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外国人登録とは何ですか?

1940年の法律に基づき、米国に30日以上滞在するすべての外国人は、登録および指紋を取られることが義務付けられています。また、登録の証明書を常に携帯する必要があります。この法律は厳格には実施されていませんでしたが、2025年4月11日より、ビザなしで米国に入国したすべての移民が連邦政府に登録することを求める新しい手続きが始まります。

誰が登録する必要がありますか? 正式な法律上の地位を持たない一部の移民を含む多くの移民は、すでに登録されたと見なされています(下記の「すでに登録されたと見なされる者」を参照)。米国に入国し、30日以上滞在する予定の他の移民は、30日間の期限が切れる前に登録する必要があります。これには以下が含まれます:

  • 陸上国境を越えて入国し、フォームI-94が発行されなかったカナダ人
  • 検査なしに入国し、まだ登録していない個人
  • 米国滞在中に14歳になる子供は、14歳の誕生日から30日以内に登録する必要があります。 ビザ申請時に登録されていなかった子供で、米国に30日以上残る予定の子供については、親または法定保護者が登録する義務があります。

無登録の場合はどうなりますか? 検査なしに米国に入国し、法的地位を持たない場合、非市民として登録する必要があります。登録しても法的地位は付与されず、登録者は拘留され、退去手続きにかけられる可能性があります。登録を怠ると民事および刑事上の罰則が科されることがあります。 登録する前に、移民弁護士に相談して、登録手続き、自分の権利、および潜在的な法的リスクを理解することをお勧めします。

登録書類の安全な保管 登録書類は常に携帯してください。

誰がすでに登録されたと見なされるのか? すでに登録された移民には以下が含まれます:

  • 法的永住者(LPR);
  • INA 212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々(仮釈放期間が expired していても);
  • 入国時にフォームI-94またはI-94W(紙または電子)を発行された非移民として米国に入国した人々(入国期間が expired していても);
  • 最終入国日以前に移民または非移民ビザを発行された米国にいるすべての人々(14歳未満を除く);
  • DHSによって退去手続きに入れられた人々;
  • 就労許可証が発行された人々;
  • フォームI-485、I-687、I-691、I-698、I-700を用いて法的永住権を申請し、指紋を提供した(免除されていない限り)人々、申請が却下されていても;
  • 国境通行カードが発行された人々。

登録要件から免除される個人

  • すでにビザ申請を通じて登録および指紋を取られたビザ保持者;
  • ビザ保持者;
  • Gビザ保持者;
  • 米国に30日未満滞在する者;
  • LPRが14歳になる際に米国外にいる場合、帰国後30日以内に登録を申請し、写真を提供する必要があります;
  • カナダで生まれ、アメリカインディアンである者。

アメリカインディアンの血統を50%以上持ち、8 USC 1359の権限の下で米国に存在する者

登録方法と場所 USCISは新しいフォーム、G-325R(生体情報登録)を設けました。フォームG-325Rは、USCISのウェブサイトで作成されたアカウントを通じてオンラインで提出されます。

登録手順:

  1. my.uscis.govでオンラインのUSCISアカウントを作成します。
  2. フォームG-325Rを完成させて提出します。
  3. USCIS申請サポートセンターで生体認証のアポイントメントに出席し、その際に提供した情報を再確認する誓約書に署名します。
  4. バックグラウンドチェックが完了した後、外国人登録証明書を受け取ります。
  5. 外国人登録証明書はUSCISのオンラインアカウントで確認できます。

フォームG-325Rの要求事項

  1. 現在の法的名前
  2. 連絡先情報
  3. 過去5年間の物理的住所および住所履歴
  4. 移民履歴
  5. 生物情報
  6. 警察/犯罪記録
  7. 家族情報

登録証明書として認識される書類 「外国人登録証明書」は登録の証明として認められます。以下の書類も該当します:

  • I-94(入国・出国記録):
    • 非移民ビザで入国した人々。
    • INAの212(d)(5)の下で米国に仮釈放された人々。
    • 退去手続きの開始なしに出国許可を受けた人々。
  • I-95、乗員上陸許可証 – 船舶または航空機で到着する乗員。
  • I-181、法的永住権の記録作成に関する覚書 – 合法的に入国したと推定される非市民。
  • I-184、外国人乗員上陸許可証および身分証明書 – 船舶で到着する乗員。
  • I-185、非居住外国人カナダ国境通行カード – カナダ居住のカナダ国民またはイギリス市民。
  • I-186、非居住外国人メキシコ国境通行カード – メキシコ居住のメキシコ国民。
  • I-221、理由説明命令および聴聞通知 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-221S、理由説明命令、聴聞通知、および外国人の逮捕状 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-485、永住者としてのステータス申請。
  • I-551、永住者カード – 米国の合法的永住者。
  • I-590、難民としての分類のための登録。
  • I-687、一時的居住者としてのステータス申請。
  • I-691、一時的居住者としての承認通知。
  • I-698、一時的居住者から永久居住者にステータスを調整するための申請。
  • I-700、一時的居住者としてのステータス申請。
  • I-766、雇用許可証 – 労働許可を持つ人々。
  • I-817、家族の団結プログラムに基づく自発的出発の申請。
  • I-862、出頭通知 – 退去手続きが開始されている人々。
  • I-863、移民裁判官への紹介通知 – 退去手続きが開始されている人々。

登録締切 登録を行うべき指定の日は特にありませんが、米国に30日以上滞在する者は登録が必要であり、14歳になる非市民の子供は14歳の誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

登録しない場合、または証明書を携帯しない場合はどうなるか? 18歳以上の者は、登録および指紋採取の証明書を常に携帯する必要があります。 これに違反すると、最大5,000ドルの罰金または30日以下の懲役、またはその両方の軽犯罪に該当する可能性があります。これは軽犯罪における違法行為です。 偽の書類を使用して登録することには別の犯罪および退去の根拠があります。 登録を行わない場合、後に移民利益やビザの申請を行うと、登録を怠ったために政府が利益やビザの申請を却下する可能性があります。 米国に住むすべての人々は、憲法に基づく基本的な権利を持っています。あなたは黙秘権を有し、移民官に対して話すことを拒否する権利があります。逮捕された場合、弁護士と話す権利があります。公共の場で止められた際の権利について、AILAの「Know Your Rights」フライヤーを参照してください: AILA Know Your Rights Flyer

住所変更の通知要件 引っ越した場合、新しい住所をUSCISに10日以内に通知しなければなりません。通知を怠ると最大5,000ドルの罰金および/または最大30日間の懲役となり、退去の原因にもなりえます。 この方針の影響を受ける可能性のある個人は、可能であれば信頼できる移民弁護士に相談し、その状況に最も適切なアドバイスを受けることが重要です。市民権の取得プロセスについて質問がある場合は、[NAME]の[NUMBER]にある弊社までご連絡ください。

このフライヤーは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを構成するものではありません。このフライヤーに記載されている情報に基づいて行動したり、依存したりすることは避け、必ず有能で適格な移民弁護士の助言を受けるようにしてください。

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策を強調する法案〜

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、3つの物議を醸す移民規定が含まれており、大きな注目と関心を集めました。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下の外国人の強制収容を義務付けています。

  1. 以下の法律条項のいずれかに該当し、米国への入国が認められない者:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国許可または仮釈放を受けずに滞在している外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の給付を得るためにアメリカ市民権を虚偽申告した外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者を死亡させるまたは重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

レイクン・ライリー法が制定されれば、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)は、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、その個人を強制収容することが義務付けられます。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に滞在しているかどうかの判断は比較的簡単ですが、後者の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の便益を得るために米国市民権を虚偽申告したことのあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、自らを米国市民と偽ってI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、不正な手段または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に滞在している個人がこの理由により入国拒否と見なされることもあれば、同時に承認された免除を保有している場合に、入国許可がない状態で国に留まることが可能な場合もあります。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、あるいは国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないことを理由に個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国許可または仮釈放されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法INA §212(a)(7)**が含まれることは、その適用性と関連性に疑問を投げかけるものと言えます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が可決される前は、危険でない人々は、公聴会やCBPに出頭するよう指示されるだけで、パスポートは保持され、拘留されることはありませんでした。これは新しい政権下で起こった大きな変化です。

在日アメリカ大使館でのI-130特急申請について

アメリカ人と結婚されている方で、現在アメリカに居住していない方の場合、通常は移民局(USCIS)を通じてI-130を申請し、日本で面接を受ける必要があります。このプロセスには数ヶ月から最大2年の審査時間がかかる場合があります。しかし、東京の米国大使館では特例として特急な手続きが提供されています。具体的には、アメリカ人の配偶者が日本に物理的に滞在(住居とビザを持っていることが条件)し、少なくとも大使館でのI-130の初期面接の間、日本に滞在する必要があります。この特急な手続きを利用することで、申請から4~6ヶ月以内に永住権を取得することが可能です。

特急化の鍵となるのは、米国市民の申請者がUSCISにより規定された特急化基準(例外的な事情)を満たしていることです。

例外的な事情には以下が含まれます:

  • 軍事緊急事態: 米国外にいる米国軍人が軍の包括的承認を受けていないにもかかわらず、急な派遣や転勤や転任を命じられる場合。
  • 医療緊急事態: 申請者や受益者が緊急の医療危機に直面し、即時の渡航が必要な場合。
  • 個人に安全への脅威: 申請者や受益者が内戦や自然災害から逃れるなど、差し迫った脅威にさらされている場合。
  • 年齢制限間近の状況: 受益者が受給資格の年齢制限に近づいている場合。
  • 申請者が最近帰化した場合: 申請者が帰化し、新たな申請を行う必要がある場合。
  • 子供の養子縁組: 申請者が米国外で養子縁組をし、養子縁組の最終決定と2年間の居住権および監護権を持っており、緊急に渡航する必要がある場合。
  • 急な転勤の通知: 米国外にいる米国市民の申請者が直前になって米国への職務転勤を命じられる場合。

なお、このリストは全てを網羅しているものではありません。米国国務省は、その他の緊急または例外的な非日常的状況であっても、USCISまたは国内での申請では事態の緊急性から不十分な場合に限り、申請を受理することができます。

今まで、この条件に該当する多くのケースを見てきました:

  • 転勤の短期通知 – 米国市民であり、海外に居住し就労している申請者が、必要な就労開始日をほとんど通知されないまま、米国での就職内定または米国への異動を受けました。

詳細については、東京の米国大使館のウェブサイトをご覧ください:Family Immigration.

なお、私たちが扱うほとんどのケースは、急な転勤を伴うものです。

また、東京大使館には上記申請のためのオンラインフォームがあります。例外事態申請フォーム: Exceptional Situations Request Form.

特急申請が承認された場合、I-130請願書が受理されるかどうかを決定する面接に出席します。承認後、残りのすべての書類を提出するために2回目の面接が行われ、約10日後に移民として入国するための最初のビザが発給されます。グリーンカードは、米国入国後に移民局で発行されます。これらの手続きは複雑ですので、ぜひ豊富な経験を持つ当事務所にお気軽にご相談ください。

家族ベースの永住権申請(Family Based Immigrant Visa)

 

How to Expedite an I-130 at the U.S. Embassy in Tokyo

If you’re married to a U.S. citizen and not currently in the United States, you often need to file an I-130 through USCIS and have an interview in Japan. This process can take many months, with processing times of up to two years. However, the U.S. Embassy in Tokyo offers expedited processing as an exception. Essentially, the U.S. spouse must be physically present in Japan (with a residence and visa), and the U.S. petitioner needs to stay in Japan for at least the initial I-130 interview at the embassy. This expedited procedure can lead to obtaining permanent residency within 4-6 months of filing.

The key to expediting is that the U.S. citizen petitioner must meet one of the expedite criteria (exceptional circumstances) outlined by USCIS.

Examples of exceptional circumstances include:

  • Military emergencies: A U.S. service member abroad, not under the military blanket authorization, faces a sudden deployment or transfer.
  • Medical emergencies: A petitioner or beneficiary has an urgent medical crisis requiring immediate travel.
  • Threats to personal safety: A petitioner or beneficiary is under imminent threat, such as fleeing civil strife or natural disaster.
  • Close to aging out: A beneficiary nearing the age limit for eligibility.
  • Recent naturalization of petitioner: The petitioner has naturalized and needs to file a new petition.
  • Adoption of a child: A petitioner has adopted a child abroad and urgently needs to travel, with a final adoption decree and two years of residency and custody.
  • Short notice for job relocation: A U.S. petitioner abroad receives a last-minute job transfer to the U.S.

Please note, this list is not exhaustive. The Department of State may accept filings for other urgent or exceptional non-routine circumstances, provided filing through USCIS or domestically wouldn’t suffice given the urgent nature of the situation.

Most people we see will file under this condition

  • Short notice of position relocation – A U.S. citizen petitioner, living and working abroad, has received a job offer in or reassignment to the United States with little notice for the required start date.

For more detailed information, visit the U.S. Embassy in Tokyo’s website: Family Immigration. Most cases we handle involve short-notice job relocations.

The Tokyo embassy has an online form for making such requests: Exceptional Situations Request Form.

If your expedited request is approved, you will attend an interview to determine if your I-130 petition will be accepted. After approval, a second interview will follow for all remaining documents, and about 10 days later, you’ll receive an initial visa to enter as an immigrant. Your green card will be processed by USCIS after your U.S. entry. Given the complexity of the process and our extensive experience, feel free to consult with our office for assistance.

配偶者に基づく結婚によるI-130承認

この度、米国移民局(USCIS)より、ステータス変更(Adjustment of Status)の請願書が承認されました。このビザ受益者はインド出身の個人で、配偶者の帰化に基づくステータス変更をしました。ビザ受益者の配偶者はインド生まれで、現在は米国市民となっています。この承認は、永住権(一般的にグリーンカードとして知られています)取得の最終ステップに到達し、米国における合法的永住者(LPR)の地位が与えられたことを意味します。

トランプ再選に伴うH-1Bおよび家族ベースのビザについて

H-1Bビザプログラムおよび家族ベースの移民政策は、アメリカの移民に関する議論において重要なテーマとなっています。特に、ドナルド・トランプ大統領の任期中および再選キャンペーンにおいてその傾向が顕著でした。これらのビザカテゴリーの影響を理解することは、移民、企業、政策立案者にとって不可欠です。

H-1Bビザプログラム

H-1Bビザプログラムは、アメリカの雇用主が専門職において外国人労働者を一時的に雇用することを許可します。これらの職種は通常、IT、エンジニアリング、医学、金融などの分野において専門知識を必要とします。トランプ政権下では、H-1Bプログラムはさまざまな課題に直面し、移民管理の強化を目的とした変更が行われました。

  1. 政策の変更: トランプ政権は、H-1B申請に対する精査を強化するための政策を実施しました。これには、賃金および資格に関する規則の厳格な遵守が含まれます。その目的は、雇用主がアメリカ人労働者に取って代わるためにこの制度を利用するのではなく、むしろ国内で補充できないポジションを埋めるためにこのH1-Bプログラムを使用していることを明確にすることでした。この傾向は新しい政権下でさらに続くことが予想されます。
  2. 雇用主への影響: 多くのアメリカ企業、特にハイテク産業はH-1B労働者に大きく依存している一方で、監視の強化は申請プロセスの遅延とコストの増加につながりました。雇用主は、グローバル市場において人材確保能力について懸念を示しています。ハイテク業界があまり影響を受けないことを願うばかりですが、エロン・マスク氏がビジネス移民に与える影響やトランプ氏の決定によるものと思われます。
  3. 潜在的な影響: スティーブン・ミラー氏や他の強硬な移民反対派が率いるトランプ政権は、H-1Bプログラムによる技能移民の制限を引き続き主張することは間違いありません。賛成派はこれがアメリカの雇用を守ると主張する一方、反対派は技術革新や熟練した外国人労働者に依存する産業の成長を阻害する可能性があると主張しています。

家族ベースのビザ

家族ベースの移民は、アメリカ市民および合法的永住権保持者が親族を移民としてスポンサーすることを可能にし、アメリカの移民政策の重要な原則である家族の結束を促進します。

  1. 改革と制限: トランプ政権下では、家族ベースの移民制度を大幅に見直そうとする取り組みがありました。同政権は、家族ビザ制度を配偶者および未成年の子供のみに制限することを提案し、より広範な家族再会のオプションを実質的に削減しました。この変更により、家族ベースのビザの数が大幅に削減され、能力ベースの移民制度に優先順位が移ることになります。
  2. 国民感情と政治的議論: 家族ベースのビザが見直される可能性が出てきたことで、移民改革に関する議論に火がつきました。家族ベースの移民を支持する人々は、社会の安定と移民家族の精神的な幸福のためにその重要性を強調し、反対する人々は、家族のつながりよりも技能を優先する、より実力主義的なアプローチを主張しています。
  3. 地域社会への影響: 家族ベースのビザ政策が変更されれば、移民人口の多い地域社会が混乱する可能性があります。家族は長期にわたって離ればなれになり、精神衛生から移民とその家族の経済的貢献まで、あらゆることに影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

トランプ政権が2025年1月初日から移民制度改革に照準を合わせる中、H-1Bビザプログラムと家族ベースの移民政策の将来は不透明なままです。同政権が移民の流れを厳格化し、実力主義にシフトすることを公約していることは、米国の移民戦略における重要な軸となるものです。企業、家族、擁護団体を含む利害関係者は、これらの変更がアメリカの経済や社会構造に与える潜在的な影響に頭を悩ませています。

これらのビザ・カテゴリーをめぐる議論は、世論、経済状況、選挙までの政治情勢に影響されながら、今後も進展していくでしょう。トランプ大統領の政策が移民社会と米国の労働市場に永続的な影響を与えることは間違いないと言えます。

2024年8月ビザ速報の概要

国務省から発表された2024年8月のビザ速報は、ビザ優先日を心待ちにしている人々に、トップ情報と慎重な楽観主義の両方をもたらします。

家族請願書

– F2A(ワールドワイド): 2023年11月1日から2024年6月15日まで大幅に前進。

– F-2B(メキシコ): 2004年7月15日に1週間前倒し。

– F-3(ワールドワイド): 2010年10月1日から2011年11月1日へ3カ月前進。

– F-4(メキシコ): 2001年4月30日から2日前倒し。

雇用に基づく請願書

– EB-2(インド): 最終審査日は2012年6月15日から2012年7月15日に、申請日は2012年6月22日から2012年7月22日に変更。

– EB-3(インド): 最終審査日は2012年9月22日から2012年10月22日に、申請日は2012年10月1日から2012年11月1日に変更。

上記以外のカテゴリーに変更はありません。

特別移民ビザ(SIVs):

2024年8月のビザ速報では、特別移民ビザを申請中の在外米国政府職員に対し、2023年12月22日の国防権限法(NDAA)の影響を受ける可能性があることを警告しています。影響を受ける申請者は、領事部までお問い合わせください。SQおよびSI SIVを申請するイラク人およびアフガニスタン人は影響を受けません。

今後の見通し

ビザ・ブルテンの進行状況、国務省の警告、USCISのグリーンカード番号の使用率の高さを考慮すると、今年度中は締切日が厳しくなるか、または使用できなくなることが予想されます。

正確な洞察と個人的なアドバイスについては、お気軽にお問い合わせください。

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2024/visa-bulletin-for-august-2024.html

をご覧ください。

トランプ再選で移民法はどう変わるか

トランプ大統領が2期目に再選された場合、どのような準備が必要かというのが、当事務所のクライアントの多くから寄せられるホットなトピックである。トランプ大統領が移民を好まないことは周知の事実である。第1期では、合法・非合法を問わず、さまざまな人々のビザ取得を制限しようとした。トランプ大統領が再選されれば、この傾向はほとんど続くだろう。制限のほとんどは国境管理と不法移民に集中するだろうが、合法的な移民に対してもかなりの数に影響が出ると我々は考えている。以下は、我々が様々なソーシャルメディア上で見つけた問題のリストである。

H-1Bビザは新たな制限に直面するだろう

ドナルド・トランプが再選された場合、企業は外国生まれの科学者やエンジニアをH-1B資格で雇用することに新たな制限がかかると予想すべきだ。2017年の就任後、トランプ大統領の移民政策により、初回雇用のH-1B申請(通常、年間H-1Bキャップにカウントされる新規雇用者)の却下率は、2018年度には24%、2019年度には21%に上昇した。2020年、法的和解により、USCISは合法的な裁決に反するいくつかの裁決方法を廃止せざるを得なくなり、2022年度までに却下率は2%まで急落した。

継続雇用のためのH-1B請願は2018年度と2019年度に12%に上昇した。これらの請願は通常、同じ会社の既存の従業員のための延長であった。この却下により、延長を取得できなかった従業員は米国を離れることになった。法的和解の結果、継続雇用のためのH-1B申請は2022年度までに2%まで減少することになった。

新政権のトランプ大統領は、移民局の審査官に対し、より制限的な行動をとるよう指示し、その結果、却下率は上昇すると思われます。2017年にトランプ政権がH-1B申請を制限した後に起こったように、訴訟が成功しても雇用主は何年もその政策を維持したままになる可能性がある。

2020年10月、トランプ労働省は、最低賃金を大幅に引き上げることで、ほとんどのH-1Bビザ保持者を米国労働市場から締め出すことを目的とした別の暫定最終規則を発表した。「労働省が義務付けた新しい最低賃金額を見ると、カリフォルニア州サンノゼ地域の雇用主は、レベル4の電気エンジニアに対して、民間の賃金調査による市場賃金より約85,000ドル(または53%)、レベル1では54%高い賃金を支払うことになる。 調査によれば、H-1Bの制限により、企業はより多くの雇用、資源、イノベーションを米国外に移転させることにつながる、とも言われている。

これはつまり、移民制限による意図せざる重要な結果、すなわち雇用と人材の海外移転により、米国の競争力に重大な悪影響を及ぼすことを示している。

ドナルド・トランプは大統領として、移民国籍法212条(f)の権限を使い、移民や一時的なビザ保持者の入国を制限した。2020年4月、トランプは212(f)項を使い、雇用ベースの移民を含む移民の入国を一時停止する布告を出した。米国市民の配偶者と子供のみが免除された。

2020年6月、トランプ大統領はH-1B、L-1、その他の一時的ビザ保持者の入国を一時停止する別の布告を出す権限を行使した。裁判所は、この布告は大統領の権限を超えているとの判決を下したが、Covid-19は米国領事館でのビザ手続きを制限していたため、この判決は実質的には大きな影響を与えなかった。このような布告は、将来のH-1BおよびL-1ビザ保持者の米国入国を阻止する可能性がある。

2024年の大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利した場合、雇用主はH-1Bビザ保持者や雇用ベースの移民を制限する政策を予想すべきです。また、イスラム教徒が多い国からの移民や一時的なビザ保持者の入国を禁止するなどの政策も予想されます。

トランプ再選によるその他の考えられる影響は以下の通り:

  1. H-2AおよびH-2B臨時労働者ビザの年次対象国リストの更新が停止される可能性がある。そのため、ほとんどの国民は「農業、建設、接客業、林業部門における重要な空白を埋める」ことから除外されることになる。
  2. 米国市民が米国市民または合法的永住権保持者でない者と同居する場合、連邦住宅補助金の受給資格を剥奪される可能性がある。
  3. 各州は、運転免許証や納税者の身分証明情報を連邦当局と共有せざるを得なくなるか、あるいは重要な資金を失う危険性がある。

さらに、トランプ政権が合法的な移民を削減する可能性があるという調査結果を引用する。ビザの資格は国によって制限されるかもしれない。新政権は、ある国が “強制送還された国民の受け入れに関して非協力的または非協力的 “と分類された場合、移民ビザ、非移民ビザ、またはすべてのビザの発給を停止する可能性がある。

「2020年6月現在、中国、ロシア、インド、キューバ、エリトリアを含む13カ国が非協力的と分類されており、その多くは米国を拠点とする留学生、外国人高技能労働者、家族再統合の受益者として最大の出身国でもある。「外交交渉の担保としてビザカテゴリー全体を活用することは、合法的な移民を積極的に制限することになる。このような制限は、非協力的な政府に責任を負わせるのではなく、その国の国民と、彼らに依存しているアメリカの家族、大学、企業を罰するだけである。

調査によれば、これらの提案は、”実力主義的な移民の促進、同化の促進、国内執行の強化といった従来の保守的な移民の優先事項から大きく逸脱している “ものであり、”既存の移民制度を機能不全に陥れかねない “とも言われている。

前大統領との最近のインタビューでは、彼が移民について語る内容がより過激に、より武骨になってきていることに注目している。彼は、アメリカ史上最大の強制送還に他ならないと訴えている。彼はさらに詳細を語り、具体的には、その数は1500万人から2000万人に上るという。

大統領は『TIME』誌の取材に対し、地元の法執行機関と軍、州兵を使うと答えた。しかし、軍隊を民間人に対して使うことはできないというアメリカの法律にどう合致するのか、具体的に質問された。彼は、米国内の不法入国者は民間人ではないと述べた。合法的に米国に滞在していない人々だ。これは私たちの国への侵略だ。私は州兵を使うことも考えている。必要であれば、さらに一歩踏み込まなければならない。

これは明らかに、私たちがこの問題で実際に見たことのないような形で戒厳令を発動することになる。集団収容所を作るかどうかについては、可能性はあるが、必要ないと考えていると述べた。今現在、アメリカは移民収容のためのベッドスペースを増やしている。

合法的移民

トランプ大統領は昨年、不法滞在している移民から米国で生まれた子どもの自動的な市民権付与を廃止することを求めると述べた。このような行動は、長年続いてきた合衆国憲法修正条項の解釈に反するものであり、おそらく法的な争いの引き金となるだろう。トランプ大統領は1期目の任期中、米国に入国できる難民の数を大幅に減らし、合法的な移民を増やすというバイデン氏の決定を批判してきた。

興味深い展開

ドナルド・トランプ前米大統領は、移民に関する以前のスタンスからの転換として、米国の大学を卒業した外国人学生にグリーンカードを自動的に付与することを約束した。これは彼らの母国への帰国を防ぐことが目的だという。この反移民的なレトリックからの脱却は、移民問題が重要な争点となる11月の大統領選挙を控えてのことだ。

2024年5月の国務省新報道発表

2024年5月の新しい国務省発給ビザ速報
米国国務省は2024年5月のビザ速報を発表しました。   
雇用に基づくカテゴリーに大きな進展はありません。
注:米国移民局(USCIS)は2024年5月のビザ速報に最終発給日(Final Action Dates)チャートを使用します。詳細はUSCISのウェブサイトをご確認ください。 
(参照:https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2024/visa-bulletin-for-may-2024.html_
   雇用ベースのカテゴリーでは大幅な昇格はありません
EB-1
中国は2022年9月1日のままです。インドは2021年3月1日のまま。その他の国は現行通り。
EB-2
中国は2020年2月1日のまま。インドは2012年4月15日のまま。その他の国は2023年1月15日に据え置かれる。
EB-3
中国は2020年9月1日のまま。インドは2012年8月15日に据え置き。その他の国は変更なし。

5月の国務省のニュースレターには、雇用と家族ベースのすべてのカテゴリーが掲載されています。EB-1(1)は、中国とインドを除くすべての国について、引き続き現行のままです。EB-2の優先日は2023年1月15日、EB-3の優先日はインドと中国を除く全ての国で2022年11月22日です。 また、永住権保持者の配偶者および子供向けのF-2Aカテゴリーは、最終アクションの優先日が2021年6月1日となっていますので、この日までにI-130を申請された方は次のステップに進むことができます。私たちSW Law Groupは、常に新しい問題や手続きに関するアドバイスを提供するよう心がけています。米国移民法の新たな進展に遅れを取らないよう、私どもの記事を楽しんでお読みいただければ幸いです。

(EAD) 雇用許可延長のお知らせ

雇用許可延長のお知らせ


様々な状況下で多くのお客様が継続的にEADを取得しています。USCISのシステム的な問題のひとつはバックログであり、タイムリーに延長申請をしても就労許可が失効してしまうという状況がしばしば発生しています。これは主に、その人がEADを延長するまでの間、雇用を継続することができなくなることを意味します。州レベルで時々発生するもう一つの問題は、運転免許証の延長です。州によっては、運転免許証の延長に有効なEADを要求するところもあるので、要するに、USCISがEADを適時に裁決しなかったために、その人は職にも就けず、運転免許証もない、ということになりかねません。本日、USCISは期限切れのEADを最長540日まで延長することに合意しました。これにより、サービスからのプレッシャーが軽減され、延長までの間、就労を続ける事が可能になります。以下は、この件に関するUSCISからの公式通知です。


ワシントン - USCISは本日、就労資格のある非移民の就労許可へのアクセスを合理化し改善した広範な近代化努力に基づき、特定の就労許可文書(EAD)の自動延長期間を最長180日から最長540日に延長する暫定最終規則(TFR)を発表した。この発表は、過去1年間にEADの処理期間が大幅に短縮されたことを受けたものです。
本日発表された一時的な措置は、すでに就労許可を得ている非移民が、USCISが保留中のEAD更新申請の審査を待っている間に就労許可や書類が失効してしまうことを防ぎ、米国の雇用主にとって業務の継続性をより確実にするものである。これは、バイデン-ハリス政権による、就労許可を得た人々を労働力として活用し、彼らが住む地域の経済を支えるための最新の一歩である。
「昨年1年間、USCISの職員はほとんどのEADカテゴリーの処理時間を短縮し、有資格者の就労アクセスを改善するという全体的な目標をサポートした。 しかし、雇用許可申請も過去最多となり、更新の仕組みに影響を与えた。」とUSCISの Ur M. Jaddou 長官は語った。「現行の自動延長を一時的に540日まで延長することで、雇用許可の失効を避けることができます。同時に、この規則はDHSに、パブリックコメントを募集し、雇用許可の資格を持つ非移民がその恩恵を維持できるようにするための新たな戦略を特定することで、長期的な解決策を検討するための新たな窓口を提供するものである。」
このTFRは、雇用許可者の就労を支援するためのUSCISの継続的な取り組みと一致している。USCISはEADの処理時間を全体的に短縮し、審査処理を合理化しました:

  • 2021年度から現在に至るまで、グリーンカード申請中の人のEAD処理時間を半分に短縮し、
  • 前年度を上回る、昨年度で過去最高のEAD申請件数を処理し、
  • 地域社会と連携し、就労資格を持ちながら申請手続きに参加していない人々への啓蒙と、現地での申請受付支援を行ったり、
  • 亡命申請者および特定の仮釈放者のEADの処理時間を中央値30日以下に短縮し、
  • 特定のカテゴリーにおけるEADの有効期間を2年から5年に延長し、
  • 難民EADの手続きの合理化し、
  • EADのオンライン申請を亡命申請および仮保釈者に拡大した。

この暫定措置は、2023年10月27日以降にEADの更新申請を適時かつ適正に行った有資格申請者のうち、連邦官報に公示された時点で申請がまだ係属中である場合に適用される。この暫定的な最終規則は、連邦官報に公示されてから540日の間にI-765フォームを適時に適切に提出したEAD更新申請者にも適用されます。


この措置がなければ、約80万人のEAD更新申請者(亡命者、一時保護資格(TPS)申請者または受給者、グリーンカード申請者など、雇用許可を受ける資格のある者を含む)が雇用許可の失効を経験する危険にさらされ、約6万から8万人の雇用主がこのような失効により悪影響を受けることになります。EADは通常、許可された仮釈放期間中有効です。このTFRは仮釈放期間を延長するものではありません。

I-693健康診断の有効期限は無期限


グリーンカードを申請する際、申請者が米国内にいる場合、最後のステップはステータス調整(Adjustment of Status)であり、その申請には健康診断の提出が必要です。以前は、健康診断の有効期限が切れることが多く、申請者は更新のために再度医師の診察を受けなければなりませんでした。これは、多くの不都合を避けることができるため、前向きな進展と言えます。 以下は米国移民局(USCIS)からの公式発表です。

米国移民局は2024年4月4日、2023年11月1日以降に適切に記入され、民間外科医によって署名されたフォームI-693(移民健康診断およびワクチン接種記録報告書)は失効せず、申請者が健康上の理由で入国拒否されないことを示す証拠として無期限に使用できることを発表した。
米国疾病管理予防センター(CDC)と協議し、公衆衛生電子通知の進歩に基づき、USCISはI-693フォームが適切に記入され、2023年11月1日以降に民間外科医によって署名されたものであれば、その証拠価値はもはや一定期間に限定されるべきではないと決定しました。USCIS職員は、民間外科医がI-693フォームに署名した後、申請者の病状が変化したと信じるに足る理由がある場合、あるいは提出されたI-693フォームが申請者の病状を正確に反映しておらず、申請者が健康関連の理由で入国できない可能性があると信じるに足る理由がある場合、より多くの証拠、あるいは新しいないし更新されたI-693フォームを要求する裁量権を持っています。
申請者の移民健康診断が2023年11月1日以前に終了している場合は、以前の方針が適用されます。2023年11月1日以前は、市民外科医は特定の情報をCDCと電子的に共有または報告する必要はありませんでした。USCISはCDCと協議し、2023年11月1日以前に民間外科医によって署名された適切に記入されたフォームI-693は、民間外科医の署名日から2年間は証拠能力を保持し続けると決定しました。 これはオペレーション・アリーズ・ウェルカムの仮釈放者が提出したI-693には適用されません。彼らのI-693はCDCとの協議と方針により、民間外科医の署名の日付から3年間は証拠能力を保持します。詳細はUSCISポリシーマニュアル第8巻パートB第4章を参照してください。