は、今回のメモを通して、看護師職がH-1Bでいう専門職であるという見解を持ってもらう手助けとなることでしょう。