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H-1B 保有者の運転免許証更新について

多くの州において、H−1B保有者の運転免許証は、有効なH−1B認可証の期限迄となっています 。よくあるケースとしては、H−1B延長申請が通常申請にて申請された数ヶ月後に、申請が未だ審査中であり 、免許証の期限も切れる事に気づく事が あります。このような場合はどのように対処すればよいのでしょうか。

米国移民局は、H−1B延長申請が審査中である限り、I-94に記載してある滞在期限が切れた後も最長240日間迄同じ雇用主の元にて就業する事を認可しています。 H−1B保持者は、延長申請が審査中に米国外に旅行する事は避けなければなりません。申請書の受領書があれば、免許証を一時的に更新するDMVもありますが、カリフォルニア州のDMVでは、延長申請が審査中の場合免許証を更新する事ができず、免許証が切れた場合でも、グレースピリオドはありません。このような場合、H−1B保有者は、審査中の申請書を特急申請にアップグレードする、 又は特急申請が不可である場合には、他の交通手段を確保する必要がある事を雇用主と協議するのが良いでしょう。

H−1B延長申請が認可されたら、H−1B保持者は免許証の更新手続きを始めるができます。詳細は、DVMのウェブサイトを参照して下さい。又、免許証を更新する場合には、以下の書類を持参して下さい。

  • オリジナルの認可証
  • H−1B申請書のコピー

新たな免許証が発行される迄、DVMは約60日間有効の仮免許証を発行する事となります。

L-1 及び H-1B の追加費用の値上げ

L-1及びH-1B申請には2010年8月から2015年9月30日まで、総従業員数50人以上の会社でその50%以上の従業員がH-1B、L-1A、L-1B保持者である場合、追加申請費用がかかっていました。それが2015年12月18日に2016年度予算案が議会を通過したことで復活し、これまでの費用から値上がりし、L-1申請に対しては$2,250から$4,500へ、H-1B申請に対しては$2,000から$4,000となりました。

なお、在日アメリカ大使館、領事館でも2015年12月21日よりこの条件に該当する特定のブランケットLビザ申請に対し$4,500が課されています。これは通常の$190のビザ発行費用と$500のLビザ詐欺防止費に追加される費用です。もしこの条件に当てはまる場合、I-129SフォームのPart1Aの二つの質問にYesと回答し、ビザ面接の際にこの費用を支払う必要が有ります。なお、移民局申請もそうですが、L-2はこの費用に該当しません。

ちなみにこの費用は新規及び延長申請ともに必要です。ただ、この条件に該当するスポンサー会社は全体のほんの一部に過ぎず、多くの場合は該当しないのですが、今後、通常ケースにおいても申請費用の値上げという流れが近く及んでこないとも限りません。今後に注目です。

2015年7月21日、アメリ移民局はH-1B保持者の勤務先変更による修正申請の必要性に関する最終ガイダンスを発表する。

 2ヶ月程前、弊社では、The Administrative Appeals Office (AAO)が、2015年4月9日のMatter of Simeio Solutionsケースを受け、H-1B保持者の勤務先変更(労働認定書(LCA)を必要とするような場所への勤務地変更)による修正申請の必要性について、今後の先例となるべく重要な判定を下した記事を紹介しました。

今回、それに基づき、最終ガイダンスが出されたのですが、勤務地変更が今年の4月9日から8月19日までに発生した場合、H-1Bのスポンサー会社である雇用主は2016年1月16日までにアメリカ移民局への勤務地変更に基づく修正申請が必要となります。以前紹介した記事では2015年8月19日までの修正申請の必要性ということでしたが、更に5ヶ月間期限が延びたことになります。これは大きな変更事項です。特に自分の会社が複数の場所にてビジネスを行っている場合、支店間異動など同じ会社内での異動でも勤務地変更により修正申請の必要性があるというわけです。

一方、アメリカ移民局は、このMatter of Simeio Solutionsケースによる判決よりも前に勤務地の変更があり、アメリカ移移民局への修正申請を行っていないケースに関しては、基本方針として、却下やケース取り消し等の対象とはしないとし、この場合、新しい期限(2016年1月16日)までの修正申請の必要性はあくまでもオプション扱いとしました。

尚、2015年8月19日以降にH-1Bの勤務地変更がある場合は、勤務地が変更となる前に修正申請をアメリカ移民局に行う必要がありますので、注意してください。

アメリカ移民局の基本方針でもあるのですが、H-1Bの雇用に重大な変更事項があれば、その変更に対する修正申請を必要としています。今回のこの勤務地変更に関しては、最初の申請において、労働認定書(LCA)を通して新しい勤務先について触れていない限りは修正申請を必要とする重大な変更に該当することになります。つまり、職務内容などその他の雇用条件が全く同じで単なる勤務地が変更するケースにまで重大な変更の定義が拡大したことを意味します。

今年の8月19日以降にH-1B保持者の勤務地が変更となる場合のその他の注意事項として、繰り返しになりますが、基本的には、新しい勤務地での雇用開始前に、勤務地が変更となる旨を示した修正申請書をアメリカ移民局へ提出していなければなりません。一方で、H-1Bポータビリティーという法律は適用対象となりますので、正当に申請が行われていれば、最終結果が出る前に新しい勤務場所で就労開始が合法的に可能となります。

なお、2015年4月9日より前に勤務地が変更となった場合のアメリカ移民局への修正申請の不必要性については先述の通りですが、その一方で、今回の最終ガイダンスでは、アメリカ移民局は追及する意志がない、という表現となっていることから、ケースによってアメリカ移民局は修正申請を行わなかったケースに対してもケース取り消しなどの裁定を下す裁量を持ち続ける事も意味します。従って弊社では、2015年4月9日より前に勤務地が変更になったケースについても、そのリスクを回避するため、修正申請をすべきであろうという立場をとっております。アメリカ移民局は、勤務地変更を行わなかった事への追及を質問状(RFE)やケース却下または取り消し予告通知書(NOIR、NOIDなど)を通して既に行っているようで、もしそうであれば、今回の最終ガイダンスの前に発表されたガイダンスに基づいて追及を続ける可能性もあるでしょう。

その他、アメリカ移民局の言う重大な雇用条件の変更と位置付けられるケースとして、例え勤務地変更が、労働認定書(LCA)を必要としないような場所への勤務地変更であっても職務内容が大きく変わる、また同一の会社の雇用でも第3会社(他社)を勤務場所とする場合も含みます。なお、ここで言う労働認定書(LCA)とはH-1B申請時に必要な書類で、勤務場所やポジションによって査定された会社が支払うべき平均賃金が記載されるもので、 例えば同じカウンティー内であれば基本的に同じ賃金額で、労働認定書(LCA)を必要とするかしないかの意味は、平均賃金の異なるエリアへの異動となるかどうかを意味します。

一方、アメリカ移民局は、短期間の勤務地移動についても言及しており、1年のうち、最大30日間(場合によっては60日間)であれば、アメリカ移民局への修正申請は必要ないとしています。ただし、あくまでも拠点は元々の申請にある住所であることが前提です。同様に、上記にも触れていますが、H-1B保持者へ支払われるべき平均賃金の変わらないエリア内での勤務地移動の場合もアメリカ移民局への修正申請の必要はありません。ただ、 その他の職務内容などの雇用条件は同じである事が前提で、新たな勤務地にて、元々の申請で認証を受けたLCAを法律に則って掲示する義務はあります。これは、会社そのものが転居する、または一人のH-1B従業員が他支店へ移動する等に関わらず行う義務があります。

今回のアメリカ移民局による最終ガイダンスは期限の延長という意味では救済措置も含みますが、平均賃金額の変わるエリア外への移動時の修正申請の必要性を義務化した事に対しては会社にとっては多大な負担とも言えるガイダンスとも言えるでしょう。

 

 

H-4保持者の就労許可について

アメリカ国土安全保障省は2015年5月26日よりH-1B保持者の配偶者であるH-4保持者に対する就労許可申請の受付を開始しました。これまで長期に渡り議論されてきましたが、ようやく法制化に至りました。

ただ、注意すべき点がいくつかあります。まず申請が可能となるのはH-4 をもつ配偶者に対してのみで、子供は申請対象とはなりません。仮にH-4をもつ子供が就労をするのに十分な年齢に達していても申請は認められません。一方で、就労条件は特になく、アメリカにおいて、どの業界のどのポジションでの就労が可能で、フルタイムまたパートタームのどちらでも構いません。

更に、H-4を持つ配偶者でも以下のような申請条件があります。

  • 2000年に施行されたAC21法のもと、配偶者であるH-1B保持者がアメリカ永住権を申請中で、満期の6年を超えて7年目以降のH-1B申請がアメリカ移民局より認可されている事。

H-1B修正申請の必要性に関するアメリカ移民局の新たな方針

H-1Bビザ保持者及びH-1B保持者を抱える会社にとって、とても重要なアメリカ移民方方針が発表されました。当発表はH-1B修正申請の必要性についてで、今回、移民局メモの抜粋にコメントを加える形で、今回の発表内容を紹介したいと思います。

概要ですが、例えばH-1B保持者の勤務地またそのスポンサーとなっている会社の所在地そのものが変わる場合、それが元々申請した際の住所に基づいて算出された平均賃金額と異なるエリアへの移動となった場合、その移動前に必ず移民局へ修正申請を行わなければならないというものです。

2015年4月9日、アメリカ移民局のAdministrative Appeal Office (AAO) は今後の先例となるべく重要な判定を下したのですが、そのケースはMatter of Simeio Solutions, LLCと呼ばれ、先述の通り、H-1B保持者の勤務地が新たに労働認定書(LCA)を必要とするような場所への移動となった場合、会社はそのH-1B保持者に対する修正申請を行わなければならないというものです。今回の判定を受け、今後、この該当する勤務地変更は修正申請を必要とすべき重大な変更事項(Material Change)として位置づけられることとなり、その修正申請には移動後の住所に基づいて新たに認証されたLCAの提出も必要となります。

以前は、勤務地以外の重大な変更事項がないことを前提に、仮に平均賃金が変わるエリアへ移動しても労働局を通してLCAのみ認証を得れば良いという解釈もできたでしょうが、今回の移民局方針ではそれだけでは不十分であることを意味します。なお、一旦この修正申請を移民局へ行えば、その移民局からの認可を得る前でも新しい勤務地での就労が可能となります。最終結果が出るまで、勤務地の移動を待つ必要はありません。

一方、修正申請が必要ない場合の例は次の通りです。

H-1B保持者へ支払われるべき平均賃金の変わらないエリア(MSA: metropolitan Statistical Area)内での勤務地移動: 
この場合、修正申請をアメリカ移民局に行う必要はありませんが、 新たな勤務地にて、元々の申請で認証を受けたLCAを法律に則って掲示する義務はあります。これは、会社そのものが転居する、または一人のH-1B従業員が他支店へ移動する等に関わらず行う義務があります。自分のケースがMSAエリア内の移動なのか否かの判断も含め、詳しくは移民法の専門家にその対応について相談されると良いでしょう。

短期間の移動:
この場合、状況次第ですが、最大30日間(場合によっては60日間)であれば、移民局への修正申請は必要ありません。ただし、あくまでも拠点は元々の申請にある住所であることが前提で、この場合も新たにLCAを入手する必要もありません。

“non-worksite”での勤務:
H-1B保持者が“non-worksite”へ移動となる場合、アメリカ移民局への修正申請は必要ありません。ここで言う”non-worksite” とは次のような場合を指します。

– H-1B保持者が自己啓発の一環として経営会議やセミナーに参加する場合
– ある特定(一箇所)の勤務地にわずかな時間勤務する場合
– 拠点はあくまでも申請上の住所であることを前提に、職務上、別の勤務地への出張頻度が多いperipatetic(巡回)従業員については出張毎に連続して5営業日、又は業務の殆どが申請上の住所で行われる一方で時折、他勤務地への出張が発生する従業員については出張毎に連続して10営業日を越えない短期出張である場合

H-1B修正申請に関わる注意点:

– Simeio Solutions, LLC 判定時点に、対象となる住所(勤務地)変更が行われていた場合、ウェブアラート(2015年5月21日)が出されてから90日間内に修正申請を行わなければなりません。つまり、5月21日よりも前に勤務地が変わったにもかかわらず修正申請を行っていない場合は、2015年8月19日までに修正申請の必要があります。
– Simeio Solutions, LLC判定が下される前に対象となる住所(勤務地)が変更となっていた場合、移民局の前方針に従った上での非対応だという誠実性があれば、修正申請を行っていなかった事実について移民局は問題視することはないでしょう。ただし、この場合でも2015年8月19日までに修正申請の必要があります。
– もし上記対象のケースで2015年8月19日までに修正申請されなかった場合、アメリカ移民局はその対象のスポンサー会社を移民局規定違反と見なし、更に、対象のH-1B従業員についても合法的なH-1Bの維持とは見なしません。
– 修正申請が却下となった場合、仮に元々の申請自体がまだ有効で、その申請条件に伴う雇用となる場合は、元の勤務地での再雇用も可能でしょう。
– 修正申請が移民局による審査中の状況でも更なる修正申請は可能で、その場合、その更なる申請後、移民局が正式に申請書を受領すればその更なる変更勤務地での雇用は可能となるでしょう。この場合、それぞれの申請において、それぞれの申請状況が判断されますが、仮に後から提出した修正申請の審査中にH-1B保持者のステータスが有効期限を迎えてしまった上で修正申請が却下となった場合、その後の申請においてリクエストされていた修正内容や滞在延長も認められないこととなります。

以上、移民局の方針に従い、適切な対応が必要で、上記該当ケースについては2015年8月19日までに対応がなければH-1B自体が無効になる、また会社は罰則の対象となります。更に、今後対象となる勤務地の変更がある場合についても必ず修正申請を行うよう、移民局方針に従うことはとても重要です。

勤務地変更に伴うH-1B修正申請の必要性

米国移民局行政不服審査局 (USCIS AAO) は Simeio Soutions, LLC による不服申し立てに対し、H-1B保持者を抱える会社にとって重要視すべき最終判定を下しました。それは、H-1B保持者の勤務地が変わる場合(引き続き同じ会社がH-1Bビザのスポンサーで単に就労場所が変わる場合)の会社側の対応の必要性についてなのですが、H-1Bの修正申請の必要性に関しては、弊社ではこれまでH-1B上の雇用条件に重大な変更があれば移民局へ修修正申請を行うよう勧めてきました。ただ、勤務地のみの変更については、それ自体が大きな雇用条件の変更とすべきかグレーでした。少なくとも労働局に対しては新しい勤務地に基づいたLCA (Labor Condition Application) を提出する必要はありましたが、米国移民局 に修正申請をすべきかどうかについては明確ではありませんでした。実際に移民局により修正申請すべき、またすべきではない、と捉えられるような二通りの覚え書きが発行されていた程です。

今回のAAOの判定結果を受け、H-1B従業員に支払うべき最低賃金額が元々申請して認可された時のものと異なる勤務地へ転勤(同じ会社であることが前提)となる場合、修正したLCAとともに移民局へ修正申請を行わなければならない事となりました。つまり、勤務地変更は職務内容の変更や雇用の終了などと同様、重大な変更と明確に位置づけられた事を意味します。従って、雇用主は修正申請、または新規の申請を申請費用とともに移民局へ提出する必要がある、というわけです。

H-1Bは雇用主が、特定の就労場所、ポジションにおいて定められた最低賃金額を支払う義務があり、仮に最低賃金額の異なる勤務地への転勤は、職務内容などその他の雇用条件が同じだとしても、元々申請して認可されたLCAやフォームI-129には反映されていない事になります。H-1B保持者として続けて雇用を受けるためには新しい勤務地の最低賃金額に対して十分な給与を得るか、が重要なポイントとなってくるわけです。一方、もし最低賃金額が同じエリアにおける就労場所の変更となる場合は、今回の結果を受けてはその限りではありません。

今回のこの判定は2015年4月9日付けのもので、今後は実際にて就労場所が変更となる前に新しいLCAの取得とともに移民局への修正申請を行うようにしてください。なお、4月9日よりも前に勤務地の変更があった場合について、遡って修正申請をすべきかどうかについては現時点では明確にはなっていません。

繰り返しますが、今回のAAOの判定では、H-1B保持者が最低賃金額の異なるエリアへ転勤となる場合、転勤前に移民局へ修正申請が必要となります。一方、最低賃金額に変更のないエリア内での転勤については労働局へのLCA申請のみで現時点では十分でしょうとの見解です。

2016年度新規H-1B抽選完了

2015年4月7日、移民局は4月1日より受け付け開始された2016年度新規H-1B申請について、年間発給上限数である85,000件(通常枠: 65,000件、修士号枠: 20,000件)に到達した事を発表しましたが、続いて本日4月13日、4月1日から4月7日(5営業日)までの受付期間に約233,000件の新規H-1B申請書を受け取った事を発表しました。それを受け、早速、移民局はコンピューターを使った無作為による抽選を実施した模様です。なお、今回抽選に選ばれなかった申請書は、申請費用も含め、返却されます。ただ移民局によるガイドラインに反して同一の申請者に対して複数の申請をしている場合は申請が却下または取り消しとなり、また申請費用も戻ってきません。

抽選は、まず20,000件の修士号枠に対して実施され、次にその抽選に漏れた申請書と通常枠の申請書の中から残り65,000件の枠に対しての抽選が行われました。この事から単純に計算すると申請者の約3分の1のみが抽選に選ばれ、残りの60%以上は抽選に漏れてしまう事を意味し、通常枠申請に対してはそれ以上に抽選に漏れてしまう確率となります。なお、移民局は特急申請にて申請している申請書については遅くとも5月11日までには審査に着手する予定となっています。

2016年度H-1B年間発給上限到達のお知らせ

2015年4月7日、移民局は2016年度新規H-1B申請について、年間発給上限に到達したと発表しました。これから、正式に受領する申請書を無作為に選出する抽選が実施されます。

抽選はまず、2万件の米国修士号枠に対して行われ、その後、その米国修士号枠の抽選に漏れた申請と通常枠の申請に対して抽選が行われます。もし抽選に漏れた場合、申請書は申請者の元へ全て(移民局への申請費用も含む)返却されます。

尚、今回移民局は大量のH-1B申請書類受け取ったため、実際いつ抽選を行うかについてはまだ発表されておりません。

抽選に当選した場合、受領書が移民局より届きます。ただし、多くの申請が予想されていることから、移民局より受領書が届くまで、数週間など相当の時間がかかる可能性もあります。なお、特急申請(Premium Processing)をご利用のケースは、遅くとも5月11日までには審査が開始されることとなっています。

看護師の H-1Bビザについて

2015年2月18日、米国移民局 は看護職が H-1B ビザの「専門的職業」の基準を満たしているか否かを述べたメモを公表しました。

H-1B申請に重要な必要要件の一つに申請者が申請ポジションに対して関連した最低4年生大学の学士号(または同等のもの)を持っているかどうかです。このことから、 正看護師は準学士号を取得していれば就ける専門職と言う事で、多くの(登録)正看護師(RN)職はH-1Bの学歴基準に満たしていないと判断され、結果、移民局は多くの正看護師に対する H-1Bビザ申請を却下してきました。

また既に雇用されている他の看護師が学士号を持つそれら施設を通してRNポジションとしてH-1Bを申請する場合においても、認可のハードルは高く、却下の可能性が高い現状があるのです。

そのような状況下、今回のメモには、とりわけ高学歴の看護師にとって好ましい記載事項が含まれています。一つの例として、American Nurses Credentialing Center (ANCC) Magnet Recognition Program が認める健康管理機構で看護職に就く予定のH-1B申請者は審査上、優遇される旨の記載があります。これら健康管理機構や病院施設にて看護師長(ユニット、病棟、クリニック)になるためには、少なくとも学士号を必要条件としています。またこれら施設では特定の期間内に学士号レベルの看護師の割合が8割まで到達できるよう計画もされています。

更に、正看護師の H-1B ビザの取得は一般に難しいと考えられている一方、Advance Practice Registered Nursing (APRN) など上級看護師については H-1B ビザに適していると考えらます。APRN の資格を取得するための必要条件は州単位で決まっていますが、どの州も同じ証明書を発行しています。なお、今回のこのメモにはそれらARRNポジションがリストされています。例を挙げて見ると、正看護助産師 (CNM)、正臨床専門看護師 (CNS)、正ナース・プラクティショナー (CNP)、登録された正麻酔専門看護師 (CRNA) 等です。

今回のメモ発行は特に移民局の審査方針を大きく変えるものではないかもしれませんが、少なくとも移民局は、今回のメモを通して、看護師職がH-1Bでいう専門職であるという見解を持ってもらう手助けとなることでしょう。

H-4保持者(H-1B配偶者)の就労許可取得について

2015年2月24日、米国移民局はH-4保持者(H-1B保持者の配偶者のみ)の雇用に関する次の発表を行いました。

国土安全保障省 (DHS) は、来る2015年5月26日より、雇用ベースにて米国永住権申請を進めている特定のH-1B保持者の配偶者であるH-4保持者(配偶者のみ)にも就労許可を与えることを発表しました。これにともないDHSは法律を改正し、配偶者であるH-1B保持者が以下の条件を満たす場合に就労許可申請条件を満たす事としました。

  • – 雇用ベースの移民請願書(I-140)が認可されているH-1B保持者
  • – 新法 「21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act」により修正された「American Competitiveness in the Twenty-first Century Act of 2000」のセクション 106(a) と (b)に基づいて認可されたH-1B保持者

上記、後者のAct (法律)は、雇用ベースの米国永住権の申請中であるなど特定の条件を満たせば、H-1Bでの滞在期限である丸6年を超えて7年目以降もH-1B保持者としてアメリカに滞在し、就労を可能にするもので、つまりこの法律のもと、H-1Bのステータスで7年目以降の状況にある方が対象となる事を意味します。

DHS は、この新法を通して、永住権取得までの期間、H-1B保持者やその家族が経済上の負担やストレスを抑え、米国社会に上手く溶け込む事が出来る効果があると期待しています。言い換えれば、H-1B保持者が永住権申請中に経済的理由などからアメリカに滞在し続けることを断念する阻害要因を減らし、更に、米国企業の雇用上の混乱も最小限に押さえる事ができると考えています。

法律上、申請資格のある H-4配偶者は就労許可証申請フォームである(Form I-765) 及びそれを裏付ける補足資料を$380の申請費用とともに移民局に提出し、認められれば就労許可証を取得する事ができます。米国移民局 (USCIS) は2015年5月26日から申請の受理を開始する予定としています。一旦就労許可証を取得すれば、それが有効である限りアメリカでの雇用が可能となり、米国移民局 (USCIS)によれば、初年度に多くて179,600件の申請、その後年間約 55,000件の申請を見込んでいます。