カテゴリー別アーカイブ: 非移民ビザ

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策をさらに強調する法案

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、重要な関心と懸念を集めている3つの物議を醸す移民規定が含まれています。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下のいずれかの法的規定に基づいてアメリカ合衆国に入国を拒否された外国人の強制収容を義務付けています。

  1. アメリカ合衆国に入国する際に以下の法的根拠により入国拒否となる外国人:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国されたり仮出国されたりしていない状態で存在する外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽表現によって移民特典を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の特典を得るためにアメリカ国籍の虚偽の主張を行った外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者に死または重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

施行に際し、レイクン・ライリー法は、移民・関税執行局(ICE)に対し、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、強制収容を義務付けることとなります。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に存在するかどうかの判断は比較的容易ですが、後の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の特典を得るためにアメリカ国籍の虚偽の主張を行ったことがあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、誤って自らをアメリカ市民とするI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、詐欺的手段または故意の虚偽表現によって移民特典を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に存在する個人がこの理由により入国拒否と見なされることがあり、同時に承認された免除を保有している場合もあるため、入国許可がない状態で国に留まることが可能です。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、それとも国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないために個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国を許可されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法におけるINA §212(a)(7)**の含有は、その適用性と関連性に疑問を投げかけます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が通過する前は、危険でない人々は、単に公聴会やCBPに出頭するよう指示され、パスポートは保持されていましたが、通常は拘留されませんでした。これは新しい政権の下での大きな変化です。

犯罪歴やその他の入国不可事由を克服する必要がある場合、どのようにしてアメリカに渡航できますか?

移民国籍法(INA)第212(d)(3)節に基づき、国土安全保障省(DHS)は、過去に追放されたか、または他の理由で入国が認められないとされる個人に対して、多くの入国不可事由を免除する権限を有しています。ただし、その場合、合法的な永住権への地位調整を申請していないことが条件です。したがって、犯罪行為によりアメリカから除外された個人でも、212(d)(3)の免除を伴った国境通行証の申請が可能です。さらに、犯罪歴がないが、複数の移民違反(追放や自発的出国など)を有する個人も、212(d)(3)の免除を利用して非移民ビザ(B-1またはB-2ビザ、または就労ビザなど)を申請することができます。

212(d)(3)免除で免除されない入国不可事由

重要な点として、INA第212(d)(3)の免除は、テロリズムや安全に関する入国不可事由には適用されません。しかし、このようなケースは、過去に除外された人々を含む大多数の申請者にとっては稀な問題です。一方、より重要な懸念は、212(d)(3)の免除が第214(b)条のもとでの移民意図の先入観に基づく否定的な判断を是正するためには利用できないということです。このシナリオは、個人が観光ビザまたは国境通行証を申請し、その申請が入国後に母国に帰らないという懸念から却下された場合に発生します。その結果、212(d)(3)の免除は、母国への十分な関係を示すことができずに申請が却下された個人には無効となります。

212(d)(3)免除の申請プロセス

以前に追放されたことがあるか、犯罪歴のある多くの個人は、アメリカの領事館で非移民ビザの申請と併せて212(d)(3)の免除を申し込むことになります。国務省は212(d)(3)免除の申請者に対して追加の書類や手数料を要求していませんが、免除申請は、領事官への提出前に徹底的かつ専門的に準備することが重要です。成功する免除申請には、免除を求める法的及び事実的根拠を明確かつ説得力を持って説明するカバーレターが含まれるべきです。また、カバーレターには、適切に参照がなされた整理された裏付け書類を添付するべきです。

212(d)(3)免除の処理と決定

212(d)(3)免除の申請が領事館に提出されると、申請者による最初の審査が領事官によって行われます。この審査には、申請者との面接および免除パケットに提供された書類の評価が含まれます。領事官が免除を承認することを推奨する場合、ケースはその後、税関・国境保護局(CBP)内の入国審査オフィス(ARO)に送付されます。一方、領事官が免除の承認を推奨しない場合、申請者は、免除申請を国務省に提出し、助言意見を求めるよう要求することが可能であり、これにより限られた控訴メカニズムが提供されます。

INA第212(d)(3)に基づく不入国の免除請求は、数週間で処理される場合もありますが、申請者はプロセスが1ヶ月以上、または6ヶ月に及ぶ可能性があることを考慮するべきです。免除が承認された場合、非移民は一度の訪問を許可されるか、または複数の入国が認められる可能性があります。

プロセスは以下の通りです:

  1. 免除が利用可能かどうかを確認する。
  2. 免除に関する基準が満たされる可能性があるかを判断する。
  3. 包括的な免除パケットを作成する。
  4. 基本的なビザ(例:B-1/B-2ビザ)のために領事館で面接を受け、免除パケットを同時に提出する。
  5. 領事官は、CBPに承認または否認を推奨するリクエストを送付します。通常、CBPは6ヶ月以内に決定を下します。承認された場合、領事官は免除が承認された旨の注釈を付けたビザを発行します。

これらのケースは非常に複雑で、綿密な作業と審査を必要としますので、免除を検討されている場合は、ぜひご相談の予約をお取りください。

米国大使館の最新情報:東京・大阪におけるビザ手続きの状況

ビザ発行の現状 

最新の情報によると、東京および大阪の米国領事館は通常レベルのビザ発行を再開しており、パンデミック前の状況にほぼ戻ったことを示しています。この改善は、ほとんどのビザカテゴリーにおいて審査にかかる時間や予約の可否に関連しており、ビザ申請プロセス全体におけるポジティブな傾向を反映しています。

Eビザの審査に関する最新情報

ビザの審査は全般においては進展が見られるものの、Eビザのような特定のカテゴリーには依然として課題が残っています。特に、東京および大阪の領事館では通常レベルでのビザ発行が再開されていますが、Eビザ申請の審査においては世界的にばらつきが見受けられます。新規にEビザ登録を希望する企業は、領事館[email protected] まで電子メールにて初回登録手続きを行う必要があります。

以前は、新しいEビザ申請の審査プロセスに要する期間は約6~8週間程度でした。しかし、東京および大阪での申請者によると、過去数ヶ月の間に状況は変わっており、現状審査に伴う時間は約3~4ヶ月に延長されています。したがって、Eビザ申請のタイムラインを考慮する際には、申請者とその弁護士が事前に計画を立てることが賢明な判断だと言えるでしょう。

両領事館の審査方法には大きな違いがあります。大阪領事館は、不足している書類の要求を迅速に電子メールで送信する傾向があります。逆に、東京の大使館は審査の進み具合が遅く、面接を予約する前に書類を要求してくることが多いです。

大使館とのコミュニケーションには課題が伴うことがあります。申請に関する問い合わせは、申請者の大使館のビザアカウントを通じて行う必要があり、大使館のカスタマーサービスの質は必ずしも満足のいくものではないと報告されています。そのため、明確な回答を得るためは何度も問い合わせをする必要があり、多くの場合カスタマーサービスセンターに連絡することが求められます。

大使館のウェブサイトには、「すべての企業は、Eビザ企業としての資格を維持するために定期的な情報更新の対象となります」と明記されています。そのため、東京の米国大使館および大阪の米国領事館は、更新が必要な際には直ちに登録された企業に連絡します。重要な点は、企業は特に要求されない限り、大使館または領事館に財務書類やその他の書類を提出する必要がなくなったということです。

過去の政策においては、Eビザ保持者がいない企業は再登録を義務付けられていましたが、この要件は見直されたようです。現在、大使館は面接プロセスにおいて企業の組織体制および財務状況の更新のみを要求すると述べています。したがって、特に、前回のEビザ申請から1年以上が経過している場合には、弁護士は面接に先立ち、財務諸表や企業の組織体制の最新情報を準備することが推奨されています。

国籍要件の影響

Eビザの取得資格に関する重要な側面の一つとして、外務省マニュアル (FAM) における国籍証明が挙げられます。証券取引所に上場されている企業は、取引されている管轄区域の国籍に属すると推定されます。この推定は、企業が所有権および運営構造に基づいてEビザ申請資格を決定する上で、重要な役割を果たします。

しかし、この推定は絶対的なものではないことを強調することが重要です。領事官(CO)はこの推定を超える裁量権を保持し、特に外国人が保有する発行済み株式が全式総数の50%未満である場合には、企業の国籍を証明する書類を要求することがあります。

最近の経験から、企業の国籍を評価するために用いられる独特な手法が明らかになりました。例えば、最近の221(g)通知では、非上場の日本企業が米国企業の51%を保有しているという型破りな計算が示されました。直接の親会社は100%日本企業である一方、最終的な親会社は日本企業の所有権が75%しかないことが判明したため、状況はさらに複雑になりました。その結果、領事は米国企業の国籍保有率を調整し、最初の51%から25%を引いた、38.5%のみを日本所有と判断しました。これは、法人の最終的な所有者まで国籍を証明する書類を提出することが、ビザ申請手続きを円滑に進める上で不可欠であることを、改めて認識させるものです。

第3国の国民 (サードカントリーナショナル)

東京の大使館では、領事地区内に居住しているか否かにかかわらず、第三国人もビザの申請が可能です。大使館のウェブサイトには、こうした申請に適用される基準が明確に示されており、ビザ手続きの包括性を促進しています。

E TDYビザ

E TDYビザカテゴリーは、ビジネス関連の目的で米国への一時的な入国を必要とする外国人を対象としています。具体的には、会議への出席、研修への参加、または雇用主の業務運営に不可欠なプロジェクト作業の実施が含まれます。E TDYビザで認められる滞在期間は、一般的に、特定の業務やプロジェクトの期間によって決まるため、ビザ申請者は申請の過程において、滞在予定期間を明確にする必要があります。

このビザ分類は、米国内における新規プロジェクト、研修、または特定の業務に関与する状況で特に有用です。一般的に、E TDYビザは1年から2年の期間で発給されますが、通常のEビザと同様に、5年の期間で承認されることも頻繁にあります。このため、E TDYビザは東京および大阪の管轄内において、欠かせないツールとなっています。

L-1 ビザ

L-1ビザカテゴリー、特にL-1ブランケットビザは、日本で事業を展開している企業にとって、依然として有力な選択肢です。東京および大阪の両領事館では、L-1ブランケットビザを日常的に発行しており、国際的な組織に対し、効率的な手続きを可能にしています。申請者は、他のビザカテゴリーの手続きと同様に、大使館のウェブサイトを通じて予約を行うことができます。

しかし最近、L-1ブランケットの申請を拒否されたビザ受益者に対して、米国領事官が米国移民局(USCIS)を通じて通常のL-1ビザの申請を勧めているという報告が寄せられています。米国領事官は、I-797の通知を提示した場合、こうしたケースは承認される可能性が高いことを示しました。この事例に関して、他の大使館では前例を耳にすることはありますが 、東京領事館にとっては新しいアプローチであると言えます。

B-1 ビザ

B-1ビザに関しては、他の大使館と同様に、面接枠に対して長い順番待ちが存在しているため、処理の遅延が生じています。このことが申請者に影響を与えるかもしれませんが、電子渡航認証システム(ESTA)はほとんどの日本国籍者にとって引き続き利用可能であるため、大半のビジネス訪問者への影響は軽減されていることに留意することが重要です。

さらに、日本ではH-1Bの代替としてのB-1ビザが依然として有効です。また、B-1FAMの例外として、外国人が修理やその他の専門的な作業などの業務契約に合法的に従事できるようにすることも、日本ではまだ領事実務の一部となっています。このような柔軟性は、ビジネス関連の移民という広範な枠組みにおけるB-1ビザの重要性を強調しています。

エンジニアリングサービスのためのB-1ビザの承認

B-1ビザは、日本企業に代わって製品を設置したり修理を行ったりすることのみを目的として米国に入国する外国人、特にエンジニアに対して一般的に発給されるビザです。このようなビザの承認は、申請者が米国国務省によって定められたすべての必要条件を満たしていることを条件に、非移民ビザの分類で概説されている規定に従います。

例外的な状況下における I-130 申請の提出

東京の米国大使館および那覇の米国総領事館の関連ポリシーに基づき、I-130(外国人親族移民申請書)の提出が例外的な状況下で許可される場合があります。具体的には、米国移民局(USCIS)への郵送による標準手続きからの例外を正当化する説得力のある理由を提示できる申請者は、前述の大使館および領事館に直接申請書を提出することができます。

提出条件

定められたプロトコルに従い、日本の米国大使館または領事館でI-130申請が受け入れられるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 物理的滞在:ビザ申請者とビザ受益者の両方が、申請書を提出する際に領事地区内に物理的に滞在していなければなりません。「物理的に滞在する」とは、申請者が領事館の管轄内に居住しており、居住証明を提出できることを意味します。
  2. 受益者の居住:ビザ受益者は、ビザ申請が審査されている期間中に管轄内に滞在する必要があり、審査時間が予定通り行かない場合があることも認識しなければなりません。
  3. 必要性の文書化:迅速な審査を必要とする例外的な状況を示す根拠を書類に記載し、申請者の申請書に添付されなければなりません。

迅速化の可能性

領事館を通したI-130申請の提出を問題なく進めることができれば、USCISに関連する通常の審査時間を大幅に短縮する可能性があります。具体的には、この迅速な審査ルートは、合法的永住権(LPR)取得のための通常の待機期間である2年またはそれ以上をわずか6ヶ月以下に短縮する可能性があります。


スポーツ選手向けビザの種類

一部のアマチュアスポーツ選手は観光ビザで、また、場合によってはビザなしでも入国することができます。しかし、多くのスポーツ選手はその対象には含まれません。報酬や賞金を伴う活動のために、長期的にアメリカを訪れるスポーツ選手は、P-1AビザまたはO-1特別技能保持者ビザの取得を検討する必要があります。

P-1Aビザは、O-1ビザよりも一般的に手続きが簡単です。ただし、スポーツ選手がO-1ビザの資格を満たす場合は、O-1ビザを取得することをお勧めしています。O-1ビザはより柔軟性が高く、アスリート活動以外のさまざまな活動を許可します。O-1ビザを取得した後のステップとしては、永住権の申請が考えられますが、このプロセスには長い時間がかかるため、外国籍の方はまずO-1ビザを取得し、アメリカに居住しながら、その後の活動や高水準の成果をもとにグリーンカードの申請を行うのが一般的に望ましいとされています。

1.  ESTAまたはB-1/B-2

アマチュアスポーツ選手は、競技目的でBビザまたはESTA(ビザ免除プログラム)を使用してアメリカに入国できる場合があります。

  • アマチュアスポーツ選手 報酬を受け取らない場合は、B-2ビザまたはESTAを使用することができます。また、報酬の受け取りは認められていませんが、経費の払い戻しは認められています。
  • プロスポーツ選手 B-1ビザを使用して米国に入国ができるのは、アメリカからの給与や支払いを受け取らない特定のビジネス関連活動の場合のみです。このビザは、賞金を除き、アメリカの団体から一切報酬を受け取らないイベントや競技に参加するアスリートに適しています。

プロスポーツ選手は、スポーツイベントや競技会に参加するためにアメリカに来る場合、B-1ビザを取得する資格があります。主な条件は、アメリカからの給与や支払いを受け取らないことです。ただし、イベントの賞金を受け取ることは許可されています。

B-1ビザを使用してスポーツ選手が行うことができる活動は以下の通りです:

  • トーナメントやイベントへの出場
  • 競技に関連するプロモーション活動への参加
  • 競技に関する会議や集会への出席

制限事項: B-1ビザを持つスポーツ選手は以下のことができません:

  • アメリカの組織で雇用されること。
  • アメリカからの給与や定期的な支払いを受け取ること。
  • 労働ビザが必要な活動に従事すること。

上記のオプションが実行可能であれば、Bビザはスポーツ選手がアメリカに入国するための最も簡単な方法と言えます。Bビザの申請は、米国大使館(国務省)によって処理されます。一方、PビザとOビザは、雇用主の請願に基づく米国移民局(USCIS)によるより長い初期審査が必要です。

2. 国際的に認知されたスポーツ選手及びチームのためのP-1Aビザ

P-1Aビザは、国際的に認められたスポーツ選手が特定の競技会に参加するために、一時的にアメリカに入国する際に利用できるビザです。このビザは、個々のアスリートにも、スポーツチームのメンバーにも適用されます。

資格条件:

  • 個々のスポーツ選手: 複数の国における高い成果と知名度を示すことで、そのスポーツにおいて国際的に認知されていることを証明する必要があります。
  • スポーツチーム: チームは、その分野において国際的に認められたレベルの高い存在である必要があります。各チームメンバーは、チームの国際的な評判に基づいてP-1の分類が与えられます。

証明要件: 申請者は、米国の主要スポーツリーグやチーム、または国際的に認知されている個人スポーツ競技との入札契約の提供が求められます。加えて、以下のうち少なくとも2点の証拠書類を提出する必要があります:

  • 米国メジャーリーグの前シーズンに多く出場していたこと
  • 国代表チームとして国際大会に出場したこと
  • 米国の大学またはカレッジのインカレの前シーズンに多く出場していたこと
  • その外国籍選手またはチームの国際的な知名度について詳しく説明した、米国の主要なスポーツリーグ、または競技団体役員からの書面での声明
  • 国際的に認められていることに関するスポーツメディア、または著名な専門家による書面での声明
  • 国際的なランキングを証明するもの
  • その競技における重要な栄誉や賞を証明するもの

規制上の注意事項: P-1Aビザは、国際的に認められたレベルで活躍するアスリートのために特別に設計されており、提供される雇用はそのような認識を必要とします。” 継続的な国内または国際的な評価“を必要とするO-1と異なり、P-1Aはより広い範囲であるコーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割も含まれます。

P-1AビザとO-1ビザの比較

P-1Aビザは、”継続的な国内または国際的な評価”を求めるO-1ビザとは異なり、コーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割を含む、より幅広い職種に適用されます。

3. O-1特別技能保持者ビザについて

O-1ビザは、スポーツを含むさまざまな分野で並外れた能力を持つ個人のために設けられたビザです。P-1Aビザと比較して、O-1ビザはより柔軟性があり、その条件下で許可されている多様な活動に従事することができます。

スポーツの分野において、O-1申請者は国内または国際的な知名度を獲得していなければなりません。これは国際的に認められた主要な賞(例:世界選手権)を受賞しているか、以下の条件のうち少なくとも3つを満たすことで証明できます:

  • 国際的に認められた賞: その分野において著名な国内または国際的な表彰を受けていること。
  • 著名な組織への所属: その分野の国内または国際的な専門家によって決定された、会員資格として優れた業績を必要とする団体のメンバーであること。
  • 出版物: 申請者のスポーツに関する記事やコラムが主要なメディアや業界誌に掲載されていること。
  • 審査経験: パネルでの参加、または個人的に審査委員を務めたことがあること。
  • 評価的役割:パネリストまたは審査員として、同じ分野または関連する分野の他者の作品を評価した経験があること。
  • 重要な役割:著名な組織や施設において重要または不可欠な役割を担っていること。
  • 報酬申請者の並外れた能力が証明できるような高給またはその他の形態の報酬を受け取っていること。

スポーツ選手のためのグリーンカード

アメリカで長期的に居住を希望するスポーツ選手は、以下の方法で永住権を取得できます。

  1. EB-1A特別技能保持者グリーンカード:O-1ビザと同様に、申請者は並外れた能力を証明する必要がありますが、承認のハードルがより高くなります。
  2. EB-2国益免除グリーンカード:申請者の仕事やパフォーマンスがアメリカの国益に貢献するものであることを示さなければなりません。この定義は広く解釈することができ、競技レベルに関係なく、アメリカのスポーツの発展に深く関わっているアスリートにとっては、有益となる可能性があります。
  3. EB-3技能労働者グリーンカード:この選択肢は、EB-1AまたはEB-2の基準を満たさないアスリートのための代替手段となります。これはアメリカの雇用主によるスポンサーシップを必要とし、そのポジションに適したアメリカ人労働者がいないことを確認するための厳格な雇用プロセスが義務付けられています。

【関連ページ】
スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)


Visa Options for Athletes

Some amateur athletes can enter the United States on a tourist visa or, in some cases, without a visa; however, many cannot. Athletes traveling to the U.S. for activities that involve compensation, including prize money, over an extended period may consider obtaining a P-1A athlete visa or an O-1 visa for individuals with extraordinary ability.

The P-1A visa is generally less complex than the O-1 visa. However, if an athlete qualifies for an O-1, we typically recommend pursuing that visa, as it offers greater flexibility and permits a variety of activities beyond just athletic pursuits. A subsequent step after obtaining an O-1 visa might be applying for permanent residency, but this process takes time. It is often advisable for the foreign national to first secure an O-1 visa and then apply for a Green Card after they have established residency in the U.S. and bolstered their application with further activities and evidence of their high-level accomplishments.

ESTA or B-1/B-2 Visa

Amateur athletes may be allowed to enter the U.S. on a B visa or ESTA (Visa Waiver Program) for competitive purposes:

  • Amateur Athletes: They can use a B-2 visa or ESTA if they do not receive any compensation, although reimbursement for expenses is permitted.
  • Professional Athletes: They may enter the United States using a B-1 visa for certain business-related activities that do not involve receiving a salary or payment from a U.S. source. This visa is suitable for athletes participating in events or competitions where they will not be compensated by a U.S. entity, except for prize money.

Professional athletes qualify for a B-1 visa if they are coming to the U.S. to participate in a sporting event or competition. The key condition is that they must not receive a salary or payment from a U.S. source, although receiving prize money from the event is allowed.

The B-1 visa permits athletes to engage in activities such as:

  • Competing in tournaments or events.
  • Participating in promotional activities related to their sport.
  • Attending meetings or conferences pertinent to their sport.

Restrictions: Athletes on a B-1 visa cannot:

  • Be employed by a U.S. organization.
  • Receive a salary or regular payment from a U.S. source.
  • Engage in activities that would require a work visa.

If the above options are feasible, they represent the simplest way for athletes to enter the U.S. Applications for B visas are processed by the U.S. Embassy (Department of State). In contrast, P and O visas require a lengthier initial review by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) based on the employer’s petition before the State Department issues the visa.

P-1A Visa for Internationally Recognized Athletes and Teams

The P-1A visa is available for athletes who are internationally recognized and wish to enter the United States temporarily to participate in specific athletic competitions. This visa applies to both individual athletes and members of athletic teams.

Eligibility Criteria:

  • Individual Athletes: Must demonstrate international recognition in their sport through a high level of achievement and recognition in multiple countries.
  • Athletic Teams: The team must be internationally recognized as outstanding in its discipline. Each member of the team is granted P-1 classification based on the team’s international reputation.

Evidentiary Requirements: Applicants must provide a tendered contract with a major U.S. sports league or team or with an individual sport that is commensurate with international recognition. Additionally, they must provide documentation supporting at least two of the following:

  • Significant participation in a prior U.S. major league season.
  • Participation in international competition with a national team.
  • Significant participation in a prior U.S. college or university season in intercollegiate competition.
  • A written statement from a major U.S. sports league or official of the sport’s governing body detailing the foreign national’s or team’s international recognition.
  • A written statement from the sports media or a recognized expert concerning international recognition.
  • Evidence of international ranking.
  • Proof of significant honors or awards in the sport.

Regulatory Considerations: The P-1A visa is specifically designed for athletes performing at an internationally recognized level, and the employment offered must require such recognition. The P-1A classification differs from the O-1 visa, which necessitates “sustained national or international acclaim” and is broader in scope, including non-athlete roles such as coaches and trainers.

P-1A vs. O-1 Visa for Athletes

The P-1A classification is distinct from the O-1 visa, which requires “sustained national or international acclaim” and encompasses a broader range of roles, including non-athlete positions such as coaches and trainers.

O-1 Visa for Individuals of Extraordinary Ability

The O-1 visa is designated for individuals with extraordinary abilities across various fields, including sports. Compared to the P-1A visa, the O-1 visa is more flexible, allowing holders to engage in various activities permitted under its terms.

In the sports arena, O-1 applicants must have attained national or international recognition, which can be proven by winning a major international award (e.g., world championships) or by meeting at least three of the following criteria:

  • Recognition Awards: Having received national or international recognition awards that are prestigious within the field.
  • Membership in Esteemed Organizations: Being a member of an organization that requires outstanding achievements for membership, as determined by national or international experts in the field.
  • Publications: Having published articles or columns about the applicant’s sport in major media or industry publications.
  • Judging Experience: Having participated in panels or served individually as a judge in the field.
  • Evaluative Roles: Having experience as a panelist or judge evaluating the work of others in the same or related fields.
  • Significant Roles: Holding an important or essential role in an organization or establishment that has received notable recognition.
  • Compensation: Receiving high salaries or other forms of compensation that demonstrate the applicant’s extraordinary ability.

Green Card Options for Athletes

Athletes wishing to reside in the United States on a long-term basis can pursue permanent residency through the following methods:

  1. EB-1A Extraordinary Ability Green Card: Similar to the O-1 visa, applicants must demonstrate extraordinary ability, though the standards for approval are generally higher.
  2. EB-2 National Interest Waiver Green Card: Applicants must show that their work or performance serves the national interest of the U.S. This definition can be broadly interpreted and may be beneficial for athletes significantly involved in the development of sports in the U.S., irrespective of their competitive level.
  3. EB-3 Skilled Worker Green Card: This option serves as an alternative for athletes who do not meet the criteria for EB-1A or EB-2. It requires sponsorship by a U.S. employer and mandates a rigorous employment process to confirm that there are no qualified U.S. workers available for the position.

Lブランケットの修正承認

この度、ブランケット修正請願書が無事承認されました。この結果、同社は従業員をL-1ビザで米国の子会社や関連会社に転勤させることが可能になります。驚くべきことに、この申請は特に追加情報請求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1か月で承認を得ることができました


 

米国市民権移民局(USCIS)によるシニアITシステムエンジニアのH-1B延長申請の承認

この度、米国市民権移民局(USCIS)によるH-1B専門職ビザの承認が下りました。ビザ受益者はインド国籍者で、2018年以来H-1Bステータスで会社に勤務しており、組織にとって貴重な人材であることを一貫して証明してきました。このケースにおいては、ビザ受益者は仕事の責任範囲に大きな変更がなく、昇進しました。この承認により、ビザ受益者の滞在がさらに3年間確保され、継続して米国で働くことが可能になりました。

シニア・テクニカル・アカウント・マネージャーのH-1B延長申請が移民局より承認されました

この度、米国移民局(USCIS)よりH-1B専門職ステータスが認可されました。中国国籍を持つビザ受益者は、2019年よりH-1Bステータスでこの会社に雇用されており、一貫して組織にとって貴重な人材であることを証明してきました。このケースでは、米国での職務に大きな変更がないまま、ビザ受益者の役職が更新されました。この承認により、ビザ受益者はさらに3年間の米国滞在が延長され、米国での貴重な雇用を継続することができます。

米国移民局(USCIS)による副社長兼エンジニアリング担当のH-1B雇用主変更申請の承認

この度、銀行および金融サービス業界で働くエンジニアリング担当副社長のH-1Bステータスの雇用主変更申請が承認されました。応用科学の優等学士号を持つビザ受益者は、エンジニアリング技術やコンピュータ・プログラミング、ソフトウェア開発、数学の幅広い知識が豊富です。この方はカナダ国籍者で、2022年から米国で働いています。最近、雇用主が変わり、H-1Bステータスだけでなく、家族のためのH-4ステータスも取得しました。この承認により、ビザ受益者とその扶養家族の米国における3年間の長期滞在が保証されました。

素材製造会社のセールスエンジニアのL-1B承認

この度、最先端素材を扱う製造会社の専門家に対して、L-1B「専門能力」ビザが承認されました。ビザ受益者は日本国籍者で、会社の独自製品に関する幅広い専門知識をお持ちです。こちらのビザ受益者は3年間のL-1Bビザが承認され、この期間中、その専門知識を活用して所属する組織に多大な貢献をするでしょう。


B-2 ビザ:非移民ステータスの家族と共にアメリカに同行する親のための選択肢

国境を越えて活躍する人がますます増えており、重要なライフイベントの際に家族が同行を希望することがよくあります。特に、F-1学生ビザでアメリカにいる娘をサポートしたい母親にとって、B-2観光ビザに関する知識を持つことは、家族の絆を守り、学業を支援するために非常に重要です。

扶養家族のためのB-2ビザ:非移民ビザ保持者の扶養者は、アメリカに住む家族を訪問する目的でB-2ビザを取得することができます。この規定は、以下の家族に適用されます:

  1. F、H、L、およびOビザを持つ者の親、配偶者、および子供。
  2. B-2ビザは、これらの家族が観光、イベントへの参加、またはアメリカ滞在中にその家族を支援することを目的として、主たるビザ保持者を訪問することを可能にします。

B-2ビザとESTAの違い

この記事をお読みの多くの方にとって、ESTAは有効なオプションです。同じ法律がESTA訪問にも適用されます。とはいえ、CBP(入国管理局)は、ESTAで入国する者に対して、特にその訪問が長期にわたる場合や、家族が頻繁にアメリカを訪問する場合には、この目的について質問することがあります。ESTAに基づく入国拒否はCBP職員の裁量に委ねられます。もちろん、CBP職員がB-2ビザを拒否することもありますが、通常、ビザ面接を通過し、大使館よりB-2ビザが発給されると、ESTA加盟国民の入国はよりスムーズになります。このため、この種の訪問の際にはB-2を推奨します。

B-2ビザとは?

B-2ビザは、観光、訪問、または治療を目的としたアメリカ滞在が許可される非移民ビザです。このビザは通常短期滞在のために発行され、観光、家族や友人の訪問、または医療を受ける活動が可能です。特に、F-1学生ビザを持つ娘を訪問する母親にとって、卒業式への参加、新しい環境でのサポート、あるいは家族の時間の共有などが可能になるB-2ビザが適しています。

B-2ビザの資格要件

B-2ビザを取得するためには、申請者は以下のことを証明する必要があります:

  1. 帰国の意志:申請者は、アメリカ国外に永住権があることを証明し、訪問後に帰国する意志があることを証明しなければなりません。これは、雇用、所有する不動産、家族の責任など、母国との結びつきによって証明できます。
  2. 訪問の目的:申請者はアメリカへの渡航の明確かつ正当な理由を示さなければなりません。母親の訪問の目的を説明する娘からの手紙は、特に一緒に計画されている活動が詳細に記載されていれば非常に有効です。
  3. 経済的手段:母親は、アメリカ滞在中の旅行費用(宿泊費、食費、交通費など)を賄えるだけの十分な経済力があることを示さなければなりません。銀行の残高証明書や収入証明書を提示することで証明ができます。
  4. 往路の旅行計画: 必須ではありませんが、旅程表や帰国便の航空券を提示することで、訪問後に帰国する意思があることをさらに証明することができます。

申請プロセス

  1. フォームDS-160の記入:最初のステップとして、オンライン非移民ビザ申請書(フォームDS-160)を記入します。このフォームは、申請者の経歴、旅行計画、訪問の目的に関する情報を収集します。
  • 申請料金の支払い:申請者は、返金不可のビザ申請料金を支払う必要があります。
    • 面接予約:B-2ビザの申請者のうち、14歳から79歳のほとんどは、アメリカの大使館または領事館で面接を受ける必要があります。待ち時間が大きく変動することがあるため、面接の予約はできるだけ早めに行うことをお勧めします。
    • 必要書類の準備:申請者は、以下の必要書類を集めてください:

-有効なパスポート

-最近撮影したパスポートサイズの写真

-フォームDS-160の確認ページ

-ビザ申請料金の支払い領収書

-娘からの招待状(該当する場合)

-経済的に余裕があることの証明

-母国との結びつきの証明

5. ビザ面接への出席:面接では、領事官は旅行計画、経済状況、母国との結びつきに関する質問を通じて申請者のB-2ビザの適性を評価します。正直に答え、要求された書類を提供することが重要です。

滞在期間

B-2ビザは通常、1回の入国につき最長6ヶ月間、複数回のアメリカ入国が可能です。ただし、滞在期間の最終決定は、入国港の税関・国境警備局(CBP)職員が行います。状況の変化に応じて滞在期間の延長を申請することもできますが、そのためには申請者は特定のガイドラインに従わなければなりません。

結論

B-2観光ビザは、家族訪問を円滑にするための有効な選択肢です。資格の条件や申請プロセスを理解することで、親はB-2ビザの申請を成功させ、アメリカ滞在中に家族と貴重な時間を楽しむことができます。どのビザ申請においても言えることですが、複雑な事態を避けるためにも、十分な準備をし、明確で真実の情報を提供することをお勧めします。