カテゴリー別アーカイブ: 移民ビザ

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策をさらに強調する法案

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、重要な関心と懸念を集めている3つの物議を醸す移民規定が含まれています。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下のいずれかの法的規定に基づいてアメリカ合衆国に入国を拒否された外国人の強制収容を義務付けています。

  1. アメリカ合衆国に入国する際に以下の法的根拠により入国拒否となる外国人:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国されたり仮出国されたりしていない状態で存在する外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽表現によって移民特典を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の特典を得るためにアメリカ国籍の虚偽の主張を行った外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者に死または重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

施行に際し、レイクン・ライリー法は、移民・関税執行局(ICE)に対し、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、強制収容を義務付けることとなります。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に存在するかどうかの判断は比較的容易ですが、後の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の特典を得るためにアメリカ国籍の虚偽の主張を行ったことがあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、誤って自らをアメリカ市民とするI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、詐欺的手段または故意の虚偽表現によって移民特典を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に存在する個人がこの理由により入国拒否と見なされることがあり、同時に承認された免除を保有している場合もあるため、入国許可がない状態で国に留まることが可能です。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、それとも国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないために個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国を許可されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法におけるINA §212(a)(7)**の含有は、その適用性と関連性に疑問を投げかけます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が通過する前は、危険でない人々は、単に公聴会やCBPに出頭するよう指示され、パスポートは保持されていましたが、通常は拘留されませんでした。これは新しい政権の下での大きな変化です。

EB-5 永住権投資家プログラム1年以内取得可能

個人の方々が時折、私に相談を寄せていただくことがあります。「十分な財源を持っており、働きたくないと思っているのですが、ハワイまたはカリフォルニアに住みたいです。どのような選択肢がありますか?」という内容です。

この目的を達成する最も簡単な方法は、EB-5投資を行うことです。現在、農村プログラムの規定に基づき、投資家は最短10か月でグリーンカードを取得することが可能です。様々な投資機会が存在しますが、私は慎重な投資、すなわち投資期間終了後の資本保証がほぼ確実に見込まれる、控えめなリターンをもたらす投資を推奨いたします。これらの投資の大部分は通常、4年から6年の期間であり、アメリカ合衆国市民権・移民サービス局(USCIS)から正当なEB-5投資として承認されています。

再度申し上げますが、EB-5プログラムは1990年に制定された恒久的な連邦プログラムであり、外国の投資家がアメリカの労働者のために雇用を創出するプロジェクトに投資することで、アメリカの居住権を求めることを可能にします。1992年、議会は投資過程を簡素化し、経済成長を促進するために地域センタープログラムを確立しました。EB-5地域センタープログラムのもとで、複数のEB-5投資家が資金を共同で出資し、USCISに承認されたEB-5地域センターが管理する単一のプロジェクトに投資することができます。このプログラムはアメリカ合衆国議会によって再承認され、2027年以前にEB-5プロジェクトに参加する新規投資者に対して利用可能となります。

EB-5プログラムの要件を満たすためには、投資家は80万ドルまたは105万ドルの投資を行い、アメリカの労働者に対して最低10の新たなフルタイム職を創出する必要があります。最低投資額はプロジェクトの立地によって異なります:ターゲット雇用地域(TEA)に位置するプロジェクトは80万ドルの減額投資額に該当し、その他の地域では105万ドルの最低投資が必要です。

TEAには主に二つのカテゴリがあります:農村地域と高失業率の都市地域です。

農村EB-5プロジェクトに投資することにはいくつかの利点があります:

  • 最低投資額の減額—農村TEAに位置するプロジェクトは、105万ドルではなく80万ドルの投資が必要です。
  • フォームI-526Eの優先処理により、グリーンカードの承認が迅速化されます。
  • 20%のビザ予約枠の設定により、特にインドや中国出身者にとってビザのバックログに直面する可能性が低くなります。

現在、農村プロジェクトにはバックログが存在しないため、インドや中国の投資家も影響を受けません。さらに、アメリカに居住している方は、同時にステータス調整を申請し、3〜4か月内に労働許可を取得し、多くの場合、1年以内にグリーンカードを得ることができます。

フォームI-526Eに承認を受けたEB-5投資家は、アメリカ国外に居住している場合、領事面接の後に初期のグリーンカードを取得できます。一方、非移民ビザでアメリカに滞在しているEB-5投資家は、ステータス調整のためのI-485申請が承認され、グリーンカードを取得します。

EB-5投資家の初期のグリーンカードは条件付きであり(将来のフォームI-829の承認を待つ必要がありますが)、これらの投資家は以下の権利を保持します:

• アメリカ全土のどこにでも居住する能力。
• 無制限の雇用機会へのアクセス、具体的には任意の雇用主の下で働く、パートタイム雇用に従事する、またはビジネスを設立する選択肢。
• 雇用に制限を受けることなく学位を追求すること。
• 子どもを公立学校に入学させることができ、アメリカの大学や短期大学に対してより高い入学率を享受すること。
• 最小限の制限で国際的に旅行する自由。
• アメリカの政治的および経済的安定性によって支えられた、向上した生活の質を体験する機会。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

昨日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含むメモを発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発行したメモです。

件名: 法律システムおよび連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行動規範に違反する行動を取る弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に責任を問われる必要があります。特に、弁護士や法律事務所の不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅威を与える場合は、責任が重要です。

最近の著しく非倫理的な不正行為の例はあまりにも一般的です。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアスは、外国の国民によって作成された虚偽の「ドシエ」に深く関与しており、大統領選挙の結果を変えるために大統領候補を調査するための詐欺的な根拠を提供することを目的としていました。エリアスはまた、ドシエにおける彼のクライアント—失敗した大統領候補ヒラリー・クリントン—の役割を意図的に隠蔽しようとしました。

移民制度もまた、弁護士や法律事務所による unscrupulousな行動の例が豊富に存在する、合憲的かつ合法的な根拠が損なわれている状況です。例えば、移民関連の弁護士や強力な大手法律事務所のプロボノ活動は、クライアントに過去を隠すよう指導したり、亡命申請を行う際に状況を偽るよう教えることが頻繁にあります。これらは、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、不当な救済を受けるために移民当局や裁判所を欺くことを目的としています。これらの虚偽の主張を否定するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、この詐欺は私たちの移民法と法律職全体の誠実性を損なうものであり、無実の被害者に対する残虐な犯罪や、アメリカ国民のために設定された納税者資源の膨大な消耗という否定できない悲劇的な結果については言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、無用な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法に基づいているか、現行法の拡張、修正、または逆転のための非軽視的な議論に基づいていること」を確認しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する自身の発言が「証拠に基づくものであるか、これらの証拠が実際に存在するという信念に基づいていること」を確認しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、対立する当事者は制裁の申立てを行う権利を有します(FRCP 11(c))。この規則の文言は、弁護士及びその法律事務所、ならびに反抗的な当事者に対する制裁の条項を特に定めており、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に維持するという厳粛な義務を考慮しています。さらに、モデル職業行動規則第3.1条は、「弁護士は、根拠が法的かつ事実的に非軽視的でなければ、訴訟を提起または防御すること、またはその中で問題を主張または反論してはならない」と規定しています。これは、現行法の拡張、修正または逆転のための善意の議論を含みます。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を行ったり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念に対処するために、私はここに、米国に対して軽視的、非合理的、及び悩ませるような訴訟を行う弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に、それぞれの弁護士の行動と懲戒に関する規則の施行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19などが該当します。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、その行動が職業行動規則、特に有効な請求や主張に関する規則に違反していると思われる弁護士を懲戒処分のために紹介するために適切な措置を講じるよう指示します。これは国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるケースに特に適用されます。この指示に従うにあたり、司法長官は…

弁護士パートナーが若手弁護士を監督する際に持つ倫理的義務を考慮し、状況に応じて若手弁護士の倫理的不正行為をパートナーや法律事務所に帰属させることを含みます。

さらに、司法長官が連邦政府に対する訴訟において弁護士または法律事務所の行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値することを判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と相談の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて大統領に、弁護士が保持するセキュリティクリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所がサービスを実施するために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と相談の上、過去8年間における連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行動を見直すよう指示します。もし司法長官が軽視的な訴訟の提起や詐欺的な行為に関与する不正行為を特定した場合、司法長官は国内政策担当大統領補佐官を通じて大統領に対し、弁護士が保持するセキュリティクリアランスの再評価、関連する弁護士または法律事務所がサービスを実施するために雇われた契約の終了、またはその他の適切な措置を含む追加の措置を提案するよう指示されます。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務を有しています。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。

このメモに対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような反応を示しました。

ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表したメモにおいて「移民弁護士による悪質な詐欺行為や根拠のない主張が横行している」との主張を拒否します。最近の裁判官に対する行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民法律業界に対して行動を求める司法長官パム・ボンディと国土安全保障長官クリスティ・ノエムにとって寒気のする指令です。このメモは要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、レビュー、および厳格な監視を命じています。移民弁護士が適正に行動しているとの広範な主張は、その努力に対して不当です。

複雑化し、制限の厳しい移民制度に対して個人を代表することは、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「第一に、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を upholdするとの厳粛な誓いを立て、誠実かつ礼儀正しく行動し、法廷の役職者としての職務を誠実に果たすことを旨としています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法の実践の誠実性を守ってきました。私たちは、内部でのプロフェッショナリズムと誠実性の最高基準を維持することに対するコミットメントを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことを確信しています。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民、特に迫害から逃れ、新しいコミュニティに貢献している多くの人々が、公正な法的代表にアクセスできるようにする確固たる専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、法の下の適正手続きと平等保護の原則に関する問題です。AILAとその会員は脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する誓いを放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自らに反する判決を下した裁判官を攻撃し、彼らに反対する任意の人物の人格を貶める長い歴史があります。昨晩遅く、政権はプロボノ案件を手掛ける移民弁護士や大手法律事務所への攻撃を強めました。これは法律業界に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の枠内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカ法理学の本質に組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きと最も脆弱な人々を保護するために働く者たちを黙らせ、 discourage するための皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の創造に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を uphold し、この国が築かれた正義の原則を浸食しようとするあらゆる試みに挑戦します」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士がその専門的責任を守っていると考えています。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの不正行為や虚偽の申請を見てきました。これは誰にも助けにならず、まず弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に悪影響を及ぼす情報はすべて開示し、常に政府に対して真実を述べることが非常に重要です。私たちは、開示に関して100%真実でないと感じる案件を決して扱うことはありません。

米国大使館の最新情報:東京・大阪におけるビザ手続きの状況

ビザ発行の現状 

最新の情報によると、東京および大阪の米国領事館は通常レベルのビザ発行を再開しており、パンデミック前の状況にほぼ戻ったことを示しています。この改善は、ほとんどのビザカテゴリーにおいて審査にかかる時間や予約の可否に関連しており、ビザ申請プロセス全体におけるポジティブな傾向を反映しています。

Eビザの審査に関する最新情報

ビザの審査は全般においては進展が見られるものの、Eビザのような特定のカテゴリーには依然として課題が残っています。特に、東京および大阪の領事館では通常レベルでのビザ発行が再開されていますが、Eビザ申請の審査においては世界的にばらつきが見受けられます。新規にEビザ登録を希望する企業は、領事館[email protected] まで電子メールにて初回登録手続きを行う必要があります。

以前は、新しいEビザ申請の審査プロセスに要する期間は約6~8週間程度でした。しかし、東京および大阪での申請者によると、過去数ヶ月の間に状況は変わっており、現状審査に伴う時間は約3~4ヶ月に延長されています。したがって、Eビザ申請のタイムラインを考慮する際には、申請者とその弁護士が事前に計画を立てることが賢明な判断だと言えるでしょう。

両領事館の審査方法には大きな違いがあります。大阪領事館は、不足している書類の要求を迅速に電子メールで送信する傾向があります。逆に、東京の大使館は審査の進み具合が遅く、面接を予約する前に書類を要求してくることが多いです。

大使館とのコミュニケーションには課題が伴うことがあります。申請に関する問い合わせは、申請者の大使館のビザアカウントを通じて行う必要があり、大使館のカスタマーサービスの質は必ずしも満足のいくものではないと報告されています。そのため、明確な回答を得るためは何度も問い合わせをする必要があり、多くの場合カスタマーサービスセンターに連絡することが求められます。

大使館のウェブサイトには、「すべての企業は、Eビザ企業としての資格を維持するために定期的な情報更新の対象となります」と明記されています。そのため、東京の米国大使館および大阪の米国領事館は、更新が必要な際には直ちに登録された企業に連絡します。重要な点は、企業は特に要求されない限り、大使館または領事館に財務書類やその他の書類を提出する必要がなくなったということです。

過去の政策においては、Eビザ保持者がいない企業は再登録を義務付けられていましたが、この要件は見直されたようです。現在、大使館は面接プロセスにおいて企業の組織体制および財務状況の更新のみを要求すると述べています。したがって、特に、前回のEビザ申請から1年以上が経過している場合には、弁護士は面接に先立ち、財務諸表や企業の組織体制の最新情報を準備することが推奨されています。

国籍要件の影響

Eビザの取得資格に関する重要な側面の一つとして、外務省マニュアル (FAM) における国籍証明が挙げられます。証券取引所に上場されている企業は、取引されている管轄区域の国籍に属すると推定されます。この推定は、企業が所有権および運営構造に基づいてEビザ申請資格を決定する上で、重要な役割を果たします。

しかし、この推定は絶対的なものではないことを強調することが重要です。領事官(CO)はこの推定を超える裁量権を保持し、特に外国人が保有する発行済み株式が全式総数の50%未満である場合には、企業の国籍を証明する書類を要求することがあります。

最近の経験から、企業の国籍を評価するために用いられる独特な手法が明らかになりました。例えば、最近の221(g)通知では、非上場の日本企業が米国企業の51%を保有しているという型破りな計算が示されました。直接の親会社は100%日本企業である一方、最終的な親会社は日本企業の所有権が75%しかないことが判明したため、状況はさらに複雑になりました。その結果、領事は米国企業の国籍保有率を調整し、最初の51%から25%を引いた、38.5%のみを日本所有と判断しました。これは、法人の最終的な所有者まで国籍を証明する書類を提出することが、ビザ申請手続きを円滑に進める上で不可欠であることを、改めて認識させるものです。

第3国の国民 (サードカントリーナショナル)

東京の大使館では、領事地区内に居住しているか否かにかかわらず、第三国人もビザの申請が可能です。大使館のウェブサイトには、こうした申請に適用される基準が明確に示されており、ビザ手続きの包括性を促進しています。

E TDYビザ

E TDYビザカテゴリーは、ビジネス関連の目的で米国への一時的な入国を必要とする外国人を対象としています。具体的には、会議への出席、研修への参加、または雇用主の業務運営に不可欠なプロジェクト作業の実施が含まれます。E TDYビザで認められる滞在期間は、一般的に、特定の業務やプロジェクトの期間によって決まるため、ビザ申請者は申請の過程において、滞在予定期間を明確にする必要があります。

このビザ分類は、米国内における新規プロジェクト、研修、または特定の業務に関与する状況で特に有用です。一般的に、E TDYビザは1年から2年の期間で発給されますが、通常のEビザと同様に、5年の期間で承認されることも頻繁にあります。このため、E TDYビザは東京および大阪の管轄内において、欠かせないツールとなっています。

L-1 ビザ

L-1ビザカテゴリー、特にL-1ブランケットビザは、日本で事業を展開している企業にとって、依然として有力な選択肢です。東京および大阪の両領事館では、L-1ブランケットビザを日常的に発行しており、国際的な組織に対し、効率的な手続きを可能にしています。申請者は、他のビザカテゴリーの手続きと同様に、大使館のウェブサイトを通じて予約を行うことができます。

しかし最近、L-1ブランケットの申請を拒否されたビザ受益者に対して、米国領事官が米国移民局(USCIS)を通じて通常のL-1ビザの申請を勧めているという報告が寄せられています。米国領事官は、I-797の通知を提示した場合、こうしたケースは承認される可能性が高いことを示しました。この事例に関して、他の大使館では前例を耳にすることはありますが 、東京領事館にとっては新しいアプローチであると言えます。

B-1 ビザ

B-1ビザに関しては、他の大使館と同様に、面接枠に対して長い順番待ちが存在しているため、処理の遅延が生じています。このことが申請者に影響を与えるかもしれませんが、電子渡航認証システム(ESTA)はほとんどの日本国籍者にとって引き続き利用可能であるため、大半のビジネス訪問者への影響は軽減されていることに留意することが重要です。

さらに、日本ではH-1Bの代替としてのB-1ビザが依然として有効です。また、B-1FAMの例外として、外国人が修理やその他の専門的な作業などの業務契約に合法的に従事できるようにすることも、日本ではまだ領事実務の一部となっています。このような柔軟性は、ビジネス関連の移民という広範な枠組みにおけるB-1ビザの重要性を強調しています。

エンジニアリングサービスのためのB-1ビザの承認

B-1ビザは、日本企業に代わって製品を設置したり修理を行ったりすることのみを目的として米国に入国する外国人、特にエンジニアに対して一般的に発給されるビザです。このようなビザの承認は、申請者が米国国務省によって定められたすべての必要条件を満たしていることを条件に、非移民ビザの分類で概説されている規定に従います。

例外的な状況下における I-130 申請の提出

東京の米国大使館および那覇の米国総領事館の関連ポリシーに基づき、I-130(外国人親族移民申請書)の提出が例外的な状況下で許可される場合があります。具体的には、米国移民局(USCIS)への郵送による標準手続きからの例外を正当化する説得力のある理由を提示できる申請者は、前述の大使館および領事館に直接申請書を提出することができます。

提出条件

定められたプロトコルに従い、日本の米国大使館または領事館でI-130申請が受け入れられるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 物理的滞在:ビザ申請者とビザ受益者の両方が、申請書を提出する際に領事地区内に物理的に滞在していなければなりません。「物理的に滞在する」とは、申請者が領事館の管轄内に居住しており、居住証明を提出できることを意味します。
  2. 受益者の居住:ビザ受益者は、ビザ申請が審査されている期間中に管轄内に滞在する必要があり、審査時間が予定通り行かない場合があることも認識しなければなりません。
  3. 必要性の文書化:迅速な審査を必要とする例外的な状況を示す根拠を書類に記載し、申請者の申請書に添付されなければなりません。

迅速化の可能性

領事館を通したI-130申請の提出を問題なく進めることができれば、USCISに関連する通常の審査時間を大幅に短縮する可能性があります。具体的には、この迅速な審査ルートは、合法的永住権(LPR)取得のための通常の待機期間である2年またはそれ以上をわずか6ヶ月以下に短縮する可能性があります。


トランプ大統領のEB-5プログラムに関する発表の概要

2025年2月25日、トランプ大統領は、外国投資家がアメリカの企業に投資し、一人当たり10人以上の雇用を創出することで永住権を取得できるEB-5移民投資プログラムを終了する意向を表明しました。このプログラムは現在、105万ドルの投資を義務付けており、失業率の高い地域や農村地域、または政府のインフラプロジェクトへの投資の場合、80万ドルに減額することができます。投資家およびその扶養家族は、永住権を取得した後、5年後にアメリカ市民権を取得することができます。

トランプ大統領の新提案: “ゴールドカードプログラムの導入

この発表の中で、トランプ大統領はEB-5ビザに代わる新しい「ゴールドカード」プログラムを提案しました。このプログラムは、500万ドルというかなり高額に引き上げられた投資が求められ、EB-5プログラムと同様の市民権を含むより充実した特典が提供されるとされています。しかしながら、新プログラムに関する詳細は限られており、大統領は二週間以内に詳しい計画を発表する意向を示しています。このプログラムの第一の目的は、富裕層をアメリカに惹きつけ、ビジネス創出を活性化させ、国家赤字の削減に貢献することです。

大統領権限に関する法的制限

注意すべき点は、トランプ大統領は移民政策を管理する移民国籍法を含む議会法を一方的に廃止する法的権限を持っていないということです。この権限は、憲法第1条第8節第18項によって定められている通り、議会にあり、議員に移民法を制定する権限を与えています。最高裁判所は、移民に関する議会の「完全な」権限を認めており、この分野における立法権はほぼ独占的であることを示しています。

2022年、米国議会はEB-5 Reform and Integrity Act (EB-5改革・完全性法)により、EB-5プログラムを2027年9月30日まで延長しました。したがって、大統領は新しい移民法を提案することはできても、制定することができないため、プログラムの修正や終了には議会での措置が必要になります。さらに、移民国籍法の改正には議会の承認が必要です。大統領は、米国市民権・移民局や米国税関・国境警備局など、さまざまな機関を通じて移民法を施行する任務を負っています。EB-5プログラムの廃止が試みられた場合、そのような行為に異議を唱えるため、即座に司法介入が行われる可能性があります。

Summary of President Trump’s Announcement on EB-5 Program

On February 25, 2025, President Trump declared his intention to terminate the U.S. EB-5 Immigrant Investor Program, a pathway that allows foreign investors to gain permanent residency by investing in U.S. businesses that generate at least 10 jobs per investor. The program currently mandates an investment of $1,050,000, which can be reduced to $800,000 under specific conditions such as investments in high unemployment areas, rural locations, or government infrastructure projects. Investors, along with their dependents, can obtain U.S. citizenship after a five-year period of permanent residency.

Proposed Changes: Introduction of “Gold Card” Program

In the announcement, Trump proposed a new “Gold Card” program in place of the EB-5 visa, which would require a substantially higher investment of $5 million. This program would purportedly offer enhanced benefits, including a citizenship pathway, similar to what the EB-5 program provides. However, details on the new program are limited, with a commitment from the president to share a more comprehensive plan within two weeks. The primary goal, as stated, is to attract affluent individuals to the U.S. to stimulate business creation and contribute to diminishing the national deficit.

Legal Limitations of Presidential Authority

It’s important to note that President Trump does not possess the legal authority to unilaterally abolish an act of Congress, including the Immigration and Nationality Act, which governs immigration policy. This authority rests with Congress, as mandated by Article 1, Section 8, Clause 18 of the Constitution, granting lawmakers the power to establish immigration laws. The Supreme Court has recognized Congress’s “plenary” power over immigration, indicating that legislative authority in this field is largely exclusive.

In 2022, Congress extended the EB-5 program through September 30, 2027, via the EB-5 Reform and Integrity Act. Thus, any modification or termination of the program would require Congressional action, as the president can only propose new immigration laws, not enact them. Furthermore, amendments to the Immigration and Nationality Act would necessitate Congressional approval. The president is tasked with enforcing immigration laws through various agencies, including U.S. Citizenship and Immigration Services and U.S. Customs and Border Protection. If a move is made to dissolve the EB-5 program, it could prompt immediate judicial intervention to contest such an action.

在日アメリカ大使館でのI-130特急申請について

アメリカ人と結婚されている方で、現在アメリカに居住していない方の場合、通常は移民局(USCIS)を通じてI-130を申請し、日本で面接を受ける必要があります。このプロセスには数ヶ月から最大2年の審査時間がかかる場合があります。しかし、東京の米国大使館では特例として特急な手続きが提供されています。具体的には、アメリカ人の配偶者が日本に物理的に滞在(住居とビザを持っていることが条件)し、少なくとも大使館でのI-130の初期面接の間、日本に滞在する必要があります。この特急な手続きを利用することで、申請から4~6ヶ月以内に永住権を取得することが可能です。

特急化の鍵となるのは、米国市民の申請者がUSCISにより規定された特急化基準(例外的な事情)を満たしていることです。

例外的な事情には以下が含まれます:

  • 軍事緊急事態: 米国外にいる米国軍人が軍の包括的承認を受けていないにもかかわらず、急な派遣や転勤や転任を命じられる場合。
  • 医療緊急事態: 申請者や受益者が緊急の医療危機に直面し、即時の渡航が必要な場合。
  • 個人に安全への脅威: 申請者や受益者が内戦や自然災害から逃れるなど、差し迫った脅威にさらされている場合。
  • 年齢制限間近の状況: 受益者が受給資格の年齢制限に近づいている場合。
  • 申請者が最近帰化した場合: 申請者が帰化し、新たな申請を行う必要がある場合。
  • 子供の養子縁組: 申請者が米国外で養子縁組をし、養子縁組の最終決定と2年間の居住権および監護権を持っており、緊急に渡航する必要がある場合。
  • 急な転勤の通知: 米国外にいる米国市民の申請者が直前になって米国への職務転勤を命じられる場合。

なお、このリストは全てを網羅しているものではありません。米国国務省は、その他の緊急または例外的な非日常的状況であっても、USCISまたは国内での申請では事態の緊急性から不十分な場合に限り、申請を受理することができます。

今まで、この条件に該当する多くのケースを見てきました:

  • 転勤の短期通知 – 米国市民であり、海外に居住し就労している申請者が、必要な就労開始日をほとんど通知されないまま、米国での就職内定または米国への異動を受けました。

詳細については、東京の米国大使館のウェブサイトをご覧ください:Family Immigration.

なお、私たちが扱うほとんどのケースは、急な転勤を伴うものです。

また、東京大使館には上記申請のためのオンラインフォームがあります。例外事態申請フォーム: Exceptional Situations Request Form.

特急申請が承認された場合、I-130請願書が受理されるかどうかを決定する面接に出席します。承認後、残りのすべての書類を提出するために2回目の面接が行われ、約10日後に移民として入国するための最初のビザが発給されます。グリーンカードは、米国入国後に移民局で発行されます。これらの手続きは複雑ですので、ぜひ豊富な経験を持つ当事務所にお気軽にご相談ください。

家族ベースの永住権申請(Family Based Immigrant Visa)

 

How to Expedite an I-130 at the U.S. Embassy in Tokyo

If you’re married to a U.S. citizen and not currently in the United States, you often need to file an I-130 through USCIS and have an interview in Japan. This process can take many months, with processing times of up to two years. However, the U.S. Embassy in Tokyo offers expedited processing as an exception. Essentially, the U.S. spouse must be physically present in Japan (with a residence and visa), and the U.S. petitioner needs to stay in Japan for at least the initial I-130 interview at the embassy. This expedited procedure can lead to obtaining permanent residency within 4-6 months of filing.

The key to expediting is that the U.S. citizen petitioner must meet one of the expedite criteria (exceptional circumstances) outlined by USCIS.

Examples of exceptional circumstances include:

  • Military emergencies: A U.S. service member abroad, not under the military blanket authorization, faces a sudden deployment or transfer.
  • Medical emergencies: A petitioner or beneficiary has an urgent medical crisis requiring immediate travel.
  • Threats to personal safety: A petitioner or beneficiary is under imminent threat, such as fleeing civil strife or natural disaster.
  • Close to aging out: A beneficiary nearing the age limit for eligibility.
  • Recent naturalization of petitioner: The petitioner has naturalized and needs to file a new petition.
  • Adoption of a child: A petitioner has adopted a child abroad and urgently needs to travel, with a final adoption decree and two years of residency and custody.
  • Short notice for job relocation: A U.S. petitioner abroad receives a last-minute job transfer to the U.S.

Please note, this list is not exhaustive. The Department of State may accept filings for other urgent or exceptional non-routine circumstances, provided filing through USCIS or domestically wouldn’t suffice given the urgent nature of the situation.

Most people we see will file under this condition

  • Short notice of position relocation – A U.S. citizen petitioner, living and working abroad, has received a job offer in or reassignment to the United States with little notice for the required start date.

For more detailed information, visit the U.S. Embassy in Tokyo’s website: Family Immigration. Most cases we handle involve short-notice job relocations.

The Tokyo embassy has an online form for making such requests: Exceptional Situations Request Form.

If your expedited request is approved, you will attend an interview to determine if your I-130 petition will be accepted. After approval, a second interview will follow for all remaining documents, and about 10 days later, you’ll receive an initial visa to enter as an immigrant. Your green card will be processed by USCIS after your U.S. entry. Given the complexity of the process and our extensive experience, feel free to consult with our office for assistance.

雇用ベースのステータス変更の承認

この度、台湾国籍を持つビザ受益者が、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得たことをお知らせします。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。

配偶者に基づく結婚によるI-130承認

この度、米国移民局(USCIS)より、ステータス変更(Adjustment of Status)の請願書が承認されました。このビザ受益者はインド出身の個人で、配偶者の帰化に基づくステータス変更をしました。ビザ受益者の配偶者はインド生まれで、現在は米国市民となっています。この承認は、永住権(一般的にグリーンカードとして知られています)取得の最終ステップに到達し、米国における合法的永住者(LPR)の地位が与えられたことを意味します。

トランプ再選に伴うH-1Bおよび家族ベースのビザについて

H-1Bビザプログラムおよび家族ベースの移民政策は、アメリカの移民に関する議論において重要なテーマとなっています。特に、ドナルド・トランプ大統領の任期中および再選キャンペーンにおいてその傾向が顕著でした。これらのビザカテゴリーの影響を理解することは、移民、企業、政策立案者にとって不可欠です。

H-1Bビザプログラム

H-1Bビザプログラムは、アメリカの雇用主が専門職において外国人労働者を一時的に雇用することを許可します。これらの職種は通常、IT、エンジニアリング、医学、金融などの分野において専門知識を必要とします。トランプ政権下では、H-1Bプログラムはさまざまな課題に直面し、移民管理の強化を目的とした変更が行われました。

  1. 政策の変更: トランプ政権は、H-1B申請に対する精査を強化するための政策を実施しました。これには、賃金および資格に関する規則の厳格な遵守が含まれます。その目的は、雇用主がアメリカ人労働者に取って代わるためにこの制度を利用するのではなく、むしろ国内で補充できないポジションを埋めるためにこのH1-Bプログラムを使用していることを明確にすることでした。この傾向は新しい政権下でさらに続くことが予想されます。
  2. 雇用主への影響: 多くのアメリカ企業、特にハイテク産業はH-1B労働者に大きく依存している一方で、監視の強化は申請プロセスの遅延とコストの増加につながりました。雇用主は、グローバル市場において人材確保能力について懸念を示しています。ハイテク業界があまり影響を受けないことを願うばかりですが、エロン・マスク氏がビジネス移民に与える影響やトランプ氏の決定によるものと思われます。
  3. 潜在的な影響: スティーブン・ミラー氏や他の強硬な移民反対派が率いるトランプ政権は、H-1Bプログラムによる技能移民の制限を引き続き主張することは間違いありません。賛成派はこれがアメリカの雇用を守ると主張する一方、反対派は技術革新や熟練した外国人労働者に依存する産業の成長を阻害する可能性があると主張しています。

家族ベースのビザ

家族ベースの移民は、アメリカ市民および合法的永住権保持者が親族を移民としてスポンサーすることを可能にし、アメリカの移民政策の重要な原則である家族の結束を促進します。

  1. 改革と制限: トランプ政権下では、家族ベースの移民制度を大幅に見直そうとする取り組みがありました。同政権は、家族ビザ制度を配偶者および未成年の子供のみに制限することを提案し、より広範な家族再会のオプションを実質的に削減しました。この変更により、家族ベースのビザの数が大幅に削減され、能力ベースの移民制度に優先順位が移ることになります。
  2. 国民感情と政治的議論: 家族ベースのビザが見直される可能性が出てきたことで、移民改革に関する議論に火がつきました。家族ベースの移民を支持する人々は、社会の安定と移民家族の精神的な幸福のためにその重要性を強調し、反対する人々は、家族のつながりよりも技能を優先する、より実力主義的なアプローチを主張しています。
  3. 地域社会への影響: 家族ベースのビザ政策が変更されれば、移民人口の多い地域社会が混乱する可能性があります。家族は長期にわたって離ればなれになり、精神衛生から移民とその家族の経済的貢献まで、あらゆることに影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

トランプ政権が2025年1月初日から移民制度改革に照準を合わせる中、H-1Bビザプログラムと家族ベースの移民政策の将来は不透明なままです。同政権が移民の流れを厳格化し、実力主義にシフトすることを公約していることは、米国の移民戦略における重要な軸となるものです。企業、家族、擁護団体を含む利害関係者は、これらの変更がアメリカの経済や社会構造に与える潜在的な影響に頭を悩ませています。

これらのビザ・カテゴリーをめぐる議論は、世論、経済状況、選挙までの政治情勢に影響されながら、今後も進展していくでしょう。トランプ大統領の政策が移民社会と米国の労働市場に永続的な影響を与えることは間違いないと言えます。

FAQ 質問

E-2 または他の労働ビザを持っている場合、任務開始前に ESTA で入国することは可能ですか?

答えは「はい」、可能ですが、推奨はいたしません。個人は、たとえ活動が E-2 職に直接関連していなくとも、米国での任務に向けた準備として、E-2 ビザを利用して入国することを検討すべきです。理由は次の通りです:

  • E-2 ビザは、米国に入国するための有効なビザスタンプであり、E-2 ビザを使用することで、個人は一貫した移民ステータスを維持し、訪問目的に関する米国税関国境警備局(CBP)との潜在的な問題を回避できます。
  • E-2 職に無関係な活動で ESTA の下で米国に入国することは、個人の意図や移民規則への準拠について疑問を招く可能性があります。特に、個人がビジネス旅行の後にすぐに E-2 ビザを使って就業する予定であるためです。
  • E-2 ビザを使用して入国することは、米国における E-2 職の開始という個人の今後の計画と整合しており、目的の雇用活動へのスムーズな移行を提供します。

E-2 ビザを保持する者は、米国入国の理由を CBP 担当官に明確に説明すべきです。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:会議、カンファレンスへの参加、または E-2 ビザの下で許可される潜在的なビジネス機会の探索など、ビジネス旅行の具体的な目的をはっきり述べること。
  • 滞在期間:ビジネス旅行の期間を予測し、一時的であることを確認すること。
  • 今後の計画:ビジネス旅行後に E-2 雇用を開始する予定であることを説明し、E-2 ビザの目的に合致していることを伝えること。
  • 書類:招待状、日程表、会議の詳細など、ビジネス旅行の目的を裏付ける関連書類を提示する準備をすること。

明確かつ誠実な説明を提供し、支持書類を添えることで、E-2 ビザ保持者は CBP とのスムーズな入国プロセスを確保する助けとなるでしょう。

E-2 ビザ保持者が ESTA の下で許可される活動であっても、海外の自社に関連する活動の理由を説明することは依然として適切です。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:ビジネス活動が外国の企業に関連しており、E-2 ビザの下で許可されていることを明確に述べること。これには会議への参加、契約交渉、ビジネス機会の探求が含まれる可能性があります。
  • E-2 ビザとの一貫性:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するためのビジネス活動を許可することを強調すること。これには外国の企業に関連する活動が含まれる可能性があります。
  • 一時的な性質:米国での滞在が一時的であることを確認し、訪問の予想期間の詳細を提供すること。
  • 今後の計画:ビジネス活動を終了した後、E-2 ビザに沿ったE-2 雇用を米国で開始する計画があることを説明すること。
  • 書類:訪問の目的を裏付ける関連書類(招待状、日程表、会議の詳細など)を提示する準備をすること。
  • E-2 ビザとの一貫性について:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するビジネス活動を許可しており、これには外国の企業に関連する活動が含まれることを強調してください。外国人が E-2 ビザのスタンプを受け取った際、米国における外国の企業の活動に関する情報は申請に含まれていませんでした。これでも問題ないでしょうか?
  • はい、それでも問題ありません。E-2 ビザは、保持者が米国において企業の運営を発展させ、指導する活動に従事することを許可します。初回の申請が外国の企業に関連する活動を具体的に詳述していなかった場合でも、E-2 ビザは当該企業の運営を支えるビジネス活動を本質的に許可します。これは、ビザの目的と要件に合致する限りにおいて行われます。ビザ保持者は、米国で行うすべての活動が E-2 ビザの条件に一致し、その主要な目的から逸脱しないことを確認することが重要です。