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非移民ケースにおける212(d)(3)の免除 そのプロセスと適用可能性。

特定の犯罪、詐欺、その他の犯罪により、米国への入国が禁止される場合があります。しかし、移民国籍法(INA)第212条(d)(3)(A)に基づき、領事には、申請者が資格基準を満たしており、その存在が米国の利益にとって有益であるか、少なくとも有害でないと判断された場合、非移民ビザ(NIV)の免除を勧告する裁量権があります。
ハイライト

  • 免除の権限: IN212条(a)に基づく非移民ビザの不適格性の大部分は、212条(d)(3)に基づき、多くの犯罪や詐欺が免除される可能性がある。領事が申請者に移民の意思があると判断した場合(214(b))、またはさらなる行政手続きが必要と判断した場合(221(g))は、免除を受けることはできません。領事が免除を推奨する場合もありますが、最終決定は税関・国境警備局(CBP/ARO)の入国審査部が行います。
  • 領事の役割 CBPは領事官から免除の推薦を受けますが、領事官はNIV申請者が米国の利益に害を及ぼすかどうかを判断する際に、5項目の基準を用いて裁量権を行使する権利があります。この推薦プロセスでは、入国審査情報システム(ARIS)を通してCBP/AROと連絡を取る。
  • 審議要因: 担当官は、212(d)(3)の免除を推薦する際、以下の5つの基準を考慮するようフォーリン・アフェアーズ・マニュアル(FAM)により指示されています:
  1. 1.不適格の原因の新しさおよび重大さ。
  2. 米国への渡航目的
  3. 米国の公共の利益に対する影響(もしあれば)。
  4. 単一の事件か、それとも不正行為のパターンか。
  5. 申請者の更生または改心の証拠。
    免除実務のひねり:212条(a)(9)(A)および(9)(C)に基づく不適格性
    212条(a)(9)(A)および(9)(C)にある不適格のひとつは、「外国人が米国から退去させられた、または1年以上無許可で滞在した後、もしくは退去を命じられた後、不法に再入国しようとした」場合に関するものです。これらの不適格性は212条(d)(3)により免除される可能性がありますが、外国人が再入国を申請するには、「再申請の同意」(CTR)として知られる司法長官の追加承認が必要です。領事担当官は、特定の状況下では、入国審査情報システム(ARIS)を使用して入国審査局(ARO)にこれらの不適格に対する免除を推薦する際に、CTRを要求する権限を持っています。

212(a)(9)(A)の免除-退去強制された外国人
212(a)(9)(A)(i)項では、簡易退去または到着時に退去を命じられた外国人は、退去日から5年間は入国資格がありません(退去が2回目の場合、または重罪で有罪判決を受けた場合は20年間)。さらに、212条(a)(9)(A)(ii)に基づき、正式な退去強制審問の後に退去を命じられた者、または未解決の退去強制令書の下に退去した者は、10年間の不許可期間(2回目の退去強制または加重重罪の有罪判決の場合は20年間)に直面します。

212(a)(9)(C)(i)(I)の免除-不法滞在後の入国または無許可での入国未遂
212(a)(9)(C)(i)(II)項では、1年以上不法滞在した後、入国許可を求めずに米国に入国または入国しようとした外国人は、米国への入国が永久に禁止されます。領事は、CBPに免除申請書を提出することにより、この規定に不適格なNIV申請者に第212条(d)(3)に基づく免除を勧告することができます。
したがって、免除に関する規則は複雑であり、領事およびCBPレベルでは多くの時間を要する。領事館への適切な免除申請には、免除の根拠を説明する包括的な準備書面と、領事が有利な判断を下すための補足証拠、およびCBPが有利な判断を下すための補足証拠を含める必要があります。従って、免除申請をする請願者は、その手続きを指導してくれる有能な弁護士を探す義務があります。

エンジニアとアフターセールス労働者のためのB-1ビザ

近年、エンジニアとして渡米する人々にとって、米国国境での問題や混乱が多発しています。

米国でのコスト上昇に伴い、日本やその他の国から外国人労働者を米国での補佐業務として受け入れることが益々に便利になってきています。もちろん、就労ビザの取得が最良の選択肢かもしれませんが、常に可能というわけではありません。B-1ビザはこの商用訪問目的のために限られた状況で使用されることがあります。とりわけ、「就労」と「商用訪問」の境界線はしばしば不明確であるため、外国人訪問者は、ESTAで渡米する際、しばしば問題や遅延、時には米国国境での入国拒否に直面しているようです。 

なお、ビジネス・ビジターが適切なB-1ビザを取得すれば、このような問題のほとんどは回避できます。 

そこで、まず外務省マニュアル(Foreign Affairs Manual、以下「FAM」)について知る必要があります。これは、米国大使館が法律に基づいてビザ申請者が特定のビザ取得する資格があるかを判断するために使用している基準マニュアルです。 

そこで、一つの例として、アメリカにおいて、設備を設置する目的でB-1ビザを取得するためには、以下の基準を満たす必要があります: 

  • 商業用または工業用設備米国外の企業から購入した商用または産業用機器または機械の設置、サービス、修理のために渡米するエンジニアであること 
  • 契約上の義務: 売買契約において、売り手がそのようなサービスやトレーニングを提供することが明確に義務付けられていること 
  • 専門知識: エンジニアは、サービスまたはトレーニングを実施する売主に関する契約上の義務に不可欠な専門知識を有していなければならない 
  • 報酬の源泉: エンジニアは、米国を源泉として報酬を受け取ってはならない。報酬は海外からであること 

B-1ビザを取得したエンジニアは以下の業務に従事することができます: 

  • 設置: 商業用または工業用設備や機械の設置 
  • サービスおよび修理: 設備機器のメンテナンスまたは修理作業 
  • トレーニング: 機器の設置、サービス、修理を行うための米国人労働者に対するトレーニング 

制限事項: 

  • 建設作業: B-1ビザの技術者は実際の建設作業を行うことは許可されていない。ただし、建設作業を行う他の労働者を監督またはトレーニングすることは可能 
  • 米国企業による雇用: 訪問目的は、米国企業または個人による雇用に関わるものであってはならない。また、技術者は米国源泉による給与を受け取ってはならない 

必要書類: 

B-1ビザを申請する際には、主に以下の書類を用意してください: 

  • 米国企業からの詳細な紹介状:サービスを必要とする米国企業からの詳細な手紙で、渡米目的具体的な活動内容滞在期間等に関する概要を記したもの 
  • 売買契約書: サービスまたはトレーニングの提供を必要としていることを示す契約書のコピー 
  • 専門知識の証明: 契約上の義務に不可欠なエンジニアの専門知識を証明するもの 
  • 報酬源の証明: 技術者に支払われる報酬が、米国を源泉とするものではなく、海外から支払われることを証明するもの 
  • 一時滞在の証明: 訪問が一時的なものであり、技術者が外国に住居を有し、放棄する意思がないことを証明するもの 

入国港(POE)での考慮事項: 

米国入国港に到着したら、エンジニアは税関国境保 護局(CBP)職員による入国審査に備える必要があります。

とりわけ、以下の点に注意することが必要でしょう: 

  • 資格証明: エンジニアは、B-1 要件の中核となる資格の再証明ができるように準備しておくこと 
  • 書類の提示: 業務訪問に関する全ての関連書類を提示すること 
  • I-94フォーム: 入国時に、ビザ種と入国期間が記載された電子フォームI-94(出入国記録)が発行される 

結論

企業にとって、出張先で行う業務と雇用に該当する業務の線引きは難しいものです。 

B-1ビザは、特定の資格基準を満たし、制限を守ることができれば、米国を訪れて設備を設置するエンジニアにとって、実に有効な選択肢となるでしょう。スムーズな米国入国と米国移民法の遵守を確実にするためには、適切な書類作成と準備が極めて重要です。ケースは全てが異なるものです。単純に他のケースを例に取って、誤った解釈を行うことで好ましくない結果をもたらす可能性があります。そういう意味でもB-1にてエンジニアを派遣する予定のある企業は、移民法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。