カテゴリー別アーカイブ: 移民ビザ

米国移民局による申請費用及び申請フォームの変更について

2020年10月2日より、米国移民局(USCIS)は、新しい申請費用による申請受付の開始と共に、いくつかの主要な雇用ベースの移民申請フォームの変更と特急審査申請サービスの審査期間を変更するということです。

新申請費用について:

新申請費用は下記をご参照下さい。

Form Current Fee Final Fee Percentage Change
NONIMMIGRANT
I-129H1 $460 $555 21%

I-129H2B(Named Beneficiaries)

 

$460 $715 55%
I-129H-2B(Unnamed Beneficiaries) $460 $385 -10%
I-129L(Includes L-1A,L-1B and blankets) $460 $805 75%
I-129O $460 $705 53%
L-129E & TN I-129CW(includes E-1,E-2,E-3,TN and CW) $460 $695 51%
I-129MISC(includes) H-3,P,Q,R $460 $695 51%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Online Filing) $370 $390 5%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Paper Application) $370 $400 8%
IMMIGRANT
I-140,Immigrant Visa Petition $700 $555 -21%
I-526,Immigrant Petition by Alien Entrepreneur $3,675 $4,010 9%
I-485,Application to Adjust Status $1,140 $1,130 -1%
I-485,Application to Adjust Status for applicant under the age of 14 $750 $1,130 51%
I-765,Application for Employment Authorization(Non-DACA) $410 $550 34%
I-765,Application for Employment Authorization(DACA) $410 $410 0%
I-131,Application for Travel Document $575 $590 3%
Biomentrics Fee(NON-DACA) $85 $30 -65%
Biomentrics Fee(DACA) $85 $85 0%
Total Fees for Adjustment of Status Applications bundle–I-485 with I-765,and I-131 $1,225 $2,270 85%
I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(online filling) $455 $405 -11%
From I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(paper filling) $455 $415 -9%
CITIZENSHIP
N-400,Application for Naturalization(online) $640 $1,160 81%
N-400,Application for Naturalization(paper filing) $640 $1,170 83%

新しい申請フォームについて:

米国移民局は、いくつかの雇用ベースの移民申請フォームの新しいバージョンを発行する予定ですが、それらが正式に利用可能になる具体的な日付は明確にされていません。なお、主な非移民就労ビザカテゴリー(H-1B、L-1O-1ビザなど)については、そのビザカテゴリー毎にI-129フォームの各エディションを作成し発行する予定のようです。

特急審査申請の変更点について:

特急審査申請サービスの申請費用は変更されませんが、米国移民局は審査申請期間をカレンダー暦の15日から営業日の15日(もしくは追加1週間)に変更されるということです。尚、営業日には、連邦の休日は含まれません。

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請に関する新しい費用について:

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請費用は、 $ 1,130の申請費用に加え別途で労働許可証および一時渡航許可証(Advance Parole) の申請ごとに、それぞれ$ 550および$ 590の申請費用を支払う必要があるということです。これらの新しい費用は、全非移民ビザステイタス保持者からの変更申請に適用されるということです。

会計年度2021年の新規H-1B申請について:

米国移民局は今年の8月中旬に、2021年度新規H-1B申請の2回の抽選を実施しました。 2020年10月2日より前に提出される申請については、現在使用されている申請費用と申請フォームが適用されます。一方、 2020年10月2日以降の申請については、新しい申請費用と申請フォームが適用されるということです。

差し止めの可能性について:

米国移民局による新しい申請費用と申請フォームに関する規制は、現在、カリフォルニア州の連邦地方裁判所で係争中の訴訟で異議が唱えられています。カリフォルニア地方裁判所がこの規則に対して差し止め命令を出した場合、米国移民局は現在使用している申請費用スケジュールと申請フォームに戻すよう要求される可能性があるようです。

米国国務省、入国禁止令の一部免除規定を発表

米国国務省(U.S. Department of State:通称DOS)は、2020年7月16日にトランプ政権が発行した移民及び非移民ビザ保持者の米国への入国制限に対する免除規定について2つの声明を発表しました。

EUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドからの旅行者の入国禁止について



トランプ政権は、2020年3月にEUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドからの旅行者が米国へ入国することを禁止しました。本声明は、トランプ大統領からさらに通知があるまで有効となりますが、米国国務省によると、以下の対象者は、米国入国前の直近14日間にEUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドのいずれかの国に滞在した者でも米国に入国することが許可されるということです:

  • ビジネス出張目的で渡米する有効なESTA保持者。
  • F, M あるいはJステイタスを持つ学生。ただし、J-1ビザの学生は、渡米前に国益目的のための免除(ウェーバー)の認可が求められています。
  • E-1/E-2ビザ(条約貿易者、又は投資家)の保持者。

移民ビザ保持者における入国禁止について


米国国務省は、トランプ政権によって2020年4月に発行された移民ビザ保持者の入国禁止に関する声明の免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されているということです:

  • 扶養家族の子供移民ビザに対する申請について対象となる21歳未満の子供が、年齢による移民ビザ取得資格を2021年1月14日(移民ビザ声明の有効期限切れから二週間後)までに失効するおそれがある者。

また、米国国務省によると、抽選永住権の当選者でも、2020年4月23日までに米国永住権を取得しなかった者は、免除資格の対象でない限り、米国入国禁止の対象になると発表しているということです。

非移民ビザ保持者における入国禁止について

最後に、米国国務省は、2020年6月に発行された非移民ビザ保持者に対する米国入国制限の一部免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されているということです:

  • H、 J、又はLビザ保持者の扶養家族である配偶者と子供で、非移民ビザ保持者における入国禁止声明に該当しない者。仮に、主たる非移民ビザ保持者が2020年6月24日時点で米国に滞在していた、あるいは、有効なH、L、又は条件付きのJビザを保持していたことにより本規制の対象外となる場合、その配偶者と子供も本規制の免除の対象となります。尚、主たる非移民ビザ保持者が大統領によるビザ取得制限の対象外となる場合も同様で、その配偶者と子供は本規制の対象外となります。尚、米国国務省は、引き続き、本規制の対象外となる配偶者(自身のビザステイタス等の状況で免除条件を満たす者、あるいは主たる非移民ビザ保持者が米国内に滞在していた場合など)にH、L、又はJビザの発行を実施する予定であるということです。
  • HとJビザの申請者で米国の外交政策目標に対する貢献が見込まれる(例:新型コロナウィルスの対処目的)者、又は米国政府の要請によって渡米する者。尚、Lビザの保持者も本規制の一部免除の対象であるかについては、現時点では明らかにされていません。

その他の事項

米国国務省は、アメリカの国益に関連する理由で入国する場合や米国の食品流通に不可欠なサービス業務を実施する目的で入国する場合を含む本規定の入国禁止声明におけるいくつかの重要な免除規定の判断基準についてはまだ発表していません。
弊社としては、引き続き、これからも皆様にこの問題に関する最新情報を随時報告できればと考えております。

2020年8月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年8月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2018年2月8日( 171日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2018年2月8日( 277日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2016年1月15日( 69日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(進歩無し。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月15日(239日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年10月1日(123日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2019年4月1日(352日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年8月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年8月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年8月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

2020年7月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年7月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2017年8月22日( 7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2017年5月8日( 334日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月8日( 7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(26日前進。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2016年6月22日(7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年6月1日(61日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2018年4月15日(158日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年7月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年7月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年7月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。
ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

H-1B、L-1、およびJ-1ビザ申請者の米国入国一時停止措置と移民ビザ申請者の入国一時停止期間の延長に関する大統領布告の発表について

6月22日(月)付で、トランプ大統領はH-1B、L-1、およびJ-1ビザ申請者の入国と移民ビザ申請者の入国一時停止期間の延長に関する大統領布告を公布しました。この大統領布告は米国東部時間の2020年6月24日(水)深夜午前12時から2020年12月31日までの間有効とされます。(必要により延長される可能性あり。)

影響を受けるのは誰ですか?

入国一時停止措置は、以下の条件に該当する方にのみ適用されます。

  • 2020年6月24日時点で、米国外に滞在していて、
  • 2020年6月24日時点で、有効な非移民ビザを保持していない方。または、
  • 2020年6月24日時点で有効な、米国渡航・入国に必要とされるビザ以外の書類を所持していない方。もしくはそのような書類を6月24日より後に発給されている方。

影響を受けないのは誰ですか?

  • 2020年6月23日時点で米国内に滞在していて、ビザ保有者。
  • 2020年6月24日時点で有効なビザを取得している方。
  • Eビザは今回の大統領布告には対象として含まれていません。
  • 永住権所有者(グリーンカード)。
  • 米国籍者の配偶者または子供。
  • 米国の食品流通に不可欠なサービスの一時的提供者。
  • 米国入国を許可することが米国の国益に叶うと判断された外国人(例えば米国の国防・法執行・外交・安全保障にとって重要な外国人、または新型コロナウイルス治療に従事する医療関係者、新型コロナウイルスに対処するための研究従事者,または米国の経済回復促進に必要な外国人など)

2020年4月22日付大統領布告の延長について

今回の布告では、移民ビザ(グリーンカード)申請者の入国を一時停止するという2020年4月22日付の布告について延長するとされています。4月22日付の布告の詳細については、こちらの記事を参照してください。

米国内に滞在しているビザ保持者に対する制限が将来的に公布される可能性はありますか?

はい。今回の布告は、すでに米国への入国を許可された者やすでにビザを取得しているなどのビザ受益者について、EB -2やEB-3カテゴリーでの永住権申請やH-1B非移民ビザ申請により、米国労働者が「不利益」を被らないよう、労働省長官に対して、新しい法規の策定などを検討するよう命じています。ただし、現時点では、いつ・どのような内容の新しい法規が施行されるのか不明です。

よくある質問

下記が、この件に関する、よくある質問とその回答になります。

【一般的な質問】

この布告は実際、何を意味するのでしょうか?

米国外の米国大使館・領事館での新しいH-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、J-2ビザの発行を停止しています。米国に既に滞在している人には影響ありません。また、Eビザ、F-1ビザ、O-1ビザにも影響はありません。

【米国内に滞在している外国人について】

現在、H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、J-2のいずれかのビザを持っていて、米国に滞在しています。非移民ビザ査証(ビザスタンプ)はまだ有効です。米国外に出て米国に再入国することはできますか?

はい 。
私は現在、H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、J-2のいずれかの合法的なステータスで米国に滞在しています。引き続き滞在可能ですか?私のI-94はまだ有効です。

はい。米国に滞在できます。 I-94が6か月以内に期限切れになる場合は、可能であれば米国に滞在している間に、米国移民局に滞在延長申請をすることをお勧めします。
私は現在、 H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、またはJ-2ステータスで米国に滞在しています。非移民査証(ビザスタンプ)の有効期限が迫っています。どうすればビザスタンプを更新できますか?

ビザスタンプの更新ではなく、米国内で米国移民局に滞在延長申請を提出して非移民滞在ステータスを延長し、米国に滞在し続けることをお勧めします。米国を離れなければいけない場合、新しいビザスタンプがなければ、米国に再入国は出来ませんのでご注意ください。上記のカテゴリーの対象者は、米国大使館は、以下に説明するいずれかの入国停止措置対象外の条件に該当しない限り、新しいビザスタンプを発行しません。
現在有効なE、O-1、F-1、B-1、B-2、E-3、K-1、K-3、M-1、P、Q、またはRビザを所持しています。この布告は私に影響しますか?

いいえ。

【米国外に滞在している外国人について】

私は米国外にいますが、パスポートに非移民査証(ビザスタンプ)がすでに発行されています。来月アメリカに行くつもりでした。アメリカに行けますか?

はい。この入国停止令は、2020年6月24日より前に発行された有効なビザ査証を持っている人には適用されません。よって、アメリカ入国時点で有効なビザを持っていれば、あなたはアメリカに行くことができます。ただし、従来通り、入国の際にはご自分の状況をきちんと説明出来るよう準備をしてください。
私は現在米国外にいて、今回の布告で入国制限された非移民ビザの面接予約を待っています。面接はキャンセルされますか?

面接はキャンセルされる可能性があります。まだはっきりとはしませんが、面接が大使館からキャンセルされない場合は、入国停止措置の対象外となる条件のいずれかを満たし、それを明確に証明できる場合を除き、自分から面接をキャンセルするべきと考えます。つまり、それら条件を満たさない場合には米国大使館がビザ面接申請を却下する可能性があるからです。日本を含むピザなし渡航 (ESTA) プログラム加盟国籍者の場合、ビザ申請却下を受けると、今後このプログラムが暫く利用できなくなる可能性があるからです。
この布告は、米国国務省と米国移民局に特定の審査基準と詳細なガイダンスを発行するよう命じています。弊社では、詳細が分かり次第、随時追加情報を更新します。
私は米国外にいて、H-1B、H-4、L-1A、L-1B、L-2、J-1、またはJ-2ビザの面接予約をしようとしていました。 Eビザのような別のビザタイプのカテゴリーを申請できますか?

(日本人の場合)あなた自身にEビザの取得資格があり、スポンサー企業が日本にある米国大使館・領事館にEビザ企業として既に登録されている場合、Eビザはこの入国停止令の対象外であるため、Eビザへの切り替えを検討することをお勧めします。
現在、米国外にいて、E、O-1、F-1、B-1、B-2、E-3、K-1、K-3、M-1、P、Q、またはRビザを申請するつもりです。 米国大使館でこれらのビザを申請できますか?

はい。ただ、この布告はあなたの申請するビザには影響ありませんが、ビザ取得には当然ながら米国大使館でビザ面接を受ける必要があります。しかし現在、緊急時を除いて、世界中の米国大使館はビザ面接を行っていません。ビザ面接業務が再開されれば、申請することができるようになります。

【H-1B】

移民局に対して審査中の新規H-1B申請がある場合、この布告には影響がありますか?

既に別のステータス(F-1など)で米国に滞在していて、ステータスの変更を申請中である場合、2020年10月1日またはそれ以降で申請が認可された日のどちらかのタイミングで、滞在ステータスがH-1Bに自動的に変更されることになります 。この場合、今回の布告は影響しません。ただし、入国停止措置の対象外となる特別な理由がない限り 、大統領令が有効な間は、海外への渡航及び当H-1Bビザでの再入国はできません。

現在米国外でH-1B申請の認可を待っている場合は、この入国停止令の対象となります。米国大使館・領事館が、あなたが入国停止措置の対象外であることを認めない限り、ビザ査証は発行されず、米国に入国することはできません。このため、 H-1B申請者の大多数は、少なくとも2021年までは米国に入国できないことが予想されます。この点に関しても、 追加情報が発行され次第、随時更新します。

【L-1】

米国大使館でのL-1ブランケットビザの申請も2020年末まで停止されますか?

はい。今回の布告は、L-1ブランケットビザと通常のLビザに区別をつけていないようです。したがって、全てのLビザについて入国停止措置の対象となります。もしあなたが入国停止令の例外となる条件を満たすと思われる場合は、その説明をして大使館に緊急面接を要請することも出来ます。
私は米国に滞在していて、L-1ブランケットステータスを保持しています。ビザ査証に記載のPEDの有効期限が近づいているため、帰国し、 ブランケットステータスを更新する予定でした。L-1ビザスタンプはまだ有効です。どうしたらビザステータスを延長できますか?

有効なビザのスタンプがあるので、渡米は可能ですが、ブランケットベースでしたら、有効なI-129Sも必要です。ただ、現時点では、米国大使館が面接を行い、延長されたPED付きの新しいI-129Sだけでも発行するかどうかについては明確にされていません。あなたが米国にいる場合の最善の解決策は、米国移民局に延長申請をすることです。

【入国停止措置の対象外】

布告にリストされているどの入国停止措置の対象外(つまり、入国が「国益」または「継続的な経済回復」を促進するものである場合)が私に適用されますか?

次の場合が対象外に該当します。

  • 米国の防衛・法執行・外交・安全保障にとって重要である場合
  • 新型コロナウイルス感染者の治療に従事する場合
  • 新型コロナウイルスに対処するための医学研究を米国内施設で行う場合
  • 米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合
  • 弊社のお客様の中で、この対象外となる可能性が最も高いのは、最後の「 米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合」でしょう。

対象外となるためにはどうすればよいですか?

(日本人の場合)現時点では、米国大使館は通常業務は一時停止しています。日本国からの郵送による申請の条件を満たさない場合で、ビザ面接を受けたい場合は、大使館に連絡し、緊急面接を要請する必要があります。緊急面接を受けるための基準は、前述の対象外リストのうち、最後の条件に類似しています。日本では緊急面接は非常に緩い基準で認められているようですが、今回の布告対象外の認定については、厳しい基準となると考えます。

大使館領事は、外国人が対象外基準を満たしているかどうかを決定する裁量権を有します。現時点では、今回の入国停止令対象となっているビザの緊急面接予約を予定している方は、米国大使館に対し、緊急面接と入国停止措置対象外審査の両方を要請する必要があるでしょう。

緊急面接要請と入国停止措置対象外審査要請が却下された場合でも、その要請それ自体はビザ面接ではないため、ビザの却下とは見なされません。一方で、面接を受けて却下された場合はビザの却下とみなされます。したがって、以後ESTAの使用が一定期間禁止される可能性があります。

現状、大使館での入国停止措置対象外審査の判断基準に関する情報が不足しているため、現在の弊社の見解は米国大使館からの指示に基づいたものではありません。この点に関しても、 追加情報が発表され次第、随時更新します。

今回の入国停止対象である非移民ビザの緊急面接予約があります。私が米国に入国できなければ、勤務先の会社が何百万ドルもの損失を出すことになります。これは、同時に私の米国入国が「継続的な経済回復」のためでもある、と主張することは出来ますか? 緊急面接予約はどうなりますか?

米国領事は認可するかしないかの裁量権を認められていて、ケースバイケースで審査を行います。前述のように、今回の布告では、米国国務省と米国移民局が、ビザ審査のための判断基準を発行するよう命じています。個々のケースの詳細については、弊社にお問い合わせください。

2020年4月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年4月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1とEB-2のプライオリティーデートにわずかな進歩があった一方で、中国とインドを除く全ての地域でEB-3へのプライオリティーデートの進歩はありませんでした。

ビザブルテン
EB-1全国籍:
中国: プライオリティーデートが2017年6月8日( 7日前進。)
インド:プライオリティーデートが2015年5月1日( 62日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2019年6月1日(93日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。
中国: プライオリティーデートが2015年9月1日( 18日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年5月25日(3日前進。)

EB-3全国籍:
中国: プライオリティーデートが2016年4月15日(25日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年1月22日(7日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2017年1月1日(変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:
米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfo のページ内にて、国務省の2020年4月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示されます。そのような指示が出ない場合は、ページ内にてApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内でいつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年4月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:
アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年4月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

国土安全保障省、2020年2月24日から、新しい公的支援補助に関する規則の施行を発表

2020年2月24日から、外国籍者のビザ申請希望者が公的扶助を受けながら米国に滞在するかどうか、またビザ取得後もビザの延長申請やステイタスの変更申請時においても公的補助が必要になるかどうか等を米国移民局が判断し決断する権利が拡大される規則が施行されました。尚、この規制に異議を唱える複数の連邦裁判所で訴訟が続いている中、最高裁判所が国土安全保障省がこの規制を実施することを許可しているため、国土安全保障省はイリノイ州を除く全ての州でこの規制を実施することができるということです。

米国移民法に関する現在の指針によると、永住権保持者へのステイタス変更申請を希望する外国人で、現金援助を受けて主に米国政府に依存する可能性が高いと判断された場合にのみ、この公的支援に関する規制の対象となるであろうということです。しかし、この新しい規制には、36ヶ月間に12ヶ月以上にわたり、より広範な公共給付金 (一部の非現金給付を含む) を使用する外国人も含むように定義は拡大されているということです。

したがって、2020年2月24日から、永住権保持者へのステイタス変更申請者は、最低限、各申請者の年齢、世帯規模、所得、金融負債、公共給付補助、健康、教育やスキル等が新たに審査の対象になるということです。尚、該当する申請者は、クレジットヒストリーとクレジットスコアのレポートや健康保険の適用範囲に関する詳細などを提出する必要があるということです。尚、米国移民局は、申請者が自給自足出来ることを宣言する新しいI-944フォームを提出することも要求しています。尚、難民、亡命者や、その他の特別な移民のカテゴリーに該当する者は、この新しい規制から免除されるということです。

尚、この規則は、2020年2月24日又は、それ以降に特定の公的給付を受けているか、または特定の公的利益を受ける許可を受けているかについて、滞在延長やステイタスの変更を求める非移民者に対してそれら情報の開示も求めています。もし、外国人が現在のビザのステイタスを得てから、36ヶ月の期間内に12ヶ月以上の給付を受けていた場合、それは彼らの申請書の審査に悪影響を及ぼす可能性があるということです。しかし、非移民ビザの申請者は、上記に述べた公的扶助を受けるかの判断基準の対象ではなく、I-944フォームを提出する必要もありません。同様に、人道的および被害者の分類などの特定の非移民カテゴリーは免除されるということです。

尚、国務省は、移民と非移民ビザ申請のための独自の公的給付補助規制を確定し実施しました。米国移民局は、新しい規制の要件が組み込まれたステイタス調整および非移民の申請フォームを発表されました。尚、2020年2月24日からは、新しいI-129、I-485、I-539、I-864、およびI-864Aフォームのみ受け付けられるということです。

2019年11月のビザブルテンの発行について

国務省 (DOS) は、下記の通り、2019年11月のビザブルテンを発行しました。最も注目すべき点は、ほぼ全てのカテゴリーにおいて着実にプライオリティーデートが前進していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月1日( 93日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2015年1月1日(変更無し。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2018年6月1日(40日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年3月15日( 74日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年5月13日(1日前進。)

EB-3全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月1日(変更無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年1月1日(変更無し。)
  • フィリピン:プライオリティーデートが2018年2月1日(581日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、Application Final Action Dates の表ではなく、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2019年11月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される場合があり、2019年11月第1週目においては、Dates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示が出ています。 現時点のこの発表の限りでは、2019年11月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年11月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このような情報が今月公開された場合、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

国務省、2021年度の移民多様化ビザ抽選プログラム の抽選受付を開始

国務省は、2019年10月2日水曜日の正午(米国東部標準時間)より、2021年(会計年度)移民多様化ビザ抽選プログラム のオンライン登録の受け入れの開始を発表しました。2019年11月5日の火曜日正午まで、オンラインでの応募が受け付けられるということです。 尚、2021年度は、移民多様化ビザ抽選プログラムを通じて55,000のグリーンカード番号が発給される予定で、抽選結果は2020年の5月に発表されるとのことです。2021年度移民多様化ビザ抽選の当選者は、2020年10月1日に永住権の申請書を提出することが可能になるということです。

移民多様化ビザ抽選プログラム [Diversity Visa (DV) Lottery]とは?

米国は、 歴史的に移民数が少ない国々の外国人に対して、毎年永住権番号を無作為抽選によって選択し発給しています。応募は無料ですが、応募資格を得るためには、シンプルかつ厳しい資格基準を満たさなければなりません。国務省はコンピューターによる無作為抽選によって応募者を選択します。

抽選応募資格

移民多様化ビザ抽選の応募資格を満たす国で生まれた個人は、応募する資格があります。これらの応募適格国は、国務省が発行した2021年度の移民多様化ビザ抽選応募の説明書に記載されています。尚、応募不適格国に出生した個人でも、一定基準を満たせば応募する事が可能です。

移民多様化ビザ抽選の応募方法

抽選に応募するためには、下記を行う必要があります。

  1. 移民多様化ビザ抽選のWebサイトからオンラインフォームとデジタル写真を提出します。一人一件の応募に限られており、複数のエントリーは失格になります。申請者は、国務省の公式な指示に従う事が大切です。
  2. 2021年度については、主な応募者が無国籍者、又は共産主義支配国の国民で、パスポートを取得できない場合、または、国土安全保障長官および国務長官により許可を得たウェーバーを取得していない限り、申請者は有効な国際パスポートの情報を入力しなければなりません。
  3. 申請が受理されると、申請者はステータスを確認するために使用できる確認番号を受信します。 抽選結果は、国務省の公式Webサイトにて発表されます。唯一の情報源は公式Webサイトとなり、その他の形式では通知されませんのでご注意下さい。

この件に関してご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

飲酒運転によるビザの取り消しについて

アメリカ大使館のビザ取り消しに関する新しい方針とは

既に耳にされている方もいるかもしれませんが、アメリカ国務省は2015年11月にビザ取り消しに関する項目のアップデートを行い、ビザ保持者がアメリカ滞在中にDUI関連(飲酒運転など)で罪を犯した場合、ビザ(ビザ査証)を取り消すことができるようになりました。その方針が設定されてから1年半ほど経ちますが、実際にどのような対応となるかの認識も薄く、全ての方に取り消しの通知が送られていない状況でもあるようです。実際、2015年11月以降、飲酒運転で罪が確定した方に対し、アメリカ大使館からEmail等にてビザ取り消しの通知を受けた方がいらっしゃいます。弊社でも関連事項について問い合わせを受けることがあるのですが、未だに、正確に全容そして一貫した政府の対応がつかみきれていない現状でもあります。
ただ、アメリカ国務省が明確に発表していることは、その送られてくるビザ取り消し通知を受け、DUIによる逮捕時からアメリカ国外へ出国しておらず有効なI-94を持っている限り、その期限内のそのビザステイタスでの滞在は引き続き有効で、即アメリカからの強制出国が求められるものではありません。ただ、一旦アメリカ国外へ出国すると、アメリカへの再入国には有効なビザ査証(パスポートに貼り付けられているもの)が必要になりますので、ビザ査証の取り直しが必要になるというわけです。

 

移民局の見解

一方、AILA(全米移民弁護士協会)からの報告によると、DUI逮捕者による移民局へのビザ申請(延長申請やステイタス変更申請など)において、実際にアメリカ国務省の通知から申請者のステイタスが無効になっているとの見解から、ステイタス維持の状況を確認する質問状が移民局より発行された方もいるとの報告を受けています。しかし、繰り返しますが、アメリカ国務省の発表内容から、2015年11月以降、DUI関連の罪が確定後にアメリカ国務省からビザ取り消しの通知が来たことで、即滞在ステイタスがなくなってしまうことではない旨、各人も再認識しておくべきでしょう。

 

移民局より質問状を受けた時の対応は

もし、ご自身の移民局へのビザ申請において、該当の質問状を受けた場合、アメリカ大使館からの通知は即ステイタスを無効にするものではないことをしっかりと返答書に説明し、かつステイタスがしっかりと維持されていることを示す(I-94や給与明細、在籍証明証などビザの種類によって異なります)ことができれば、移民局は質問状への正当な回答として認めてくれるでしょう。