カテゴリー別アーカイブ: H-1B

国土安全保障省、新規H-1B申請登録料の確定を発表

米国国土安全保障省 (The U.S. Department of Homeland Security: 通称DHS) は、各新規H-1B申請登録ごとに10ドルの申請登録料を課すことを正式に発表しました。ただし、国土安全保障省は、この10ドルの返金不可の申請登録料が2021年度(会計年度)のキャップシーズン(新規H—1B申請可能シーズン)に実施されるかどうかはまだ発表していません。

新しい規則によると、この申請登録料の料金が実装されると、キャップシーズンのH-1B申請雇用者は10ドルの手数料を支払い、新規H-1B申請登録ポータル上で各H-1B労働者の事前登録が必要になるということです。尚、申請応募者は、この事前申請登録期間中に米国移民局により新規H-1B申請の応募枠に選ばれた場合、申請の雇用主は完全なH-1B申請書を提出することが可能になるということです。

尚、この10ドルの手数料は、払い戻し不可で、各新規H-1B申請登録に対してH-1Bオンライン登録ポータル上での提出が必須となるということです。この手数料は、G-28フォームを提出する弁護士又は、雇用主によって支払うことが出来るようです。現金、認定銀行小切手、およびマネーオーダーは受け付けられていませんが、クレジットカード、デビットカード、または当座預金口座または普通預金口座を通しての支払いは可能なようです。支払いはPay.govオンライン料金制度上で可能となるそうです。

尚、国土安全保障省によると、まとまった申請数の登録と支払いがオンラインポータル上で可能となる上、雇用者が一度に登録出来るビザ受益者の数に制限はなく、この事前申請登録期間中であれば、雇用者が登録時にまとめて提出出来る数に制限もないということです。

最終的に、この申請登録料金がいつまでに実装されるかについては、オンライン登録ポータルを起動して維持するシステムが一般使用向けに準備出来るかどうかによるそうです。

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連邦政府、H-4 労働許可証に関する取り消し案について現在審査中

国土安全保障省 (The United States Department of Homeland Security、通称:DHS) は、Save Jobs USA v DHS (H-1B受益者のH-4配偶者のための労働許可に対する訴訟)の裁判所命令に応じてステイタスレポートを提出しました。そのレポートによると、H-4労働許可証の取り消し案はまだ連邦政府により審査中であるということです。尚、国土安全保障省は、公衆のフィードバックの公開をいつ頃するかについては公表していないということです。

尚、2019年2月に、国土安全保障省はH-1B労働者の配偶者の雇用許可を取り消す規則案を予算管理局 (Office of Management and Budget:通称 OMB) に提出しました。多くの場合、提案された規則は、数ヶ月以内に予算管理局のプロセスを通過するということですが、国土安全保障省のH-4労働許可証の取り消し案については、通常よりも長い期間、連邦政府による審査プロセスを受けているようで、次のステップのタイムラインもまだ公表されてはおりません。

2017年の始め、トランプ政権は最初にH-4労働許可プログラムを審査し、見直すことを発表しました。ちなみに、H-4労働許可プログラムは2015年の3月から実施されています。

今後の流れとしては、予算管理局がその提案を承認し、 公開すると、30日から60日の間、公衆からのフィードバックを提供できるようになるということです。尚、公衆のフィードバック期間が終了した後、国土安全保障省はそのフィードバックを審査し、最終的な規制を施行する前に当案は、予算管理局に送られ、さらなる審査が行なわれるということです。

尚、現時点では、H-1B受益者のH-4配偶者への影響はなく、国土安全保障省はH-4労働許可証の取り消しが確定し実施になるまで、現在の規則に基づいて、引き続き、新しいH-4労働許可証申請およびその更新申請を受け入れ、裁定するということです。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

連邦政府、提案されたH-1B新規申請登録料について現在審査中

国土安全保障省 (The Department of Homeland Security:通称 DHS) は、来年からH-1B新規申請に登録する雇用者に手数料を課す提案を提出したようです。

現在の規則では、H-1B新規申請書を提出する雇用主には、以下の手数料が加算されます。

  • I-129フォームの申請料:$460
  • H-1Bトレーニングと教育費用:$1500(25人以下の雇用者がいる場合は$750)
  • 不正防止手数料:$500
  • 国境警備費:$4000(申請企業の雇用者の中で、米国に50人以上の雇用者がいる場合で、そのうちの50%以上がH-1B又はL-1ビザ保持者である場合)
  • 特急審査申請料:$1410(申請時点で、特急審査申請が使用可能であ る場合。オプション。)

尚、この新しい提案により、まずH-1B新規申請のスポンサー会社は、新規H-1Bビザをスポンサーしたい外国人一人一人に対してオンライン登録とその手数料を提出することになっているということです。雇用主は、H-1B新規申請の抽選に選出された場合にのみ、申請書と申請費用を提出する必要があるということです。現時点では、登録費用の金額はまだ指定されていないようです。

尚、 この提案は、実施に向けた第一歩として予算管理局 (Office of Management and Budget:通称 OMB) により、現在、審査中であるということです。予算管理局は、この提案が提出されてから90日以内に審査しなければなりません。尚、予算管理局 により、この提案が承認されると、 30日から60 日の間、公衆の意見とフィードバックを招集し、連邦の記録に公開されるということです。公衆のフィードバック期間が終了した後、国土安全保障省はそのフィードバックを審査し、最終的な規制を施行する準備をするということです。尚、2021年度のH-1B新規申請シーズンが始まる頃には、この登録料に関する最終規則が実施される見込みであるということです。

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「BAHA – アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」大統領令施行から2周年

今年の4月で2017年にトランプ大統領が「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令(通称“BAHA”)に署名してから2年が経ちました。それ以来、米国移民局は規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更を通じて、大統領令の施行を実施してきました。

この「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令の主旨は、米国の従業員の賃金と雇用率を高め、米国の移民法を厳格に実施し管理することにより、経済的利益を保護するというものです。

以下が、大統領令に署名されてから米国移民局が実施した規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更に関する全ての変更点の要約となっています。

米国人従業員の保護について:

  • 賃金に関連する政策指針について:特定のH-1Bスポンサー企業は最終的に米国の労働者の雇用や訓練に役立てる目的でH-1B労働者を雇用し賃金を支払う必要があります。
  • 申請審査に関連する政策指針について:米国移民局の審査官は特定の雇用ベースのビザ申請において、初期および延長申請の両方に同じレベルの厳格な審査を実施するよう指示がなされました。尚、移民申請における必要な証明の負担はH-1Bスポンサー企業にあることを強調しています。
  • 第三機関での労働に関連する政策指針について:第三機関の企業で働くH-1B労働者の申請に関する政策指針が発行されました。
  • L-1 ビザ申請に関連する政策指針について:L-1ビザを申請している企業において、必要な会社関係やコントロール件を示す際、代理投票が取消不能であることが明確になりました。
  • L-1 ビザ申請資格の計算方法が明確化する政策指針について:L-1ビザの申請者に求められる条件の1つに、少なくとも継続して1年間、米国以外の関連会社で職務経験を保持していることが必要となります。そのためその雇用要件の計算方法に関する規定が明確化された指針が発表されました。
  • 新規H-1B申請の抽選に関連する政策指針について:米国高等教育機関から修士またはそれ以上の学位を取得したマスター申請書類の当選率を高めるために、新規H-1B申請の抽選方法の変更を実施する規定が確定されました。

雇用ベースのビザプログラムにおける詐欺の検出と防止について:

  • 米国にて外国人労働者を雇用する雇用者による詐欺や乱用、又は差別を検出し排除するために、米国移民局と司法省は、相互間の協力を拡大し、より良い業務結果を生み出すため理解の覚書に署名したことを発表しました。
  • H-1BとH-2Bビザに関する詐欺を検出し報告する情報受付窓口が設立され、国務省、労働局、司法省との情報共有を強化することで、移民システムの新規および既存のプロセスを合理化し、改善することを目的としているということです。
  • H-1B や L-1ビザ雇用者およびその雇用者のもとで就労している非移民労働者がそれぞれ、承認されたビザの申請内容に沿った雇用を正当に行っているかを確認するため、対象となる雇用先に出向いての監査査察が強化されました。

雇用ベースのビザプログラムの透明性について:

  • 様々な種類の雇用ベースの移民プログラムに関する追加データや法定資格により分類された外国人に提供される雇用許可書類に関する統計を提供する「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」という大統領令に専念するウェブページが作成されました。
  • H-1B雇用者のためのH-1Bビザ申請に関する情報提供を目的として、H-1B雇用者データハブが創設されました。

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米国国務省、中国における H 及び L ビザの面接場所の数を削減

米国国務省は、2019年3月1日から、中国の3か所(北京の米国大使館、広州の米国領事館、上海の米国領事館)のみでHとLビザの面接を実施すると発表しました。そのため、成都又は瀋陽にある米国領事館ではHとLビザの面接は今後実施されないということです。

尚、このHとLビザに関する面接場所の数の削減の背景には、多数のHとLビザのケースが割り当てられた場所に対し、特化した情報と専門技術を統合することで業務効率を高める事が目的のようです。尚、成都と瀋陽の米国領事館で実施が予定されていたHとLビザの面接があった場合、代わって、北京の米国大使館が対応するということです。そのため、ビザの面接を予定している申請者は、これらの3か所においてビザ面接を受ける待ち時間が長くなる可能性があるため、そのことを考慮してビザの準備を早めに進めることをお勧めします。

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労働局、LCAの取り扱いについて新しい条件を課すと表明

労働局は 労働条件通知(通称LCA: Labor Condition Application) に関する掲載について新しい重要な条件を課す新指針を表明しました。

この新指針が表明される前までは、H-1B雇用者は法律上の規定を踏まえ、影響を受ける米国労働者にH-1B労働者を雇用したいという意向を通知することが義務付けられていました。尚、この規定では、影響を受ける米国労働者が雇用者側の特定のH-1Bビザに関する関連書類等を調査することが許可され、H-1Bビザ雇用に関して雇用者側に規則違反があったと判断した場合に苦情を申し立てる権利がありました。尚、この要件には、たとえこの従業員が他の企業に雇われている場合でも、H-1Bビザの従業員が割り当てられている第三者機関の従業員に通知をすることが規定として含まれていました。

しかし、この新指針が導入されることにより、電子通知が容易に利用可能となり、H-1Bビザ労働者の雇用に関して影響を受ける米国労働者がアクセス出来ることを保証するための追加の手順が含まれるということです。

  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける全ての米国労働者は雇用場所や職種等に関するLCA通知の内容を認識していること。これには、第三機関の従業員も含まれます。
  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者が電子通知に確実にアクセス出来ること。例えば、アクセス不可能であったり、又は、事実上不明な電子サイトに LCA 通知を掲載しても、新しい指針の必要条件を満たすことにはならないということです。
  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者は、特定の作業現場に適用される電子通知を検索出来ること。

H-1B雇用者は法律上、このような新しい規定を守らなければいけないということです。もし、違反すれば、重大な罰則が課される可能性があるかもしれないということです。H-1B雇用者は、この新指針の規定に従いどのように LCA 通知を投稿するか検討するべきでしょう。

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米国移民局、2020年度の新規H-1B申請の抽選作業が終了し、マスター枠申請書類の受理数が年間上限発給数に達したと発表

米国移民局は2020年度の新規H-1B申請の抽選が終了し、マスター申請(修士号)については申請書類受理数が年間上限発給数に達したと発表しました。

4月10日、米国移民局は 、コンピューターを使用して2020年度の6万5千件の通常(学士号) 申請書類と2万件のマスター申請書類について無作為による抽選を実施しました。米国移民局は、4月1日から開始した新規H-1B申請受理期間の間に、合計201,011件の申請書類を受理したということです。尚、4月5日の時点で、2020年度の上限発給数である6万5千件を遥かに上回る申請書類を受理したと発表しました。

以前にもお伝えしましたが、米国移民局は2020年度より、新規H-1B申請に関する新しい規定を取り入れました。それに伴い、米国移民局は、初めにマスター枠における申請の審査対象になる可能性のある申請を含む全てのビザ受益者のために提出された新規H-1B申請書類の無作為抽選を実施しました。その後、最初の抽選に選出されなかった残りの申請書類の中から、規定上限枠である2万件のマスター申請書類を選び出すための無作為抽選を実施しました。尚、通常の申請書類とマスター申請書類から成る新規H-1B申請の受理数が2020年度の年間上限発給数に達したため、米国移民局は、(禁止されている複数申請である場合を除き) 抽選に選ばれなかった全ての申請書類を、申請費用の小切手付きで返却するということです。

尚、米国移民局は新規H-1B申請の対象ではない申請書に関しては今まで通り受理していくということです。新規H-1B申請の対象外の申請書類の例として、H-1Bビザ延長申請、H-1Bビザの雇用規定の変更申請、又は、雇用者の変更に関する申請等が挙げられます。

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新規H-1B 申請の事前登録制度に関する方針の施行承認の受理に関して

米国移民局は新規H-1B 申請の選択過程に関する事前登録制度の作成や、それ以外の新規H-1B 申請全体のシステムに関連する改革実施の準備を進めています。下記がその新情報となります。

管理予算局 (通称 OMB: Office of Management and Budget) は米国移民局が提案した新規H-1B 申請プロセスの改訂規制案を審議し、その施行を事前承認したため、近い将来、公からフィードバックを得るために公開実施される予定であるということです。

この規制案の詳細は現時点では機密事項ですが、以下の内容が含まれている可能性があるという見解です。

  • 新規H-1B 申請の初期事前登録期間: 新規H-1B 申請の抽選登録が可能になる前に、雇用者は会社情報に加え、オファーする職務内容、そしてビザ受益予定者の情報を含む申請書類を提出する必要があるでしょう。この事前登録制度は、4月1日の新規H-1B申請シーズンの開始日よりも前に施行される予定であるということです。
  • 新規H-1B 申請の抽選に関する変更点:
    • 現在、米国移民局は年間上限発給数を超えるH-1B申請書を受理した場合、最初に2万件のマスター申請書類(修士号)を選び出すための無作為抽選を実施し、その後、通常の6万5千件の上限枠に対し、その最初の抽選に選出されなかったマスター申請書類と通常の申請(学士号)書類から無作為にて抽選を実施することになっています。
    • 米国移民局は、新規H-1B申請の抽選に選出されるマスター申請の当選者の数を最大化するために、規定の2万件という制限無しで、通常枠の申請抽選に先立ちマスター申請の抽選が実行されるように、新規H-1B申請の抽選の順序の変更を提案する可能性があるということです。言い換えれば、マスター申請の抽選当選者だけで、新規H-1B 申請の年間上限発給数を占める可能性があるということです。
    • 米国移民局は、より高い給与が支払われる職種を優先して抽選することを提案する可能性もあります。
  • 申請書の提出期間:米国移民局は、事前登録手続の時点でその申請書が選択されていない限り、雇用者は最終版のH-1B申請書とその証拠書類を提出する必要は無いと提案するかもしれません。なお、抽選に当選した申請書に関しては、当選後、短期間(およそ30日間)の申請期間が与えられ、その間にH-1B申請書の完全版とその証拠書類を提出する必要があるでしょう。
  • 待機リスト:米国移民局は、待機リストの作成を提案するかもしれません。これにより、もし却下または撤回された申請書により合計の申請書の受領数が年間上限発給数に達しなかった場合、又は事前登録によって申請書が選択された後に雇用主が申請書を提出することを決定した場合において、他の追加のケースの申請が可能になるかもしれません。

これらの提案は、米国移民局が実施する(60 日間の) 公からのフィードバックを考慮した後、規制を確定し、管理予算局の最終的な承認を受けた後にのみ、正式に施行されるということです。なお、管理予算局がこの提案に関して、施行提案の審議を迅速に行い承認したため、これらの変更が2019年4月1日に始まる2020年度の 新規H-1B 申請シーズンに施行される可能性は十分に考えられます。しかし残念ながら、この決定は早くても2019年の2月まで公には通知されない見通しで、最終的な規定に関しては、おそらく2019年の3月まで実施されない可能性となりそうです。

弊社では、引き続き、皆様に新規H-1B 申請の方針についての最新情報を随時報告できればと考えております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

H-1BとH-4ビザに関する改正案について

国土安全保障省 (通称 DHS: Department of Homeland Security) と労働局 (Department of Labor) は2018年秋、規制改革協議案を発表しました。もしこの議案が議決され、施行される場合、H-1BとH-4ビザのプログラムに多大な影響が出ることが予想されます。

以下が、2018年秋に出されたH-1BとH-4プログラムに関する規制改革協議案で、重要な点となっています。

  • 新規H-1B申請の抽選事前登録案: 新規H-1B申請の抽選に関する事前登録案が2019年4月1日より受付開始となる2020年度の新規H-1B申請の申請及び審査プロセスに影響する可能性があるかもしれません。
  • H-1B申請資格基準と賃金要件: H-1B申請の申請資格基準に関して、“雇用”と”雇用者と労働者の労使関係”に関する資格基準の定義が、更に厳しく修正されることが予想されており、今後のH-1B労働者雇用予定の企業に影響を与える可能性があります。
  • H-4就労資格プログラムの終了: 現在、特定の状況下にあるH-1Bビザ保持者の配偶者であるH-4保持者には就労許可取得の申請が認められています。しかし、特定のH-4ビザ保持者の雇用を許可するこの規制を取り消す提案が2018年の11月に発行される予定です(記事記載時点ではまだ予定の状況)。なお、その就労許可取り消し案が施行された後、現在有効なH-4就労承認について、残りの有効期間の就労も引き続き可能となるかどうかは定かではないということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

労働局、改正されたLCAの実施に関する声明を発表

労働局は 2018年の10 月24日から10月31日の間、改正された労働条件(通称LCA: Labor Condition Application) の適用の実施を発表しました。

まず、第三機関を就労先とする H-1B, H1B1, 又は E-3を申請するケースにおいて、この改正されたLCAを使用する場合、雇用者はクライアント先やベンダーを示す必要があります。また、H-1B雇用者はビザ受益者の就労先における外国人労働者の人数を示す必要があり、H-1B保持者に依存している企業または意図的に虚偽の申請をしたと見なされる H-1B雇用者は、必要条件に対する追加書類提出の対象となります。

なお、改正されたLCAがICERT上 (労働条件のフォームを作成し申請するオンラインシステム) で利用可能になるまで、雇用者やその移民弁護士は現在利用可能なLCAを引き続き使用することが可能です。なお、改正されたLCAがICERT上で使用可能になった後でも、労働局は以前のLCAの使用を許可するグレースピリオド(猶予期間)を設ける予定とのことでした。

この声明に関して興味深いことは、特に第三機関を就労先とする申請においてで、 H-1B雇用者がクライアントやベンダー先を示す必要性を盛り込んだということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。