カテゴリー別アーカイブ: H-1B

ウォルトディズニーとIT会社に対するH-1B集団訴訟

ウォルトディズニーワールド、HCLアメリカ社(HCLA)とコグニザントテクノロジーソリューション(CTS)を相手取った、二人の元ウォルト・ディズニーのIT部門従業員率いる集団訴訟は、オーランド、フロリダ州の連邦地方裁判所により棄却されました。二人の元従業員は、ディズニー、HCLA およびCTS のH-1Bビザプログラムの詐欺や不正使用について告訴していました。

元従業員は約200〜300人に及ぶディズニーの従業員が解雇されたこと、また彼らがその解雇までの90日間にH-1B労働者のトレーニングをするよう指示されたと主張しました。訴状によると、従業員がH-1B労働者のトレーニングを拒否した場合、ディズニーは彼らのボーナスや退職金を支払わないだろうとされていました。また訴状では、HCLAやCTSがディズニーワールドと共謀し、アメリカ人労働者の労働条件に不利に影響していないこと、またH-1B従業員の雇用はアメリカ人労働者の代替とはなり得ないこと、を不正に証明しているとしています。

連邦裁判官は、元従業員が訴状で不正だとして申し立てた陳述については、彼らのケースを確証するには十分でない、としてこの集団訴訟を棄却しました。ただし裁判官は、アメリカ人労働者が解雇により不利に影響を受けてきたという元従業員の主張を全面的に棄却してはいません。裁判官は元従業員たちに訴状を修正し再度挑戦するチャンスを残しています。

STEM卒業生のためのOPT24ヶ月延長に関する新ルールについて

米国の大学で STEM(Science:科学, Technology:技術, Engineering:工学, and Mathematics:数学)科目学士、修士、または博士を取得し、現在12ヶ月のオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)が終了間近の留学生について、更に OPTの期間を24ヶ月延長できることになりました

 2016510日より、国土安全保障省(DHS)は、既存のSTEM OPT17ヶ月延長ルールの代わりとなるSTEM OPT24ヶ月延長ルールを新たに開始しました。

 この新しいSTEM OPT延長を利用するには、学生は雇用主と共同で正式な研修計画書(Form I-983)を作成し留学生の学校指定の職員(DSO)の承認を得る必要があります。また、この研修計画書は学生とDSOにより6ヶ月毎の見直しを行う必要があります。

 研修計画書には雇用主による 認証が必要となる重要事項がいくつも含まれています。具体的には、 正社員、パートタイム、一時的、永久的雇用である事に関わらず、STEM OPTの学生が米国のそれら労働者の業務取って代わり行わない事、またSTEM OPTの学生と同様の職務環境にある米国の労働者と同等の給与がSTEM OPTの学生に支払われる事を承認する必要があります。雇用主は学生へ少なくとも20時間の業務を与えなければならず、また学生が無給で就労する事は出来ません。最後に、雇用者が研修計画書を遵守しているか確認するために行われる、国土安全保障省による現地訪問に同意する必要があります。

研修計画書を作成し、必要な認証を行うことに同意するほか、雇用主はSTEM OPTの学生を雇うために必要となるE-Verifyに登録する必要があります。

STEM OPTの学生が24ヶ月延長に申請できる期間は、現在のOPTが残り120日以下になった時点から、EADの有効期限までの間です。現在のEADの有効期限終了までに この延長申請書が米国移民局にて正式に受理されると、学生はEAD有効期限以降の更に180日まで、もしくは申請審査結果がでるまでの期間、米国への滞在および雇用継続が移民局より認められています

 すでに現在STEM OPT17ヶ月延長で就労している学生については、 新しい規則が開始された2016年5月10日の時点で残りの就労許可期間が150日以上ある学生には追加で7ヶ月の延長申請を行うことができます。その場合、 2016年8月8日までにDSOへ研修計画書を提出し、延長推薦を受け、その推薦日より60日以内に7ヶ月延長申請を行う必要があります。 

 STEM OPT17ヶ月延長申請が現在審査中の学生においては、学生の大学のDOSが24ヶ月延長を推薦ししたことを証明する、承認済みのI-20を追加書類とし提出することを求める質問書が移民局より発行されます。

 この新規則についてのご質問やご相談は弊所までお問い合わせください。

 STEM OPT延長ルールの詳細についてはこちらをご覧ください。

https://www.federalregister.gov/articles/2016/03/11/2016-04828/improving-and-expanding-training-opportunities-for-f-1-nonimmigrant-students-with-stem-degrees-and#h-87

2017年度新規H-1B受付けが4月1日より開始

2017年度(2016101~2017930日)の新規H-1B申請受付けが41日から開始されました。移民局は最初の5営業日、つまり47日までを正式な受付け期間としており、通常枠の65,000件そしてUS修士号以上の枠20,000件の年間上限発給枠数に対し、この5日間でそれら上限枠を超えた場合、その5日間に受け取られた申請書の中から正式に受領する申請書を選び出すランダムの抽選を行います。

ちなみ昨年の2016年度は全部で233,000件の申請があり、通常枠で計算上、約30%弱の当選確率(US修士号以上の枠では確率はそれよりも高くなります。移民局はまず修士号枠から抽選を実施し、その抽選で漏れた申請と通常枠を合わせた申請書に対して65,000件の受付け申請書を選び出す2回目の抽選を実施するためです)だったのですが、2017年度も受付け期限の47日には申請が締め切られ、抽選が予想されています。

なお、仮に今年度も抽選となると想定した場合、移民局はまず受け取った申請書類の仕分け等行い、抽選のためのデータ入力を行います。その後、無事抽選が終了し、すべての抽選結果通知が全申請者に届くまで、相当の時間がかかることも予想され、例えば、通常枠での申請の場合、ご自身の申請書が抽選に当選したかどうかを把握できるまで、数ヶ月以上かかる可能性もあるかもしれません。ただここ数年抽選が続いていることから移民局もそれを想定しての作業で例年よりこれら処理にかかる時間が早くなるかもしれません。しかし、それも今年の申請数がどれほどになるかにもよる部分があります。なお、昨年度のケースについてですが、抽選に当選した通常枠申請において、途中質問書が届いたなどもありましたが、最終的に結果が出たのが就労開始日予定の101日よりも後にずれ込んだケースもありました。それらから、通常枠のケースでも、就労開始までの間に早く結果を知りたいとなれば、場合によっては、途中、特急審査申請へのアップグレードを検討しなければならない状況も出てくるかもしれません。

なお、上記あくまでも新規のH-1B申請ですので、例えば、既にH-1Bを持っている方の転職に伴うH-1B申請や同じ会社からのH-1B延長申請などはこの対象外となります。

2017年度新規H-1B申請における特急審査の遅れ

近年の新規H-1Bの申請数を考慮すると、2017年度の新規H-1B申請も抽選となる可能性がとても高いでしょう。ここ2014年度から2016年度の新規H-1B申請について、受付期間となる4月1日からの最初の5営業日に学士号枠と修士号枠とも年間上限数を上回る申請を受け付けたことで、新規H−1B申請の抽選が行われました。

米国移民局は受け取った申請数をチェックし、申請者数が年間上限数である65,000 件(学士号枠)及び20,000件(修士号枠)に達した時点で公表することになっています。もし米国移民局が年間上限数以上の申請を4月1日から最初の5営業日内で受け取る場合、当局は無作為に新規H−1B申請の数を絞るため、コンピューターによる抽選システムを使用します。米国移民局は選択されなかった全てのH−1B申請は申請費用とともに申請者に返却し、またその5営業日よりも後に届いた申請書も受け付けないとしています。

そこで、特急審査申請の受付数と新規H−1B申請者数が最初の5営業日内で年間発給上限数に達する可能性を考え、米国移民局は一時的に特急審査の審査期間について調整しました。まずは全てのH−1B申請のデータ入力を優先させるために、米国移民局は新規H-1B に対する特急審査申請の処理について、遅くて2016年5月16日までは開始できない可能性があるとしています。

すなわち、雇用者は特急審査申請したとしても認可通知や質問状、または新規H-1B申請の否認結果について、 2016年5月31日以前には米国移民局からは何らアクションが得られない可能性があることを意味します。ただ一方で、予想よりも前倒しで特急審査が開始されることも示唆しています。

サイエンス/技術系(Science, Technology, Engineering, 又はMath、略してSTEM)を専攻する学生のOPT期間に関する修正法案

2016年3月11日、米国国土安全保障省はSTEMを専攻している外国人学生のOPTにおける修正法案を発表しました。修正法案では、STEMを専攻するF-1ビザ学生のOPT期間を当初の12ヶ月からさらに追加で24ヶ月延長できるとしています。すでにSTEM専攻の学生でOPTの延長の下働いている学生は、特定のの状況下、また特定の期間枠内でのみ、追加で7ヶ月の延長申請ができます(現在29ヶ月間のOPTが可能なため)。さらに、STEM専攻のF-1ビザ学生は、複数の専攻課程を卒業した場合、最高2つのSTEMの延長期限を持つことになるようです。また条件を満たすために、以前に取得したSTEMの学位を使用することも可能です。これらの修正法案は2016年5月10日に施行予定です。学校関係者、学生、雇用主がこの新法案を理解する手助けとして、The Student and Exchange Visitor Program (SEVP) は、移行計画、トレーニングプラン、一連のよくある質問の情報を含めたサイトを構築しました。
(https://studyinthestates.dhs.gov/stem-opt-hub)

この修正法案の一部には、雇用者は 、STEM専攻のOPTの学生の学習目的や、学生の目標達成の助けとなるような雇用者側の約束を明確にした正式なトレーニングプランが必要になる、としています。

2017年度新規H-1B申請について

2017年度新規H−1B申請の申請受付開始まであと6週間となりました。それまでにしっかりと申請書類を完成させるためにも、雇用者の方々には、LCAの提出の開始、また必要な書類をできるだけ早く収集しておくことをお勧めします。昨年、米国移民局は233,000件の新規H-1B申請を受け取ったとしており、今年もその数は増える可能性が高いという話も出ています。H-1B申請の競争激化から、DOL(労働省)が受け取るLCAの数も殺到することが予想されます。LCAは移民局申請に先駆けて労働局より認証を得なければならず、LCAの準備も含め、その他の必要書類(企業関連資料、成績証明書、卒業証明書その他必要書類)も事前に入手しておくことで、手続き上の遅延を回避することにつながるでしょう。

なお、米国で卒業証書が2016331日までに授与されない場合ですが、米国移民局は、 卒業証書を受け取っていなくても、学位取得の要件をすでに満たした H-1Bの申請であれば認可した事例があります。ただし申請書類の中に、申請者が学位の取得要件を全て満たしたことを、それら情報の提供の資格を有した学籍事務官や学部長、部局長により証明された書類を含める必要があります。

米国移民局は一人のH-1Bの応募に対して同じ会社から複数の申請がなされた場合、却下または取り消しを行い、またその申請費用も返金されません。加えて、前回の記事でも言及したように、50人以上のフルタイム従業員を雇用し、その内の50%以上がH−1Bステイタスによるものである場合、追加申請費用が値上げとなっておりますので、重ねて注意してください。

4月1日の受付開始日から最初の5営業日内に新規H−1B申請を提出しなかった場合、仮に今年も昨年のように多くの申請が一気に押し寄せることを想定すれば、2017年度のH-1B受付枠の中に入ることができない可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

なお、新規のH-1Bについて、特定の雇用主をスポンサーとする場合など、一部H-1B年間上限枠の対象外となるものもありますので、その場合は、この新規H-1B申請に関するタイミングについては問題ございません。

H-1B 保有者の運転免許証更新について

多くの州において、H−1B保有者の運転免許証は、有効なH−1B認可証の期限迄となっています 。よくあるケースとしては、H−1B延長申請が通常申請にて申請された数ヶ月後に、申請が未だ審査中であり 、免許証の期限も切れる事に気づく事が あります。このような場合はどのように対処すればよいのでしょうか。

米国移民局は、H−1B延長申請が審査中である限り、I-94に記載してある滞在期限が切れた後も最長240日間迄同じ雇用主の元にて就業する事を認可しています。 H−1B保持者は、延長申請が審査中に米国外に旅行する事は避けなければなりません。申請書の受領書があれば、免許証を一時的に更新するDMVもありますが、カリフォルニア州のDMVでは、延長申請が審査中の場合免許証を更新する事ができず、免許証が切れた場合でも、グレースピリオドはありません。このような場合、H−1B保有者は、審査中の申請書を特急申請にアップグレードする、 又は特急申請が不可である場合には、他の交通手段を確保する必要がある事を雇用主と協議するのが良いでしょう。

H−1B延長申請が認可されたら、H−1B保持者は免許証の更新手続きを始めるができます。詳細は、DVMのウェブサイトを参照して下さい。又、免許証を更新する場合には、以下の書類を持参して下さい。

  • オリジナルの認可証
  • H−1B申請書のコピー

新たな免許証が発行される迄、DVMは約60日間有効の仮免許証を発行する事となります。

L-1 及び H-1B の追加費用の値上げ

L-1及びH-1B申請には2010年8月から2015年9月30日まで、総従業員数50人以上の会社でその50%以上の従業員がH-1B、L-1A、L-1B保持者である場合、追加申請費用がかかっていました。それが2015年12月18日に2016年度予算案が議会を通過したことで復活し、これまでの費用から値上がりし、L-1申請に対しては$2,250から$4,500へ、H-1B申請に対しては$2,000から$4,000となりました。

なお、在日アメリカ大使館、領事館でも2015年12月21日よりこの条件に該当する特定のブランケットLビザ申請に対し$4,500が課されています。これは通常の$190のビザ発行費用と$500のLビザ詐欺防止費に追加される費用です。もしこの条件に当てはまる場合、I-129SフォームのPart1Aの二つの質問にYesと回答し、ビザ面接の際にこの費用を支払う必要が有ります。なお、移民局申請もそうですが、L-2はこの費用に該当しません。

ちなみにこの費用は新規及び延長申請ともに必要です。ただ、この条件に該当するスポンサー会社は全体のほんの一部に過ぎず、多くの場合は該当しないのですが、今後、通常ケースにおいても申請費用の値上げという流れが近く及んでこないとも限りません。今後に注目です。

2015年7月21日、アメリ移民局はH-1B保持者の勤務先変更による修正申請の必要性に関する最終ガイダンスを発表する。

 2ヶ月程前、弊社では、The Administrative Appeals Office (AAO)が、2015年4月9日のMatter of Simeio Solutionsケースを受け、H-1B保持者の勤務先変更(労働認定書(LCA)を必要とするような場所への勤務地変更)による修正申請の必要性について、今後の先例となるべく重要な判定を下した記事を紹介しました。

今回、それに基づき、最終ガイダンスが出されたのですが、勤務地変更が今年の4月9日から8月19日までに発生した場合、H-1Bのスポンサー会社である雇用主は2016年1月16日までにアメリカ移民局への勤務地変更に基づく修正申請が必要となります。以前紹介した記事では2015年8月19日までの修正申請の必要性ということでしたが、更に5ヶ月間期限が延びたことになります。これは大きな変更事項です。特に自分の会社が複数の場所にてビジネスを行っている場合、支店間異動など同じ会社内での異動でも勤務地変更により修正申請の必要性があるというわけです。

一方、アメリカ移民局は、このMatter of Simeio Solutionsケースによる判決よりも前に勤務地の変更があり、アメリカ移移民局への修正申請を行っていないケースに関しては、基本方針として、却下やケース取り消し等の対象とはしないとし、この場合、新しい期限(2016年1月16日)までの修正申請の必要性はあくまでもオプション扱いとしました。

尚、2015年8月19日以降にH-1Bの勤務地変更がある場合は、勤務地が変更となる前に修正申請をアメリカ移民局に行う必要がありますので、注意してください。

アメリカ移民局の基本方針でもあるのですが、H-1Bの雇用に重大な変更事項があれば、その変更に対する修正申請を必要としています。今回のこの勤務地変更に関しては、最初の申請において、労働認定書(LCA)を通して新しい勤務先について触れていない限りは修正申請を必要とする重大な変更に該当することになります。つまり、職務内容などその他の雇用条件が全く同じで単なる勤務地が変更するケースにまで重大な変更の定義が拡大したことを意味します。

今年の8月19日以降にH-1B保持者の勤務地が変更となる場合のその他の注意事項として、繰り返しになりますが、基本的には、新しい勤務地での雇用開始前に、勤務地が変更となる旨を示した修正申請書をアメリカ移民局へ提出していなければなりません。一方で、H-1Bポータビリティーという法律は適用対象となりますので、正当に申請が行われていれば、最終結果が出る前に新しい勤務場所で就労開始が合法的に可能となります。

なお、2015年4月9日より前に勤務地が変更となった場合のアメリカ移民局への修正申請の不必要性については先述の通りですが、その一方で、今回の最終ガイダンスでは、アメリカ移民局は追及する意志がない、という表現となっていることから、ケースによってアメリカ移民局は修正申請を行わなかったケースに対してもケース取り消しなどの裁定を下す裁量を持ち続ける事も意味します。従って弊社では、2015年4月9日より前に勤務地が変更になったケースについても、そのリスクを回避するため、修正申請をすべきであろうという立場をとっております。アメリカ移民局は、勤務地変更を行わなかった事への追及を質問状(RFE)やケース却下または取り消し予告通知書(NOIR、NOIDなど)を通して既に行っているようで、もしそうであれば、今回の最終ガイダンスの前に発表されたガイダンスに基づいて追及を続ける可能性もあるでしょう。

その他、アメリカ移民局の言う重大な雇用条件の変更と位置付けられるケースとして、例え勤務地変更が、労働認定書(LCA)を必要としないような場所への勤務地変更であっても職務内容が大きく変わる、また同一の会社の雇用でも第3会社(他社)を勤務場所とする場合も含みます。なお、ここで言う労働認定書(LCA)とはH-1B申請時に必要な書類で、勤務場所やポジションによって査定された会社が支払うべき平均賃金が記載されるもので、 例えば同じカウンティー内であれば基本的に同じ賃金額で、労働認定書(LCA)を必要とするかしないかの意味は、平均賃金の異なるエリアへの異動となるかどうかを意味します。

一方、アメリカ移民局は、短期間の勤務地移動についても言及しており、1年のうち、最大30日間(場合によっては60日間)であれば、アメリカ移民局への修正申請は必要ないとしています。ただし、あくまでも拠点は元々の申請にある住所であることが前提です。同様に、上記にも触れていますが、H-1B保持者へ支払われるべき平均賃金の変わらないエリア内での勤務地移動の場合もアメリカ移民局への修正申請の必要はありません。ただ、 その他の職務内容などの雇用条件は同じである事が前提で、新たな勤務地にて、元々の申請で認証を受けたLCAを法律に則って掲示する義務はあります。これは、会社そのものが転居する、または一人のH-1B従業員が他支店へ移動する等に関わらず行う義務があります。

今回のアメリカ移民局による最終ガイダンスは期限の延長という意味では救済措置も含みますが、平均賃金額の変わるエリア外への移動時の修正申請の必要性を義務化した事に対しては会社にとっては多大な負担とも言えるガイダンスとも言えるでしょう。

 

 

H-4保持者の就労許可について

アメリカ国土安全保障省は2015年5月26日よりH-1B保持者の配偶者であるH-4保持者に対する就労許可申請の受付を開始しました。これまで長期に渡り議論されてきましたが、ようやく法制化に至りました。

ただ、注意すべき点がいくつかあります。まず申請が可能となるのはH-4 をもつ配偶者に対してのみで、子供は申請対象とはなりません。仮にH-4をもつ子供が就労をするのに十分な年齢に達していても申請は認められません。一方で、就労条件は特になく、アメリカにおいて、どの業界のどのポジションでの就労が可能で、フルタイムまたパートタームのどちらでも構いません。

更に、H-4を持つ配偶者でも以下のような申請条件があります。

  • 2000年に施行されたAC21法のもと、配偶者であるH-1B保持者がアメリカ永住権を申請中で、満期の6年を超えて7年目以降のH-1B申請がアメリカ移民局より認可されている事。