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国土安全保障省、新規H-1B申請登録料の確定を発表

米国国土安全保障省 (The U.S. Department of Homeland Security: 通称DHS) は、各新規H-1B申請登録ごとに10ドルの申請登録料を課すことを正式に発表しました。ただし、国土安全保障省は、この10ドルの返金不可の申請登録料が2021年度(会計年度)のキャップシーズン(新規H—1B申請可能シーズン)に実施されるかどうかはまだ発表していません。

新しい規則によると、この申請登録料の料金が実装されると、キャップシーズンのH-1B申請雇用者は10ドルの手数料を支払い、新規H-1B申請登録ポータル上で各H-1B労働者の事前登録が必要になるということです。尚、申請応募者は、この事前申請登録期間中に米国移民局により新規H-1B申請の応募枠に選ばれた場合、申請の雇用主は完全なH-1B申請書を提出することが可能になるということです。

尚、この10ドルの手数料は、払い戻し不可で、各新規H-1B申請登録に対してH-1Bオンライン登録ポータル上での提出が必須となるということです。この手数料は、G-28フォームを提出する弁護士又は、雇用主によって支払うことが出来るようです。現金、認定銀行小切手、およびマネーオーダーは受け付けられていませんが、クレジットカード、デビットカード、または当座預金口座または普通預金口座を通しての支払いは可能なようです。支払いはPay.govオンライン料金制度上で可能となるそうです。

尚、国土安全保障省によると、まとまった申請数の登録と支払いがオンラインポータル上で可能となる上、雇用者が一度に登録出来るビザ受益者の数に制限はなく、この事前申請登録期間中であれば、雇用者が登録時にまとめて提出出来る数に制限もないということです。

最終的に、この申請登録料金がいつまでに実装されるかについては、オンライン登録ポータルを起動して維持するシステムが一般使用向けに準備出来るかどうかによるそうです。

この件に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

2019年11月のビザブルテンの発行について

国務省 (DOS) は、下記の通り、2019年11月のビザブルテンを発行しました。最も注目すべき点は、ほぼ全てのカテゴリーにおいて着実にプライオリティーデートが前進していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月1日( 93日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2015年1月1日(変更無し。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2018年6月1日(40日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年3月15日( 74日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年5月13日(1日前進。)

EB-3全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月1日(変更無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年1月1日(変更無し。)
  • フィリピン:プライオリティーデートが2018年2月1日(581日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、Application Final Action Dates の表ではなく、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2019年11月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される場合があり、2019年11月第1週目においては、Dates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示が出ています。 現時点のこの発表の限りでは、2019年11月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年11月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このような情報が今月公開された場合、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

国務省、2021年度の移民多様化ビザ抽選プログラム の抽選受付を開始

国務省は、2019年10月2日水曜日の正午(米国東部標準時間)より、2021年(会計年度)移民多様化ビザ抽選プログラム のオンライン登録の受け入れの開始を発表しました。2019年11月5日の火曜日正午まで、オンラインでの応募が受け付けられるということです。 尚、2021年度は、移民多様化ビザ抽選プログラムを通じて55,000のグリーンカード番号が発給される予定で、抽選結果は2020年の5月に発表されるとのことです。2021年度移民多様化ビザ抽選の当選者は、2020年10月1日に永住権の申請書を提出することが可能になるということです。

移民多様化ビザ抽選プログラム [Diversity Visa (DV) Lottery]とは?

米国は、 歴史的に移民数が少ない国々の外国人に対して、毎年永住権番号を無作為抽選によって選択し発給しています。応募は無料ですが、応募資格を得るためには、シンプルかつ厳しい資格基準を満たさなければなりません。国務省はコンピューターによる無作為抽選によって応募者を選択します。

抽選応募資格

移民多様化ビザ抽選の応募資格を満たす国で生まれた個人は、応募する資格があります。これらの応募適格国は、国務省が発行した2021年度の移民多様化ビザ抽選応募の説明書に記載されています。尚、応募不適格国に出生した個人でも、一定基準を満たせば応募する事が可能です。

移民多様化ビザ抽選の応募方法

抽選に応募するためには、下記を行う必要があります。

  1. 移民多様化ビザ抽選のWebサイトからオンラインフォームとデジタル写真を提出します。一人一件の応募に限られており、複数のエントリーは失格になります。申請者は、国務省の公式な指示に従う事が大切です。
  2. 2021年度については、主な応募者が無国籍者、又は共産主義支配国の国民で、パスポートを取得できない場合、または、国土安全保障長官および国務長官により許可を得たウェーバーを取得していない限り、申請者は有効な国際パスポートの情報を入力しなければなりません。
  3. 申請が受理されると、申請者はステータスを確認するために使用できる確認番号を受信します。 抽選結果は、国務省の公式Webサイトにて発表されます。唯一の情報源は公式Webサイトとなり、その他の形式では通知されませんのでご注意下さい。

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連邦政府、H-4 労働許可証に関する取り消し案について現在審査中

国土安全保障省 (The United States Department of Homeland Security、通称:DHS) は、Save Jobs USA v DHS (H-1B受益者のH-4配偶者のための労働許可に対する訴訟)の裁判所命令に応じてステイタスレポートを提出しました。そのレポートによると、H-4労働許可証の取り消し案はまだ連邦政府により審査中であるということです。尚、国土安全保障省は、公衆のフィードバックの公開をいつ頃するかについては公表していないということです。

尚、2019年2月に、国土安全保障省はH-1B労働者の配偶者の雇用許可を取り消す規則案を予算管理局 (Office of Management and Budget:通称 OMB) に提出しました。多くの場合、提案された規則は、数ヶ月以内に予算管理局のプロセスを通過するということですが、国土安全保障省のH-4労働許可証の取り消し案については、通常よりも長い期間、連邦政府による審査プロセスを受けているようで、次のステップのタイムラインもまだ公表されてはおりません。

2017年の始め、トランプ政権は最初にH-4労働許可プログラムを審査し、見直すことを発表しました。ちなみに、H-4労働許可プログラムは2015年の3月から実施されています。

今後の流れとしては、予算管理局がその提案を承認し、 公開すると、30日から60日の間、公衆からのフィードバックを提供できるようになるということです。尚、公衆のフィードバック期間が終了した後、国土安全保障省はそのフィードバックを審査し、最終的な規制を施行する前に当案は、予算管理局に送られ、さらなる審査が行なわれるということです。

尚、現時点では、H-1B受益者のH-4配偶者への影響はなく、国土安全保障省はH-4労働許可証の取り消しが確定し実施になるまで、現在の規則に基づいて、引き続き、新しいH-4労働許可証申請およびその更新申請を受け入れ、裁定するということです。

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2019年9月のビザブルテンが発行され、EB-3 カテゴリーは最終申請ステップへ進めない状態となる

国務省(DOS)は、下記の通り、2019年9月のビザブルテンを発行しました。しかし、 2019年8月16日に実施された国務省連絡委員会による定例会で、米国国務省ビザ統制報告部部長であるチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年度9月分のビザブルテンに含まれている情報があるにも関わらず、EB-3カテゴリー全体が2019年度の残りの期間、直ちに利用できなくなったということです。さらに、EB-1カテゴリーのインドも利用できず、EB-1カテゴリーの中国に対する大きな後退も続いているということです。

[ビザブルテン ]

雇用ベースの永住権申請者のカットオフデート

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティデートが2016年1月1日( 913日後退。)
  • インド:プライオリティーデートが2005年7月1日( 185日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティデートが2016年7月1日( 変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局が、会計年度において把握しているよりも多くの移民ビザ発行数が可能と判断した場合、こちらのページ内にて、国務省の2019年9月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される予定です。または、米国移民局ウェブサイトにて、アメリカ国内にてステイタス変更申請をする際には、Application Final Action Dates の表をもとに判断するよう指示が出るでしょう。現時点この発表の限りでは、2019年9月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

既に上記に述べたように、2019年8月16日に実施された国務省連絡委員会による定例会で公表された通り、EB-3カテゴリー全体が2019年度の残りの期間、直ちに利用できなくなったということです。つまり、このカテゴリーにおいては、年間限度発行数に達しているため、次の会計年度の初めまで使用不可になったということです。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

EB-5移民投資家プログラムの変更が確定

2019年7月24日、米国移民局は、EB-5移民投資家プログラムに大幅な変更が加わった最終規則を公表しました。その最終規則は2019年11月21日より施行される予定であるということです。

1993年以来、初めてとなる重要な改訂としては、最終的な規則に下記の変更を含むようです。

  • 最低投資額の引き上げ: インフレを考慮して、標準の最低投資額を100万ドルから180万ドルに引き上げます。このルールは、対象となる雇用地域 (TEA) と TEA 以外の 50% の最小投資差を維持し、TEA の最低投資額を 500,000 ドルから 900,000 ドルに引き上げるということです。最後に、最低投資額は5年ごとに自動的にインフレに合わせて調整されるということです。
  • TEA指定改革: 国土安全保障省(DHS)は、州当局が高失業率地域として特定の地理的、政治的な観点から独自に再区分を行う権限を排除し、代わりに、改訂された国勢調査地区ベースのTEAの組成を制限する規制の要件に基づいてそれらの指定を行うということです。
  • 条件付き永住権の条件の取り消しに関する明確化: 最終的な規則によると、合法的に滞在している永住者である特定の扶養家族については、彼らの永住権上の条件の取り消しをするためには別々に申請書を提出しなければならないことを明確にするということだそうです。 但し、この要件は、主要な投資家と一緒に申請した扶養家族には適用されないということです。
  • EB-5申請者は、彼らの優先日を維持することができます: 移民投資家は、もし以前に承認されたEB-5移民申請者である場合、一般的に、特定の例外に従って、彼らの優先日を保持することができるということだそうです。

潜在的な影響

EB-5プログラムの最低投資額の増加により、最低投資額を支払うことができる外国人投資家の数が減る可能性があるでしょう。以前は、地方自治体が高失業率地域として指定した農村部やその他の地域であるTEAへの投資は、投資家がEB-5プログラムの最低投資額の50% (50万ドル) を満たせば良かったため、より現実的な選択肢と見なされていました。しかし、この最終的な規則によると、増額された最低投資額は90万ドルとなり、国土安全保障省は州政府からTEAとして指定された地域の権限を引き継ぐことになるということです。この権限を国土安全保障省の手に置くことで、TEA の指定時間が遅くなる可能性も出てくるでしょう。

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連邦政府、提案されたH-1B新規申請登録料について現在審査中

国土安全保障省 (The Department of Homeland Security:通称 DHS) は、来年からH-1B新規申請に登録する雇用者に手数料を課す提案を提出したようです。

現在の規則では、H-1B新規申請書を提出する雇用主には、以下の手数料が加算されます。

  • I-129フォームの申請料:$460
  • H-1Bトレーニングと教育費用:$1500(25人以下の雇用者がいる場合は$750)
  • 不正防止手数料:$500
  • 国境警備費:$4000(申請企業の雇用者の中で、米国に50人以上の雇用者がいる場合で、そのうちの50%以上がH-1B又はL-1ビザ保持者である場合)
  • 特急審査申請料:$1410(申請時点で、特急審査申請が使用可能であ る場合。オプション。)

尚、この新しい提案により、まずH-1B新規申請のスポンサー会社は、新規H-1Bビザをスポンサーしたい外国人一人一人に対してオンライン登録とその手数料を提出することになっているということです。雇用主は、H-1B新規申請の抽選に選出された場合にのみ、申請書と申請費用を提出する必要があるということです。現時点では、登録費用の金額はまだ指定されていないようです。

尚、 この提案は、実施に向けた第一歩として予算管理局 (Office of Management and Budget:通称 OMB) により、現在、審査中であるということです。予算管理局は、この提案が提出されてから90日以内に審査しなければなりません。尚、予算管理局 により、この提案が承認されると、 30日から60 日の間、公衆の意見とフィードバックを招集し、連邦の記録に公開されるということです。公衆のフィードバック期間が終了した後、国土安全保障省はそのフィードバックを審査し、最終的な規制を施行する準備をするということです。尚、2021年度のH-1B新規申請シーズンが始まる頃には、この登録料に関する最終規則が実施される見込みであるということです。

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I-539フォーム、特急審査申請に伴う優遇サービスの対象外となる

前回の記事で述べましたように、米国移民局は2019年の3月に、非移民ステータスの延長/変更申請のための I-539フォームの改訂版と、その申請の補足情報を記載する I-539Aフォームの新規版を公開しました。尚、2019 3月 22 日から、米国移民局は、改訂されたI-539フォームのみを受け入れ始め、12/23/16の日付、又はそれ以前の日付版の I-539フォームと I-539Aフォームによる申請の受付を拒否し始めました。

2019年3月1日に、米国移民局は、関係者との電話会議を行い、改訂された I-539フォームおよび I-539Aフォームについて議論しました。その電話会議中、米国移民局は、適格なI-129申請書と一緒に提出されたI-539フォームに関して、以前から慣行されていた特急審査申請の優遇サービスの提供を継続しないと述べました。これは、改訂されたI-539フォームにより、新しい指紋採取が必要になったためであるということです。したがって、I-539フォームの申請書は現在、I-129フォームの申請書から分離される上、特急審査申請が対象外となるということです。

尚、米国移民局の特急審査申請の場合は15日以内となっていますが、I-539申請の指紋採取は一般的に完了するまで少なくとも約3週間程かかるようです。 尚、申請者は、指紋採取が完了した後に特急審査申請のI-129申請と一緒にI-539申請書を提出しようとするような試みがなされているようですが、特急審査申請によるI-129I-539申請書の両方の認可取得は今のところ、現実的ではないようです。なぜなら、米国移民局はI-129I-539申請書を同時に裁定する義務が無いからです。尚、I-539申請書の審査は、I-129申請書よりも審査にかなり時間がかかる場合があるということです。

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米国移民局、最新版の Form I-129 を発表する

米国移民局は、最新版の Form I-129、「非移民労働者の請願」の申請フォームを発表しました。その新しいForm I-129 の日付は01/31/19 版となります。 尚、2019年の5月20日以降、米国移民局は、Form I-129の旧版を受理しておりませんのでその点は注意して下さい。

米国移民局、連邦規制物質法の違反に関するポリシーガイダンスの明確化を発表

米国移民局は、米国連邦規制物質法に対する違反行為は、一般的に、州法の下で法律違反であるかないかに関わらず、米国市民権申請に求められる道徳的性格があることに反する、ということを明確化する政策指針を発表しました。例として、本方針は、米国市民権のビザ申請者が特定のマリファナ関連の活動に関与し、米国連邦法に違反していることが判明した場合、たとえ特定の州法の下でそのような行為が免罪と判断されている場合でも、道徳的な人格が欠けているとみなされるということです。

尚、いくつかの州では、それぞれの管轄区域で医療用および非医療用のマリファナの製造、所持、運搬、使用を免罪する法律が制定されていますが、米国連邦法はマリファナを「スケジュール I」制御物質として分類しています。この分類には、マリファナの製造 (植栽、栽培、育成、収穫などの生産を含む)、運搬、分配、または所持が含まれ、それらは連邦法違反行為とみなされます。またそれらの行為は、移民申請等に関して影響をもたらす可能性があるかもしれないということです。

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