カテゴリー別アーカイブ: 非移民ビザ

I-539フォーム、特急審査申請に伴う優遇サービスの対象外となる

前回の記事で述べましたように、米国移民局は2019年の3月に、非移民ステータスの延長/変更申請のための I-539フォームの改訂版と、その申請の補足情報を記載する I-539Aフォームの新規版を公開しました。尚、2019 3月 22 日から、米国移民局は、改訂されたI-539フォームのみを受け入れ始め、12/23/16の日付、又はそれ以前の日付版の I-539フォームと I-539Aフォームによる申請の受付を拒否し始めました。

2019年3月1日に、米国移民局は、関係者との電話会議を行い、改訂された I-539フォームおよび I-539Aフォームについて議論しました。その電話会議中、米国移民局は、適格なI-129申請書と一緒に提出されたI-539フォームに関して、以前から慣行されていた特急審査申請の優遇サービスの提供を継続しないと述べました。これは、改訂されたI-539フォームにより、新しい指紋採取が必要になったためであるということです。したがって、I-539フォームの申請書は現在、I-129フォームの申請書から分離される上、特急審査申請が対象外となるということです。

尚、米国移民局の特急審査申請の場合は15日以内となっていますが、I-539申請の指紋採取は一般的に完了するまで少なくとも約3週間程かかるようです。 尚、申請者は、指紋採取が完了した後に特急審査申請のI-129申請と一緒にI-539申請書を提出しようとするような試みがなされているようですが、特急審査申請によるI-129I-539申請書の両方の認可取得は今のところ、現実的ではないようです。なぜなら、米国移民局はI-129I-539申請書を同時に裁定する義務が無いからです。尚、I-539申請書の審査は、I-129申請書よりも審査にかなり時間がかかる場合があるということです。

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米国税関国境警備局、国境で​​のカナダ市民のための L-1ビザ更新申請に関する制限を拡大

米国税関国境警備局 (通称 CBP:The United States Customs and Border Protection) は、国境でのカナダ市民に対する L-1ビザ更新に関する制限を拡大したと伝えています。この新方針は現在、ほぼ全ての米国とカナダ間の入港地(POE)及びカナダ空港の搭乗検査現場で実施されているということです。

これまでは、国境及びカナダの空港の搭乗検査現場にてカナダ市民に対する L-1ビザ更新が可能でした。しかし、今後は、カナダ市民である L-1ビザ更新申請者は、米国移民局を通したステータス更新のための延長申請をしなければならないと主張しています。

この米国税関国境警備局による新指針に影響を受ける対象のケースは以下となります。

  • 現在、L-1ビザのステータス保持者であるカナダ市民で、個人またはブランケット L-1ビザ申請を通じて、米国税関国境警備局の入港地でビザの更新を希望する者
  • L-2 扶養家族ビザのステータス保持者であるカナダ市民で、上記と同様の更新方法を希望する者

この米国税関国境警備局による新指針に影響を受けない対象のケースは以下となります。

  • 新規の Lビザ申請者
  • 断続的なLビザ申請者:カナダに居住し、L-1ビザのステータスで年間6ヶ月以内、米国に滞在するか、パートタイムのみの L-1ビザ就労目的で米国に入国する個人

この方針が意味することとは、L-1ビザの更新を希望するカナダ市民の申請者は、米国とカナダ間の入港地(POE)及びカナダ空港の搭乗検査現場でビザ更新を行うのではなく、ステータスの延長申請に関しては米国移民局に対する申請が必要であるということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

「BAHA – アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」大統領令施行から2周年

今年の4月で2017年にトランプ大統領が「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令(通称“BAHA”)に署名してから2年が経ちました。それ以来、米国移民局は規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更を通じて、大統領令の施行を実施してきました。

この「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」をテーマに掲げた大統領令の主旨は、米国の従業員の賃金と雇用率を高め、米国の移民法を厳格に実施し管理することにより、経済的利益を保護するというものです。

以下が、大統領令に署名されてから米国移民局が実施した規定、ポリシーの覚書、および運用上の変更に関する全ての変更点の要約となっています。

米国人従業員の保護について:

  • 賃金に関連する政策指針について:特定のH-1Bスポンサー企業は最終的に米国の労働者の雇用や訓練に役立てる目的でH-1B労働者を雇用し賃金を支払う必要があります。
  • 申請審査に関連する政策指針について:米国移民局の審査官は特定の雇用ベースのビザ申請において、初期および延長申請の両方に同じレベルの厳格な審査を実施するよう指示がなされました。尚、移民申請における必要な証明の負担はH-1Bスポンサー企業にあることを強調しています。
  • 第三機関での労働に関連する政策指針について:第三機関の企業で働くH-1B労働者の申請に関する政策指針が発行されました。
  • L-1 ビザ申請に関連する政策指針について:L-1ビザを申請している企業において、必要な会社関係やコントロール件を示す際、代理投票が取消不能であることが明確になりました。
  • L-1 ビザ申請資格の計算方法が明確化する政策指針について:L-1ビザの申請者に求められる条件の1つに、少なくとも継続して1年間、米国以外の関連会社で職務経験を保持していることが必要となります。そのためその雇用要件の計算方法に関する規定が明確化された指針が発表されました。
  • 新規H-1B申請の抽選に関連する政策指針について:米国高等教育機関から修士またはそれ以上の学位を取得したマスター申請書類の当選率を高めるために、新規H-1B申請の抽選方法の変更を実施する規定が確定されました。

雇用ベースのビザプログラムにおける詐欺の検出と防止について:

  • 米国にて外国人労働者を雇用する雇用者による詐欺や乱用、又は差別を検出し排除するために、米国移民局と司法省は、相互間の協力を拡大し、より良い業務結果を生み出すため理解の覚書に署名したことを発表しました。
  • H-1BとH-2Bビザに関する詐欺を検出し報告する情報受付窓口が設立され、国務省、労働局、司法省との情報共有を強化することで、移民システムの新規および既存のプロセスを合理化し、改善することを目的としているということです。
  • H-1B や L-1ビザ雇用者およびその雇用者のもとで就労している非移民労働者がそれぞれ、承認されたビザの申請内容に沿った雇用を正当に行っているかを確認するため、対象となる雇用先に出向いての監査査察が強化されました。

雇用ベースのビザプログラムの透明性について:

  • 様々な種類の雇用ベースの移民プログラムに関する追加データや法定資格により分類された外国人に提供される雇用許可書類に関する統計を提供する「アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う」という大統領令に専念するウェブページが作成されました。
  • H-1B雇用者のためのH-1Bビザ申請に関する情報提供を目的として、H-1B雇用者データハブが創設されました。

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米国国務省、中国における H 及び L ビザの面接場所の数を削減

米国国務省は、2019年3月1日から、中国の3か所(北京の米国大使館、広州の米国領事館、上海の米国領事館)のみでHとLビザの面接を実施すると発表しました。そのため、成都又は瀋陽にある米国領事館ではHとLビザの面接は今後実施されないということです。

尚、このHとLビザに関する面接場所の数の削減の背景には、多数のHとLビザのケースが割り当てられた場所に対し、特化した情報と専門技術を統合することで業務効率を高める事が目的のようです。尚、成都と瀋陽の米国領事館で実施が予定されていたHとLビザの面接があった場合、代わって、北京の米国大使館が対応するということです。そのため、ビザの面接を予定している申請者は、これらの3か所においてビザ面接を受ける待ち時間が長くなる可能性があるため、そのことを考慮してビザの準備を早めに進めることをお勧めします。

この件に関して質問がある場合はお気軽に弊社までお知らせ下さい。

労働局、LCAの取り扱いについて新しい条件を課すと表明

労働局は 労働条件通知(通称LCA: Labor Condition Application) に関する掲載について新しい重要な条件を課す新指針を表明しました。

この新指針が表明される前までは、H-1B雇用者は法律上の規定を踏まえ、影響を受ける米国労働者にH-1B労働者を雇用したいという意向を通知することが義務付けられていました。尚、この規定では、影響を受ける米国労働者が雇用者側の特定のH-1Bビザに関する関連書類等を調査することが許可され、H-1Bビザ雇用に関して雇用者側に規則違反があったと判断した場合に苦情を申し立てる権利がありました。尚、この要件には、たとえこの従業員が他の企業に雇われている場合でも、H-1Bビザの従業員が割り当てられている第三者機関の従業員に通知をすることが規定として含まれていました。

しかし、この新指針が導入されることにより、電子通知が容易に利用可能となり、H-1Bビザ労働者の雇用に関して影響を受ける米国労働者がアクセス出来ることを保証するための追加の手順が含まれるということです。

  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける全ての米国労働者は雇用場所や職種等に関するLCA通知の内容を認識していること。これには、第三機関の従業員も含まれます。
  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者が電子通知に確実にアクセス出来ること。例えば、アクセス不可能であったり、又は、事実上不明な電子サイトに LCA 通知を掲載しても、新しい指針の必要条件を満たすことにはならないということです。
  • H-1Bビザ労働者の雇用の影響を受ける米国労働者は、特定の作業現場に適用される電子通知を検索出来ること。

H-1B雇用者は法律上、このような新しい規定を守らなければいけないということです。もし、違反すれば、重大な罰則が課される可能性があるかもしれないということです。H-1B雇用者は、この新指針の規定に従いどのように LCA 通知を投稿するか検討するべきでしょう。

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米国移民局、2020年度の新規H-1B申請の抽選作業が終了し、マスター枠申請書類の受理数が年間上限発給数に達したと発表

米国移民局は2020年度の新規H-1B申請の抽選が終了し、マスター申請(修士号)については申請書類受理数が年間上限発給数に達したと発表しました。

4月10日、米国移民局は 、コンピューターを使用して2020年度の6万5千件の通常(学士号) 申請書類と2万件のマスター申請書類について無作為による抽選を実施しました。米国移民局は、4月1日から開始した新規H-1B申請受理期間の間に、合計201,011件の申請書類を受理したということです。尚、4月5日の時点で、2020年度の上限発給数である6万5千件を遥かに上回る申請書類を受理したと発表しました。

以前にもお伝えしましたが、米国移民局は2020年度より、新規H-1B申請に関する新しい規定を取り入れました。それに伴い、米国移民局は、初めにマスター枠における申請の審査対象になる可能性のある申請を含む全てのビザ受益者のために提出された新規H-1B申請書類の無作為抽選を実施しました。その後、最初の抽選に選出されなかった残りの申請書類の中から、規定上限枠である2万件のマスター申請書類を選び出すための無作為抽選を実施しました。尚、通常の申請書類とマスター申請書類から成る新規H-1B申請の受理数が2020年度の年間上限発給数に達したため、米国移民局は、(禁止されている複数申請である場合を除き) 抽選に選ばれなかった全ての申請書類を、申請費用の小切手付きで返却するということです。

尚、米国移民局は新規H-1B申請の対象ではない申請書に関しては今まで通り受理していくということです。新規H-1B申請の対象外の申請書類の例として、H-1Bビザ延長申請、H-1Bビザの雇用規定の変更申請、又は、雇用者の変更に関する申請等が挙げられます。

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L-1ビザの1年間の米国以外での雇用要件に関する規定の明確化に関して

2018年11月15日、米国移民局は、非移民ビザの1つであるL-1ビザに関して、その申請者に求められる条件の1つである、継続した1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件の規定を明確化する指針を発表しました。

L-1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社等がある米国外の企業の社員が、米国において働く場合に適用されます。対象者は、エグゼクティブ又はマネージャーとして米国で勤務する者(L-1Aビザ)、又は、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者(L-1Bビザ)となります。その申請者に求められる資格として、L-1ビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。

この新指針により、米国移民局による L-1 申請の審査が一貫していることを保証するため、1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件と過去3年の期間の計算方法について明確化されております。その指針の内容は以下の通りです。

  • L-1ビザ受益者は、その申請資格である1年間継続して米国以外の関連会社にて雇用している期間は物理的に米国外に滞在している必要があります。 (ただ、特定の条件下、米国への短期間内の渡航はその継続性を妨げるものではありません。)
  • 米国のスポンサー会社とビザ受益者は、初回のL-1ビザの申請時点で、1年間継続した米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用を含むその他全ての申請要件を満たしている必要があります。
  • 仮にビザ受益者が米国国内にある関連企業にて合法的に就労していた場合、その期間を調整することで過去3年内の継続的1年の雇用期間の算出が可能となっています。(例えば、他の非移民ビザを米国で就労していた場合等)。
  • 扶養家族として、又は学生の立場として該当する米国企業で働いた場合は、その期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。
  • 米国で働いていない、又は、関連性の無い米国企業で就労していた期間がある場合も同様にその期間を考慮した継続的1年の雇用における調整算出は不可となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

新規H-1B 申請の事前登録制度に関する方針の施行承認の受理に関して

米国移民局は新規H-1B 申請の選択過程に関する事前登録制度の作成や、それ以外の新規H-1B 申請全体のシステムに関連する改革実施の準備を進めています。下記がその新情報となります。

管理予算局 (通称 OMB: Office of Management and Budget) は米国移民局が提案した新規H-1B 申請プロセスの改訂規制案を審議し、その施行を事前承認したため、近い将来、公からフィードバックを得るために公開実施される予定であるということです。

この規制案の詳細は現時点では機密事項ですが、以下の内容が含まれている可能性があるという見解です。

  • 新規H-1B 申請の初期事前登録期間: 新規H-1B 申請の抽選登録が可能になる前に、雇用者は会社情報に加え、オファーする職務内容、そしてビザ受益予定者の情報を含む申請書類を提出する必要があるでしょう。この事前登録制度は、4月1日の新規H-1B申請シーズンの開始日よりも前に施行される予定であるということです。
  • 新規H-1B 申請の抽選に関する変更点:
    • 現在、米国移民局は年間上限発給数を超えるH-1B申請書を受理した場合、最初に2万件のマスター申請書類(修士号)を選び出すための無作為抽選を実施し、その後、通常の6万5千件の上限枠に対し、その最初の抽選に選出されなかったマスター申請書類と通常の申請(学士号)書類から無作為にて抽選を実施することになっています。
    • 米国移民局は、新規H-1B申請の抽選に選出されるマスター申請の当選者の数を最大化するために、規定の2万件という制限無しで、通常枠の申請抽選に先立ちマスター申請の抽選が実行されるように、新規H-1B申請の抽選の順序の変更を提案する可能性があるということです。言い換えれば、マスター申請の抽選当選者だけで、新規H-1B 申請の年間上限発給数を占める可能性があるということです。
    • 米国移民局は、より高い給与が支払われる職種を優先して抽選することを提案する可能性もあります。
  • 申請書の提出期間:米国移民局は、事前登録手続の時点でその申請書が選択されていない限り、雇用者は最終版のH-1B申請書とその証拠書類を提出する必要は無いと提案するかもしれません。なお、抽選に当選した申請書に関しては、当選後、短期間(およそ30日間)の申請期間が与えられ、その間にH-1B申請書の完全版とその証拠書類を提出する必要があるでしょう。
  • 待機リスト:米国移民局は、待機リストの作成を提案するかもしれません。これにより、もし却下または撤回された申請書により合計の申請書の受領数が年間上限発給数に達しなかった場合、又は事前登録によって申請書が選択された後に雇用主が申請書を提出することを決定した場合において、他の追加のケースの申請が可能になるかもしれません。

これらの提案は、米国移民局が実施する(60 日間の) 公からのフィードバックを考慮した後、規制を確定し、管理予算局の最終的な承認を受けた後にのみ、正式に施行されるということです。なお、管理予算局がこの提案に関して、施行提案の審議を迅速に行い承認したため、これらの変更が2019年4月1日に始まる2020年度の 新規H-1B 申請シーズンに施行される可能性は十分に考えられます。しかし残念ながら、この決定は早くても2019年の2月まで公には通知されない見通しで、最終的な規定に関しては、おそらく2019年の3月まで実施されない可能性となりそうです。

弊社では、引き続き、皆様に新規H-1B 申請の方針についての最新情報を随時報告できればと考えております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

H-1BとH-4ビザに関する改正案について

国土安全保障省 (通称 DHS: Department of Homeland Security) と労働局 (Department of Labor) は2018年秋、規制改革協議案を発表しました。もしこの議案が議決され、施行される場合、H-1BとH-4ビザのプログラムに多大な影響が出ることが予想されます。

以下が、2018年秋に出されたH-1BとH-4プログラムに関する規制改革協議案で、重要な点となっています。

  • 新規H-1B申請の抽選事前登録案: 新規H-1B申請の抽選に関する事前登録案が2019年4月1日より受付開始となる2020年度の新規H-1B申請の申請及び審査プロセスに影響する可能性があるかもしれません。
  • H-1B申請資格基準と賃金要件: H-1B申請の申請資格基準に関して、“雇用”と”雇用者と労働者の労使関係”に関する資格基準の定義が、更に厳しく修正されることが予想されており、今後のH-1B労働者雇用予定の企業に影響を与える可能性があります。
  • H-4就労資格プログラムの終了: 現在、特定の状況下にあるH-1Bビザ保持者の配偶者であるH-4保持者には就労許可取得の申請が認められています。しかし、特定のH-4ビザ保持者の雇用を許可するこの規制を取り消す提案が2018年の11月に発行される予定です(記事記載時点ではまだ予定の状況)。なお、その就労許可取り消し案が施行された後、現在有効なH-4就労承認について、残りの有効期間の就労も引き続き可能となるかどうかは定かではないということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

労働局、改正されたLCAの実施に関する声明を発表

労働局は 2018年の10 月24日から10月31日の間、改正された労働条件(通称LCA: Labor Condition Application) の適用の実施を発表しました。

まず、第三機関を就労先とする H-1B, H1B1, 又は E-3を申請するケースにおいて、この改正されたLCAを使用する場合、雇用者はクライアント先やベンダーを示す必要があります。また、H-1B雇用者はビザ受益者の就労先における外国人労働者の人数を示す必要があり、H-1B保持者に依存している企業または意図的に虚偽の申請をしたと見なされる H-1B雇用者は、必要条件に対する追加書類提出の対象となります。

なお、改正されたLCAがICERT上 (労働条件のフォームを作成し申請するオンラインシステム) で利用可能になるまで、雇用者やその移民弁護士は現在利用可能なLCAを引き続き使用することが可能です。なお、改正されたLCAがICERT上で使用可能になった後でも、労働局は以前のLCAの使用を許可するグレースピリオド(猶予期間)を設ける予定とのことでした。

この声明に関して興味深いことは、特に第三機関を就労先とする申請においてで、 H-1B雇用者がクライアントやベンダー先を示す必要性を盛り込んだということです。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。