米国税関国境警備局(通称 CBP: The United States Customs and Border Protection)は、2019年5月から、I-94の番号にアルファベットを含む英数字になると発表しました。以前までは、I-94の番号は11桁で、数字だけが含まれていました。 米国税関国境警備局によると、この変更の目的は、数字のみのI-94番号を無くし、今後の新しいI-94番号作成においての長期的な解決策を生み出すためであるということです。
作成者別アーカイブ: SEO SWLGPC
米国税関国境警備局、国境でのカナダ市民のための L-1ビザ更新申請に関する制限を拡大
米国税関国境警備局 (通称 CBP:The United States Customs and Border Protection) は、国境でのカナダ市民に対する L-1ビザ更新に関する制限を拡大したと伝えています。この新方針は現在、ほぼ全ての米国とカナダ間の入港地(POE)及びカナダ空港の搭乗検査現場で実施されているということです。
これまでは、国境及びカナダの空港の搭乗検査現場にてカナダ市民に対する L-1ビザ更新が可能でした。しかし、今後は、カナダ市民である L-1ビザ更新申請者は、米国移民局を通したステータス更新のための延長申請をしなければならないと主張しています。
この米国税関国境警備局による新指針に影響を受ける対象のケースは以下となります。
- 現在、L-1ビザのステータス保持者であるカナダ市民で、個人またはブランケット L-1ビザ申請を通じて、米国税関国境警備局の入港地でビザの更新を希望する者
- L-2 扶養家族ビザのステータス保持者であるカナダ市民で、上記と同様の更新方法を希望する者
この米国税関国境警備局による新指針に影響を受けない対象のケースは以下となります。
- 新規の Lビザ申請者
- 断続的なLビザ申請者:カナダに居住し、L-1ビザのステータスで年間6ヶ月以内、米国に滞在するか、パートタイムのみの L-1ビザ就労目的で米国に入国する個人
この方針が意味することとは、L-1ビザの更新を希望するカナダ市民の申請者は、米国とカナダ間の入港地(POE)及びカナダ空港の搭乗検査現場でビザ更新を行うのではなく、ステータスの延長申請に関しては米国移民局に対する申請が必要であるということです。
この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
米国移民局、未成年を含む配偶者の申請に関して追加の指針を発表
米国移民局は未成年者を含む配偶者の申請審査に関する追加の指針を発表しました。
この指針により、米国移民局は、未成年者を含む特定の配偶者のためのForm I-130申請審査において、追加で面接を実施するよう指示しているということです。
一般的に、配偶者との関係が真実であるかどうかの評価は、米国移民局が、ビザ受益者である配偶者が米国国内で永住権保持者へのステータス変更申請をする際か、または在外アメリカ大使館にて当配偶者が移民ビザを申請する際に直接適用されます。しかし、未成年者を含む 配偶者のForm I-130申請においては、未成年者が関与している結婚ということで、脆弱性が高いとみられるため、特別な考慮事項が含まれるということです。このため、米国移民局は、その規定を修正するためこの最新の指針を発表し、未成年の配偶者を含む特定のForm I-130申請の場合、早い段階で対面の面接を実施する必要があると発表しています。早い段階で対面の面接を実施することで、米国移民局は申請書に含まれる情報を検証し、配偶者関係の真実性を評価するための追加の機会を設けることが出来ます。尚、以下に該当する配偶者のForm I-130申請は、現在、審査の一部として面接を受けることが必要とされています:
- 請願者またはビザの受益者が16歳未満である。又は
- 請願者またはビザの受益者が16歳または17歳であり、配偶者との年齢の差が10歳以上ある。
尚、今年の初めに、米国移民局は未成年を含む配偶者のForm I-130申請において、申請の正当性を評価する際に考慮すべき要素を詳述する指針を発表しました。 米国移民局は、その権限を利用して、必要に応じ申請者に証拠書類の提出を要求する可能性もあるということです。一般的に、申請書の正当性と配偶者関係の真実性を示す責任は請願者にあるということです。尚、米国移民局は、申請時に未成年の配偶者や婚約者を含む申請書がある場合、そのことを検出し電子システム内にその旨を送信する警告システムを導入したということです。最初の警告の後、申請書が承認される前までの間に、申請書は、年齢や家族関係の記載されている情報が正しいことを確認する特別な場所に送られるということです。もし、申請書の年齢や分類が間違っている場合、米国移民局は、申請書を請願者のもとに送り返し修正するよう求めるということです。
この件に関してさらにご質問がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
「BAHA – アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」大統領令施行から2周年
今年の4月で2017年にトランプ大統領が「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令(通称“BAHA”)に署名してから2年が経ちました。それ以来、米国移民局は規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更を通じて、大統領令の施行を実施してきました。
この「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令の主旨は、米国の従業員の賃金と雇用率を高め、米国の移民法を厳格に実施し管理することにより、経済的利益を保護するというものです。
以下が、大統領令に署名されてから米国移民局が実施した規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更に関する全ての変更点の要約となっています。
米国人従業員の保護について:
- 賃金に関連する政策指針について:特定のH-1Bスポンサー企業は最終的に米国の労働者の雇用や訓練に役立てる目的でH-1B労働者を雇用し賃金を支払う必要があります。
- 申請審査に関連する政策指針について:米国移民局の審査官は特定の雇用ベースのビザ申請において、初期および延長申請の両方に同じレベルの厳格な審査を実施するよう指示がなされました。尚、移民申請における必要な証明の負担はH-1Bスポンサー企業にあることを強調しています。
- 第三機関での労働に関連する政策指針について:第三機関の企業で働くH-1B労働者の申請に関する政策指針が発行されました。
- L-1 ビザ申請に関連する政策指針について:L-1ビザを申請している企業において、必要な会社関係やコントロール件を示す際、代理投票が取消不能であることが明確になりました。
- L-1 ビザ申請資格の計算方法が明確化する政策指針について:L-1ビザの申請者に求められる条件の1つに、少なくとも継続して1年間、米国以外の関連会社で職務経験を保持していることが必要となります。そのためその雇用要件の計算方法に関する規定が明確化された指針が発表されました。
- 新規H-1B申請の抽選に関連する政策指針について:米国高等教育機関から修士またはそれ以上の学位を取得したマスター申請書類の当選率を高めるために、新規H-1B申請の抽選方法の変更を実施する規定が確定されました。
雇用ベースのビザプログラムにおける詐欺の検出と防止について:
- 米国にて外国人労働者を雇用する雇用者による詐欺や乱用、又は差別を検出し排除するために、米国移民局と司法省は、相互間の協力を拡大し、より良い業務結果を生み出すため理解の覚書に署名したことを発表しました。
- H-1BとH-2Bビザに関する詐欺を検出し報告する情報受付窓口が設立され、国務省、労働局、司法省との情報共有を強化することで、移民システムの新規および既存のプロセスを合理化し、改善することを目的としているということです。
- H-1B や L-1ビザ雇用者およびその雇用者のもとで就労している非移民労働者がそれぞれ、承認されたビザの申請内容に沿った雇用を正当に行っているかを確認するため、対象となる雇用先に出向いての監査査察が強化されました。
雇用ベースのビザプログラムの透明性について:
- 様々な種類の雇用ベースの移民プログラムに関する追加データや法定資格により分類された外国人に提供される雇用許可書類に関する統計を提供する「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」という大統領令に専念するウェブページが作成されました。
- H-1B雇用者のためのH-1Bビザ申請に関する情報提供を目的として、H-1B雇用者データハブが創設されました。
この件についてのご質問がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
米国国務省、中国における H 及び L ビザの面接場所の数を削減
米国国務省は、2019年3月1日から、中国の3か所(北京の米国大使館、広州の米国領事館、上海の米国領事館)のみでHとLビザの面接を実施すると発表しました。そのため、成都又は瀋陽にある米国領事館ではHとLビザの面接は今後実施されないということです。
尚、このHとLビザに関する面接場所の数の削減の背景には、多数のHとLビザのケースが割り当てられた場所に対し、特化した情報と専門技術を統合することで業務効率を高める事が目的のようです。尚、成都と瀋陽の米国領事館で実施が予定されていたHとLビザの面接があった場合、代わって、北京の米国大使館が対応するということです。そのため、ビザの面接を予定している申請者は、これらの3か所においてビザ面接を受ける待ち時間が長くなる可能性があるため、そのことを考慮してビザの準備を早めに進めることをお勧めします。
この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。
労働局、LCAの取り扱いについて新しい条件を課すと表明
労働局は 労働条件通知(通称LCA: Labor Condition Application) に関する掲載について新しい重要な条件を課す新指針を表明しました。
この新指針が表明される前までは、H-1B雇用者は法律上の規定を踏まえ、影響を受ける米国労働者にH-1B労働者を雇用したいという意向を通知することが義務付けられていました。尚、この規定では、影響を受ける米国労働者が雇用者側の特定のH-1Bビザに関する関連書類等を調査することが許可され、H-1Bビザ雇用に関して雇用者側に規則違反があったと判断した場合に苦情を申し立てる権利がありました。尚、この要件には、たとえこの従業員が他の企業に雇われている場合でも、H-1Bビザの従業員が割り当てられている第三者機関の従業員に通知をすることが規定として含まれていました。
しかし、この新指針が導入されることにより、電子通知が容易に利用可能となり、H-1Bビザ労働者の雇用に関して影響を受ける米国労働者がアクセス出来ることを保証するための追加の手順が含まれるということです。
- H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける全ての米国労働者は雇用場所や職種等に関するLCA通知の内容を認識していること。これには、第三機関の従業員も含まれます。
- H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者が電子通知に確実にアクセス出来ること。例えば、アクセス不可能であったり、又は、事実上不明な電子サイトに LCA 通知を掲載しても、新しい指針の必要条件を満たすことにはならないということです。
- H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者は、特定の作業現場に適用される電子通知を検索出来ること。
H-1B雇用者は法律上、このような新しい規定を守らなければいけないということです。もし、違反すれば、重大な罰則が課される可能性があるかもしれないということです。H-1B雇用者は、この新指針の規定に従いどのように LCA 通知を投稿するか検討するべきでしょう。
この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。
米国移民局、2020年度の新規H-1B申請の抽選作業が終了し、マスター枠申請書類の受理数が年間上限発給数に達したと発表
米国移民局は2020年度の新規H-1B申請の抽選が終了し、マスター申請(修士号)については申請書類受理数が年間上限発給数に達したと発表しました。
4月10日、米国移民局は 、コンピューターを使用して2020年度の6万5千件の通常(学士号) 申請書類と2万件のマスター申請書類について無作為による抽選を実施しました。米国移民局は、4月1日から開始した新規H-1B申請受理期間の間に、合計201,011件の申請書類を受理したということです。尚、4月5日の時点で、2020年度の上限発給数である6万5千件を遥かに上回る申請書類を受理したと発表しました。
以前にもお伝えしましたが、米国移民局は2020年度より、新規H-1B申請に関する新しい規定を取り入れました。それに伴い、米国移民局は、初めにマスター枠における申請の審査対象になる可能性のある申請を含む全てのビザ受益者のために提出された新規H-1B申請書類の無作為抽選を実施しました。その後、最初の抽選に選出されなかった残りの申請書類の中から、規定上限枠である2万件のマスター申請書類を選び出すための無作為抽選を実施しました。尚、通常の申請書類とマスター申請書類から成る新規H-1B申請の受理数が2020年度の年間上限発給数に達したため、米国移民局は、(禁止されている複数申請である場合を除き) 抽選に選ばれなかった全ての申請書類を、申請費用の小切手付きで返却するということです。
尚、米国移民局は新規H-1B申請の対象ではない申請書に関しては今まで通り受理していくということです。新規H-1B申請の対象外の申請書類の例として、H-1Bビザ延長申請、H-1Bビザの雇用規定の変更申請、又は、雇用者の変更に関する申請等が挙げられます。
この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
米国移民局、誤った申請手数料の支払いを防ぐためオンライン計算機の機能を追加
米国移民局は、移民局に申請書類を提出する際に支払う、申請手数料の金額を計算する手助けとなる新しいオンライン手数料計算機を立ち上げました。移民局のウェブサイト上から見つけることができます。
オンライン手数料計算機は、誤った申請手数料の金額が理由で申請却下となる申請書の数を減らすために機能が追加されました。米国移民局は、2017年度で、1100万以上の申請書を処理しましたが、そのうちの申請却下の主要な理由の一つは、誤った申請手数料の金額を含む手数料の問題であったとのことです。なお、この新しいオンラインツールは、常に最新の情報が更新され、デスクトップ又はモバイルデバイス上の全ての ウェブブラウザ上でアクセス可能になり、申請費用や指紋採取に掛かる費用等の正確な金額を算出します。
この件に関してさらにご質問がある場合は、お気軽に弊社までご連絡ください。
米国移民局、出入国許可証(アドバンスパロール)に関するウェブサイトの情報を更新
米国移民局は、アドバンスパロール申請に関わるI-131フォームについて関連するウェブサイトの情報を更新しました。アドバンスパロールに関するI-131フォームは例えば、永住権の米国国内での申請審査中の米国国外への出国及び入国を許可するものです。なお、以前まで、米国移民局は、この更新申請において、申請者が米国国外へ出国する度に、申請者が出入国許可の申請を放棄したとして全ての更新の申請書を却下していました。
しかし現在のウェブページによると、出入国許可の更新申請書類が渡航中の全期間をカバーする場合にのみ、 更新申請が審査中であっても、 米国国外へ出国することが許可されると述べています。しかし、米国国外へ出国中に出入国許可の書類が期限切れになった場合、審査中の申請は却下されるということです。
上記概要までですので、ケースバイケースです。ご自身の状況に合わせた確認やご質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。
L-1ビザの1年間の米国以外での雇用要件に関する規定の明確化に関して
2018年11月15日、米国移民局は、非移民ビザの1つであるL-1ビザに関して、その申請者に求められる条件の1つである、継続した1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件の規定を明確化する指針を発表しました。
L-1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社等がある米国外の企業の社員が、米国において働く場合に適用されます。対象者は、エグゼクティブ又はマネージャーとして米国で勤務する者(L-1Aビザ)、又は、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者(L-1Bビザ)となります。その申請者に求められる資格として、L-1ビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。
この新指針により、米国移民局による L-1 申請の審査が一貫していることを保証するため、1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件と過去3年の期間の計算方法について明確化されております。その指針の内容は以下の通りです。
- L-1ビザ受益者は、その申請資格である1年間継続して米国以外の関連会社にて雇用している期間は物理的に米国外に滞在している必要があります。 (ただ、特定の条件下、米国への短期間内の渡航はその継続性を妨げるものではありません。)
- 米国のスポンサー会社とビザ受益者は、初回のL-1ビザの申請時点で、1年間継続した米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用を含むその他全ての申請要件を満たしている必要があります。
- 仮にビザ受益者が米国国内にある関連企業にて合法的に就労していた場合、その期間を調整することで過去3年内の継続的1年の雇用期間の算出が可能となっています。(例えば、他の非移民ビザを米国で就労していた場合等)。
- 扶養家族として、又は学生の立場として該当する米国企業で働いた場合は、その期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。
- 米国で働いていない、又は、関連性の無い米国企業で就労していた期間がある場合も同様にその期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。