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投資家がEB-5投資家ビザを考慮すべき理由

            米国での合法的な永住権取得への道は、グリーンカードという同じ結果を得るために多くの異なる選択肢があり、常に混乱した道のりでした。投資家のためのプロセスを合理化するために、米国は2022年にEB-5改革・完全性法(RIA)を可決し、その過程で雇用を創出しながら米国の対象地域の開発に貢献する投資家のためのグリーンカード取得プロセスを簡素化しました。

            EB-5ビザは1990年に開発され、外国の人材や投資資金を誘致することで米国経済を強化する一方、グリーンカード取得のプロセスを簡素化した。このプログラムの最大の問題は、ビザの発給数に限りがあり、そのためビザの発給数を増やすために定期的に議会の承認を得る必要があったことと、EB-5ビザを取得するまでの待ち時間が長かったことである。RIAは、グリーンカードの取得プロセスを簡素化すると同時に、新たな永続的雇用の創出と地方の開発をより促進することを意図して、EB-5を更新・改善した。EB-5地域センターで複数の人々が資金を出し合い、雇用創出がある限り、ホテル、リゾート、病院の建設などの商業ベンチャーを支援するオプションもある。

            移民にグリーンカードへの道を与えるビザは数多くありますが、RIAが更新したEB-5があなたに適したビザかもしれない理由をいくつか挙げてみましょう:

1.         EB-5投資家とその家族は、米国から出国することなくグリーンカードを申請し、取得することができます。

2.         EB-5では、ビザ申請時に就労許可証や渡航許可証を申請することができます。

3.         RIAは、地方、高失業率の地域、インフラ建設プロジェクトに投資する人々のために特別にビザを確保しているため、特定の申請日を待つ必要はありません。

4.         地方プロジェクトの請願書は通常、EB-5の承認を得るのに6~12ヶ月しかかかりません。資金が合法的に取得され、残額が1年以内に支払われる限り、部分的な投資が認められ、様々な資金源から投資することができます。

5.         EB-5ビザ保持者の子供には、扶養家族としてグリーンカードプロセスから外れないようにするための保護があります。

6.         EB-5ビザの厳格な透明性ルールは、詐欺のリスクを軽減し、投資家の資本と移民給付を保護します。

7.         過去に非移民ビザが却下されたことがあっても、EB-5ビザの申請資格には影響しません。 全体として、あなたか数人のビジネス・パートナーに資本がある場合、EB-5は素晴らしい選択です。待ち時間が短縮され、保護が強化され、中国やインドなどの影響を受ける国からの個人は、他のビザの長い待ち時間をスキップすることができます。EB-5ビザを申請するベストなタイミングは今日です。

新しい EB-5 の展望をナビゲートする:包括的なガイド

EB-5移民投資家プログラムによる米国への投資は、特に最近制定された2022年EB-5改革・完全性法(RIA)により、ますます複雑な取り組みとなっています。このプログラムの複雑さを明らかにし、投資家の差し迫った疑問に応えるため、詳細な Q&A ガイドを紹介します。投資期間、維持要件、雇用創出など、重要な側面を網羅したこの記事は、関係者すべてに明確な理解を提供することを目的としています。

I. 投資期間

1. 2 年間の投資維持の法的根拠: 2022 年 3 月 15 日以降、I-526請願書 または I-526E請願書を提出する投資家は、最低 2 年間投資を維持することが義務付けられました。この変更はRIAによってもたらされたもので、INA 203(b)(5)(A)(i)に基づく資格を得るためには、継続的な投資が必要であることを強調しています。

2. RIA 申請後の投資期間: EB-5移民ビザを申請する投資家は、米国内の新しい営利事業に必要な資本を投資し、この投資を少なくとも2年間維持しなければなりません。この期間の開始日は、適用される規則に基づき、適格投資が全額行われ、リスクにさらされた日と解釈されます。

3. I-829フォーム 承認までの投資期間: 2022年3月15日以前に提出されたI-526請願書に基づいてI-829請願書を提出する投資家の場合、永住権の維持要件は引き続き2年間の条件付永住権期間となります。しかし、RIA後の投資家は、新たにINA 203(b)(5)と216Aの要件に従うことになります。フォームI-526を提出する2年以上前に行われた投資であれば、その投資は一般的に維持されるべきであり、適格性評価を確実にする必要があります。

4. 投資家資本の維持: INAは、投資家の資本保持期間に上方制限を課していません。リージョナルセンターと関連する新商業企業は、EB-5の資格要件とは無関係に、投資家と直接、投資期間の延長を交渉することができます。

5. RIA 後の投資家の投資収益率: 一般的に、RIA後の投資家は、必要な投資額がリスクにさらされ、雇用創出要件が満たされれば、移民請願書に影響を与えることなく、投資資金を回収することができます。

6. 雇用創出プロセスにおける投資: 必要な雇用の創出に積極的に取り組んでいるが、永住資格の条件解除を申請するまでにそれを達成できていない投資家は、裁量で 1 年間の延長を受けることができます。この間は、投資資金が当初の2年間を超えたとしても、活動し続けなければなりません。

7. RIA前の 直接投資家のための維持: RIA前の 直接投資家は、条件付き永住権の 2 年間の期間中、投資資本を「リスクにさらされて」維持しなければなりません。雇用創出要件は、条件付き永住権と米国入国後 2 年以内に、フルタイムの適格直接雇用を10 件創出することで満たされなければなりません。

対象雇用地域(TEA)とインフラプロジェクト

8. 指定審査プロセス: リージョナルセンターの場合、高失業率地域およびインフラ・プロジェクトの指定は、I-956Fフォーム(営利企業への投資承認申請書)の審査中に行われます。単独ケースの場合、これらの指定は単独投資家による移民請願書I-526の審査中に行われます。

永住権登録またはステータス変更の申請 【I-485請願書】

9. 書類の同時提出: I-485とI-526またはI-526Eの同時提出は、請願書が承認されれば直ちにビザが発給される場合に許可されます。INA245(n)項を参照し、申請前に弁護士にご相談ください。2022年3月15日以前に提出されたものを含め、審査中のI-526フォームの場合、フォームI-485を提出することができます。フォームI-485の提出要件に関する詳細はフォームI-485のページを参照するか、提出前に弁護士にご相談ください。

II. 一般的な解釈

1. バイオメトリクスの予約の重要性: バイオメトリクスの予約を果たすことは極めて重要です。出頭しなかった場合、住所変更や日程変更などの正当な理由がない限り、申請が却下される可能性があります。

2. DHS (国土安全保障省)とのコミュニケーション・チャネル: 業界関係者や申請者は、特定のEB-5ケースについて、指定されたチャネル(電子メール([email protected])、コンタクトセンター、またはパブリック・エンゲージメント・オフィス)を通じてDHSと連絡を取ることができます。

III. 行政手続法(APA)における解釈留意点

1. 解釈の透明性: これらの解釈はRIAと密接に整合しており、実質的な規制を変更したり、新たな法的義務を生じさせるものではありません。従って、APAの通知・コメント手続きの対象とはなりません。解釈指針は、投資家や利害関係者に新たな要件を課すことなく、明確性を提供するものです。

2. USCIS 職員の裁量: このガイダンスはUSCIS担当職員の判断を助けるものではありますが、担当職員の裁量を奪うものではありません。職員はガイダンスに従わなければなりませんが、ガイダンスは法的強制力のある権利や利益を生み出すものではありません。

3. 投資家の利益への配慮: USCISはRIAの規定を2022年3月15日以降の請願書に適用し、法令の文言との整合性を確保します。信頼性利益と遡及する可能性のある影響を考慮した結果、柔軟性を提供し、EB-5事業体と投資家の負担を最小限に抑える解釈が導き出されました。これらの解釈は、規制要件と関係者が直面する現実的な問題との間でバランスを取ることを目的としており、投資家や関係団体のニーズに対応しながら、EB-5プログラムの安定性と完全性を保証します。

結論として、EB-5 移民投資家プログラムの最近の変更点を理解することは、投資家や業界関係者にとって不可欠です。常に最新の情報を入手し、プログラムの複雑な仕組みを効果的に利用することで、投資家は十分な情報を得た上で意思決定を行い、米国経済に積極的に貢献することができます。

以上、上記内容は常にアップデートされます。興味のある方は専門家に相談されることをお勧めします。

EB-5投資家ビザの説明

EB-5(雇用ベース、第5優先)投資家ビザは、一定の基準を満たす投資家に永住権を与えるビザです。このビザでは、申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子供もグリーンカードを取得することができます。

このビザは、米国市民権移民局(USCIS)の移民投資家プログラム事務所(IPO)によって管理され、雇用の拡大と外国資本の誘致による経済の活性化を目的として、1990年に初めて導入されました。

グリーンカードが購入出来るか、という意味では、これが最も近いものです。 以下は伝統的なEB-5ケースについての説明です。ただし、私たちのクライアントのほとんどは、リージョナルセンターを経由しての投資で申請します。(実際の投資額は50万ドル以上など、場所や投資内容によって異なりますので、詳しくは専門家に相談が必要です)。

EB-5ビザを取得するためには、2つの基本的な基準を満たす必要があります。

  1. 申請者は米国のビジネスに投資すること
  2. 米国人労働者10名以上の雇用

投資は、8 CFR § 204.6が定める最低要件を満たしていなければなりません。米国人労働者が就労可能なフルタイムの雇用を少なくとも10人以上の創出または維持する意図があることも重要です。

EB-5ビザの目的上、事業は営利目的でなければならず、以下のいずれかでなければなりません:

  • 株式会社
  • ジョイントベンチャー
  • 事業信託
  • 個人事業主
  • 持ち株会社
  • パートナーシップ
  • その他の公的または私的な組織

資本投資の形態は以下の通りです:

  • 現金
  • 設備
  • 在庫
  • その他の財産
  • 担保付借入金

投資額(公正市場価格によって決定される)は、投資分野によって一定の下限を満たさなければなりません。請願書が2019年11月21日以降に提出された場合、投資額は最低180万ドルでなければなりません。また、投資対象が雇用対象地域(TEA)、つまり地方か失業率の高い地域でない限り、最低90万ドルでなければなりません。この金額は変更される場合がありますので、ご検討の時点での最低金額がいくらであるべきかは専門家に相談ください。

その事業が経済成長を支える地域のリージョナルセンター内にある場合、その投資は直接的な雇用創出(その企業が雇用主である場合)または間接的な雇用創出(その事業活動の結果として雇用が発生する場合)のいずれかをもたらさなければなりません。ただし、営利企業がリージョナルセンター外にある場合は、その企業が直接10人の新規雇用を創出しなければなりません。

経済的に困難な状況にある「問題を抱えた事業」に対しては、若干の手当がある場合があります。問題を抱えた事業とは、少なくとも2年間存在し、申請日から1~2年以内に純資産の少なくとも20%に相当する純損失を出した事業を指します。

上記内容は常に変動します。ご検討の時点での詳細は必ず専門家に相談ください。


EB-5投資家ビザの取得方法

申請者はまずI-526フォームを提出し、下記の項目を証明しなければなりません:

(リージョナルセンターを通しての申請の場合は、簡素バージョンのI-526Eフォームでの対応が可能な場合があります)

  • 申請者が上記の基準を満たす営利目的のベンチャー企業に投資していること
  • その地域がTEAであること(該当する場合)
  • 申請者が経営者として事業に関与すること
  • 前項で述べたように、新規事業が10人の従業員を新たに必要とすること
  • 申請後2年間、従業員数が投資前の水準を下回らないこと(経営難の事業に投資する場合)

必要書類の詳細については、USCISの9ページと10ページをお読みください。


グリーンカード申請書の提出

フォームI-526(またはI-526E)が承認されると、申請者はグリーンカードの申請手続きを開始することができます。

この手続きはビザ受益者の状況によって異なります。

申請者が米国外に居住している場合は、領事手続きを行う必要があります。その後、必要書類を持参の上、米国大使館または領事館で面接を受ける必要があります。

申請者が米国に居住している場合は、ステータス(身分)変更手続きを行う必要があり、I-485フォームをUSCISに提出し、多くの場合、面接に出席する必要があります。条件が整えばI-526申請と同時にこのI-485申請も行うことが可能で、併せて最終的認可されるまでの就労許可証や出入国許可証の申請も可能になるため、同時申請のメリットは大きいです。

この手続きに成功した場合、申請者(および申請書に添付された家族)は条件付きの2年間有効なグリーンカードを取得する事が出来ます。


条件の解除

つまり、2年の期間が過ぎたら、申請者はグリーンカードの有効期限から90日以内にI-829フォーム(正式には「Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status」)を提出する必要があります。条件が解除されれば、申請者は合法的な永住権が与えられ、グリーンカードの更新が必要になるまでに10年の猶予が与えられます。


80万ドル(米ドル)リージョナル・センター・ルート

EB-5リージョナルセンタープログラムは、EB-5ビザプログラムの中でも投資家やプロジェクト開発者に人気のあるプログラムです。 80万ドルを持っているリージョナル・センターは、即時のステータス変更と雇用許可文書(EAD)の取得が可能であり、多くの選択肢があります。新ルールでは、EB-5申請者がEAD(就労許可証)とアドバンス・パロール(AP)を同時に申請できるようになりました。そのため、投資家が米国で別のステータスにある場合、国籍に関係なく、事実上、最初の526E登録と同時にステータス変更を申請することができます。

2018年のある調査では、認可されたEB-5ビザの94%がリージョナル・センター投資家に授与されたことが判明しました。リージョナル・センター・プログラムは、プロジェクト開発者が一人ではなく複数のEB-5投資家から資金を調達することで、より多くの投資資金を調達することを可能にします。また、このプログラムはEB-5移民投資家がEB-5プログラムの要件を満たす上で、より多くの柔軟性を提供します。

リージョナルセンターとは、経済成長の促進、地域の生産性の向上、雇用の創出、国内資本投資の増加に関与する民間または公的な経済単位であり、USCISによってそのように指定されています。

言い換えれば、リージョナルセンターとは、海外からの投資と雇用創出を通じて米国経済を活性化させるというEB-5プログラムの目標に向かって活動していることをUSCISに証明した機関ということになります。

リージョナルセンターの指定は、EB-5投資家とプロジェクト開発者のためのサービスエージェントとして、投資家の資金を管理することができます。米国のプロジェクト開発者はリージョナルセンターの指定を申請することができ、国内及び移民の投資家はリージョナルセンターのプロジェクトに投資することができます。

必要な資本投資額は直接投資とリージョナルセンター投資で同じです。投資タイプに関係なく、対象雇用地域(TEA)内にあるEB-5プロジェクトの投資額は80万ドルで、その他のプロジェクトの最低額は105万ドルであります。ほぼ1年間の失効後、2022年6月24日の裁判所判決により、リージョナルセンタープログラムは完全に再承認され、リージョナルセンターは再び投資を受け入れることができるようになり、リージョナルセンタープロジェクトのビザ申請者は移民手続きを開始するためのI-526E請願書を提出することができるようになりました。

USCISは以前、既存のリージョナルセンターは長いプロセスであるリージョナルセンター再指定手続きを経なければならないと指摘していたが、6月24日の判決により、既存のリージョナルセンターはUSCISに再申請することなく運営を継続できることが明確になりました。

リージョナルセンターの再指定手続きには数ヶ月の審査期間が必要であったかもしれないので、リージョナルセンターのプロジェクトはさらに長く保留されていた可能性もあります。


USCISは最近、迅速な手続きを可能にする特定のプロジェクトを発表

USCISによると、迅速化要求はケースバイケースで検討され、要求を裏付ける追加書類を求めることができ、要求に応じるかどうかを決定する唯一の裁量権があるという。

USCISによると、企業や個人に深刻な経済的損失がある場合、緊急の人道的理由がある場合、米国の文化的または社会的利益を促進する非営利団体の要請である場合、または米国政府の利益に合致する場合など、これらの基準のいずれかに該当する場合、同機関は迅速な要請を考慮するという。

USCISによると、深刻な経済的損失の例としては、医師の雇用許可の空白により、医療助手を解雇しなければなら図、医療事務所が深刻な経済的損失を被った場合です。また、COVID-19のパンデミックのような国家的緊急事態の際に、医療従事者の雇用許可を早急に取得する必要があった場合なども、緊急事態の理由の基準に該当します。しかし、どのカテゴリーにおいても、全ての状況が迅速な手続きにつながるわけではありません。

私たちは様々なリージョナルセンターでEB-5案件を申請してきましたが、現在までにすべて承認されています。EB-5は、投資のリスクを負うことができれば、米国に住み、米国で働き、好きなことを自由にできる素晴らしい方法だと感じています。私たちは、十分な資金がある安定した投資が最良の投資であると考えています。私たちは、優れた実績と健全な投資哲学を持つ地域センターと協力するようにしています。最終的には投資家自身が投資について決断しなければなりませんが、私たちは請願書の最も重要な部分、すなわち資金源の説明をお手伝いいたします。

EB-5投資家ビザにご興味のある方はSW Law Groupまでぜひご相談ください。

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