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H-1Bビザの審査状況

皆さんも耳にしていることかと思いますが、新政権のもと、ビザ申請審査が非常に厳しくなってきており、H-1Bビザも例外ではありません。

ここ最近の政府の新方針のもと、レベル1のポジション(特定の地域及びポジションに対する賃金レベルの4段階のうち、レベル1がエントリーレベルポジションに相当)の賃金額に基づいて認証されたLCA(労働局発行の労働認定証)とともに提出したH-1B申請に対し、移民局より質問状が発行される可能性が非常に高くなっています。アメリカ移民法に関わる改革は新政権の掲げる重要改革事項の一つで、H-1Bビザについても、最も熟練した高額所得者に対してのみ発行されるべきである、との大統領命令に従い、移民局は、このレベル1の給与額を引き合いに質問状を発行することで、”大統領指令の実行”を遂行する傾向が見受けられます。

移民局は今年4月に受け付けた新規H-1B申請(抽選の対象となったH-1B申請)に対し、確認できただけでも既に数百件以上にも及ぶ関連した質問状の発行をしており、とりわけ、レベル1の労働認定証をもとに作成された申請書が主な質問状発行の対象ケースとなっています。つまり、移民局は本来専門職であるべきH-1Bビザのポジションに対して、エントリーレベルの給与額をオファーすることはH-1Bの条件を満たさない、との見解を示し始めたわけです。

今後は新規H-1Bケースに限らず、H-1B延長申請等に対しても同様の対応が予想されます。例えば3年後の延長申請については、既に3年の経験がある従業員の延長申請を行うこととなり、その申請上のオファー給与額がエントリーレベルのレベル1賃金に基づいているとすれば、その不適格性を指摘される可能性は十分に予想できます。

言い換えれば、本来H-1B申請の条件の一つであるポジションに関連した相当する学士号(Bachelor’s)以上の学歴を持っている、という最低条件に加え、3年の職務経験が加わることは、その特定の申請者に対するH-1B申請に対し、エントリーレベルのポジションとしてレベル1の給与をオファーすべきではない、ということを意味することになります。労働局のガイドラインにおいても、学士号に加えて2年以上の職務経験がある場合は、少なくともレベル2の給与をオファーすべきとの指針があります。

これまで移民局は、申請者の経歴やポジションの複雑性、専門性に応じた給与レベル設定について厳しい指摘はなく、2回目、3回目以降のH-1B申請においても、レベル1の給与設定に対し、多くは指摘の対象とはしてきませんでした。しかしながら、今後は、それらケースに関しても質問状発行の対象となることは推測できます。上述の通り、移民局は予定職務内容とともに労働認定証を注意深く確認し、既に多くのレベル1のケースで非常に困難な質問状を発行する傾向にあります(このような状況のもと、レベル1給与額で認可されているケースはあります)。事態の状況がより深刻なのは、現時点で、関連したこの質問状に対し、回答して認可を受けたという報告が全米弁護士協会から一切の報告が上がってきていないという点です。言い換えれば、レベル1での申請では、現状、質問状に返答しても、最終的には認可が得られない可能性が非常に高くなってきているという状況とも言えます。

今後の政府による対応は注目です。

H-1Bの審査状況

皆さんの中には2018年度新規H-1Bの申請を今年4月に行い、現在結果を待っている方もいらっしゃることでしょう。今回の新規H-1bについては特急プレミアム申請ができなかったことから、抽選結果を早く知りたくても早くできず、また無事の当選を確認できた方でも最終審査結果が出るまでにはまだしばらく時間がかかる状況があるなど、不安な要素も多くあります。

そのような中、移民局は7月19日付で新規H-1B申請の抽選に当選しなかった申請者への申請書類の返却が完了したとの発表を行いました。今回の申請は4月3日〜7日まで申請の受付がなされ、H-1B年間発給上限数以上の申請が押し寄せたことで抽選となり、移民局は抽選当選者のデータ入力を5月3日に完了したとの発表を行っていました。その後、抽選に漏れた方には随時申請書類が返却されておりますが、それも7月19日付で当発送は終了したことを意味します。

弊社では、既に抽選に当選し、認可を受けた方がいる一方で、まだ申請書のコピーが戻ってきていない方もいらっしゃいます。今回の返却作業の終了を受け、移民局は7月31日までに、正式に抽選に当選したことを示す申請受領書、または抽選位当選しなかったことを示す申請書類の返却が確認できない場合、当選(審査)状況確認のため、移民局に問い合わせが可能となります。

さて、H-1Bの特急プレミアム申請不可の状況についてですが、移民局は2017年4月から先の半年は全てのH-1B申請(新規に見に限らず、延長や転職等の申請も含む)に対してプレミアム申請不可との状況でしたが、こちら年間上限枠対象外のH-1Bケース(高等教育機関やそれに関わる非営利団体、また非営利リサーチ、政府機関などをスポンサーとするケース)など7月24日付で、一部解禁になりました。ただ多くの場合が、上限枠のあるH-1B保持者または新規申請者であることから、引き続き、不憫な状況が続くことでしょう。特に運転免許証の更新が関わる方は、延長申請など、6ヶ月前から申請は可能ですので、早めに申請しておかれることをお勧めします。現在の就労期限までに正当に延長申請が完了していれば、結果待ちでも期限後の引き続きの滞在も可能ですが、DMVは延長認可が確認できるまでは運転免許証の更新を認めない場合もあるかと思います。

最後に、新規のH−1B審査状況についてですが、例年にはない質問状が発行されています。例えば、特定のポジションのLevel-1を使用した給与額(一般に特定のポジションに対して、職務内容や雇用条件等に応じてLevel-1~4まで給与額が区別されています)について、そのH-1Bにおける予定職務内容と労働局の定める給与Levelの条件を比較するなど、Level-1の給与額をオファー額とした根拠等を聞く質問状が発行されています。移民弁護士協会では、その対応に多くの意見が飛び交っている状況で、引き続き議論の中心となると同時に、今後これを意識した戦略的な申請書作りが求められるかもしれません。新政権の影響と言えるか断言はできませんが、移民局審査が厳しくなっていることは否めません。

2018年度の新規H-1Bビザ申請が受け付け上限に到達

既にご存知の方も多いかと思いますが、アメリカ移民局 (USCIS)は、 2018年度新規H-1Bビザ申請について、2017年4月7日、年間上限枠数である65,000件に達するH-1Bビザ申請を受けたと発表しました。更に、H-1Bビザにはアメリカの修士号以上をもつ申請者を対象としたいわゆる20,000件のマスター枠(追加枠)があるのですが、こちらも同様に年間上限枠に到達したとのことです。

 

今回、2017年4月3日より受付が開始され、最初の5営業日が正式な申請受付期間として定められていました。この5日間で、アメリカ移民局は、マスター枠を含め199、000件の新規H-1Bビザ申請書を受け付けたとのことです。

 

早速、アメリカ移民局は、4月11日にコンピューターによる無作為の抽選を実施し、通常枠である65,000件とマスター枠である20,000件に対して正式に受け付ける書類を選びました。なお抽選方法ですが、最初は20,000件のマスター枠に対して抽選が行われ、マスター枠対象者でその最初の抽選に漏れた申請者はその次に行われる65,000件(通常枠)の抽選の対象にもなるため、通常ケースの申請者よりは当選確率は高くなります。

 

なお、抽選に漏れた申請書は、アメリカ移民局より随時が手元に戻ってきます。その戻ってくる書類には抽選で選ばれなかった旨記載された手紙が同封されてくるかと思われますので、その時点で、自身の申請が選ばれなかったことが正式に判明します。なお、申請書と一緒に提出した申請費用はそのまま戻ってきます。こちら移民局からの返送には時間がかかりますので、ご自身の申請が抽選に選ばれたかどうかが最終的に分かるまで数カ月先になる人もいるでしょう。ただ、例えば、申請書と一緒に送った申請費用の小切手が実際にアメリカ移民局より現金化されたかなど、ご自身の銀行口座を確認することで、早めに移民局の動きを確認することはできるかもしれません。

 

さて、今回の総申請数ですが、昨年の236,000件に比べると約15%減っています。その背景には様々な事情があるでしょうが、当選確率が上がることは喜ばしいことです。弊社では、4月16日の半ば頃より正式に抽選に当選した方に対する受領書が郵便で届き始めました。今年は特急申請ができなかったことから、郵便のみでの通知となります。受領書は5月の前半でもまだ届き続けております。移民局により受領書の発行が完了すれば、移民局による当通知があると思われますので、それまでにまだ受領書を受け取っていない方は、もうしばらく待つべきでしょう。

 

なお、この抽選は新規の通常H-1Bビザ申請のみで、既にH-1Bビザを持っている方の延長申請、転職の申請、更には、特定の非営利団体をスポンサーとした新規申請などは対象外となりますので、引き続き、申請は可能です。

トランプ大統領による新たな大統領令の発行によるH-1Bビザへの影響。

2017年4月18日、トランプ大統領は「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた新たな大統領令に署名しました。米国移民弁護士協会(AILA)は、この発令は、トランプ政権の望むH-1Bビザプログラム改革へ向けての第一歩と見受けられるものの、現法に基づくH-1Bビザプログラムの内容そのものが直ちに変更されるなど、大勢に影響はないものである、との見解を示しました。簡単に言えば、今回の大統領令の本質は、全てのビザプログラムに関連する政策の見直し、‘申請詐欺と悪用’を根絶する為の変更勧告、更にはH-1Bビザがより高度な知識を持った高給取りの申請者に対して発給されるような仕組みにすることを目的とした内容、と位置付けています。

 

今回の発令を受け、AILA会長ウィリアムA.ストック氏は次のように述べました。「この発表はシェイクスピアのマクベスの格言 “Full of Sound and fury, signifying nothing (猛り狂ううめき声と怒りばかりで、論理的に意味をなすようなものではない)”を思い起こさせます。ちなみに、この発令により移民局はH-1Bプログラムの見直しが求められている一方で、トランプ政権が思い描いている多くの変更の実現には立法装置が必要とされ、少なくとも長期的な立法制定プロセスが必要となります。単なる「うめき声と怒り」ではなく、本当に必要なのはトランプ大統領と議会が移民法改革に真摯に向き合って協力し合い、全ての移民またアメリカ国民に対して望ましいものとなるような21世紀における移民制度を作り上げることです」

 

更にストック氏の言葉は続きます。「我々移民制度はシリコンバレーに対してだけでなく、全ての地域そして産業分野にとって重要であるべきです。H-1Bビザ労働者は全米全州、更にその州それぞれの地方、例えばインディアナ州のボイシ市からノースキャロライナのローリー市・アイオワ州のデモイン市・ネブラスカ州のリンカーン市に至るまで、全ての地域の経済産業に大きく貢献しています。また、H-1Bビザ労働者は医療制度や製造業またエネルギー産業にとっても不可欠ものなのです。この大統領令によってトランプ政権が提案する改革は、単なる当てつけや逸話でなく、事実とデータに基づいて行われるべきであり、H-1Bビザプログラムを含む私たちアメリカ移民制度が、世界的競争力のある労働力を更に強化し維持していくべく、米国の企業にとって真に有効な手段となるものとなることを心から望みます」

 

弊社でも今後のH-1Bビザプログラム改革について多くの質問を受けます。ストック氏の言葉にもあるように、この改革が実行に移されるにしても、その間に多くの議論と立法手続きが必要となり、即の施行となることは考えにくい状況でもあります。ただ、一方で、あくまでも現法において、政府によるビザ申請審査が厳しくなる、詐欺申請防止のための監査(現地査察)が増える(実際に移民局、労働局より発表がありました)ことが想定されます。今後の移民法改革の行方には注目です。

ウォルトディズニーとIT会社に対するH-1B集団訴訟

ウォルトディズニーワールド、HCLアメリカ社(HCLA)とコグニザントテクノロジーソリューション(CTS)を相手取った、二人の元ウォルト・ディズニーのIT部門従業員率いる集団訴訟は、オーランド、フロリダ州の連邦地方裁判所により棄却されました。二人の元従業員は、ディズニー、HCLA およびCTS のH-1Bビザプログラムの詐欺や不正使用について告訴していました。

元従業員は約200〜300人に及ぶディズニーの従業員が解雇されたこと、また彼らがその解雇までの90日間にH-1B労働者のトレーニングをするよう指示されたと主張しました。訴状によると、従業員がH-1B労働者のトレーニングを拒否した場合、ディズニーは彼らのボーナスや退職金を支払わないだろうとされていました。また訴状では、HCLAやCTSがディズニーワールドと共謀し、アメリカ人労働者の労働条件に不利に影響していないこと、またH-1B従業員の雇用はアメリカ人労働者の代替とはなり得ないこと、を不正に証明しているとしています。

連邦裁判官は、元従業員が訴状で不正だとして申し立てた陳述については、彼らのケースを確証するには十分でない、としてこの集団訴訟を棄却しました。ただし裁判官は、アメリカ人労働者が解雇により不利に影響を受けてきたという元従業員の主張を全面的に棄却してはいません。裁判官は元従業員たちに訴状を修正し再度挑戦するチャンスを残しています。

STEM卒業生のためのOPT24ヶ月延長に関する新ルールについて

米国の大学で STEM(Science:科学, Technology:技術, Engineering:工学, and Mathematics:数学)科目学士、修士、または博士を取得し、現在12ヶ月のオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)が終了間近の留学生について、更に OPTの期間を24ヶ月延長できることになりました

 2016510日より、国土安全保障省(DHS)は、既存のSTEM OPT17ヶ月延長ルールの代わりとなるSTEM OPT24ヶ月延長ルールを新たに開始しました。

 この新しいSTEM OPT延長を利用するには、学生は雇用主と共同で正式な研修計画書(Form I-983)を作成し留学生の学校指定の職員(DSO)の承認を得る必要があります。また、この研修計画書は学生とDSOにより6ヶ月毎の見直しを行う必要があります。

 研修計画書には雇用主による 認証が必要となる重要事項がいくつも含まれています。具体的には、 正社員、パートタイム、一時的、永久的雇用である事に関わらず、STEM OPTの学生が米国のそれら労働者の業務取って代わり行わない事、またSTEM OPTの学生と同様の職務環境にある米国の労働者と同等の給与がSTEM OPTの学生に支払われる事を承認する必要があります。雇用主は学生へ少なくとも20時間の業務を与えなければならず、また学生が無給で就労する事は出来ません。最後に、雇用者が研修計画書を遵守しているか確認するために行われる、国土安全保障省による現地訪問に同意する必要があります。

研修計画書を作成し、必要な認証を行うことに同意するほか、雇用主はSTEM OPTの学生を雇うために必要となるE-Verifyに登録する必要があります。

STEM OPTの学生が24ヶ月延長に申請できる期間は、現在のOPTが残り120日以下になった時点から、EADの有効期限までの間です。現在のEADの有効期限終了までに この延長申請書が米国移民局にて正式に受理されると、学生はEAD有効期限以降の更に180日まで、もしくは申請審査結果がでるまでの期間、米国への滞在および雇用継続が移民局より認められています

 すでに現在STEM OPT17ヶ月延長で就労している学生については、 新しい規則が開始された2016年5月10日の時点で残りの就労許可期間が150日以上ある学生には追加で7ヶ月の延長申請を行うことができます。その場合、 2016年8月8日までにDSOへ研修計画書を提出し、延長推薦を受け、その推薦日より60日以内に7ヶ月延長申請を行う必要があります。 

 STEM OPT17ヶ月延長申請が現在審査中の学生においては、学生の大学のDOSが24ヶ月延長を推薦ししたことを証明する、承認済みのI-20を追加書類とし提出することを求める質問書が移民局より発行されます。

 この新規則についてのご質問やご相談は弊所までお問い合わせください。

 STEM OPT延長ルールの詳細についてはこちらをご覧ください。

https://www.federalregister.gov/articles/2016/03/11/2016-04828/improving-and-expanding-training-opportunities-for-f-1-nonimmigrant-students-with-stem-degrees-and#h-87

2017年度新規H-1B受付けが4月1日より開始

2017年度(2016101~2017930日)の新規H-1B申請受付けが41日から開始されました。移民局は最初の5営業日、つまり47日までを正式な受付け期間としており、通常枠の65,000件そしてUS修士号以上の枠20,000件の年間上限発給枠数に対し、この5日間でそれら上限枠を超えた場合、その5日間に受け取られた申請書の中から正式に受領する申請書を選び出すランダムの抽選を行います。

ちなみ昨年の2016年度は全部で233,000件の申請があり、通常枠で計算上、約30%弱の当選確率(US修士号以上の枠では確率はそれよりも高くなります。移民局はまず修士号枠から抽選を実施し、その抽選で漏れた申請と通常枠を合わせた申請書に対して65,000件の受付け申請書を選び出す2回目の抽選を実施するためです)だったのですが、2017年度も受付け期限の47日には申請が締め切られ、抽選が予想されています。

なお、仮に今年度も抽選となると想定した場合、移民局はまず受け取った申請書類の仕分け等行い、抽選のためのデータ入力を行います。その後、無事抽選が終了し、すべての抽選結果通知が全申請者に届くまで、相当の時間がかかることも予想され、例えば、通常枠での申請の場合、ご自身の申請書が抽選に当選したかどうかを把握できるまで、数ヶ月以上かかる可能性もあるかもしれません。ただここ数年抽選が続いていることから移民局もそれを想定しての作業で例年よりこれら処理にかかる時間が早くなるかもしれません。しかし、それも今年の申請数がどれほどになるかにもよる部分があります。なお、昨年度のケースについてですが、抽選に当選した通常枠申請において、途中質問書が届いたなどもありましたが、最終的に結果が出たのが就労開始日予定の101日よりも後にずれ込んだケースもありました。それらから、通常枠のケースでも、就労開始までの間に早く結果を知りたいとなれば、場合によっては、途中、特急審査申請へのアップグレードを検討しなければならない状況も出てくるかもしれません。

なお、上記あくまでも新規のH-1B申請ですので、例えば、既にH-1Bを持っている方の転職に伴うH-1B申請や同じ会社からのH-1B延長申請などはこの対象外となります。

2017年度新規H-1B申請における特急審査の遅れ

近年の新規H-1Bの申請数を考慮すると、2017年度の新規H-1B申請も抽選となる可能性がとても高いでしょう。ここ2014年度から2016年度の新規H-1B申請について、受付期間となる4月1日からの最初の5営業日に学士号枠と修士号枠とも年間上限数を上回る申請を受け付けたことで、新規H−1B申請の抽選が行われました。

米国移民局は受け取った申請数をチェックし、申請者数が年間上限数である65,000 件(学士号枠)及び20,000件(修士号枠)に達した時点で公表することになっています。もし米国移民局が年間上限数以上の申請を4月1日から最初の5営業日内で受け取る場合、当局は無作為に新規H−1B申請の数を絞るため、コンピューターによる抽選システムを使用します。米国移民局は選択されなかった全てのH−1B申請は申請費用とともに申請者に返却し、またその5営業日よりも後に届いた申請書も受け付けないとしています。

そこで、特急審査申請の受付数と新規H−1B申請者数が最初の5営業日内で年間発給上限数に達する可能性を考え、米国移民局は一時的に特急審査の審査期間について調整しました。まずは全てのH−1B申請のデータ入力を優先させるために、米国移民局は新規H-1B に対する特急審査申請の処理について、遅くて2016年5月16日までは開始できない可能性があるとしています。

すなわち、雇用者は特急審査申請したとしても認可通知や質問状、または新規H-1B申請の否認結果について、 2016年5月31日以前には米国移民局からは何らアクションが得られない可能性があることを意味します。ただ一方で、予想よりも前倒しで特急審査が開始されることも示唆しています。

サイエンス/技術系(Science, Technology, Engineering, 又はMath、略してSTEM)を専攻する学生のOPT期間に関する修正法案

2016年3月11日、米国国土安全保障省はSTEMを専攻している外国人学生のOPTにおける修正法案を発表しました。修正法案では、STEMを専攻するF-1ビザ学生のOPT期間を当初の12ヶ月からさらに追加で24ヶ月延長できるとしています。すでにSTEM専攻の学生でOPTの延長の下働いている学生は、特定のの状況下、また特定の期間枠内でのみ、追加で7ヶ月の延長申請ができます(現在29ヶ月間のOPTが可能なため)。さらに、STEM専攻のF-1ビザ学生は、複数の専攻課程を卒業した場合、最高2つのSTEMの延長期限を持つことになるようです。また条件を満たすために、以前に取得したSTEMの学位を使用することも可能です。これらの修正法案は2016年5月10日に施行予定です。学校関係者、学生、雇用主がこの新法案を理解する手助けとして、The Student and Exchange Visitor Program (SEVP) は、移行計画、トレーニングプラン、一連のよくある質問の情報を含めたサイトを構築しました。
(https://studyinthestates.dhs.gov/stem-opt-hub)

この修正法案の一部には、雇用者は 、STEM専攻のOPTの学生の学習目的や、学生の目標達成の助けとなるような雇用者側の約束を明確にした正式なトレーニングプランが必要になる、としています。

2017年度新規H-1B申請について

2017年度新規H−1B申請の申請受付開始まであと6週間となりました。それまでにしっかりと申請書類を完成させるためにも、雇用者の方々には、LCAの提出の開始、また必要な書類をできるだけ早く収集しておくことをお勧めします。昨年、米国移民局は233,000件の新規H-1B申請を受け取ったとしており、今年もその数は増える可能性が高いという話も出ています。H-1B申請の競争激化から、DOL(労働省)が受け取るLCAの数も殺到することが予想されます。LCAは移民局申請に先駆けて労働局より認証を得なければならず、LCAの準備も含め、その他の必要書類(企業関連資料、成績証明書、卒業証明書その他必要書類)も事前に入手しておくことで、手続き上の遅延を回避することにつながるでしょう。

なお、米国で卒業証書が2016331日までに授与されない場合ですが、米国移民局は、 卒業証書を受け取っていなくても、学位取得の要件をすでに満たした H-1Bの申請であれば認可した事例があります。ただし申請書類の中に、申請者が学位の取得要件を全て満たしたことを、それら情報の提供の資格を有した学籍事務官や学部長、部局長により証明された書類を含める必要があります。

米国移民局は一人のH-1Bの応募に対して同じ会社から複数の申請がなされた場合、却下または取り消しを行い、またその申請費用も返金されません。加えて、前回の記事でも言及したように、50人以上のフルタイム従業員を雇用し、その内の50%以上がH−1Bステイタスによるものである場合、追加申請費用が値上げとなっておりますので、重ねて注意してください。

4月1日の受付開始日から最初の5営業日内に新規H−1B申請を提出しなかった場合、仮に今年も昨年のように多くの申請が一気に押し寄せることを想定すれば、2017年度のH-1B受付枠の中に入ることができない可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

なお、新規のH-1Bについて、特定の雇用主をスポンサーとする場合など、一部H-1B年間上限枠の対象外となるものもありますので、その場合は、この新規H-1B申請に関するタイミングについては問題ございません。