カテゴリー別アーカイブ: H-1B

米国労働省がH-1BおよびPERM申請に係るPrevailing Wage(平均賃金額)の引き上げ計画を進めることを発表しました

米国労働省(DOL)は、H-1B、H-1B1、E-3、及びPERM申請に係るPrevailing Wage(平均賃金額)の引き上げ案を進めることを発表しました。新案は昨年11月に施行される予定でしたが、2021年に連邦裁判所がトランプ政権時の規則を無効化したため、現在は労働省が制定した規則が公布されています。2022年10月に予定されていた新規則の公布は、現在2023年9月の予定となっています。

The US Department of Labor has reconfirmed its plan to propose increases in prevailing wages for the H-1B and PERM programs.

DOL has announced plans to move ahead with a proposed rule to raise prevailing wage rates for the H-1B, H-1B1, E-3, and PERM programs. A final prevailing wage rule had been scheduled to take effect  last November  but a federal court vacated the Trump-era regulation in 2021. Now, DOL is promulgating a new prevailing wage regulation. Publication of the new proposal had been scheduled for October 2022 but is now targeted for September 2023.

米国大使館でのビザ面接の免除が延長されました

当社のお客様の中には、世界各地のアメリカ大使館、領事館で面接を受ける方が多くいらっしゃいます。各大使館・領事館には、それぞれ独自の規定があります。以下のニュースは米国国務省からのものですが、お客様がお持ちのビザが実際に免除の対象となるかどうかについては、各大使館のウェブサイトで確認する必要があることをご承知おきください。

国務省は、学生ビザおよび一時的就労ビザ保持者の米国への渡航が米国経済にプラスの影響を与えることを認識し、非移民の渡航を促進し、ビザの待ち時間をさらに短縮することに尽力しています。この度、国務長官は、特定の非移民ビザについて、アメリカ大使館、領事館での面接の免除を認める対応を2023年12月31日まで延長する決定を下したことをお知らせします。

免除の対象となるビザは、以下のカテゴリーです。

  • F-1、H-1B、H-2、H-3、L-1、O、P、Q、および関連ビザのうち該当するもの

アメリカ大使館、領事館は、2023年12月31日まで、特定のビザの初回申請および更新について、ケースバイケースで面接を免除する権限を有します。これは、一時的な農業および非農業労働者(H-2ビザ)、学生(FおよびMビザ)、学術交流訪問者(学術Jビザ)、および以下のカテゴリーにおける非移民一時的就労ビザの個人による申請において適用されます(専門技術者(H-1Bビザ)、研修生または特別教育訪問者(H-3ビザ)、企業内転勤者(Lビザ)、卓越した能力または業績を持つ個人(Oビザ)、スポーツ選手・芸術家・芸能人(Pビザ)、国際文化交流プログラムの参加者(Qビザ)、およびその他該当する者)。これらの免除は、国土安全保障省の同意のもと、国務長官の決定により許可されます。

また、ビザが失効してから48ヶ月以内に同じカテゴリーのビザを更新する申請において面接が免除される措置は、今のところ、そのまま継続されます。

これらの面接免除措置により、多くの大使館・領事館では、面接の予約枠が空くことで、面接を必要とする他の申請者の待ち時間が短縮されています。2022年度には、約700万件発給された非移民ビザの半数近くが、面接なしで審査されました。私たちは、パンデミック時の閉鎖に続き、世界中でビザの待ち時間を減らすことに成功しており、初めての観光ビザ申請を含むビザ申請において、待ち時間をさらに短縮するためのあらゆる努力を行っています。

大使館・領事館では、現地の状況に応じて、引き続き面接が必要とされる場合があります。申請者の皆様には、それぞれの大使館・領事館のウェブサイトにて、この件に関するより詳細な情報、および現在の運営状況やサービスについてご確認いただくことをお勧めします。詳しくは、Bureau of Consular affairs travel siteをご覧ください。

Waiver of Interviews Extended at US Embassies

Many of our clients have interviews at consulates throughout the world. Each embassy/consulate has it’s own regulations. The following news is from the Department of State.  However, the client still needs to check the embassy’s local website to determine if the type of visa is eligible for a waiver. The visas eligible for a waiver include the following categories

F-1, H-1B, H-2, H-3, L-1, O, P, Q and qualifying derivative visas.

The Department of State recognizes the positive impact of travel to the United States by foreign student and temporary work visa holders on the U.S. economy and is committed to facilitating nonimmigrant travel and further reducing visa wait times. We are pleased to announce that the Secretary of State has made a determination extending the authority of consular officers to waive in-person interviews for certain nonimmigrant visa categories through December 31, 2023.

Consular officers are authorized, through December 31, 2023, to continue to waive in-person interviews on a case-by-case basis for certain first-time and/or renewing applicants. These categories of visas are for Temporary Agricultural and Non-Agricultural Workers (H-2 visas), Students (F and M visas), and Academic Exchange Visitors (academic J visas), and certain beneficiaries of approved individual petitions for nonimmigrant temporary worker visas in the following categories: Persons in Specialty Occupations (H-1B visas), Trainee or Special Education Visitors (H-3 visas), Intracompany Transferees (L visas), Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (O visas), Athletes, Artists, and Entertainers (P visas), and Participants in International Cultural Exchange Programs (Q visas); and qualifying derivatives. These waivers are authorized by a determination of the Secretary of State with the concurrence of the Department of Homeland Security.

The authorization to waive the in-person interview for applicants renewing a visa in the same classification within 48 months of the prior visa’s expiration was previously authorized to remain in place until further notice.

These interview waiver authorities have reduced visa appointment wait times at many embassies and consulates by freeing up in-person interview appointments for other applicants who require an interview. Nearly half of the almost seven million nonimmigrant visas the Department issued in Fiscal Year 2022 were adjudicated without an in-person interview. We are successfully lowering visa wait times worldwide, following closures during the pandemic, and making every effort to further reduce those wait times as quickly as possible, including for first-time tourist visa applicants.

Embassies and consulates may still require an in-person interview on a case-by-case basis and dependent upon local conditions. We encourage applicants to check embassy and consulate websites for more detailed information about this development, as well as current operating status and services. For more information, visit the Bureau of Consular affairs travel site.

2023年度H-1B発給枠申請について

2023年度の新規H-1B申請は年間上限以上の応募があったことで、今年も抽選が実施されたことは多くの皆様がご存知かと思いますが、米国移民局(USCIS)は、2022年4月14日、その具体的内容について発表致しました。

米国移民局(USCIS)によれば、今年度も、昨年に続き、65,000件の通常枠と20,000件の米国の大学院卒以上枠の合わせて85,000件を総上限枠として設定していたのですが、それに対し、総数483,927件の応募あったとのことです。その中から無作為による抽選が実施されたのですが、最初の抽選で127,600件を当選としたようです。なお、当選者には、米国移民局(USCIS)より、既にビザスポンサーとなる雇用主および移民法弁護士に選考結果が通知されています。抽選結果は、雇用主登録アカウント(MyUSCIS account)にて確認することができます。雇用主登録アカウントをまだ確認していない方は、なるべく早めに確認していただくことをお勧めします。

当選者の移民局へのH-1Bビザ申請の提出締め切り期限は、2022年4月1日から90日以内となる2022年6月30日と設定されており、特急審査サービス(Premium Processing Service)の適用も可能となっております。

OPT及び STEM OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を持っているF-1ビザステータス保持者をH-1B受益者とする申請において、「キャップギャップ」と呼ばれる救済措置が必要な場合、仮にH-1Bが認可されることを前提として、10月1日までの継続的な雇用を希望される場合は、少なくともOPTの雇用許可証の期限が切れる前にH-1Bビザ申請を提出する必要があります。

尚、当選しなかった応募者のステイタスについては、現在雇用主登録アカウントにて記載されている通り、”Submitted” のままとなっています。尚、ビザスポンサーとなる雇用主は、米国移民局USCISから別途通知がない限り、2023年度のH-1B発給枠に対する新規H1B申請を行うことはできませんので、ご注意ください。ただ、移民局による申請受付期間内に年間発給上限を超えない申請に留まった場合、更なる抽選が実施されることも想定されます。従い、今回、抽選に漏れた方も、今後、定期的にステイタスを確認されることをお勧めします。

※本記事は4月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

米国移民局(USCIS)による特急審査(Premium Processing Service)サービスの拡大

米国移民局(USCIS)は、特急審査サービス(Premium Processing Service)の適用が可能となる申請の種類を拡大する最終規則を行政管理予算局(Office of Management and Budget)に提出したことで、当規則の実施に近づいたことを発表いたしました。また、当規則は、I-765 EAD(労働許可申請)及び非移民ビザ申請者の扶養家族によるビザ及び滞在延長申請延長(I-539)を含むケースを対象としています。

なお、特急審査サービスとは、移民局(USCIS)の審査制度で、特定の移民ビザ、及び非移民就労ビザ申請の審査を迅速化するためのものであり、通常正式な受領から二週間以内に米国移民局(USCIS)から申請結果を受けることが可能となるサービスです。また、当サービスを使うことにより、雇用主は通常審査の場合にかかる長時間の待機を回避することができます。なお、通常審査期間は、米国移民局(USCIS)及びケース(就労ビザのタイプ)により異なります。

現在、特急審査サービスは、H-1B, L-1、E、O、PなどI-129請願書に基づく特定の非移民ビザ申請とI-140請願書に基づく特定の移民ビザ請願申請のみが対象となっております。Form I-129請願書は、雇用主(Petitioner)が用いる請願書の一種となっており、非移民の就労ビザの大部分に用いられます。また、I-140請願書は永住権(グリーンカード)申請のための重要なステップであり同様によく使われています。現在、特急審査サービス申請一通につき、$2,500 (USD)の追加申請料金が必要となります。

また、特急審査の対象となるケース(ビザ)の種類、申請料金、実施日などといった詳細等は、現時点ではまだ不明ではありますが、弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。

※本記事は3月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

新規H-1Bビザ申請抽選発表

米国移民局(USCIS)は1月28日、2023年度(2022年10月1日~2023年9月30日)の新規H-1B就労ビザの申請登録の受け付けを東部時間3月1日正午から開始し、3月18日正午に締め切ると発表しました。なお、こちら特定の新規H-1Bに対してで、H-1Bビザ保持者が現H-1Bビザのもと転職する場合や同じ会社から延長申請する場合は登録申請の必要はありません。

新規H-1Bビザ申請における雇用主(または代理人)はmyUSCISアカウントを通して登録に関する情報を記入した上で、登録費用にかかる$10 を支払い、オンライン提出することで新規H-1B登録が完了致します。尚、雇用主は同時に複数の新規H-1Bビザ申請者(受益者)を登録することができます。登録が完了すれば、確認番号が発行され、それぞれの雇用主に送付されてきます。なお、登録者がH-1Bの年間発給数以上になれば、無作為の抽選が実施され、それぞれの雇用主に当選発表がmyUSCISアカウントに送られます。

当選者は、2022年4月1日から新規H-1Bビザ申請を米国移民局へ提出することができます。雇用主による新規H-1Bビザ申請は、H-1Bビザ抽選で当選された申請者のみに対して行うことが可能です。昨年までを例にすると、移民局への申請締め切りもありますので、実際に申請する場合は、早めの申請書類準備が求められます。

尚、新規H-1Bビザ申請の一部となる労働条件通知(通称:Labor Condition Application)は、特定の場所における特定のポジションに対し、米国労働省による職業雇用統計にて一般賃金が定められており、その一般賃金額に対して、スポンサーとなるアメリカの会社(雇用主)が、その指定金額同一もしくはそれ以上を支払うことを誓約するものです。従って、新規H-1Bビザ申請の準備を進めていく上で、勤務先と給与予定額を確実に把握する必要はあります。

最後に、新規H-1Bビザ申請費用について基本的なものを簡単に下記ご案内いたします。

特急審査費用(新規H-1Bビザ申請の審査を早めるオプション Premium Processing fee):$2,500。
(移民局が、当オプションの一時停止を発表しない限りご利用できます。)
申請費用(Filing fee):$460
米国労働者トレーニング料(American Competitiveness and Workforce Improvement Act of 1998 fee):$750(雇用主における従業員が25名以上の場合には$1,500)
詐欺防止調査料(Fraud Prevention and Detection Fee):$500
その他、会社の従業員構成等によっては別途費用がかかるものもあります。

昨年度の登録に対してはこれまで合わせて3回の抽選が実施されました。今年はどれほどの登録数に及ぶか予想は難しいですが、弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。

※本記事は2月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

H-1Bビザの代替としてのB-1ビザ

B-1ビザは、一般的に、海外で雇用されたまま合法的な事業活動を行うために米国に入国する外国籍の申請者が取得できる非移民ビザの一種です。B-1ビザ保持者は、米国において生産的雇用に従事することは禁じられていますが、Foreign Affairs Manual(“FAM”)は、H-1Bビザ(高度な専門知識を要する職業に就くための就労ビザ)の取得資格があり、外国で給与の支払いを受けながら、特定かつ限られた期間、H-1Bの業務を行うために米国に入国した外国籍の申請者が、限定的な状況においてB-1ビザを利用することを認めています。

FAMには、H-3ビザ(米国雇用主での業務を通して技能取得を目標とするトレーニングビザ)の取得資格があり、特定のトレーニングを受ける為に米国に入国した外国籍の労働者に対しての類似の規定が見られます。

H-1Bビザの代替としてのB-1ビザは、米国大使館もしくは領事館へ直接申請ができる非移民ビザであります。生産的業務を行う為に、米国に入国する外国籍従業員に対する一時的な解決策となります。

H-1Bビザの代替としてのB-1ビザを取得するには、米国に派遣される従業員は、下記の要件を満たさなければなりません。

  1. 従業員またはディレクターは、熟練した労働者でなければならず、通常のH-1Bビザで求められる“専門技術者”の要件を満たさなければなりません。
  2. 従業員またはディレクターは、雇用に関連する分野で米国の学士号に相当する学位を取得している、またはそれに相当する経験があること。
  3. 従業員またはディレクターが、米国に滞在する間、外国の会社からの雇用が維持されていること。

H-1Bビザの代替としてのB-1ビザにより、一時的なプロジェクトを柔軟に計画することができます。外国の会社は、従業員がクライアントと働いたり、さらには親会社の米国子会社や関連会社で就労する為に、従業員を米国へ派遣することができます。

H-1Bビザの代替としてのB-1ビザは、橋渡し的なビザであり、長期間に渡り使用するべきではありません。当ビザは、通常、最長1年発給されます。ビザ取得の成功の可能性を高める為に、下記のことを行なわなければなりません。

  • ビザ申請先となる領事館が当ビザの申請に適しているかを調査し、もし適していれば、適格な申請に対しどのような特別な要件を課しているかを調査する。領事館の中には、これらの種類のビザの発給を一律に拒否しているところもあれば、様々なレベルの審査基準を適用している領事館もあります。弊所としての理解では、日本の米国大使館及び領事館は、状況が許せばH-1Bビザの代替としてのB-1ビザを発給しています。
  • Bビザと面接の通常の準備に加え、H-1Bビザの代替としてのB-1ビザに適格であること、申請者の資格、報酬の源泉、及び付随費用の取扱いについて詳述した雇用主のレターを準備することが重要です。
  • 米国での雇用計画がより長期に変更となる可能性と将来のビザの適性への影響を注視する。

最近のアメリカ移民法事情

バイデン政権誕生から数ヶ月が経ち、またCOVID-19による影響がまだ残る中、アメリカ移民法も少しずつ変化が出てきています。

まずはトランプ大統領による大統領令により制限されていた在外アメリカ大使館でのH-1BやLビザ査証面接や永住権申請が4月1日より解禁となり、現在では、在日アメリカ大使館・領事館では、通常ケースでのビザ面接が可能となっています。ただ一部B-1/B-2ビザ は人道的理由などで緊急で渡航する場合を除き、申請は受け付けていない状況は続いています。

在日アメリカ大使館・領事館の面接の空き状況ですが、東京アメリカ大使館は比較的数カ月先までの予約を受け付けている一方で、大阪神戸アメリカ領事館は数週間先や特定の曜日など面接が希望通り取れないような状況が続いています。またアメリカに既にビザを持って滞在している人が日本に帰国してビザを更新する場合は特に不便で、日本では入国後の14日間の隔離が必要なことから、その隔離後の面接及び面接後のビザ発行までの期間を考慮すると長期間アメリカを離れなければならない状況ともなっています。一方で、政府の定める条件に該当する方は、面接なしでの郵送でのビザ更新申請が可能となっていますので、検討されても良いでしょう。尚、郵送での更新申請でも日本への帰国は必須ですので注意ください。

一方、移民局申請に目を向けて見ると、全体的には、好ましい好ましくない両側面において、引き続きCOVID-19による影響が残っています。好ましくない面と言えばやはり引き続きの審査期間の長期化です。急ぎの場合など、時間のコントロールが必要な場合は、特急審査申請の利用も考慮が必要な状況となっています。ただ申請書への署名はオリジナルではなくコピーでも受け付けてくれる状況は続いており、また審査過程において指紋採取が必要なアメリカ国内での雇用ベースの永住権申請や再入国許可証の申請などは、以前に取得した指紋データを政府が使うことで、改めての指紋採取なしに最終結果が出ている状況でもあります。

更に最近では、アメリカ国内における滞在延長申請(I-539申請)のうち、主たる申請者の扶養家族の滞在延長申請に対して求められていた指紋採取が2021年5月17日より先2年間一時停止となりました。対象はH-4、L-2、E-1/E-2/E-3の扶養家族ビザに対してで、現在審査中の方でも2021年5月17日までに指紋採取の通知書を受け取っていない、または新規の申請でも2021年5月17日から2022年5月23日までに移民局が申請書を受け取ったケースが対象となります。以前は指紋採取自体がなかったのですが、指紋採取が義務化されて以降、例えば、移民局へ特急審査申請を使って主たる申請者と同時に家族の滞在延長を申請したとしても、主たる申請者は早々に認可される一方で家族は長期間、結果が出ない、という状況が現実として存在していました。日本への帰国に懸念がある方は、朗報かと思います。

また移民局は、去る4月27日、バイデン大統領による大統領令に則り、H-1B、L-1A、L-1B、Eビザなど、非移民ビザ延長申請においては、最初の申請の審査内容及び判定内容等に従った上での延長審査を行うことを発表しました。これは非常に大きなニュースで、これまでは、延長申請において、スポンサー会社も職務内容も雇用条件も全く変わらない単なる延長申請でも、最初の申請の審査内容や認可という結果そのものを踏襲することなく、全て見直した上での延長審査がなされていました。そのことにより多くのケースで質問状が発行されるなど、追加の労力と時間を要していました。今後は、それらも改善されていくのでは無いかと考えております。

今後は、ワクチン摂取も進んでくれば、国際間での人流も活発化することも予想され、移民大国アメリカもまた活気を取り戻すのではないかとも期待しています。上記、皆様に直接関係がありそうな事例を取り上げましたが、その他不法滞在者や不法入国者への扱い、永住権申請の審査要項(パブリックチャージに関する事項など)の緩和化など、事実、トランプ大統領による厳しい移民政策からの緩和化も感じられます。

弊社では引き続き、皆様に最新情報をお届けできればと考えておりますが、それがいずれも明るい話題であることを願うばかりです。

新規H-1Bビザ申請状況について

皆さんの多くが2022年度の新規H-1Bの登録を行ったことかと思いますが、こちら登録は2021年3月25日をもって終了しており、その機会を逃した方は、特定のH-1Bスポンサー企業での新規H-1B申請を除き、2022年度の新規H-1B申請はできないことになります。

こちら移民局への本申請前の事前登録申請は、昨年と同様の方法をとっており、新規H-1Bビザ申請における雇用主(または代理人)は開設したmyUSCISアカウントを通して登録に関する情報を記入した上で、登録費用にかかる$10 を支払い、オンライン提出することで新規H-1B登録が完了致します。尚、雇用主は同時に複数の新規H-1Bビザ申請者(受益者)を登録することができます(同じビザ受益者が複数登録することは認められてはおりません)。登録が完了すれば、確認番号が発行され、それぞれの雇用主に送付されてくることになります。

なお、今年も早々にH-1B年間発給枠数以上の登録応募があった旨、移民局よりは発表があり、早速、3月中に移民局により無作為による抽選が実施され、それぞれの雇用主に当選発表がmyUSCISアカウントを通して送られました。

当選者は、2021年4月1日から移民局への新規H-1Bビザ申請が可能となっておりますが、6月30日までの提出期限がありますので、注意が必要です。当選者で移民局への申請予定の方は早めの申請をお勧めします。尚、今年は、特急審査サービスの利用も4月1日時点から可能となっておりますので、早々に結果を知りたい方々は$2,500の申請費用を支払うことで可能となります。なお、すでに通常申請で申請した方も後追いで、特急審査サービスにアップグレードすることも可能ですので、なかなか結果が出ない方など、今後、利用も検討しても良いかもしれません。

尚、昨年の当選者で、その後、移民局により認可を受けた方々のうち、新規にアメリカ国外からH-1Bにてアメリカに入国を希望していた方が、トランプ大統領による大統領令によりビザ査証面接を受けることができないという状況がありました。政府の定める例外的状況を除いては、新規のH-1Bビザ取得が不可の状態だったのですが、その大統領令も3月31日をもって満期を迎えました。そちら延長されることもなかったため、現在では、通常通り、在外アメリカ大使館、領事館でのH-1B面接が可能となっております。ただ、今後のパンデミックの行方次第では、アメリカ大使館の対応もどうなるか分かりませんので、早め早めの対応が望ましいでしょう。

弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。

米国移民局による2022年度の新規H-1Bビザ申請抽選登録期間について

米国移民局(USCIS)は、新規H-1Bビザ申請の抽選プロセスにおける規制改正及び新規ルールの有効期限を2021年12月31日まで延ばすと発表致しました。当新規ルールは、新規H-1Bビザ枠に対し、米国労働省(Department of Labor: 通称DOL)による職業雇用統計(Occupational Employment Statistics、 通称:OES)が定める一般賃金(Prevailing Wage)に基づき、4つの特定の地域における特定の職業賃金レベルのうち、高いレベルから順に正式に選択する内容となっております。しかし、当新規ルールの有効期限が延長された事により、2021年12月31日までは、米国移民局(USCIS)は新規H-1Bビザ抽選の当選者を無作為に抽選するこれまでの方法で抽選が行われる事を意味します(年間上限数以上の登録応募があった場合)。

また、米国移民局(USCIS)は、2021年2月5日に2022年度の新規H-1Bビザ申請に基づく応募登録を、2021年3月9日の正午(東部時間)から2021年3月25日正午(東部時間)まで受け付けると発表致しました。尚、新規H-1Bビザ申請の応募登録に当たって、雇用主(または代理人)は雇用先と新規H-1Bビザ申請者である従業員の情報を登録することが求められます。

新規H-1Bビザ申請における雇用主(または代理人)はmyUSCISアカウントを通して登録に関する情報を記入した上で、登録費用にかかる$10 を支払い、オンライン提出することで新規H-1B登録が完了致します。尚、雇用主は同時に複数の新規H-1Bビザ申請者(受益者)を登録することができます。尚、登録が完了すれば、確認番号が発行され、それぞれの雇用主に送付されてきます。

米国移民局(USCIS)は、もし登録者数がH-1Bの年間上限枠数を超えた場合、当選者を無作為に抽選し、それぞれの雇用主に当選発表をmyUSCISアカウントを通して通知します。

尚、雇用主による新規H-1Bビザ申請は、H-1Bビザ抽選で当選された申請者のみに対して行うことが可能です。

新規H-1B登録に関する詳しい登録方法について、米国移民局(USCIS)は詳細をすでに発表しておりますので、そちら参考にされても良いと思います。

弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。

*本記事は2月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

米国国土安全保障省によるH-1Bビザ抽選プロセスの変更について

米国国土安全保障省(The Department of Homeland Security: 通称DHS)は、2021年1月8日、新規H-1Bビザ抽選の当選者を無作為に抽選する代わりとして、新規H-1Bビザ枠に対し、米国労働省(Department of Labor: 通称DOL)による職業雇用統計(Occupational Employment Statistics、 通称:OES)が定める一般賃金(Prevailing Wage)に基づき、4つの特定の地域における特定の職業賃金レベルのうち、高いレベルから順に正式に選択する規制改正及び新規ルールを公開致しました。尚、通常(学士号)枠とマスター(修士号)枠の発給枠対象の抽選順については、これまで同様で、当ルールによる変更はないとされています。

この当規制は、2021年1月8日から60日後に有効となり、2022年度の新規H-1Bビザ抽選より実施される見通しです。

尚、今回発表された移民局による新規抽選プロセスの旨は下記の通りです:

  • 実際に新規H-1Bビザをスポンサーする会社が、申請上、ビザ受益者に支払うと誓約するオファー賃金額について、そのオファー額(レベル設定と同額かそれ以上の額)が、職業雇用統計(OES)にて定められている一般賃金レベル(全4レベル)のどのレベルを基準としているかで優先順位が変わり、高いレベルから順に選択されることとなります。一般賃金レベルの優先順位としては、賃金率が最高レベルであるレベル4が第一優先され、その後、レベル3、レベル2、そしてレベル1の順で割り当てが行われます。
  • 一般の賃金統計が使用された賃金が職業雇用統計(OES)の賃金レベルよりも低い場合、職業雇用統計(OES)の賃金レベル1と同じカテゴリーとして見做します。
    複数の拠点を勤務地とする申請の場合、それぞれの勤務地域に対して会社が支払うと誓約したオファーの賃金額に対し、最も低いレベル設定の地域の職業雇用統計(OES)が考慮されます。
  • 特定のオファーポジションに対して、職業雇用統計(OES)がない場合、当ポジションの要件に値すると考えられる一般賃金レベルを考慮致します。
  • その優先順位の高い順からの選択段階で、特定の賃金レベルにおいて、実数が年間発給制限を超えた場合は、コンピュータによる無作為の抽選が実施されます。

なお、今回の新しい方針を受け、米国国土安全保障省(DHS)は、職業雇用統計(OES)による一般賃金と新規ポジションに伴う情報を、新規H-1B申請オンライン事前登録の際に利用されるフォームに追加する方針を示しています。

以上、新しい方針についてですが、この先、当ルールは、連邦裁判所にて対抗されるか、バイデン政権により保留状態に置かれるか、もしくは支障なく有効となる、など先行きはっきりしません。内容や解釈が変わる可能性もありますので、上記はあくまでも現状として捉えてください。

SW Law Groupでは、これらの変更、及び米国移民局(USCIS)の様々な実施と審査裁定の傾向を引き続き監視し、できる限り最新の情報を随時お客様にお知らせしていけたらと考えております。