カテゴリー別アーカイブ: E-1/E-2

FAQ 質問

E-2 または他の労働ビザを持っている場合、任務開始前に ESTA で入国することは可能ですか?

答えは「はい」、可能ですが、推奨はいたしません。個人は、たとえ活動が E-2 職に直接関連していなくとも、米国での任務に向けた準備として、E-2 ビザを利用して入国することを検討すべきです。理由は次の通りです:

  • E-2 ビザは、米国に入国するための有効なビザスタンプであり、E-2 ビザを使用することで、個人は一貫した移民ステータスを維持し、訪問目的に関する米国税関国境警備局(CBP)との潜在的な問題を回避できます。
  • E-2 職に無関係な活動で ESTA の下で米国に入国することは、個人の意図や移民規則への準拠について疑問を招く可能性があります。特に、個人がビジネス旅行の後にすぐに E-2 ビザを使って就業する予定であるためです。
  • E-2 ビザを使用して入国することは、米国における E-2 職の開始という個人の今後の計画と整合しており、目的の雇用活動へのスムーズな移行を提供します。

E-2 ビザを保持する者は、米国入国の理由を CBP 担当官に明確に説明すべきです。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:会議、カンファレンスへの参加、または E-2 ビザの下で許可される潜在的なビジネス機会の探索など、ビジネス旅行の具体的な目的をはっきり述べること。
  • 滞在期間:ビジネス旅行の期間を予測し、一時的であることを確認すること。
  • 今後の計画:ビジネス旅行後に E-2 雇用を開始する予定であることを説明し、E-2 ビザの目的に合致していることを伝えること。
  • 書類:招待状、日程表、会議の詳細など、ビジネス旅行の目的を裏付ける関連書類を提示する準備をすること。

明確かつ誠実な説明を提供し、支持書類を添えることで、E-2 ビザ保持者は CBP とのスムーズな入国プロセスを確保する助けとなるでしょう。

E-2 ビザ保持者が ESTA の下で許可される活動であっても、海外の自社に関連する活動の理由を説明することは依然として適切です。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:ビジネス活動が外国の企業に関連しており、E-2 ビザの下で許可されていることを明確に述べること。これには会議への参加、契約交渉、ビジネス機会の探求が含まれる可能性があります。
  • E-2 ビザとの一貫性:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するためのビジネス活動を許可することを強調すること。これには外国の企業に関連する活動が含まれる可能性があります。
  • 一時的な性質:米国での滞在が一時的であることを確認し、訪問の予想期間の詳細を提供すること。
  • 今後の計画:ビジネス活動を終了した後、E-2 ビザに沿ったE-2 雇用を米国で開始する計画があることを説明すること。
  • 書類:訪問の目的を裏付ける関連書類(招待状、日程表、会議の詳細など)を提示する準備をすること。
  • E-2 ビザとの一貫性について:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するビジネス活動を許可しており、これには外国の企業に関連する活動が含まれることを強調してください。外国人が E-2 ビザのスタンプを受け取った際、米国における外国の企業の活動に関する情報は申請に含まれていませんでした。これでも問題ないでしょうか?
  • はい、それでも問題ありません。E-2 ビザは、保持者が米国において企業の運営を発展させ、指導する活動に従事することを許可します。初回の申請が外国の企業に関連する活動を具体的に詳述していなかった場合でも、E-2 ビザは当該企業の運営を支えるビジネス活動を本質的に許可します。これは、ビザの目的と要件に合致する限りにおいて行われます。ビザ保持者は、米国で行うすべての活動が E-2 ビザの条件に一致し、その主要な目的から逸脱しないことを確認することが重要です。

E ビザの審査と 214(b) 拒否に関する最新情報と課題: 最近の動向からの洞察

E ビザの審査と 214(b) 拒否に関する最新情報と課題: 最近の動向からの洞察

E ビザの審査に関する国務省 (DOS) とアメリカ移民弁護士協会 (AILA) の最近のやり取りは、INA§214(b) の適用に関する重要なポイントを示しています。

主なポイントは何ですか?

1. E ビザ申請の審査の強化:

プロセスの改善: DOS は、E ビザの審査を改善するプロセスの開発に積極的に取り組んでいます。AILA は、領事官が利用できる一元化された知識ベースを開発するためのアクションまたは計画の最新情報、および過重なストレスのある拠点 (アンカラなど) での救済策としてリモート処理が検討されているかどうかについて問い合わせています。

運用上の優先事項: 一元化された知識ベース: DOS は、領事官を支援する (および実務者に予測可能性を提供する) ことを目的とした、実質的に組織的な知識ベースに相当するものを作成中です。ただし、AILA は、これがどのように行われるかについての詳細を希望しています。

2. E ビザの企業登録が分散化:

企業情報の中央リポジトリがない: 米国大使館と領事館はそれぞれ独自の E ビザ企業登録システムを維持しています。これにより、企業が 1 つのポストに登録されていて、役員または従業員が別の領事ポストに申請することにした場合、新しいポストはこれらの企業を独自に評価する必要があります。

柔軟性を求める申請者の課題: DOS は E ビザ申請者が受け入れ可能なポストであればどこでも申請できるようにしていますが、グローバル リポジトリがないため、この能力が不明瞭です。異なるポストが新しい申請者に対して同じ企業の資格を再評価するため、多少のばらつきや潜在的な不一致が生じる可能性があります。

3. INA§214(b) および移民意図の推定:

一貫性のない適用: AILA は、国務省による INA§214(b) の一般的な適用に懸念を表明しました。同条項では、非移民ビザ申請者は、領事官を説得しない限り「移民意図」があると規定されています。FAM の文言では、申請者は非移民ビザの資格がないと「推定」されると述べられており、AILA は、これが脳と意図の工場から生まれた不当な余分な負担につながると推測しています。

AILA による FAM の改訂要求: さらに、AILA は、この追加の資格なしの推定を生み出さず、INA§214(b) の法定文言にもっと忠実に従うように、外務マニュアルを改訂するよう再度要請しました。国務省は、パフォーマンス指標は関連する FAM ガイダンスと併せて見直される、と回答しました。

4. 214(b) 拒否通知の使用に一貫性がない:

拒否の説明は領事館によって異なる: AILA は、214(b) 拒否の拒否通知の発行に関して領事館間で一貫性がないことに気付きました。FAM は、他の種類の拒否を除外してこれらの理由による拒否を個別のカテゴリに分類していますが、必ずしもそのように強制されるわけではありません。

この一貫性のなさにより、候補者は混乱を招き、申請が拒否された理由や、その後の申請で欠陥を修正する方法を理解するのに苦労しています。国務省は AILA に対し、拒否通知には拒否の恐れがある申請者への通知が含まれているため、担当者は適切な拒否通知を使用する必要があることを確認したと伝えました。

5. 領事による国外追放の透明性

返送された請願書に対する通知システムがない。請願書に基づく非移民ビザが 214(b) に基づいて拒否された場合、USCIS に送り返される可能性がありますが、職員が請願者または代理人に通知して処理する確立されたプロセスはありませんでした。Web リンク。

請願ステータスの追跡: これにより、申請者とその代理人は、そのような請願書の現在地を追跡できなくなる可能性があり、USCIS とのやり取りが増えることになります。これを緩和するために、AILA は領事による返送プロセスに関するさらなる説明を求めています。

問題の概要:

全体的な問題は、E ビザの審査プロセスと 214(b) 拒否における一貫性、透明性、効率性の向上の必要性を中心に展開しています。DOS はプロセスの改善に取り組んでいますが、AILA のフィードバックは、ビザ申請者の負担を軽減し、公正な評価を保証するために、さらなる明確化、合理化された手順、法定要件との整合が必要な領域を強調しています。

非移民ケースにおける212(d)(3)の免除 そのプロセスと適用可能性。

特定の犯罪、詐欺、その他の犯罪により、米国への入国が禁止される場合があります。しかし、移民国籍法(INA)第212条(d)(3)(A)に基づき、領事には、申請者が資格基準を満たしており、その存在が米国の利益にとって有益であるか、少なくとも有害でないと判断された場合、非移民ビザ(NIV)の免除を勧告する裁量権があります。
ハイライト

  • 免除の権限: IN212条(a)に基づく非移民ビザの不適格性の大部分は、212条(d)(3)に基づき、多くの犯罪や詐欺が免除される可能性がある。領事が申請者に移民の意思があると判断した場合(214(b))、またはさらなる行政手続きが必要と判断した場合(221(g))は、免除を受けることはできません。領事が免除を推奨する場合もありますが、最終決定は税関・国境警備局(CBP/ARO)の入国審査部が行います。
  • 領事の役割 CBPは領事官から免除の推薦を受けますが、領事官はNIV申請者が米国の利益に害を及ぼすかどうかを判断する際に、5項目の基準を用いて裁量権を行使する権利があります。この推薦プロセスでは、入国審査情報システム(ARIS)を通してCBP/AROと連絡を取る。
  • 審議要因: 担当官は、212(d)(3)の免除を推薦する際、以下の5つの基準を考慮するようフォーリン・アフェアーズ・マニュアル(FAM)により指示されています:
  1. 1.不適格の原因の新しさおよび重大さ。
  2. 米国への渡航目的
  3. 米国の公共の利益に対する影響(もしあれば)。
  4. 単一の事件か、それとも不正行為のパターンか。
  5. 申請者の更生または改心の証拠。
    免除実務のひねり:212条(a)(9)(A)および(9)(C)に基づく不適格性
    212条(a)(9)(A)および(9)(C)にある不適格のひとつは、「外国人が米国から退去させられた、または1年以上無許可で滞在した後、もしくは退去を命じられた後、不法に再入国しようとした」場合に関するものです。これらの不適格性は212条(d)(3)により免除される可能性がありますが、外国人が再入国を申請するには、「再申請の同意」(CTR)として知られる司法長官の追加承認が必要です。領事担当官は、特定の状況下では、入国審査情報システム(ARIS)を使用して入国審査局(ARO)にこれらの不適格に対する免除を推薦する際に、CTRを要求する権限を持っています。

212(a)(9)(A)の免除-退去強制された外国人
212(a)(9)(A)(i)項では、簡易退去または到着時に退去を命じられた外国人は、退去日から5年間は入国資格がありません(退去が2回目の場合、または重罪で有罪判決を受けた場合は20年間)。さらに、212条(a)(9)(A)(ii)に基づき、正式な退去強制審問の後に退去を命じられた者、または未解決の退去強制令書の下に退去した者は、10年間の不許可期間(2回目の退去強制または加重重罪の有罪判決の場合は20年間)に直面します。

212(a)(9)(C)(i)(I)の免除-不法滞在後の入国または無許可での入国未遂
212(a)(9)(C)(i)(II)項では、1年以上不法滞在した後、入国許可を求めずに米国に入国または入国しようとした外国人は、米国への入国が永久に禁止されます。領事は、CBPに免除申請書を提出することにより、この規定に不適格なNIV申請者に第212条(d)(3)に基づく免除を勧告することができます。
したがって、免除に関する規則は複雑であり、領事およびCBPレベルでは多くの時間を要する。領事館への適切な免除申請には、免除の根拠を説明する包括的な準備書面と、領事が有利な判断を下すための補足証拠、およびCBPが有利な判断を下すための補足証拠を含める必要があります。従って、免除申請をする請願者は、その手続きを指導してくれる有能な弁護士を探す義務があります。

E TDYビザ

Eビザは長年にわたり、様々な形で進化してきました。Eビザの一種にE TDY(「一時的任務」)ビザがあります。これはEビザのカテゴリーに含まれるビザです。日本では、必要不可欠なスキルを持つEビザ労働者を短期間(通常1~2年)米国に派遣するためによく使われます。

私たちは、必ずしも長期駐在になるとは限らないが、新しいプロジェクトで一時的に働く必要がある若い労働者や特定の機械やプロセスについて米国人労働者を訓練する必要がある場合に、TDYが非常に有効であることを発見しました。

TDYの条件は、もちろん企業がE-1またはE-2ビザの資格を有していることが前提です。

米国国務省発行の外務省マニュアル(FAM at 9 FAM 402.9-7(C) C.(2))には、以下の基準が引用されています。

「場合によっては、『通常の熟練労働者』が『必要不可欠な従業員』として認定されることがあり、これはほとんどの場合、立ち上げや研修の目的で必要とされる労働者が含まれます。新規事業や米国で新分野に進出する既存事業が、短期間、通常の熟練労働者である従業員を必要とする場合があります。このような従業員は、その技能の性質よりもむしろ、海外での業務に精通していることから、その必要性が導き出されます。技能の専門性は、ビザ受益者が持っている暗記技能ではなく、申請者の企業運営の特殊性に関する知識にあります。」

TDYが承認される場合、領事館の職員はEビザにTDYのステータスを示す注釈を付けることが多いですが、必ずしもそうとは限りません。TDYビザは、1年程度の期間有効な場合もあれば、日本国籍の場合は、通常のEビザと同じ5年間有効のビザが発行されることもあります。

言うまでも無いですが、E TDYビザを申請するためには、企業がEビザ企業として登録されている事が前提です(日本の場合)。日本の企業が現在Eビザ保持者を雇用しているのであれば、東京・大阪の米国大使館、領事館に正式に登録されていると考えて問題ないでしょう。 短期プロジェクトに従事するために従業員を短期間米国に派遣する場合、E TDYは非常に有効な選択肢となります

E-TDYビザの主な特徴は、米国での短期滞在に特化していることです。E-TDYビザは、ESTAやBビザではカバーされない特定のプロジェクトや事業に参加を目的としているため、企業が米国で労働者を実際に雇用することができます。E TDYの用途としては、新規事業の立ち上げ、新規プロジェクトの立ち上げ、既存事業の拡大、特定の機械や技能に関する米国労働者の訓練などが挙げられます。企業が、その業務に必要不可欠な技能を必要とし、労働者がその技能を持っていること、そしてその技能が一時的に必要であることを示すことができる限り、E TDYは有効なビザの選択肢となります。

他のビザ同様、Eビザ保持者はその企業と同じ国籍でなければなりませんので、日本人が所有する会社で働く韓国国籍の方はEビザやE TDYの資格はありません

E TDYの申請をご検討中の方は、お気軽に当事務所までご相談ください

Edakunni Settlementに基づくH-1B/L-1請願書とのバンドルにおけるH-4/L-2 EADの考慮事項

以下は専門的な記事ですが、基本的には、移民局は扶養家族であるL-2およびH-4申請を、主たる申請者のケース(フォームI-129で申請)と同時に審査することを意味する「バンドル」する必要があるため、知っておくことが重要です。
主な内容は以下の通りです。
1.) 2021年5月17日から2023年5月17日までに申請されたH-4、L-2、Eビザのステータス変更および延長申請については、バイオメトリックス(生体認証)を行わない。
2.) L-2ビザ保持者はEADを取得することなく、自動的に就労することができる。
3.) 「バンドル(Bundling)」は、スタンダード・プロセスとプレミアム・プロセスで行われる。
4.) この記事は、グリーンカードを申請する弁護士にとっての戦略上の懸念についても述べているので、読者のために再掲する。
2023年1月19日、Edakunni, et al. v. Mayorkas, No.21-cv-393-TL (W.D. Wash.)で和解が成立した。 USCISは、非移民ステータスの延長・変更申請書(Form I-539)、H-4およびL-2派生申請書(Form I-765)、および非移民労働者請願書(Form I-129)が適切に提出された場合、通常手続きかプレミアム手続きかに関わらず、これらの申請書を非移民労働者請願書(Petition for a Nonimmigrant Worker)と共に審査することに合意しました。
この訴訟は、H-4、L-2、E-1、E-2、E-3非移民ステータスの変更または延長に伴うバイオメトリクスの要件および料金の一時停止(2021年5月17日~2023年5月17日)をもたらしたものです。
以下は、エダクニ和解後に注意すべき重要な点である:

  • バンドル」とは、USCISが複数のフォームを一括して処理することを指します。USCISはH-4およびL-2派生ビザのためのフォームI-539およびフォームI-765(該当する場合)を、フォームI-129と一緒にパッケージし、同時に同じ場所で提出する場合にのみバンドルします。そのため、すべての書類は、添付書類および手数料とともに、同じ封筒またはパッケージに入れてください。各申請手数料は別々に請求してください。AILA Doc. No.23020103を参照のこと。
  • Shergill v. Mayorkas, 21-cv-1296- RSM (W.D. Wash.)の和解案では、L-2 配偶者は自動的に就労資格を付与されることが認められ、エグゼクティブや管理職の配偶者は米国で就労する前に就労資格を申請する必要がなくなりました。従って、L-2扶養家族はEADを申請する必要はなくなりますが、米国で発行された写真付き身分証明書を所持するためにEADを申請することを選択した場合、I-765申請書をI-539申請書と一緒にI-129非移民労働者請願書と一緒に提出することができます。
  • I-129の基礎となる請願書がスタンダード・プロセスかプレミアム・プロセスかに関係なく、一括提出が可能です。バンドルが可能であれば、H-4およびL-2派生者のI-539およびI-765の処理時間が大幅に改善されます。
  • バンドルするオプションは、可能な限り、本人とデリバティブの有効期限を同じにすることを奨励するものです。例えば、以下のシナリオを考えてみてください:
    o 雇用主を変更するためにH-1Bの申請を行っている。H-1Bの本人とH-4派生者のステータスが2025年6月に切れる。本人のH-1Bステータスは延長されるため、H-4の延長はまだ必要ありませんが、本人と派生者の有効期限は一緒にしておくことをお勧めします。しかし、I-539とI-765のバンドルはI-129と一緒に提出した場合のみ可能であるため、現在では本人と派生者の有効期限を統一することが不可欠です。
  • 本人のステータスが先に失効する場合は、本人の雇用条件に変更がないかどうかを確認し、バンドルが可能なように修正する必要があります。変更は重要である必要はない。この見直しの必要性は、H-4移民がH-4就労資格の申請または更新を必要とする場合に特に関連します。雇用主がI-129フォームの作成費用を負担し、署名しなければならないことを考えると、雇用主はそのような申請を進んで行わなければなりません。以下のシナリオを考えてみましょう:
    o 2023年6月にステータスが切れるH-4誘導体について、I-539フォームとI-765フォームの更新を進めることが許可された。残念ながら、H-1B本人のステータスが切れるのは2024年6月です。2023年6月頃にH-4就労許可が下りなければ、H-4派生者は職を失う危険性があります。H-1B本人は新しい職場で働き始めたばかりであり、雇用主はH-1Bの修正申請を行う意思がある。I-129はプレミアム・プロセスで申請し、I-539とI-765はI-129とまとめて申請することができます。
  • このバンドル手続きと並行して、すべてのE13多国籍エグゼクティブおよびマネージャー請願書とE21 NIW請願書へのプレミアム・プロセッシング・サービスの拡大を検討し、I-140請願書の迅速な承認を可能にすることで、配偶者に迅速な就労許可を与えることができるかどうかを評価する1。
  • バイオメトリクスの要件および手数料の一時停止と同様に、この和解合意も一時的なものであり、現時点では2023年1月19日の発効日から2年後に失効します。
  • この和解は一時的なものであるため、実務者は2年間の期限に留意し、ポリシーマニュアルの更新を含むがこれに限定されない、この和解に関するUSCISからの今後のガイダンスに従うべきである。

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

外国人労働者を解雇する際の注意点

不景気の中、特にハイテク業界では、非移民の解雇・レイオフをよく耳にします。私たちは、読者の皆様に、最新情報をお伝えすることにしました。

従業員の解雇は、常に難しい決断です。そして従業員が外国人労働者である場合、さらなる課題や、解雇の結果起こり得る事態についても考慮する必要があり、また州法と連邦法を順守しているかどうかも確認しなければなりません。雇用主は、行動を起こす前に、移民法に詳しい弁護士と雇用関係に詳しい弁護士の両方に相談する必要があります。

H-1BH-1B1E-3従業員の解雇について

・従業員への書面による通知、

・USCISへの書面による通知、および

・従業員の最終居住国への交通費として妥当な金額の支払い

が必要です。

ただし、雇用主は、従業員の扶養家族の交通費を支払う必要はありません。また、従業員が自ら退職した場合や、米国を離れないことを選択した場合には、交通費の支払いは必要ありません。労働条件申請の取り下げも(必須ではありませんが)推奨されます。雇用主は、正式に解雇するまで、従業員に対して引き続き賃金を支払う義務があります。

O-1従業員の解雇について

・USCISへの書面による通知、および

・最終居住国への交通費として妥当な金額の支払いの申し出

が必要です。

TNおよびL-1従業員の解雇について

通知や交通費の支払いの要件は特にありません。

E-1/E-2従業員の解雇について

必須ではありませんが、Eビザを発行した米国領事館に雇用が終了したことを通知することが推奨されます。とはいえ、多くの領事館や大使館では、解雇を通知するシステムがありません。例えば、東京では通常、解雇を領事館に通知しませんが、その後の申請において、解雇された従業員の名前はDS-156Eから削除されることになるでしょう。

GRACE PERIODS(滞在猶予期間)について

規則では、E-1、E-2、E-3、H-1B、H-1B1、L-1、O-1、TNステータスの労働者に、雇用終了後60日以内、または現在許可されている滞在期間の終了までのうち、いずれか短い方の猶予期間を与えています。例えば、外国人労働者が2022年1月1日に解雇され、I-94の有効期限が2022年1月15日に切れる場合、猶予期間は2022年1月15日(許可されている滞在期間の終了日)までとなります。また外国人労働者が2022年1月1日に解雇され、I-94の有効期限が2022年12月15日に切れる場合、猶予期間は2022年3月2日(2022年1月1日から60日後)までとなります。

猶予期間中、労働者は就労せずに米国に留まることができ、滞在資格の喪失とはみなされません。労働者はこの期間を利用して、出国の準備をしたり、猶予期間内に請願書を提出してくれる別の雇用主を探したり、他のステータスに変更したりすることができます。

注:この猶予期間は、H-1Bポータビリティの対象者にとっては特に有効で、H-1Bポータビリティ請願書が提出され次第、就労を開始することができるようになります。

 申請中の移民請願書について

外国人労働者の雇用が終了した後、雇用主が承認済みのI-140請願書を取り下げなければならない義務はありません。外国人労働者に不利な結果をもたらす可能性があるため、取り下げを希望する場合はそのタイミングを慎重に検討してください。承認から180日経過する前に取り下げを申請すると、I-140は自動的に取り消されます。その場合、外国人労働者は、その後のI-140申請の優先日は維持されますが、通常の6年を超えるH-1Bの延長をI-140に基づいて申請することができなくなります。承認から180日経過後に撤回申請を提出して場合は、I-140の自動的な失効には至らず、労働者は、I-140に基づくH-1Bの7年目の延長を申請することができるようになります。

スポンサーとなる雇用主として、180日が経過するまでI-140を撤回しないようにすることは、離職者に提示したいメリットとなり得ます。

Considerations when terminating a foreign worker.

In a down economy, we often say termination and layoffs of nonimmigrants especially in the tech industry. We decided to give our readers some updates with regards to considerations.

Terminating an employee is always a difficult decision. Terminating a foreign worker has additional challenges and consequences that must be considered, and employers must ensure they comply with state and federal law. An employer should consult with both their immigration lawyer and employment lawyer before taking action.

Termination of H-1B, H-1B1, and E-3 employees requires:

  • Written notice to the employee;
  • Written notice to USCIS; and
  • Payment of the cost of reasonable return transportation to the employee’s country of last residence.

The employer is not required to pay transportation for dependents. This offer is not required if the employee resigns or chooses not to leave the United States. Withdrawal of the labor condition application (while not required) is also recommended as a best practice. The employer continues to be liable for back wages until there is a bona fide termination.

Termination of O-1 employees requires:

  • Written notice to USCIS; and
  • Offer to pay the cost of reasonable transportation to the country of last residence.

Termination of TN and L-1 employees:

  • There is no specific immigration notification requirement or return transportation requirement.

Termination of E-1/E-2 employee:

  • While not mandatory, it is recommended that the U.S. consulate that issued the E visa be notified that employment was terminated. That being said, many consulates and embassies don’t have a system in place to notify them of termination, for instance, in Tokyo, we don’t usually notify the consulate of a termination but on subsequent applications, the name is of the terminated employee would be removed from the DS-156E,

GRACE PERIODS

Regulations give workers in E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1, and TN status a grace period of up to 60 days after the employment is terminated or until the end of the currently authorized stay, whichever is shorter. In other words, if the foreign worker is terminated on 1/1/22 and their I-94 expires on 1/15/22, then their grace period expires 1/15/22 (end of the currently authorized stay). If the foreign worker is terminated on 1/1/22 and their I-94 expires on 12/15/22, then their grace period expires 3/2/22 (60 days from 1/1/22).

If terminated with grace period availability, the worker may remain in the United States without working and will not be considered out of status. The worker can use this time to prepare to depart, find another employer that will file a petition within the grace period, or change to another status.

Note: The grace period is especially helpful for individuals who are eligible for H-1B portability, which allows the worker to begin working as soon as an H-1B portability petition is filed.

FOR PENDING IMMIGRANT PETITIONS

There is no requirement that an employer withdraw an approved I-140 petition after a foreign worker’s employment is terminated. If withdrawal is desired, consider the timing of that request carefully, as it may have adverse consequences for the foreign worker. A withdrawal request made before 180 days have passed from approval will automatically revoke the petition. The worker will keep the priority date for future I-140 petitions but will be unable to rely on the I-140 approval to qualify for H-1B extensions beyond the standard six-year limit. Submission of a withdrawal request after 180 days have passed from approval will not result in automatic revocation of the I-140, and the terminated worker will be entitled to I-140 approval benefits, including continued eligibility for H-1B extensions beyond the six-year limit.

As a sponsoring employer, allowing an I-140 to reach the 180-day mark before withdrawal could be a benefit you want (or do not want) to offer the departing employee.

米国大使館でのビザ面接の免除が延長されました

当社のお客様の中には、世界各地のアメリカ大使館、領事館で面接を受ける方が多くいらっしゃいます。各大使館・領事館には、それぞれ独自の規定があります。以下のニュースは米国国務省からのものですが、お客様がお持ちのビザが実際に免除の対象となるかどうかについては、各大使館のウェブサイトで確認する必要があることをご承知おきください。

国務省は、学生ビザおよび一時的就労ビザ保持者の米国への渡航が米国経済にプラスの影響を与えることを認識し、非移民の渡航を促進し、ビザの待ち時間をさらに短縮することに尽力しています。この度、国務長官は、特定の非移民ビザについて、アメリカ大使館、領事館での面接の免除を認める対応を2023年12月31日まで延長する決定を下したことをお知らせします。

免除の対象となるビザは、以下のカテゴリーです。

  • F-1、H-1B、H-2、H-3、L-1、O、P、Q、および関連ビザのうち該当するもの

アメリカ大使館、領事館は、2023年12月31日まで、特定のビザの初回申請および更新について、ケースバイケースで面接を免除する権限を有します。これは、一時的な農業および非農業労働者(H-2ビザ)、学生(FおよびMビザ)、学術交流訪問者(学術Jビザ)、および以下のカテゴリーにおける非移民一時的就労ビザの個人による申請において適用されます(専門技術者(H-1Bビザ)、研修生または特別教育訪問者(H-3ビザ)、企業内転勤者(Lビザ)、卓越した能力または業績を持つ個人(Oビザ)、スポーツ選手・芸術家・芸能人(Pビザ)、国際文化交流プログラムの参加者(Qビザ)、およびその他該当する者)。これらの免除は、国土安全保障省の同意のもと、国務長官の決定により許可されます。

また、ビザが失効してから48ヶ月以内に同じカテゴリーのビザを更新する申請において面接が免除される措置は、今のところ、そのまま継続されます。

これらの面接免除措置により、多くの大使館・領事館では、面接の予約枠が空くことで、面接を必要とする他の申請者の待ち時間が短縮されています。2022年度には、約700万件発給された非移民ビザの半数近くが、面接なしで審査されました。私たちは、パンデミック時の閉鎖に続き、世界中でビザの待ち時間を減らすことに成功しており、初めての観光ビザ申請を含むビザ申請において、待ち時間をさらに短縮するためのあらゆる努力を行っています。

大使館・領事館では、現地の状況に応じて、引き続き面接が必要とされる場合があります。申請者の皆様には、それぞれの大使館・領事館のウェブサイトにて、この件に関するより詳細な情報、および現在の運営状況やサービスについてご確認いただくことをお勧めします。詳しくは、Bureau of Consular affairs travel siteをご覧ください。

Waiver of Interviews Extended at US Embassies

Many of our clients have interviews at consulates throughout the world. Each embassy/consulate has it’s own regulations. The following news is from the Department of State.  However, the client still needs to check the embassy’s local website to determine if the type of visa is eligible for a waiver. The visas eligible for a waiver include the following categories

F-1, H-1B, H-2, H-3, L-1, O, P, Q and qualifying derivative visas.

The Department of State recognizes the positive impact of travel to the United States by foreign student and temporary work visa holders on the U.S. economy and is committed to facilitating nonimmigrant travel and further reducing visa wait times. We are pleased to announce that the Secretary of State has made a determination extending the authority of consular officers to waive in-person interviews for certain nonimmigrant visa categories through December 31, 2023.

Consular officers are authorized, through December 31, 2023, to continue to waive in-person interviews on a case-by-case basis for certain first-time and/or renewing applicants. These categories of visas are for Temporary Agricultural and Non-Agricultural Workers (H-2 visas), Students (F and M visas), and Academic Exchange Visitors (academic J visas), and certain beneficiaries of approved individual petitions for nonimmigrant temporary worker visas in the following categories: Persons in Specialty Occupations (H-1B visas), Trainee or Special Education Visitors (H-3 visas), Intracompany Transferees (L visas), Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (O visas), Athletes, Artists, and Entertainers (P visas), and Participants in International Cultural Exchange Programs (Q visas); and qualifying derivatives. These waivers are authorized by a determination of the Secretary of State with the concurrence of the Department of Homeland Security.

The authorization to waive the in-person interview for applicants renewing a visa in the same classification within 48 months of the prior visa’s expiration was previously authorized to remain in place until further notice.

These interview waiver authorities have reduced visa appointment wait times at many embassies and consulates by freeing up in-person interview appointments for other applicants who require an interview. Nearly half of the almost seven million nonimmigrant visas the Department issued in Fiscal Year 2022 were adjudicated without an in-person interview. We are successfully lowering visa wait times worldwide, following closures during the pandemic, and making every effort to further reduce those wait times as quickly as possible, including for first-time tourist visa applicants.

Embassies and consulates may still require an in-person interview on a case-by-case basis and dependent upon local conditions. We encourage applicants to check embassy and consulate websites for more detailed information about this development, as well as current operating status and services. For more information, visit the Bureau of Consular affairs travel site.

米国大使館のEビザ申請の現状

Eビザは、日系企業の多くが米国に駐在員等を派遣する際に使いますが、最近、在外米国大使館・領事館(以下“大使館”)に対する申請方法の変更また審査状況等に変化が感じられます。

日系企業であれば日米間で相当額の貿易を行っている、また米国事業に相当額の活動的投資をしている(または予定)場合、Eビザの適用が考えられます。Eビザ取得者は経営者・管理職または会社運営に不可欠な高度の専門知識を有する特殊技術者とされており、会社として新規にEビザを申請する場合、まずは大使館に対し申請者となる会社をEカンパニーとして企業登録する必要があります。

まず企業登録について、その申請には指定された通常の申請フォームに加え会社がEビザ条件を満たすかどうかを証明するための膨大な会社関連の補足資料の提出、また一人目のビザ取得予定者に関するフォームや関連資料の提出が求められ、提出後は月単位に及ぶ審査期間がかかっています。一人目の面接が無事完了したら会社が正式に登録され、二人目のビザ申請以降は個人面接のみでビザ取得が可能となります。なお、大使館は登録企業に対し、Eビザ企業としての資格を引き続き保有しているか定期的に審査を行っています。

これまでのEビザ登録申請は紙媒体での郵送申請でしたが、今年7月より、指定されたフォーマットにて書類を電子上で取りまとめ、Eメールで送る必要があります。提出書類も全体で70ページまたは50MB以内に収める必要があり、日本の最上位の親会社が非上場企業または個人事業主の場合、また日本株式市場で上場している企業の場合で求められる書類が異なり、更には提出フォームの記載についての明確かつ詳細なガイドラインも設けられました。とりわけ、昨今のコロナ渦において登録審査も長期化していた経緯もあり、審査期間の短縮化に対する意図も感じられます。

またEビザ申請にはグリーンプログラムというものがあり、大使館主導のプログラムで、Eビザ面接時の提出書類の量を減らすことを目的としています。Eビザ登録企業が米国人また永住権保持者の従業員が500人以上いる、10億ドル($1 billion)の貿易取引額(E-1)または, 10億ドル ($1 billion) 以上の売上高 (E-2) がある、資産合計額が1億ドル以上ある、等の企業はこれに該当します。こちら手続きの必要はなく、該当企業には、新規企業登録またはビザ申請時に大使館より連絡が入ることになっています。これまでは条件を満たしていても特に連絡を受けることはありませんでしたが、弊社でも該当企業は積極的に連絡を受けるように感じています。

また、既にEビザを保持している申請者のビザ更新申請でもその審査状況に変化が感じられます。これまでは提出フォーム上、会社状況に変更がなければ、申請者個人に関する事項が主たる審査対象と考えられましたが、例えば日系企業において、日本の最上位の親会社が非上場企業である場合等は会社の半数以上のオーナーが引き続き日本企業または日本人個人であるか、またE-1貿易会社であれば引き続き貿易条件を満たしているか、財務状況がどうか、等々を確認すべく、ビザ更新申請(面接等)に、新規企業登録申請に求められる同等レベルの情報資料の提出を求めてくる場合があります。そちら証明できなければ、ビザ更新できないことになりますので、久しくビザ更新していないような会社は注意が必要でしょう。

これら変化は現状良い面と不都合な面の両面が存在するとも言えますが、長い目で見れば、審査期間の短縮化や申請方法及び審査の簡略化につながるものと大きく期待しています。

最近のアメリカ移民法事情

バイデン政権誕生から数ヶ月が経ち、またCOVID-19による影響がまだ残る中、アメリカ移民法も少しずつ変化が出てきています。

まずはトランプ大統領による大統領令により制限されていた在外アメリカ大使館でのH-1BやLビザ査証面接や永住権申請が4月1日より解禁となり、現在では、在日アメリカ大使館・領事館では、通常ケースでのビザ面接が可能となっています。ただ一部B-1/B-2ビザ は人道的理由などで緊急で渡航する場合を除き、申請は受け付けていない状況は続いています。

在日アメリカ大使館・領事館の面接の空き状況ですが、東京アメリカ大使館は比較的数カ月先までの予約を受け付けている一方で、大阪神戸アメリカ領事館は数週間先や特定の曜日など面接が希望通り取れないような状況が続いています。またアメリカに既にビザを持って滞在している人が日本に帰国してビザを更新する場合は特に不便で、日本では入国後の14日間の隔離が必要なことから、その隔離後の面接及び面接後のビザ発行までの期間を考慮すると長期間アメリカを離れなければならない状況ともなっています。一方で、政府の定める条件に該当する方は、面接なしでの郵送でのビザ更新申請が可能となっていますので、検討されても良いでしょう。尚、郵送での更新申請でも日本への帰国は必須ですので注意ください。

一方、移民局申請に目を向けて見ると、全体的には、好ましい好ましくない両側面において、引き続きCOVID-19による影響が残っています。好ましくない面と言えばやはり引き続きの審査期間の長期化です。急ぎの場合など、時間のコントロールが必要な場合は、特急審査申請の利用も考慮が必要な状況となっています。ただ申請書への署名はオリジナルではなくコピーでも受け付けてくれる状況は続いており、また審査過程において指紋採取が必要なアメリカ国内での雇用ベースの永住権申請や再入国許可証の申請などは、以前に取得した指紋データを政府が使うことで、改めての指紋採取なしに最終結果が出ている状況でもあります。

更に最近では、アメリカ国内における滞在延長申請(I-539申請)のうち、主たる申請者の扶養家族の滞在延長申請に対して求められていた指紋採取が2021年5月17日より先2年間一時停止となりました。対象はH-4、L-2、E-1/E-2/E-3の扶養家族ビザに対してで、現在審査中の方でも2021年5月17日までに指紋採取の通知書を受け取っていない、または新規の申請でも2021年5月17日から2022年5月23日までに移民局が申請書を受け取ったケースが対象となります。以前は指紋採取自体がなかったのですが、指紋採取が義務化されて以降、例えば、移民局へ特急審査申請を使って主たる申請者と同時に家族の滞在延長を申請したとしても、主たる申請者は早々に認可される一方で家族は長期間、結果が出ない、という状況が現実として存在していました。日本への帰国に懸念がある方は、朗報かと思います。

また移民局は、去る4月27日、バイデン大統領による大統領令に則り、H-1B、L-1A、L-1B、Eビザなど、非移民ビザ延長申請においては、最初の申請の審査内容及び判定内容等に従った上での延長審査を行うことを発表しました。これは非常に大きなニュースで、これまでは、延長申請において、スポンサー会社も職務内容も雇用条件も全く変わらない単なる延長申請でも、最初の申請の審査内容や認可という結果そのものを踏襲することなく、全て見直した上での延長審査がなされていました。そのことにより多くのケースで質問状が発行されるなど、追加の労力と時間を要していました。今後は、それらも改善されていくのでは無いかと考えております。

今後は、ワクチン摂取も進んでくれば、国際間での人流も活発化することも予想され、移民大国アメリカもまた活気を取り戻すのではないかとも期待しています。上記、皆様に直接関係がありそうな事例を取り上げましたが、その他不法滞在者や不法入国者への扱い、永住権申請の審査要項(パブリックチャージに関する事項など)の緩和化など、事実、トランプ大統領による厳しい移民政策からの緩和化も感じられます。

弊社では引き続き、皆様に最新情報をお届けできればと考えておりますが、それがいずれも明るい話題であることを願うばかりです。