カテゴリー別アーカイブ: 雇用ベース

Practice Pointer: Recent BALCA Activity on Rejecting an Application Based on Foreign Language Requirements

外国人労働者証明書審査委員会(BALCA)は先日、2つのケースについて、雇用主が履歴書のみに基づき応募者を不採用としたことを理由としてPERM認定を取り消す決定を下しました。その後BALCAは両ケースについて、外国語を流暢に話せることは該当のポジションの職務を遂行する上で不可欠であり、その募集要件が明記されていたことに同意し、これを受けて1つのケースでは取り消しが撤回されましたが、もう1つのケースでは取り消されたままでした。この対応の違いは、応募者が募集要件をどの程度満たしていたかによるものであり、どのような場合であれば履歴書が提出された時点で不採用にすることが認められるのか、という問題を提起するものです。

The Law Offices of Simone Bertollini, LLC, 2019-PER-00034 (May 31, 2022)において、BALCAは、イタリア語に堪能であることを要する職種のPERMを取り消したのは、履歴書上「(申請者が)最低限の資格を持ち、職務を遂行できた可能性を示し、したがって雇用主は面接をする義務がある 」とされる応募者を不採用にしたからだとしています。このケースでは、応募者は履歴書に「イタリア語の知識あり」と記載していました。「履歴書に、言語要件に関する情報が記載されていないわけではなかった」ため、応募者のイタリア語の「知識」がその職種の言語要件を満たす合理的な可能性があった、と判断されたのです。

2022年8月、BALCAは同様に、外国語要件を業務上定める必要がある場合、雇用主は 「米国人応募者がフォーム9089に記載された職務要件を満たしていないことが履歴書上明らかであれば、応募者を不採用にすることができる 」と判示しました(T UP Trading, Inc., 2019-PER-00086 (Aug. 25, 2022))。T Up Tradingでは、雇用主はセクションH.14で、「日本のスーパーマーケットのオーナーたちと電話、ファックス、電子メールでコミュニケーションを取るために、日本語を堪能に話し、かつ書くことができること 」が求められると記載していました。この要件の業務上の必要性は妥当であるとされたため、BALCAは、不採用者の「履歴書に、その求人の重要な募集要件に関する記載がなかったため、認定の取り消しは…支持できない」と判断しました。 この判決により、雇用主が適切な「教育、訓練、経験」の有無に基づいて応募者を採用することがフォームETA9089に示されていない時、重要な応募要件についての記載が履歴書にない応募者について、採用を検討する必要はないことが示されました。

労働許可申請における外国語要件が20 CFR §656.17(h)(2) に基づく監査につながりやすいことは、十分に立証されています。PERM労働者証明書を作成する際に、この要件の「業務上の必要性」を明確に文章化する方法については様々な記述があり、フォームETA 9089のセクションH.14を使用するDOLリエゾン委員会の実践資料にある監査の可能性を減らすためにすべきことに関する記述もその一つです。上記の事例では、申請書と監査対応を通じて言語要件の必要性が十分に立証されたことを認証官(CO)とBALCAが認めています。認定の取り消しは、雇用主が履歴書の記載内容に基づいて応募者を不採用にしたためです。うち1件は、履歴書に外国語の知識があることの記載があったため、応募者が最低限の資格を満たしていた可能性があり、少なくともそのポジションの面接がされるべきであった、とCOとBALCAは判断したのです。

上記ケースを踏まえ、PERM申請準備の際に外国語要件が重要な応募要件の一つになる場合における2つの大切な注意事項は以下です。

外国語要件は監査につながりやすいため、雇用主はその要件の業務上の必要性を文書化する準備をしなければならず、それはフォームETA 9089のH.11とH.14を用いて明確に説明されなければならないこと。
そして、そのポジションに応募する米国人応募者が、応募書類や履歴書において、求められる言語能力を保有している可能性を示した場合、雇用主は応募者に連絡を取り、そのポジションの要件を満たしているかどうかを判断するための面接をしなければならない、ということです。

The Board of Alien Labor Certification Appeals (BALCA) recently issued decisions in which the underlying PERM filing was denied because the employer rejected applicants based solely on a review of the resume. In both cases, BALCA agreed that the respective employers established that foreign language fluency was a business necessity for the position and that the requirement was clearly stated; however, in one case, the denial was vacated, and in the other, it was upheld. The difference hinges on the disqualification of applicants and raises the question of when it is acceptable to reject an applicant on the face of their resume.

In The Law Offices of Simone Bertollini, LLC, 2019-PER-00034 (May 31, 2022), BALCA affirmed the denial of a PERM certification for a position requiring fluency in Italian because the employer rejected an applicant whose resume “indicated the possibility that [the applicant] was minimally qualified and could have performed the job duties, and that the Employer therefore had an obligation to interview.” In this case, the applicant did list “knowledgeable in Italian” on the resume. Because the “resume was not silent on the language requirement,” the Board found that the applicant’s “knowledge” of Italian raised the reasonable possibility that the applicant met the language requirement.

In August 2022, BALCA similarly held that when a business necessity for a foreign language requirement is established, the employer may reject an applicant “if it is clear on the face of a resume that a U.S. applicant does not meet the job requirements listed on the Form 9089.” T UP Trading, Inc., 2019-PER-00086 (Aug. 25, 2022). In T Up Trading, the employer stated in Section H.14 that the job required fluency “in Japanese for both speaking and writing to communicate with owners of Japanese supermarkets via phone, fax and email.” Id. at 2. The business necessity was not disputed, and therefore, BALCA found that because the rejected applicants’ “resumes were silent on a principal requirement for the job opportunity, the denial…cannot be sustained.” Id. at 4. This decision also highlighted that because the Form ETA 9089 did not indicate that the employer would accept an applicant based on a suitable “combination of education, training and experience,” the employer was not required to consider applicants who did not list a major requirement on their resumes.

It has been well established that a foreign language requirement in a labor certification application is an audit trigger under 20 CFR §656.17(h)(2). Much has been written about how to clearly document the “business necessity” for this requirement when preparing a PERM labor certification case, including a DOL Liaison Committee practice resource on using Section H.14 of the Form ETA 9089 to reduce the potential for an audit. In these recent cases, the certifying officer (CO) and BALCA affirm that this necessity was sufficiently established on the face of the application and through audit responses. The denials were issued because the employer in each case rejected applicants on the face of the resumes. One denial was upheld because the resume stated some knowledge of the foreign language, and the CO and BALCA agreed that the applicant may have met the minimum qualifications and should have at least been contacted to interview for the position.

When it comes to preparing PERM applications for filing, if a foreign language requirement is key to the position, members are advised of two important reminders highlighted in these recent decisions:

  1. A foreign language requirement is an audit trigger, so the employer must be prepared to document the business necessity for the requirement, and this should be clearly outlined using H.11 and H.14 of the Form ETA 9089; and,
  2. If any U.S. applicants for the position indicate in their application materials and/or resume that there is the possibility that they possess the required foreign language, the employer must contact the applicants for an interview to determine if they qualify for the position.

EB-5ビザプログラムの期限切れの接近

EB-5プログラムとは、米国移民局により定められた政府公認の米国永住権ビザプログラムであります。つまり、米国連邦政府指定の地域センター(Regional Center)の投資案件事業の一定の条件を満たす外国人投資家がグリーンカードを取得できるように設定されている時限立法に基づく永住権取得カテゴリーの1つです。

このEB-5ビザプログラムは、米国連邦議会により、2020年9月30日までに定められていた期限が、現時点で新たに2021年6月30日まで延長されることが確定しました。通常、当プログラムは米国連邦議会により1年ごとに承認を得てきておりましたが、今年は、わずか6ヶ月間のみの延長となりました。なお、米国連邦議会が2021年6月30日以降の延長を承認しない限り、当プログラムが終了してしまうことを意味します。

現在、複数の米国連邦政府指定の地域センターに基づく法案が保留状態です。その中で最も注目すべき法案はEB-5 Reform and Integrity Actで、EB-5ビザプログラムの有効期限を2026年9月まで延長させる内容になっています。

過去の傾向では、本プログラムが一時的に期限切れになっていた期間は、米国移民局は外国人投資家によるI-526移民請願及び投資家の扶養家族によるI-485移民請願を受け付けていましたが、審査を保留する対応を行なってきました。

弊社では引き続き、皆様に最新情報をお届けできればと考えておりますが、それがいずれも明るい話題であることを願います。

米国労働省と米国国土安全保障省、雇用ベースのビザの賃金要件とH-1Bビザ申請の規制基準に関する新規規則を発表

米国労働省及び米国国土安全保障省は、雇用ベースのビザの賃金要件とH-1Bビザ申請を裁定するための規制基準を変更する暫定の新規規則の2項目を発表しました。

始めに、第1項目目の賃金条件の変更に関する新規規則は、2020年10月8日から新規と申請中の賃金判定の両方に適用されます。加えて、第2項目目のH-1Bビザの新規規則は、60日後となる2020年12月7日からの適用となり、同日、又はその後に申請された新規の申請書が対象となります。尚、既に申請済みで現在審査中の申請書の判定においては、現在の規則に基づいて審査されるということです。

従って、これらの変更点は、行政手続法で定められている標準評価(Standard Review)と意見聴取期間(Comment Period)を経ない形で、労働省と国土安全保障省によって施行されることを意味します。 米国労働省及び米国国土安全保障省は、行政審査の要件を無視し、経済的な大変動に伴うパンデミックに即時に対応する必要性を強調することで、当規則の変更を正当化しようとしているのでしょう。これらの変更の最大の目的は、米国人労働者を保護すること、またH-1Bビザプログラム設定に至る歴史的およびH-B本来の法定的な主目的と一致させることのようです。

永住権ベースおよび一時的な雇用ベースのビザ申請 に必要な一般賃金率の引き上げについて

労働省は、一般賃金決定(Prevailing Wage Determination:通称PWD)または労働条件申請(LCA)を必要とする、永住権ベースおよび一時的な雇用ベースのビザ申請の両方に必要な一般賃金率を引き上げています。これらのビザの場合、労働省は、特定の地域における特定の職業の賃金に関する調査に基づいて、「賃金レベル」を4つの層に分けています。

これまでは、特定の専門職に対して、賃金レベルが17%に位置するエントリーレベルの賃金額設定においても雇用ベースのビザ請願が可能でした。しかしながらこの新しい暫定規則では、それが45%にまで引き上がったことで、おおよそ全体の中央値の賃金レベルの支払いが必要になることを意味します。

尚、専門職のビザカテゴリーであるH-1B, H-1B1, E-3とI-140の申請に該当する新しい賃金レベルは、以下の通りです:

賃金レベル PW 1: 17% から 45%
賃金レベル PW 2: 34% から 62%
賃金レベル PW 3: 50% から 78%
賃金レベル PW 4: 67% から 95%

H-1Bビザの専門職(および雇用者と従業員の関係)の定義の変更について

2つ目の新規則が発表されたことにより、移民局の「専門職」に関する規制上の定義にもいくつか重要な変更が加わっています。この規則は、主に情報技術(IT)職員、および第3機関での労働派遣社員の配置を対象としています。この規則によると、2019年に認可されたH-1Bビザ申請の56%が「IT業界関連」であったのに対し、2004年にはわずか32%でした。特に、この規則は「IT業界関連」についての定義はしておらず、「ソフトウェア開発」の役割に対する申請の裁定について具体的に説明しています。したがって、「IT業界」には非常に幅広いカテゴリーの申請が含まれているようにみられます。

新規則によるIT業界対象の変更の一部は以下の通りです。

  • 移民局の規制によりH-1Bビザの専門職枠に関する 「契約労働者」という言葉を削除します。
  • それは、その仕事が投機的でないことを明確にしています。つまり、申請者は、一時的または将来の契約労働枠に対して外国人労働者を雇用しないということです。
  • それは、雇用者と従業員の関係(労使関係)をより厳密に定義し ており、新規則において国土安全保障省は、雇用主と従業員の関係を確立するために、雇用者は従業員に対し「雇用、支払い、解雇、監督」の全てを遂行することを示す必要があると主張しています。尚、単に、次のいずれかを実施するという証拠を示すだけでは十分ではありません。

全体的な変更の簡単な要約として、国土安全保障省はH-1Bビザ規制について次の修正点を加えています。

  • H-1Bビザ受益者の雇用予定の職業内容が専門職であるかどうかを決定するための規制の定義と基準の改訂。そうすることで、用語としての法定定義に対してより具体的な一貫性が維持されることになります。
  • 専門職の仕事の裏付けとなる証拠を要求する。新規則によると、特定の専門分野で必要な学位と特定の専門的職務との間に直接的な関係があることを示す相当量の証拠提出が必須となります。
  • 現地企業訪問およびその他のコンプライアンス調査を実施する権限を保持し、企業側が現地企業訪問を許可しなかった場合の対処を規制する権限の体系化を実施する。
  • H-1Bビザ申請において一般的な旅行要件を排除する。
  • 第3機関での労働派遣社員の配置の最大有効期間を1年に制限する。
  • (要求された雇用期間未満が認可される場合における)特定のH-1Bビザ認可について書面で説明する。

尚、新規則によると、必要な学位分野と職務との直接的な関係の証拠が必要になります。これはこれまで移民局の規制で明確に述べられていませんでしたが、弊社SW Law Groupでは、この数年、このことが移民局による審査裁定の傾向であるとし、この関連情報、資料をH-1Bビザ申請書の1部として常に提出し続けてきました。

尚、もう1つの注目すべき変更点は、「Normally: 通常」、「Common: 一般的」、および「Usually: 普段」(業界にとって)という単語が移民国籍法に含まれていないため、規制から削除されたことです。また、申請者は、特定の専門分野の学士号またはそれに相当する学位が米国での職業に最低限必要であることを明確にする必要があり、それに対して、移民局は裁定基準を変更するに至りました。尚、新規則により、このことを証明するために、特定の専門分野の学士号が常に職業全体の要件であることを示す必要があります。又は、申請者は、そのポジションが他の裁定基準等を満たしていることを証明する場合があります。これらには、関連業界内の職業上の要件、申請者の特定の要件、または職務が非常に専門的、複雑、または独特であるため、特定の専門的な職務を遂行する必要性があることを証明すること等が含まれます。

しかし、実際には、移民局は何よりもまずこれらの規制の最初の基準に従って審査しているようです。というのも、移民局は、特定の専門分野の学士号が常に職業全体の要件であるかどうかを判断する際に活用する、労働省の職業ハンドブック(Occupational Outlook Handbook )を主に活用し、この基準に基づいて、質問状(および場合によっては却下通知)を発行します。

なお、弊社SW Law Groupでは、このことについても以前から申請要項として適応してきました。

弊社SW Law Groupは、1年以上前にH-1Bビザ申請の審査裁定におけるこの傾向に気づき、(移民局の規則に明示的に記載されていませんが) 長い間、これらの傾向に従って申請書を準備してきました。 もちろん、これは将来の結果を保証するものではありませんが、現在規制で成文化されている移民局の審査裁定の傾向に対応する準備は既に整っています。

発効日、および今後について

既にお伝えしましたが、この 2つの暫定的新規則は、次の異なる時期に有効になります。

  • 賃金条件の変更に関する新規規則は、2020年10月8日から新規と申請中の賃金判定の両方に適用されます。
  • H-1Bビザに関する新規規則は、60日後となる2020年12月7日からの適用となり、同日、又はその後に申請された新規の申請書が対象となります。尚、既に申請済みで現在審査中の申請書の判定においては、現在の規則に基づいて審査されるということです。

これらの規則に対して、今後多くの異議申し立て(訴訟)が発生することが予想されます。私たちは、これらの変更、及び移民局の様々な政策の実施と審査裁定の傾向、および訴訟を引き続き監視し、アップデートされた情報を随時お客様にお知らせしていけたらと考えております。

2020年9月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年9月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-2EB-3のプライオリティーデートの進歩が無いことです。

ビザブルテン
EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2018年3月1日( 22日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2018年3月1日( 22日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2016年1月15日(進歩無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(進歩無し。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月15日(進歩無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年10月1日(進歩無し。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2019年4月1日(進歩無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年9月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年9月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年9月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。


*本記事は9月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。


米国移民局による申請費用及び申請フォームの変更について

2020年10月2日より、米国移民局(USCIS)は、新しい申請費用による申請受付の開始と共に、いくつかの主要な雇用ベースの移民申請フォームの変更と特急審査申請サービスの審査期間を変更するということです。

新申請費用について:

新申請費用は下記をご参照下さい。

Form Current Fee Final Fee Percentage Change
NONIMMIGRANT
I-129H1 $460 $555 21%

I-129H2B(Named Beneficiaries)

 

$460 $715 55%
I-129H-2B(Unnamed Beneficiaries) $460 $385 -10%
I-129L(Includes L-1A,L-1B and blankets) $460 $805 75%
I-129O $460 $705 53%
L-129E & TN I-129CW(includes E-1,E-2,E-3,TN and CW) $460 $695 51%
I-129MISC(includes) H-3,P,Q,R $460 $695 51%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Online Filing) $370 $390 5%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Paper Application) $370 $400 8%
IMMIGRANT
I-140,Immigrant Visa Petition $700 $555 -21%
I-526,Immigrant Petition by Alien Entrepreneur $3,675 $4,010 9%
I-485,Application to Adjust Status $1,140 $1,130 -1%
I-485,Application to Adjust Status for applicant under the age of 14 $750 $1,130 51%
I-765,Application for Employment Authorization(Non-DACA) $410 $550 34%
I-765,Application for Employment Authorization(DACA) $410 $410 0%
I-131,Application for Travel Document $575 $590 3%
Biomentrics Fee(NON-DACA) $85 $30 -65%
Biomentrics Fee(DACA) $85 $85 0%
Total Fees for Adjustment of Status Applications bundle–I-485 with I-765,and I-131 $1,225 $2,270 85%
I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(online filling) $455 $405 -11%
From I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(paper filling) $455 $415 -9%
CITIZENSHIP
N-400,Application for Naturalization(online) $640 $1,160 81%
N-400,Application for Naturalization(paper filing) $640 $1,170 83%

新しい申請フォームについて:

米国移民局は、いくつかの雇用ベースの移民申請フォームの新しいバージョンを発行する予定ですが、それらが正式に利用可能になる具体的な日付は明確にされていません。なお、主な非移民就労ビザカテゴリー(H-1B、L-1O-1ビザなど)については、そのビザカテゴリー毎にI-129フォームの各エディションを作成し発行する予定のようです。

特急審査申請の変更点について:

特急審査申請サービスの申請費用は変更されませんが、米国移民局は審査申請期間をカレンダー暦の15日から営業日の15日(もしくは追加1週間)に変更されるということです。尚、営業日には、連邦の休日は含まれません。

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請に関する新しい費用について:

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請費用は、 $ 1,130の申請費用に加え別途で労働許可証および一時渡航許可証(Advance Parole) の申請ごとに、それぞれ$ 550および$ 590の申請費用を支払う必要があるということです。これらの新しい費用は、全非移民ビザステイタス保持者からの変更申請に適用されるということです。

会計年度2021年の新規H-1B申請について:

米国移民局は今年の8月中旬に、2021年度新規H-1B申請の2回の抽選を実施しました。 2020年10月2日より前に提出される申請については、現在使用されている申請費用と申請フォームが適用されます。一方、 2020年10月2日以降の申請については、新しい申請費用と申請フォームが適用されるということです。

差し止めの可能性について:

米国移民局による新しい申請費用と申請フォームに関する規制は、現在、カリフォルニア州の連邦地方裁判所で係争中の訴訟で異議が唱えられています。カリフォルニア地方裁判所がこの規則に対して差し止め命令を出した場合、米国移民局は現在使用している申請費用スケジュールと申請フォームに戻すよう要求される可能性があるようです。

2020年8月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年8月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2018年2月8日( 171日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2018年2月8日( 277日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2016年1月15日( 69日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(進歩無し。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月15日(239日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年10月1日(123日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2019年4月1日(352日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年8月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年8月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年8月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

2020年7月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年7月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2017年8月22日( 7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2017年5月8日( 334日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月8日( 7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(26日前進。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2016年6月22日(7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年6月1日(61日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2018年4月15日(158日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年7月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年7月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年7月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。
ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

2020年4月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年4月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1とEB-2のプライオリティーデートにわずかな進歩があった一方で、中国とインドを除く全ての地域でEB-3へのプライオリティーデートの進歩はありませんでした。

ビザブルテン
EB-1全国籍:
中国: プライオリティーデートが2017年6月8日( 7日前進。)
インド:プライオリティーデートが2015年5月1日( 62日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2019年6月1日(93日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。
中国: プライオリティーデートが2015年9月1日( 18日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年5月25日(3日前進。)

EB-3全国籍:
中国: プライオリティーデートが2016年4月15日(25日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年1月22日(7日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2017年1月1日(変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:
米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfo のページ内にて、国務省の2020年4月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示されます。そのような指示が出ない場合は、ページ内にてApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内でいつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年4月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:
アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年4月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

アメリカ移民局によるNational Interest Waivers(NIW)についての新たな基準

26 I&N Dec. 884 (AAO 2016)によると、アメリカ移民局はNational Interest WaiversNIW)を裁定するための新たな分析的枠組みを発表しました。またそれは、ニューヨーク州の運輸局が掲げる枠組み22 I&N Dec. 215 (Acting Assoc. Comm’r 1998) (Matter of NYSDOT)を、明示的に覆すものでもあります。

新たな枠組みによれば、NIWを希望する申請者は以下を示す必要があります。

  1. 外国籍者により提案される試みには十分なメリットと国際的な重要性を有する。

  2. 外国籍者は提案された取り組みを十分に進める立場にある。アメリカ移民局は教育、技術、知識、関連する功績または同様の実績といった要因について考慮するが、その範囲はこれに限定しない。

  3. 求人およびLCA(労働認定証)の免除は米国に利益をもたらすものであること(たとえ米国人労働者が同様の職に就ける場合でも)。外国籍者はNIWを進めるのにこれまで求人活動を要求されていたため、これは特に注目に価する事項である。

背景として、上級学位を持つ者や、並外れた能力を持つ者はEB-2カテゴリーの下で永住権の申請が可能となります。このカテゴリー下での移民ビザはスポンサーとなる雇用者が労働市場をテストし、その要件を満たす者がいないこと、またそのポジショが可能な、もしくは希望する米国市民にも適合者がいないことを示した場合にのみ、利用が可能となります。NIWは労働市場のテストを免除し、Matter of Dhanasarでは、雇用者が申請者に対してNIWを要求する必要はないことを確認しました。

Dhanasarの改定された枠組みの柔軟性や幅広い適用性についての決定が楽観的である一方、 アメリカ移民局のNIWの嘆願申請資料の裁定において著しい変更があるかどうかや、永住権を追求するにあたっては、EB-1カテゴリーにおける並外れた能力保持者への個人の分類について考える方が、 より現実的な選択になるかどうかはまだわかりません。確かに、EB-2カテゴリーにおいてプライトリティーデートが思わしく進まず、長い停滞にあるインドと中国の国籍者においては、EB-1は価値があるかもしれません。

本内容に関するさらなる情報や、適合可能性等についてはSW Law Groupまでお問い合わせください。

国務省発表の2017年1月のビザブルテン

雇用ベースの永住権申請者のカットオフデート

EB-1: 国籍を問わず現在有効。
EB-2: インド、中国、メキシコ、フィリピン以外の国籍者は現在有効。
EB-2: インドと中国はわずかに進捗あり。
EB-3: インド、中国、メキシコ、フィリピン以外の国籍者は一ヶ月前進。
EB-3: 中国とフィリピンは僅かに進捗あり。
EB-3: インドは進捗なし。

アメリカ移民局からのプラオリティデートに関する新たな決定はありません。

アメリカ国務省は2017年会計年度用、2017年1月のビザブルテンを発表しました。カットオフデートが現在有効となっていないカテゴリーにおいては、2016年12月のビザブルテンより進展なしのEB-3におけるインドを除き、EB-2、EB-3は僅かな進捗が続いています。

EB-1(卓越した能力保持者、研究者または国際企業管理者)は、インド、中国、メキシコ、フィリピンの国籍者も含め、国籍を問わず、現在有効の状態が続きます。
EB-2 (修士学位以上もしくは特に優秀な能力を有する者)については、インドは2ヶ月と15日の前進、中国は24日の前進、その他の国籍者については現在時点で有効です。
EB-3 (技術職、専門職またその他の労働者)については、2016年12月以降進捗なしのインドを除き、その他国籍者は少し前進しました。中国は2ヶ月と8日、フィリピンは1ヶ月と22日、その他の国は1ヶ月の前進です。

EB-1-全国籍: プライオリティーデートは現在時点有効
EB-2-全国籍: プライオリティーデートは現在時点有効
但し、以下国籍を除く。

インド:
プライオリティーデートが2008年4月15日以前
2ヶ月と15日前進。
中国:
プライオリティデートが2012年10月15日以前 24日前進。
EB-3-全国籍: プライオリティデートが2016年8月1日以前 1ヶ月前進。
但し、以下国籍を除く。

インド:
プライオリティデートが2005年3月15日以前 変更なし。
中国:
プライオリティデートが2013年9月8日以前
2ヶ月と8日前進
フィリピン:
プライオリティデートが2011年7月22日
1ヶ月と22日前進

アメリカ移民局によるステイタス変更のための日付

アメリカ移民局が、会計年度において把握しているよりも多くの移民ビザ申請が可能と判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2017年1月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される予定です。または、アメリカ移民局ウェブサイトにて、アメリカ国内にてステイタス変更申請をする際には、Application Final Action Dates の表をもとに判断するよう指示が出るでしょう。現時点この発表の限りでは、2017年1月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリー オッペンハイム氏の見解

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当をするチャーリーオッペンハイム氏によると、

  • EB-1は現時点では全国籍とも現在有効であるが、中国とインドは“ある時点”においてFinal action dateが設定される予定となっています。おそらくそれは2017年上旬となる見込みで、なぜならインドにおいては発給数がすでに上限に達しており、中国は上限間近となっている為です。
  • EB-2の全国籍、メキシコ及びフィリピンは遅くとも2017年7月までにはカットオフデートが設定される予定です。
  • EB-2中国はEB-3中国よりも10ヶ月遅れとなる予定です。
    チャーリー氏はこのギャップは埋まっていくと予想していますが、それにどの程度の時間を要すかはわからないとしています。
  • チャーリー氏はEB-2インドのFinal action dateが2017年会計年度内に2008年から2009年に進むことを期待しています。
  • チャーリー氏はEB-3の全国籍カテゴリーの需要が増加すると警告していますが、その需要がどの程度続くかについてはわからない、としています。
  • チャーリー氏はEB-3インドにおいては、一週間動いて数ヶ月停滞、また一週間動いた後、停滞といった予想をしています。
  • チャーリーはEB-2カテゴリーからの格下げによる流入を予想して、EB-3中国の前進については制限する予定です。

(参考: AILA Doc. No. 14071401)

これらの動向についてさらにご質問がある場合は、SW Law Groupまでお問い合わせください。