カテゴリー別アーカイブ: H-2B

H-2Bの割り当て数が増加します。

移民ニュース速報:H-2Bの数が増加

H-2Bビザは、米国の雇用主が一時的な非農業労働のために外国人労働者を雇用することを許可する非移民ビザです。利用できるのは、単発の仕事、季節的な仕事、断続的な仕事や、一時的なサポートを必要とする仕事などに対してです。これらの仕事に従事する労働者は、熟練・非熟練を問わずH-2Bビザを申請する資格を持ち、ビジネストレーナー、建設労働者、スポーツ選手、パフォーマー、その他多くの職種において利用することができます。候補者はまず、その職に就く意思のある、または就くことのできる米国人労働者が不足している職種に内定していなければなりません。アメリカ議会はH-2Bビザ発給の年間最大数を6万6,000人に設定しており、その内訳は上半期(10月1日~3月31日)に開始する雇用が3万3,000人、下半期(4月1日~9月30日)に開始する雇用が3万3,000人となっています。

この度、国土安全保障省(DHS)と労働省(DOL)は先週、2023年度におけるH-2Bビザの追加発給を発表しました。これは下半期を含む1会計年度内の複数のH-2Bビザ割り当てを可能にし、このような規則がDHSとDOLによって発行されたのは初めてのことです。

・DHSとDOLは臨時的に、10月1日から始まった2023年度において6万4,716人分のH-2Bビザを追加で発行します。この追加発給は、各会計年度のH-2Bビザ発給上限である6万6,000人に加えて行われるものです。 

・追加発給のうち、過去3年以内にH-2Bビザを取得した、あるいはH-2Bの地位を与えられ、再申請する労働者に約4万4,700人分、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラスの労働者に2万人分が割り当てられます。 

・これらの追加発給は、2023年9月15日以前かつ今年度内の一定の期間において、追加申請を希望する米国の雇用主を対象としたものです。 

・2023年度上期に雇用開始日を希望する雇用主は現在申請が可能であり(2022年12月15日時点)、2023年4月1日以前に雇用開始日を設定する必要があります。 

・2023年度下期前半の雇用開始日を希望する雇用主は、下期の法定雇用上限に達した日から15日以内に追加申請し、2023年4月1日から2023年5月14日の間に雇用開始日を設定する必要があります。 

・2023年度下期後半の雇用開始日を希望する雇用主は、下期の法定雇用上限に達した日から45日以内に追加申請し、2023年5月15日から2023年9月30日までの間に雇用開始日を設定する必要があります。 

本追加発給に関する請願書は、カリフォルニアサービスセンターに提出する必要があります。米国移民局は、帰国労働者、またはエルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラスからの労働者で2023年度上期の雇用開始を希望する請願書のプレミアムプロセッシングの申請を、2023年1月3日まで受理しない予定です。 

このニュースは様々な分野で雇用される労働者の枠が増えることを意味し、喜ばしい限りです。

BREAKING IMMIGRATION NEWS

H-2B numbers increase.

The H2B Visa is a nonimmigrant visa that allows U.S. employers to hire foreign workers for temporary non-agricultural work. The work can be a one-time job, seasonal job, intermittent, or peak load. Non-agricultural seasonal workers, both skilled and unskilled, are eligible to apply for the H2B visa. Business trainers, construction workers, athletes, performers, and many others are all typical eligible candidates for this visa. The candidate must first have a job offer for a position for which there is a scarcity of U.S. workers willing or able to fill it. Congress set a numerical maximum of 66,000 H2B visas per fiscal year. 33,000 commencing in the first half of the fiscal year (October 1 – March 31) and 33,000 for employment commencing in the second half of the fiscal year (April 1 – September 30).

The Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Labor (DOL) issued a temporary final rule this week making additional H-2B temporary nonagricultural worker visas available for fiscal year 2023. This is the first time DHS and DOL have issued a single rule making H-2B’s available for several allocations throughout the entire fiscal year, including an allocation for the late second half.

  • DHS and the DOL are issuing a temporary  rule, making an additional 64,716 H-2B temporary nonagricultural worker visas available for the 2023 fiscal year, which began Oct. 1. The additional allotment will come on top of the 66,000 cap-subject H-2B visas that are typically available each fiscal year. 
  • The H-2B allocation includes about 44,700 visas for returning workers who received an H-2B visa or were granted H-2B status in the last three fiscal years and an allocation of 20,000 visas to workers from El Salvador, Guatemala, Haiti and Honduras. 
  • These supplemental H-2B visas are for U.S. employers seeking to petition for additional workers at certain periods of the fiscal year before Sept. 15, 2023. 
  • Employers requesting an employment start date in the first half of fiscal year 2023 may file petitions as of Dec. 15, 2022, and must request employment start dates before April 1, 2023. 
  • Employers requesting an employment start date for the early second half of fiscal year 2023 must file petitions within 15 days after the second half statutory cap is reached and must request employment start dates between April 1, 2023, and May 14, 2023. 
  • Employers requesting an employment start date for the late second half of fiscal year 2023 must file petitions within 45 days after the second half statutory cap is reached and must request employment start dates between May 15, 2023, and Sept. 30, 2023. 
  • Petitions requesting supplemental allocations under this rule must be filed at the California Service Center. U.S. Citizenship and Immigration Services will not accept any requests for premium processing until Jan. 3, 2023, for petitions requesting returning workers, or workers from El Salvador, Guatemala, Haiti or Honduras with a start date in the first half of the fiscal year. 

This is exciting news for the H-2B category as it is opening up additional slots for workers to be employed in various areas.

米国移民局による申請費用及び申請フォームの変更について

2020年10月2日より、米国移民局(USCIS)は、新しい申請費用による申請受付の開始と共に、いくつかの主要な雇用ベースの移民申請フォームの変更と特急審査申請サービスの審査期間を変更するということです。

新申請費用について:

新申請費用は下記をご参照下さい。

Form Current Fee Final Fee Percentage Change
NONIMMIGRANT
I-129H1 $460 $555 21%

I-129H2B(Named Beneficiaries)

 

$460 $715 55%
I-129H-2B(Unnamed Beneficiaries) $460 $385 -10%
I-129L(Includes L-1A,L-1B and blankets) $460 $805 75%
I-129O $460 $705 53%
L-129E & TN I-129CW(includes E-1,E-2,E-3,TN and CW) $460 $695 51%
I-129MISC(includes) H-3,P,Q,R $460 $695 51%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Online Filing) $370 $390 5%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Paper Application) $370 $400 8%
IMMIGRANT
I-140,Immigrant Visa Petition $700 $555 -21%
I-526,Immigrant Petition by Alien Entrepreneur $3,675 $4,010 9%
I-485,Application to Adjust Status $1,140 $1,130 -1%
I-485,Application to Adjust Status for applicant under the age of 14 $750 $1,130 51%
I-765,Application for Employment Authorization(Non-DACA) $410 $550 34%
I-765,Application for Employment Authorization(DACA) $410 $410 0%
I-131,Application for Travel Document $575 $590 3%
Biomentrics Fee(NON-DACA) $85 $30 -65%
Biomentrics Fee(DACA) $85 $85 0%
Total Fees for Adjustment of Status Applications bundle–I-485 with I-765,and I-131 $1,225 $2,270 85%
I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(online filling) $455 $405 -11%
From I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(paper filling) $455 $415 -9%
CITIZENSHIP
N-400,Application for Naturalization(online) $640 $1,160 81%
N-400,Application for Naturalization(paper filing) $640 $1,170 83%

新しい申請フォームについて:

米国移民局は、いくつかの雇用ベースの移民申請フォームの新しいバージョンを発行する予定ですが、それらが正式に利用可能になる具体的な日付は明確にされていません。なお、主な非移民就労ビザカテゴリー(H-1B、L-1O-1ビザなど)については、そのビザカテゴリー毎にI-129フォームの各エディションを作成し発行する予定のようです。

特急審査申請の変更点について:

特急審査申請サービスの申請費用は変更されませんが、米国移民局は審査申請期間をカレンダー暦の15日から営業日の15日(もしくは追加1週間)に変更されるということです。尚、営業日には、連邦の休日は含まれません。

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請に関する新しい費用について:

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請費用は、 $ 1,130の申請費用に加え別途で労働許可証および一時渡航許可証(Advance Parole) の申請ごとに、それぞれ$ 550および$ 590の申請費用を支払う必要があるということです。これらの新しい費用は、全非移民ビザステイタス保持者からの変更申請に適用されるということです。

会計年度2021年の新規H-1B申請について:

米国移民局は今年の8月中旬に、2021年度新規H-1B申請の2回の抽選を実施しました。 2020年10月2日より前に提出される申請については、現在使用されている申請費用と申請フォームが適用されます。一方、 2020年10月2日以降の申請については、新しい申請費用と申請フォームが適用されるということです。

差し止めの可能性について:

米国移民局による新しい申請費用と申請フォームに関する規制は、現在、カリフォルニア州の連邦地方裁判所で係争中の訴訟で異議が唱えられています。カリフォルニア地方裁判所がこの規則に対して差し止め命令を出した場合、米国移民局は現在使用している申請費用スケジュールと申請フォームに戻すよう要求される可能性があるようです。

米国移民局、2020年10月2日施行予定の新申請費用を発表

米国土安全保障省 (Department of Homeland Security:通称DHS) は、2020年7月31日に永住権、及び米国市民権等のビザ発行に伴う申請費用の変更を正式に決定したことを発表しました。尚、施行日は2020年10月2日からとされており、同日、又はその日付以降に提出される申請書においては下記の通り変更された申請費用を支払う対象になります。尚、主に弊社で取り扱っているビザの申請費用の変更は以下の通りです:

I-129フォームによる非移民ビザ申請費用:

これまで均一料金であったI-129フォームによる非移民ビザ申請費用($460)は次のように変更されます:

  • L-1ビザ: $805
  • H-1Bビザ: $555
  • E-1/E-2/TNビザ: $695
  • Oビザ: $705

I-539フォームによる申請費用:

$400

I-131フォームによる申請費用:

$590

I-765フォームによる申請費用 (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals 対象者を除く):

$550

I-140フォームによる移民ビザ申請費用:

$555

DACA対象者以外の指紋採取費用:

$30

I-485フォームによる申請費用:

$1,130

米国移民局移民申請費用:

$190

N-400フォームによる米国市民権申請費用:

$1,170

尚、全ての変更された申請費用を含むリストはこちらをご参照下さい。

「BAHA – アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」大統領令施行から2周年

今年の4月で2017年にトランプ大統領が「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令(通称“BAHA”)に署名してから2年が経ちました。それ以来、米国移民局は規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更を通じて、大統領令の施行を実施してきました。

この「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令の主旨は、米国の従業員の賃金と雇用率を高め、米国の移民法を厳格に実施し管理することにより、経済的利益を保護するというものです。

以下が、大統領令に署名されてから米国移民局が実施した規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更に関する全ての変更点の要約となっています。

米国人従業員の保護について:

  • 賃金に関連する政策指針について:特定のH-1Bスポンサー企業は最終的に米国の労働者の雇用や訓練に役立てる目的でH-1B労働者を雇用し賃金を支払う必要があります。
  • 申請審査に関連する政策指針について:米国移民局の審査官は特定の雇用ベースのビザ申請において、初期および延長申請の両方に同じレベルの厳格な審査を実施するよう指示がなされました。尚、移民申請における必要な証明の負担はH-1Bスポンサー企業にあることを強調しています。
  • 第三機関での労働に関連する政策指針について:第三機関の企業で働くH-1B労働者の申請に関する政策指針が発行されました。
  • L-1 ビザ申請に関連する政策指針について:L-1ビザを申請している企業において、必要な会社関係やコントロール件を示す際、代理投票が取消不能であることが明確になりました。
  • L-1 ビザ申請資格の計算方法が明確化する政策指針について:L-1ビザの申請者に求められる条件の1つに、少なくとも継続して1年間、米国以外の関連会社で職務経験を保持していることが必要となります。そのためその雇用要件の計算方法に関する規定が明確化された指針が発表されました。
  • 新規H-1B申請の抽選に関連する政策指針について:米国高等教育機関から修士またはそれ以上の学位を取得したマスター申請書類の当選率を高めるために、新規H-1B申請の抽選方法の変更を実施する規定が確定されました。

雇用ベースのビザプログラムにおける詐欺の検出と防止について:

  • 米国にて外国人労働者を雇用する雇用者による詐欺や乱用、又は差別を検出し排除するために、米国移民局と司法省は、相互間の協力を拡大し、より良い業務結果を生み出すため理解の覚書に署名したことを発表しました。
  • H-1BとH-2Bビザに関する詐欺を検出し報告する情報受付窓口が設立され、国務省、労働局、司法省との情報共有を強化することで、移民システムの新規および既存のプロセスを合理化し、改善することを目的としているということです。
  • H-1B や L-1ビザ雇用者およびその雇用者のもとで就労している非移民労働者がそれぞれ、承認されたビザの申請内容に沿った雇用を正当に行っているかを確認するため、対象となる雇用先に出向いての監査査察が強化されました。

雇用ベースのビザプログラムの透明性について:

  • 様々な種類の雇用ベースの移民プログラムに関する追加データや法定資格により分類された外国人に提供される雇用許可書類に関する統計を提供する「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」という大統領令に専念するウェブページが作成されました。
  • H-1B雇用者のためのH-1Bビザ申請に関する情報提供を目的として、H-1B雇用者データハブが創設されました。

この件についてのご質問がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国国務省、中国における H 及び L ビザの面接場所の数を削減

米国国務省は、2019年3月1日から、中国の3か所(北京の米国大使館、広州の米国領事館、上海の米国領事館)のみでHとLビザの面接を実施すると発表しました。そのため、成都又は瀋陽にある米国領事館ではHとLビザの面接は今後実施されないということです。

尚、このHとLビザに関する面接場所の数の削減の背景には、多数のHとLビザのケースが割り当てられた場所に対し、特化した情報と専門技術を統合することで業務効率を高める事が目的のようです。尚、成都と瀋陽の米国領事館で実施が予定されていたHとLビザの面接があった場合、代わって、北京の米国大使館が対応するということです。そのため、ビザの面接を予定している申請者は、これらの3か所においてビザ面接を受ける待ち時間が長くなる可能性があるため、そのことを考慮してビザの準備を早めに進めることをお勧めします。

この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。

H-2B プログラムの賃金決定

2014年12月5日、米国連邦第三巡回裁判所は Comite de Apoyo a los Trabajadores Agricolas (CATA) v. Perez について最終判決を出しました。この裁判はH-2B保持者に支払うべき平均賃金額について、本来適用すべき 労働局発行のH-2B 雇用賃金規則ではなく、会社提供賃金調査集によって現行賃金が定められていたことが問題視されていたのですが、今回の判決を受け、労働局は会社提供賃金調査集に基づくH-2B平均賃金の決定を取りやめることとしました。加えて、労働局は、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金額を使って申請された労働認定書の発行も取りやめることとしました。こちら2014年12月9日 に労働局の正式ホームページによりガイダンスとして発表されました (www.foreignlaborcert.doleta.gov)。当局では H-2B に関する規則制定を更に見直す方針です。
雇用主による特定のH-2Bポジションに対する平均賃金額決定申請に際し、2014年12月8日以降、会社提供賃金調査集に基づいたETA Form 9141(賃金決定のための申請書)が労働局に提出される場合、国民相場賃金センター( NPWC )が厚生労働統計調査(OES)に基づき賃金決定を行うこととしました。

なお、2014年12月8日より前にETA Form 9141 提出を行い、会社提供賃金調査集に基づいた平均賃金の決定を受けた企業は、H-2B申請過程において必要とされている求人活動(労働局を通した求人活動、新聞広告等)についてはその査定金額を使用しても良いとのことですが、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金を使って申請された労働認定書は発行を受けることはできないでしょう。その代わり、厚生労働統計調査(OES)に基づいた認証を受けることとなるでしょう。
一方、2014年12月8日より前に平均賃金の決定を受けた雇用主の中には、特定の条件のもと、会社提供賃金調査集に基づいた労働認定書の発行が可能となるオプションもあります。詳細は労働局上記ガイダンスからご確認ください。