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アメリカ合衆国、以前にも増してより多くの法的移民者の受け入れを拒否

最近のニューヨークタイムズの記事によると, デビッド・ビア氏が、アメリカ合衆国がこれまで以上に合法移民の受け入れを拒否していることを示すCato研究所によって発表された新しい分析を明らかにしたと伝えています。

米国移民局のデータによれば、現在の政権下において、2016年度以来、移民申請の却下率が37% と大幅に増加していることを示しています。これらの却下には、渡航許可証、就労許可証、グリーンカード等の申請など、全ての種類の移民、非移民申請が該当します。ただ、このデータは、米国市民権の申請、若年期に入国した不法移民の若者に対して強制退去処分を猶予する米国の移民政策 (通称DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals) や 一時的な保護プログラム (Temporary Protective Status programs: 通称TPS) の申請は該当していません。

なお、2015年度と比較すると、全体的な却下率は 7.9% でした。なお、2018年度の現時点では、却下率が既に11.3% あります。これを数字で表すと、2015年度は442,725件の却下が記録されており、2018年度は620,311件の却下数が記録されることが予測されています。
なお、最も劇的な却下率の増加が見られたのは一時渡航許可証(Advance Parole) に関する申請でした。一時渡航許可証は永住権申請者などに発行される渡航許可のことで、永住権申請中に渡米する際の入国許可証になります。 一時渡航許可証の却下率は 2015年度の6.9% から2018年度の 18.1% に増加しました。

さらに、非移民労働者の申請(I-129)の却下率は、2015年度の17.7% から2018年度の 22.6% に増加しました。なお、雇用ベースの米国国内での永住権 (グリーンカード)保持者のステイタス変更申請(I-485 )の却下率が 2015年度の5.5% から2018年度の 7.9% に増加しました。

これらの却下率が増加した理由には、米国への合法移民の受け入れを正当化しないという解釈に基づいた現在の政権の執行命令の影響であるということのようです。

以上のことから、合法移民に対する申請の却下率の増加により、米国移民局に申請書を申請する際はこれまで以上に念入りに申請準備を行う必要があります。このように却下率が増加している状況ですが、実施出来る最適な対策としては、申請書を徹底的に文書化し、明確に説明し、出来るだけ多くの証拠書類を提出することでしょう。又、その他の移民申請オプションを検討する必要もあるかもしれません。

なお、現時点では、2018年度の最終的な却下数を正確には予測することは出来ませんが、歴史上最多のケースを却下していることは既に明らかであり、今後も却下率がどのくらい増加するかが判明するのは時間の問題のようです

新規H-1B 申請の事前登録制度に関する方針の施行承認の受理に関して

米国移民局は新規H-1B 申請の選択過程に関する事前登録制度の作成や、それ以外の新規H-1B 申請全体のシステムに関連する改革実施の準備を進めています。下記がその新情報となります。

管理予算局 (通称 OMB: Office of Management and Budget) は米国移民局が提案した新規H-1B 申請プロセスの改訂規制案を審議し、その施行を事前承認したため、近い将来、公からフィードバックを得るために公開実施される予定であるということです。

この規制案の詳細は現時点では機密事項ですが、以下の内容が含まれている可能性があるという見解です。

  • 新規H-1B 申請の初期事前登録期間: 新規H-1B 申請の抽選登録が可能になる前に、雇用者は会社情報に加え、オファーする職務内容、そしてビザ受益予定者の情報を含む申請書類を提出する必要があるでしょう。この事前登録制度は、4月1日の新規H-1B申請シーズンの開始日よりも前に施行される予定であるということです。
  • 新規H-1B 申請の抽選に関する変更点:
    • 現在、米国移民局は年間上限発給数を超えるH-1B申請書を受理した場合、最初に2万件のマスター申請書類(修士号)を選び出すための無作為抽選を実施し、その後、通常の6万5千件の上限枠に対し、その最初の抽選に選出されなかったマスター申請書類と通常の申請(学士号)書類から無作為にて抽選を実施することになっています。
    • 米国移民局は、新規H-1B申請の抽選に選出されるマスター申請の当選者の数を最大化するために、規定の2万件という制限無しで、通常枠の申請抽選に先立ちマスター申請の抽選が実行されるように、新規H-1B申請の抽選の順序の変更を提案する可能性があるということです。言い換えれば、マスター申請の抽選当選者だけで、新規H-1B 申請の年間上限発給数を占める可能性があるということです。
    • 米国移民局は、より高い給与が支払われる職種を優先して抽選することを提案する可能性もあります。
  • 申請書の提出期間:米国移民局は、事前登録手続の時点でその申請書が選択されていない限り、雇用者は最終版のH-1B申請書とその証拠書類を提出する必要は無いと提案するかもしれません。なお、抽選に当選した申請書に関しては、当選後、短期間(およそ30日間)の申請期間が与えられ、その間にH-1B申請書の完全版とその証拠書類を提出する必要があるでしょう。
  • 待機リスト:米国移民局は、待機リストの作成を提案するかもしれません。これにより、もし却下または撤回された申請書により合計の申請書の受領数が年間上限発給数に達しなかった場合、又は事前登録によって申請書が選択された後に雇用主が申請書を提出することを決定した場合において、他の追加のケースの申請が可能になるかもしれません。

これらの提案は、米国移民局が実施する(60 日間の) 公からのフィードバックを考慮した後、規制を確定し、管理予算局の最終的な承認を受けた後にのみ、正式に施行されるということです。なお、管理予算局がこの提案に関して、施行提案の審議を迅速に行い承認したため、これらの変更が2019年4月1日に始まる2020年度の 新規H-1B 申請シーズンに施行される可能性は十分に考えられます。しかし残念ながら、この決定は早くても2019年の2月まで公には通知されない見通しで、最終的な規定に関しては、おそらく2019年の3月まで実施されない可能性となりそうです。

弊社では、引き続き、皆様に新規H-1B 申請の方針についての最新情報を随時報告できればと考えております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

米国移民局による移民裁判所への出頭命令 (NTA) に関する新指針実施の継続について

米国移民局は2018年6月28日に発行された移民裁判所への出頭命令 (NTA) に関する新指針の実施を継続しています。ここ数ヶ月の間、徐々に実施されてきたこの新指針によると、現時点で、この指針の対象範囲が拡大され、米国移民局の審査官は強制退去可能なケースで、申請ケースが詐欺や犯罪行為等により却下された場合を始め、米国内に違法滞在している外国人のケースにもNTAを発行するということです。この新指針は何十年も続いた今までの厳格な方針を覆すこととなり、米国移民局は国土安全保障省の別の執行機関として機能する役目を担うことを意味します。

裁判所への出頭命令(I-862フォーム)は、米国国外退去に該当すると考えられる外国人に発行される書類です。裁判所への出頭命令を受けた外国人は、米国から退去する必要があるか、又は合法的に米国に残ることができる権利があるかどうかの判決を受けるために移民裁判所に出頭する必要があります。

2018年11月19日より、米国移民局は申請が却下され、米国に滞在する権利を失っているにも関わらず米国から退去しない申請者、ビザ受益者、又は自己申請者で以下の対象となるケースにおいてNTAを発行する可能性があります。

  • I-914/I-914Aフォーム (T非移民ステータスの申請) とI-918/I-918Aフォーム(U非移民ステータスの申請)
  • I-360フォーム (アメラジアンと未亡人の申請 )
  • I-929フォーム [家族会員資格のあるU-1非移民や特別移民申請(女性に対する非暴力法の自己申請や特別移民少年申請など  )]
  • I-730フォーム (ビザ受益者が米国に居住している場合の亡命や難民関連の申請)
  • I-485フォーム [アメリカ国内での永住権申請(AOS申請)や その種類のフォームを含む申請)]

なお、米国移民局は引き続き上記に該当する申請書に対して、許可された滞在期間、旅行に関する法令順守の確認や米国からの出国確認について記載された却下通知書を出し続けるということです。なお、現時点で、米国移民局は雇用ベースのビザ申請に関するNTA発行は適用外としています。

米国移民局は強制退去の管理及び手続きにおいて、犯罪歴、詐欺歴、又は国家安全保障上の懸念がある個人のケースを優先的に精査しNTAの発行を実施するということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国移民局による情報サービス近代化プログラムの拡大について

米国移民局は、2018年11月13日より、情報サービス近代化プログラムを全国の重要な現地事務所に拡大すると発表しました。

この情報サービス近代化プログラムの目的はオンラインツールの改善を実施して、申請者が地方の移民局事務所を訪れる必要が無いようにすることです。したがって、今後はinfoPass の予約管理が終了することになります。その代わりとして、米国移民局のオンライン情報リソースや問い合わせセンターを利用して申請者はケースステイタスや一般的な情報を入手することが推奨されています。

なお、この対策は、地方の移民局事務所への直接の訪問を減らすことを目的としていますが、申請者が直接的な援助を必要としていると判断された場合、米国移民局の問い合わせセンターから最寄りの移民局事務所への直接訪問の予約を取ることが可能となる場合があります。

このプログラムはデトロイトとロサンゼルス地区にある5つの事務所から実施が開始される予定です。ニューアーク、グレイトレイク、サンフランシスコ地区は2019年度の第1四半期が実施予定時期となっています。なお、目標は、2019年度末までに残りの全ての地区にある事務所にプログラムを拡張するということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。

H-1BとH-4ビザに関する改正案について

国土安全保障省 (通称 DHS: Department of Homeland Security) と労働局 (Department of Labor) は2018年秋、規制改革協議案を発表しました。もしこの議案が議決され、施行される場合、H-1BとH-4ビザのプログラムに多大な影響が出ることが予想されます。

以下が、2018年秋に出されたH-1BとH-4プログラムに関する規制改革協議案で、重要な点となっています。

  • 新規H-1B申請の抽選事前登録案: 新規H-1B申請の抽選に関する事前登録案が2019年4月1日より受付開始となる2020年度の新規H-1B申請の申請及び審査プロセスに影響する可能性があるかもしれません。
  • H-1B申請資格基準と賃金要件: H-1B申請の申請資格基準に関して、“雇用”と”雇用者と労働者の労使関係”に関する資格基準の定義が、更に厳しく修正されることが予想されており、今後のH-1B労働者雇用予定の企業に影響を与える可能性があります。
  • H-4就労資格プログラムの終了: 現在、特定の状況下にあるH-1Bビザ保持者の配偶者であるH-4保持者には就労許可取得の申請が認められています。しかし、特定のH-4ビザ保持者の雇用を許可するこの規制を取り消す提案が2018年の11月に発行される予定です(記事記載時点ではまだ予定の状況)。なお、その就労許可取り消し案が施行された後、現在有効なH-4就労承認について、残りの有効期間の就労も引き続き可能となるかどうかは定かではないということです。

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労働局、改正されたLCAの実施に関する声明を発表

労働局は 2018年の10 月24日から10月31日の間、改正された労働条件(通称LCA: Labor Condition Application) の適用の実施を発表しました。

まず、第三機関を就労先とする H-1B, H1B1, 又は E-3を申請するケースにおいて、この改正されたLCAを使用する場合、雇用者はクライアント先やベンダーを示す必要があります。また、H-1B雇用者はビザ受益者の就労先における外国人労働者の人数を示す必要があり、H-1B保持者に依存している企業または意図的に虚偽の申請をしたと見なされる H-1B雇用者は、必要条件に対する追加書類提出の対象となります。

なお、改正されたLCAがICERT上 (労働条件のフォームを作成し申請するオンラインシステム) で利用可能になるまで、雇用者やその移民弁護士は現在利用可能なLCAを引き続き使用することが可能です。なお、改正されたLCAがICERT上で使用可能になった後でも、労働局は以前のLCAの使用を許可するグレースピリオド(猶予期間)を設ける予定とのことでした。

この声明に関して興味深いことは、特に第三機関を就労先とする申請においてで、 H-1B雇用者がクライアントやベンダー先を示す必要性を盛り込んだということです。

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米国移民局、I-693 フォーム(健康診断とワクチン接種記録の診断書)の有効期間に関する改訂版を発表

米国移民局はI-693フォーム (健康診断とワクチン接種記録の診断書:
Report of Medical Examination and Vaccination Record) の有効期間に関する改訂版を発表しました。

一般的に、アメリカ国内での永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)をする全ての申請者は、移民局により指定された医師によって診断されたI-693フォームを提出することが申請の必須条件となっています。ちなみに、I-693フォームは申請者が米国永住権保持者となる際、その本人が適切な健康状態であるか否かの判断基準に使用される書類です。

2018年11月1日より、このI-693フォームが改訂されたことにより、今後、AOS申請者は移民局に申請書を提出する前の最長60日以内に指定の医師によって診断されたI-693フォームを提出することが必須となります。その一方で、I-693フォームは医師が健康診断書に署名した次の日から2年間有効となります。

なお、この改訂版は米国移民局による申請審査運用の効率性の向上と、審査官が申請者に対して、有効期限内の最新のI-693フォームを提出するよう要請する回数を減らすことが目的のようです。I-693フォームの有用性については、申請書が提出されたタイミングの健康状態の確認により焦点が置かれることになり、米国移民局による審査中である申請書など、ケースによっては、その間、I-693フォームの有効期限が最長化される可能性もあるということです。

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米国税関国境警備局、カナダでのマリファナの合法化と国境横断に関する声明を発表

2018年9月21日に米国税関国境警備局 (通称 CBP:The United States Customs and Border Protection) は、カナダでのマリファナの合法化と国境横断に関する声明を発表しました。

その声明によれば、カナダでのマリファナの合法化は、米国税関国境警備局による米国の法律に基づいた規制物質の施行には影響しないということです。なお、米国連邦法に基づき、マリファナの販売、所持、生産、運搬、及びそれらの手助けとなるような行為は引き続き違法となります。なお、米国入国を希望する海外からの旅行者の入国に関しては、最終的に米国連邦法に基づいて規制されています。なお、海外から国境横断する外国人やこの法律に違反して米国の港等から入国する外国人は、移民と国籍法に基づき、差し押え、罰金、及び・又は逮捕の対象となる可能性があり、入国も制限される可能性があります。

一般的に、海外からの旅行者で、薬物の乱用また薬物の中毒者とみなされる者、その関連する前科がある者又は前科があることを認める者、又は州、米国、又は外国において規制されている物質に関連する法律や規制に対する本質的違反行為 (又はその行為を試みたり、違反しようと陰謀すること) があるとみなされる場合、米国への入国が許可されません。

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新規H-1B申請者(F-1ビザOPT 保持者)のキャップギャップ就労許可期限(9月30日)に対する移民局の見解

米国移民局 によると、現在F-1ビザ保持者で新規H-1B申請を行った時点でOPT が有効であった申請者について、10月1日の時点でもH-1B申請が審査中の場合は、10月1日付け、又はそれ以降も働き続けると、不法滞在とみなされる危険性があります。その理由は、 “キャップギャップ” の就労が許可されているのは現状、9月30日までであるためです。

キャップギャップとは

現在の 米国移民局の規定の下では、10月1日にF-1からH-1Bへのステータス変更をリクエストしている新規H-1B申請者であるF-1 の学生は、申請時点でそのOPT が有効であれば、F-1ステータスを維持しながら9月30までの就労が可能となります(学校より相応のI-20の取得等が必要)。F-1ステータスの終了と H-1Bステータスの開始の間のギャップを埋めるこの規制のことを「キャップギャップ」と呼んでいます。

不法滞在

不法滞在とは、外国人が許可されていない、または承認された滞在期間外の滞在において、米国に居住する期間のことです。どのくらいの期間、その対象者が不法滞在しているかに応じて、3年間から場合によっては永久的に至るまで、アメリカへの再入国が禁止になる判断が下される可能性があります。

誰がこの指針に最も影響するのか

米国移民局は、既に、いくつかの特定のH-1B申請に対して、特急審査申請を中断していますが、申請者の増加に加え未処理のビザ申請審査等のため、10月1日までに全ての F-1 学生のための H-1Bのステータス変更の申請処理をすることは厳しいと見られています。なお、上記の通り、現時点では9月中に認可が下りなかった新規H-1B申請者(キャップギャップ対象となるF-1学生)は、10 月1日付けまたはそれ以降の就労は認められていません。

影響されない点について

F-1学生のキャップギャップは9月30日に終了しますが、一般的には、ステータス変更の申請が審査中である場合、10月1日以降の引き続きの滞在については違法滞在とみなされずに米国に留まることが認められています。もしステータス変更の申請審査中のF-1の学生で9月30日を超えての就労許可書(OPT)を持っている場合は、もちろん、少なくともその期限までは働き続けることができます。

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移民裁判所への出頭命令 (NTA) 発行指針における最新情報

2018年9月27日、米国移民局は2018年6月28日に米国移民局より発行された裁判所への出頭命令 (通称NTA: Notices to Appear) 発行に関する新指針についてテレカンファレンスを開きました。

裁判所への出頭命令とは
裁判所への出頭命令(フォーム名:I-862)は、米国国外退去に該当すると考えられる外国人に発行される書類です。裁判所への出頭命令を受けた外国人は、米国から退去する必要があるか、又は合法的に米国に残ることができる権利があるかどうかの判決を受けるために移民裁判所に出頭する必要があります。

裁判所への出頭命令の受領対象者
前回の記事でも述べたように、今回の新指針でも米国移民局の審査官が以下のケースの対象者に裁判所への出頭命令を発行するよう指示を受けています。

  1. 詐欺または虚偽が立証されているケースに加え(もしくは)申請者個人が公共の利益を得るための何らかの任意プログラムを乱用した場合。米国移民局は仮にケースが詐欺行為以外の事由により却下された場合でも、裁判所への出頭命令を発行します。
  2. 犯罪行為については、その行為によって有罪判決を受けたり起訴された場合はもちろん、 該当する犯罪行為が、申請の却下や国外退去の根拠とは見なされないような場合においても、犯罪行為とみなされる行為を犯した場合は対象となります。なお、米国移民局は、重大な犯罪行為を含むようなケースについては、該当するケースが申請審査中で最終結果が出ていないような状態であれば、NTAを発行する前に、米国移民関税執行局(通称 ICE:U.S. Immigration and Customs Enforcement) にケースを照会する可能性があります。
  3. 米国移民局が却下する米国市民権申請のケースで、その却下理由が、申請者の犯罪行為を理由として、市民権取得に求められる道徳心がないと判断された場合。
  4. 申請者が米国に不法滞在しているため申請が却下となるケース。

以下がテレカンファレンスを受けてのNTAに関する最新の追加情報です。

  1. NTA発行の対象範囲の拡張が発表されましたが、現時点では、雇用ベースのビザ申請と人道上の申請書に関しては適用外となっております。
  2. 米国移民局 の審査官は、アメリカ国内での永住権申請(AOS申請)や アメリカ国内での非移民ビザの滞在延長申請( I-539申請)において上記に述べたNTA発行の対象であるケースにおいて2018年10月1日からNTAを発行し始めています。
  3. 申請書がいつ提出されたかに関わらず、米国移民局 は、上記の基準のいずれかの証拠がありNTA発行の対象である場合はNTAを発行します。
  4. 米国移民局は、場合により、NTAの発行無しに米国税関国境警備局(CBP)にケースを照会するかもしれません。
  5. 米国移民局は、米国市民権申請者が国外退去可能な場合においてNTAを発行します。
  6. 一旦申請されたケースで、申請後に申請の取り消しが行われた場合でも米国移民局 は対象者にNTAを発行します。
  7. 米国移民局はビザ申請に対して却下通知を発行した場合、その後に通常設けられている不服申し立て可能期間の33日を待ってNTAを発行します。ただ、特定のケースについては、通常より短い不服申し立て可能期間しか与えない場合もあります。
  8. 米国移民局は仮に申請ケースが詐欺以外の事由により却下された場合でも、NTAを発行します。
  9. 犯罪行為に関し、国外退去を可能とする行為。下記参照

a. INA section 212(a)(2)
b. INA section 237(a)(2)

米国移民局は今後もこの指針について新情報を提供していくと考えられます。今後さらに適用範囲が広がる可能性もありますが、弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。