カテゴリー別アーカイブ: H-1B

米国国務省、中国における H 及び L ビザの面接場所の数を削減

米国国務省は、2019年3月1日から、中国の3か所(北京の米国大使館、広州の米国領事館、上海の米国領事館)のみでHとLビザの面接を実施すると発表しました。そのため、成都又は瀋陽にある米国領事館ではHとLビザの面接は今後実施されないということです。

尚、このHとLビザに関する面接場所の数の削減の背景には、多数のHとLビザのケースが割り当てられた場所に対し、特化した情報と専門技術を統合することで業務効率を高める事が目的のようです。尚、成都と瀋陽の米国領事館で実施が予定されていたHとLビザの面接があった場合、代わって、北京の米国大使館が対応するということです。そのため、ビザの面接を予定している申請者は、これらの3か所においてビザ面接を受ける待ち時間が長くなる可能性があるため、そのことを考慮してビザの準備を早めに進めることをお勧めします。

この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。

労働局、LCAの取り扱いについて新しい条件を課すと表明

労働局は 労働条件通知(通称LCA: Labor Condition Application) に関する掲載について新しい重要な条件を課す新指針を表明しました。

この新指針が表明される前までは、H-1B雇用者は法律上の規定を踏まえ、影響を受ける米国労働者にH-1B労働者を雇用したいという意向を通知することが義務付けられていました。尚、この規定では、影響を受ける米国労働者が雇用者側の特定のH-1Bビザに関する関連書類等を調査することが許可され、H-1Bビザ雇用に関して雇用者側に規則違反があったと判断した場合に苦情を申し立てる権利がありました。尚、この要件には、たとえこの従業員が他の企業に雇われている場合でも、H-1Bビザの従業員が割り当てられている第三者機関の従業員に通知をすることが規定として含まれていました。

しかし、この新指針が導入されることにより、電子通知が容易に利用可能となり、H-1Bビザ労働者の雇用に関して影響を受ける米国労働者がアクセス出来ることを保証するための追加の手順が含まれるということです。

  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける全ての米国労働者は雇用場所や職種等に関するLCA通知の内容を認識していること。これには、第三機関の従業員も含まれます。
  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者が電子通知に確実にアクセス出来ること。例えば、アクセス不可能であったり、又は、事実上不明な電子サイトに LCA 通知を掲載しても、新しい指針の必要条件を満たすことにはならないということです。
  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者は、特定の作業現場に適用される電子通知を検索出来ること。

H-1B雇用者は法律上、このような新しい規定を守らなければいけないということです。もし、違反すれば、重大な罰則が課される可能性があるかもしれないということです。H-1B雇用者は、この新指針の規定に従いどのように LCA 通知を投稿するか検討するべきでしょう。

この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。

米国移民局、2020年度の新規H-1B申請の抽選作業が終了し、マスター枠申請書類の受理数が年間上限発給数に達したと発表

米国移民局は2020年度の新規H-1B申請の抽選が終了し、マスター申請(修士号)については申請書類受理数が年間上限発給数に達したと発表しました。

4月10日、米国移民局は 、コンピューターを使用して2020年度の6万5千件の通常(学士号) 申請書類と2万件のマスター申請書類について無作為による抽選を実施しました。米国移民局は、4月1日から開始した新規H-1B申請受理期間の間に、合計201,011件の申請書類を受理したということです。尚、4月5日の時点で、2020年度の上限発給数である6万5千件を遥かに上回る申請書類を受理したと発表しました。

以前にもお伝えしましたが、米国移民局は2020年度より、新規H-1B申請に関する新しい規定を取り入れました。それに伴い、米国移民局は、初めにマスター枠における申請の審査対象になる可能性のある申請を含む全てのビザ受益者のために提出された新規H-1B申請書類の無作為抽選を実施しました。その後、最初の抽選に選出されなかった残りの申請書類の中から、規定上限枠である2万件のマスター申請書類を選び出すための無作為抽選を実施しました。尚、通常の申請書類とマスター申請書類から成る新規H-1B申請の受理数が2020年度の年間上限発給数に達したため、米国移民局は、(禁止されている複数申請である場合を除き) 抽選に選ばれなかった全ての申請書類を、申請費用の小切手付きで返却するということです。

尚、米国移民局は新規H-1B申請の対象ではない申請書に関しては今まで通り受理していくということです。新規H-1B申請の対象外の申請書類の例として、H-1Bビザ延長申請、H-1Bビザの雇用規定の変更申請、又は、雇用者の変更に関する申請等が挙げられます。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

新規H-1B 申請の事前登録制度に関する方針の施行承認の受理に関して

米国移民局は新規H-1B 申請の選択過程に関する事前登録制度の作成や、それ以外の新規H-1B 申請全体のシステムに関連する改革実施の準備を進めています。下記がその新情報となります。

管理予算局 (通称 OMB: Office of Management and Budget) は米国移民局が提案した新規H-1B 申請プロセスの改訂規制案を審議し、その施行を事前承認したため、近い将来、公からフィードバックを得るために公開実施される予定であるということです。

この規制案の詳細は現時点では機密事項ですが、以下の内容が含まれている可能性があるという見解です。

  • 新規H-1B 申請の初期事前登録期間: 新規H-1B 申請の抽選登録が可能になる前に、雇用者は会社情報に加え、オファーする職務内容、そしてビザ受益予定者の情報を含む申請書類を提出する必要があるでしょう。この事前登録制度は、4月1日の新規H-1B申請シーズンの開始日よりも前に施行される予定であるということです。
  • 新規H-1B 申請の抽選に関する変更点:
    • 現在、米国移民局は年間上限発給数を超えるH-1B申請書を受理した場合、最初に2万件のマスター申請書類(修士号)を選び出すための無作為抽選を実施し、その後、通常の6万5千件の上限枠に対し、その最初の抽選に選出されなかったマスター申請書類と通常の申請(学士号)書類から無作為にて抽選を実施することになっています。
    • 米国移民局は、新規H-1B申請の抽選に選出されるマスター申請の当選者の数を最大化するために、規定の2万件という制限無しで、通常枠の申請抽選に先立ちマスター申請の抽選が実行されるように、新規H-1B申請の抽選の順序の変更を提案する可能性があるということです。言い換えれば、マスター申請の抽選当選者だけで、新規H-1B 申請の年間上限発給数を占める可能性があるということです。
    • 米国移民局は、より高い給与が支払われる職種を優先して抽選することを提案する可能性もあります。
  • 申請書の提出期間:米国移民局は、事前登録手続の時点でその申請書が選択されていない限り、雇用者は最終版のH-1B申請書とその証拠書類を提出する必要は無いと提案するかもしれません。なお、抽選に当選した申請書に関しては、当選後、短期間(およそ30日間)の申請期間が与えられ、その間にH-1B申請書の完全版とその証拠書類を提出する必要があるでしょう。
  • 待機リスト:米国移民局は、待機リストの作成を提案するかもしれません。これにより、もし却下または撤回された申請書により合計の申請書の受領数が年間上限発給数に達しなかった場合、又は事前登録によって申請書が選択された後に雇用主が申請書を提出することを決定した場合において、他の追加のケースの申請が可能になるかもしれません。

これらの提案は、米国移民局が実施する(60 日間の) 公からのフィードバックを考慮した後、規制を確定し、管理予算局の最終的な承認を受けた後にのみ、正式に施行されるということです。なお、管理予算局がこの提案に関して、施行提案の審議を迅速に行い承認したため、これらの変更が2019年4月1日に始まる2020年度の 新規H-1B 申請シーズンに施行される可能性は十分に考えられます。しかし残念ながら、この決定は早くても2019年の2月まで公には通知されない見通しで、最終的な規定に関しては、おそらく2019年の3月まで実施されない可能性となりそうです。

弊社では、引き続き、皆様に新規H-1B 申請の方針についての最新情報を随時報告できればと考えております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

H-1BとH-4ビザに関する改正案について

国土安全保障省 (通称 DHS: Department of Homeland Security) と労働局 (Department of Labor) は2018年秋、規制改革協議案を発表しました。もしこの議案が議決され、施行される場合、H-1BとH-4ビザのプログラムに多大な影響が出ることが予想されます。

以下が、2018年秋に出されたH-1BとH-4プログラムに関する規制改革協議案で、重要な点となっています。

  • 新規H-1B申請の抽選事前登録案: 新規H-1B申請の抽選に関する事前登録案が2019年4月1日より受付開始となる2020年度の新規H-1B申請の申請及び審査プロセスに影響する可能性があるかもしれません。
  • H-1B申請資格基準と賃金要件: H-1B申請の申請資格基準に関して、“雇用”と”雇用者と労働者の労使関係”に関する資格基準の定義が、更に厳しく修正されることが予想されており、今後のH-1B労働者雇用予定の企業に影響を与える可能性があります。
  • H-4就労資格プログラムの終了: 現在、特定の状況下にあるH-1Bビザ保持者の配偶者であるH-4保持者には就労許可取得の申請が認められています。しかし、特定のH-4ビザ保持者の雇用を許可するこの規制を取り消す提案が2018年の11月に発行される予定です(記事記載時点ではまだ予定の状況)。なお、その就労許可取り消し案が施行された後、現在有効なH-4就労承認について、残りの有効期間の就労も引き続き可能となるかどうかは定かではないということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

労働局、改正されたLCAの実施に関する声明を発表

労働局は 2018年の10 月24日から10月31日の間、改正された労働条件(通称LCA: Labor Condition Application) の適用の実施を発表しました。

まず、第三機関を就労先とする H-1B, H1B1, 又は E-3を申請するケースにおいて、この改正されたLCAを使用する場合、雇用者はクライアント先やベンダーを示す必要があります。また、H-1B雇用者はビザ受益者の就労先における外国人労働者の人数を示す必要があり、H-1B保持者に依存している企業または意図的に虚偽の申請をしたと見なされる H-1B雇用者は、必要条件に対する追加書類提出の対象となります。

なお、改正されたLCAがICERT上 (労働条件のフォームを作成し申請するオンラインシステム) で利用可能になるまで、雇用者やその移民弁護士は現在利用可能なLCAを引き続き使用することが可能です。なお、改正されたLCAがICERT上で使用可能になった後でも、労働局は以前のLCAの使用を許可するグレースピリオド(猶予期間)を設ける予定とのことでした。

この声明に関して興味深いことは、特に第三機関を就労先とする申請においてで、 H-1B雇用者がクライアントやベンダー先を示す必要性を盛り込んだということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。

新規H-1B申請者(F-1ビザOPT 保持者)のキャップギャップ就労許可期限(9月30日)に対する移民局の見解

米国移民局 によると、現在F-1ビザ保持者で新規H-1B申請を行った時点でOPT が有効であった申請者について、10月1日の時点でもH-1B申請が審査中の場合は、10月1日付け、又はそれ以降も働き続けると、不法滞在とみなされる危険性があります。その理由は、 “キャップギャップ” の就労が許可されているのは現状、9月30日までであるためです。

キャップギャップとは

現在の 米国移民局の規定の下では、10月1日にF-1からH-1Bへのステータス変更をリクエストしている新規H-1B申請者であるF-1 の学生は、申請時点でそのOPT が有効であれば、F-1ステータスを維持しながら9月30までの就労が可能となります(学校より相応のI-20の取得等が必要)。F-1ステータスの終了と H-1Bステータスの開始の間のギャップを埋めるこの規制のことを「キャップギャップ」と呼んでいます。

不法滞在

不法滞在とは、外国人が許可されていない、または承認された滞在期間外の滞在において、米国に居住する期間のことです。どのくらいの期間、その対象者が不法滞在しているかに応じて、3年間から場合によっては永久的に至るまで、アメリカへの再入国が禁止になる判断が下される可能性があります。

誰がこの指針に最も影響するのか

米国移民局は、既に、いくつかの特定のH-1B申請に対して、特急審査申請を中断していますが、申請者の増加に加え未処理のビザ申請審査等のため、10月1日までに全ての F-1 学生のための H-1Bのステータス変更の申請処理をすることは厳しいと見られています。なお、上記の通り、現時点では9月中に認可が下りなかった新規H-1B申請者(キャップギャップ対象となるF-1学生)は、10 月1日付けまたはそれ以降の就労は認められていません。

影響されない点について

F-1学生のキャップギャップは9月30日に終了しますが、一般的には、ステータス変更の申請が審査中である場合、10月1日以降の引き続きの滞在については違法滞在とみなされずに米国に留まることが認められています。もしステータス変更の申請審査中のF-1の学生で9月30日を超えての就労許可書(OPT)を持っている場合は、もちろん、少なくともその期限までは働き続けることができます。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、弊社のオフィスにお問い合わせください。引き続き、皆様に、最新情報を随時報告できればと考えております。

米国移民局、特急審査申請の申請費用の値上げを発表

2018年8月31日、米国移民局はI-129フォームとI-140フォームの提出とともに要請する特急審査申請について、その特急審査申請費用の変更を発表しました。2018年10月1日より、特急審査申請費用が現在の1,225ドルから1,410ドルへと14.92%値上がりします。

この審査費用の値上がりに影響されるI-129フォームとI-140フォームによる申請は主にH-1B、L-1 やEB-3のカテゴリー等を含む様々な非移民ビザや移民ビザの申請に使用されます。

なお、最後に特急審査申請費用に変更があったのは2010年のことで、その際は、全ての都市部消費者に向け、消費者物価指数を基に費用が調整されました。今回の特急審査申請費用値上げの理由は物価のインフレの影響を受けています。なお、米国移民局は、この値上げによって得る追加資金を元に移民局職員の増員と情報技術システムの向上を見込んでいるようです。

詳しくはこちらをクリックして下さい。

米国移民局、H-1B特急審査申請の受付停止における期間の延長と対象範囲の拡大を発表

三月に、米国移民局は新規H-1B申請における特急審査申請の受付を一時的に停止すると発表しました。2018年8月28日、米国移民局は2018年9月11日から新規H-1B申請の特急審査申請の一時的な停止期間を延長する上、更にその他の特定のH-1B申請においても受付を停止すると発表しました。

2019年度の新規H-1B申請に加えて、米国移民局は2018年9月11日からI-129フォームが提出条件である申請書とl-907フォームの特急審査申請が一緒に含まれた申請書の受付を却下するということです。

更に詳しい詳細こちら下さい。
http://swlgpc.com/eng/uscis-extends-expands-suspension-premium/

最近の移民法改正が及ぼす統計的影響について

アメリカの政策に関する国家基金(通称 NFAP: National Foundation for American Policy) はトランプ政権下によって生み出された最近の移民法改正が与える統計的影響について調査し、その統計結果を公表いたしました。以下が、米国移民局(通称 USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Services) とアメリカの政策に関する国家基金(NFAP) が算出した2018年度7月の統計結果です。

2017年度のH-1B申請に関する統計結果

H-1B申請の第3四半期と第4四半期の質問状の発行
(通称 RFE: Request for Further Evidence) の割合 (2017年度)
第3四半期:質問状発行割合 第4四半期:質問状発行割合
インド 24.2% 72.4%
インド以外の全ての国 18.0% 61.2%
合算合計 22.5% 68.9%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

H-1B申請の第3四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第3四半期:却下の割合 第4四半期:却下の割合
インド 16.6% 23.6%
インド以外の全ての国 14.0% 19.6%
合算合計 15.9% 22.4%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1B申請における却下の統計結果

L-1B申請の第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 36.0% 47.8%
インド以外の全ての国 14.1% 16.7%
合算合計 21.7% 28.7%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1B申請の2015年度〜2018年度の却下の割合
年度 却下の割合
2015年度 24.9%
2016年度 24.2%
2017年度 27.1%
2018年度 第1四半期 30.5%
2018年度 第2四半期 29.2%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1A申請における却下の統計結果

L-1A申請の第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 9.5% 16.4%
インド以外の全ての国 14.3% 23.8%
合算合計 12.8% 21.4%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

O-1申請における却下の統計

O-1申請における第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 14.7% 79.7%
インド以外の全ての国 20.5% 27.9%
合算合計 20.2% 33.9%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

この統計結果から分かること

  • 2017年度のH-1B申請における第3四半期と第4四半期の質問状の発行数が28,711件から63,184件へと2倍以上の発行数となっております。なお、この第4四半期に発行された質問状の数はオバマ政権下の末期である同年度の第1四半期に比べると驚くべきことに、17%から69%に増加しました。
  • インド人申請者は他の国の申請者に比べ比較的多くの質問状を受けています。全てのH-1B申請において、インド以外の全ての国は61%の割合で質問状が発行されていることに対し、インド人申請者への質問状の割合は72%です。これはL-1B申請に関しても同様のことが挙げられます。
  • 特殊技能が必要とされるL-1B申請の却下率は、2017年度の第1四半期と第4四半期の間では合計で7%増量しました。なお、この割合は2018年も同様に継続して増加しています。
  • 役員、管理職向けの L-1A申請の却下率は、2017年度の第1四半期と第4四半期の間では12.8%から21.4%と飛躍的に増加しました。
  • 最後に、卓越した能力を有することが申請条件である O-1申請に関しては、2017年度の第4四半期の時点で約80%ものインド人申請者が質問状を受けることとなりました。

どの移民法改正が最も移民法に影響を与えたのかについて

2017年4月18日に制定された、トランプ政権下による大統領命令 “アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う(通称:Buy American and Hire American)” により、質問状と却下状の発行の割合は格段に上昇し続けています。特に、2017年度の第4四半期の統計結果は、同年の第3四半期の統計結果と比べ驚くべき違いが数字として現れています。

なお、米国移民局の審査官が質問状 を発行せずに申請書を却下することが出来る新たな新指針が施行されることにより、雇用者に質問状に応答する機会が与えられないため、今後更に大きな影響を及ぼすこととなるでしょう。なお、Notices to Appear (NTA:移民裁判所への出頭命令) の発行に関する新指針においても、米国移民局が、申請が却下された申請者を、適切な場合において、即座に国外退去させる権限を保持するため移民法に更に大きな影響が出てくることが予測されます。