カテゴリー別アーカイブ: 非移民ビザ

DUIをはじめとする非移民ビザの取り消しについて

1952年に制定された移民国籍法とその改正によると、国務長官は如何なる時でもビザを撤回し、取り消すことのできる権利を保持しています。また国務省(通称 DOS:The State Department)は、飲酒運転及び麻薬の影響下での運転(通称 DUI: Driving Under Influence)においても、その有罪判決の有無に関わらずビザの取り消しを行使しております。なお、国務省はDUIを犯した米国滞在の非移民ビザ保持者のビザ(査証)も取り消す権利も保持しています。

非移民ビザの取り消しの過程について

違反の度合いにより国務省の異なる2つの部署において非移民ビザの取り消し処理が行使されます。

(I) DUIに関しては、アメリカ大使館、領事館が非移民ビザ保持者のビザ査証の失効手続きを行います。

(II) DUI以外については、国務省の本社にある査証審査署(Visa Office of Screening, Analysis and Coordination)が非移民ビザ保持者のビザの失効手続きを行います。

なお、国務省による非移民ビザの失効が正式に有効になるのは、通常は、アメリカ滞在者に対しては、処罰を受けた非移民ビザ保持者が米国を出た後になります。

非移民ビザ失効による影響とは

多くの場合、国務省はビザの失効状を”送付可能な場合”においてのみ発行します。しかし、非移民ビザ失効状を受け取らなくてもビザの失効は有効になります。DUIケースにおいては、通常、アメリカ大使館、領事館がDS‐160フォーム(オンラインのビザ申請書)に記載されているEメールアドレスにビザ失効状を送るため、DS‐160フォーム上の情報が最新かつ有効であり続けていることが大変重要です(場合によっては米国領事館が直接該当者に電話することもあります)。なお、ビザ失効状をEメールで受け取った場合は、失効状の確認のため、関係するアメリカ大使館、領事館に直接問い合わせることも可能です。

ただ注意すべきことは、ビザの失効は処罰を受けた後の最初のアメリカ出国後が絶対ではないということです。ケースによっては、国務省による非移民ビザ失効により、アメリカ国内にて移民局に対して行う就労ビザの雇用者変更申請や延長申請が却下されたケースもあります。更に、場合によっては、非移民ビザの失効により、国外退去の処分を受けたケースもあります。なお、現在、国務省と国土安全保障省(移民局)はこのような例外的なケースを無くし、米国出国後のみビザの失効が有効になるよう、その制限について議論しています。

米国移民局によるNotices to Appear (NTA)に関する新指針

2018年6月28日、米国移民局(USCIS)はNotices to Appear (NTA:移民裁判所への出頭命令)の発行に関する新しい指針を発表しました。この新指針によって、今後米国移民局がNTAを発行する対象の範囲が以前より広がります。そのため、国外退去可能なケースで、詐欺行為、犯罪行為、又は、ビザ申請など却下されたにも関わらず米国に違法滞在している証拠がある場合の外国人もNTA発行の対象となります。

以前の方針では、米国移民関税執行局(通称ICE:U.S. Immigration and Customs Enforcement)がその役割を担い、米国移民局はビザ申請審査がその役割の中心でした。それが今回の方針転換を受け、米国移民局にもその機能及び権限が持たされた形となります。

米国に合法的に就労又は居住している外国人でも、彼らの滞在延長申請や転職申請が米国移民局による指針の変更によって思いがけず却下されてしまった場合もNTAの発行を受けての国外退去手続きをしなければならないようになります。なお、NTAの発行を受けた外国人は、その内容が、個人の意思に反しているとしても米国を出国することが出来なくなり、移民裁判所に行くことを余儀なくされてしまいます。同様に、最近のUSCIS の規定変更により、滞在を許可するステータスが無効になってしまった留学生もNTA発行の対象となります。なお、2018年5月31日の時点で既に70万以上ものケースが移民裁判機関にて滞りが出ている状況ですので、この新指針は移民法業界また外国人にとって更に大きな影響を与えることになります。

この新指針によって最も気になる点の一つは非移民ビザ(H-1B , L-1 ビザなど)の延長申請等、元のビザの期限を過ぎたにも関わらず申請は引き続き審査中の状態で、アメリカにて合法的に待機しながらも結果的にビザ申請が却下になってしまうケースで、今回のケースでは、その状況もNTA発行の対象となるようです。従って、非移民ビザ等延長申請の必要な方は、元のビザの期限を迎える前に延長申請の最終結果が出ている状況が望ましいと考えられます。

国土安全保障省、オバマ政権による国際起業家に関する規則の取りやめを提案

国土安全保障は、米国への人道的また公的な利益を踏まえ、米国入国を最終的に許可できる裁量権を持っています。2016年のオバマ政権の最終月、国土安全保障省は卓越した企業家を導入する目的で臨時入国許可又は、一時入国に関する規則を改正しました。その企業家達によって経済成長と革新を促進する公的な利益を生み出すことがこの規則改正の狙いで、International Entrepreneurship Rule(国際起業家に関する規則)という名で知られるようになりました。外国国籍者がこの規則で米国に入国する際に必要となる条件は以下の通りです。

  • 企業の少なくとも10%の所有株式を保持していることが最低条件で、加えて
    • 資格を満たす”投資家から少なくとも$250,000 の資金を有する、又は
    • 資格を満たす”政府からの少なくとも$100,000の賞金や助成金を有する(州および連邦の賞金や助成金も受け入れられています)

2017年7月、トランプ政権下、国土安全保障省は国際起業家に関する規則の実施を2018年の3月に遅らせるという規則を掲げました。一方で、2017年12月には、連邦裁判所がこの遅延を無効とした上、米国移民局は国際起業家の入国を許可する申請の受付を開始いたしました。

そのような中、2018年5月25日、国土安全保障省は国際起業家に関する規則を終了すると提案しました。規則の内容自体が広範囲にわたり、米国人労働者や米国人投資家による支援の妨げとなる上、そもそも国際起業家を招き入れる手段には不適切であるということが理由として挙げられています。

なお、国土安全保障省は2018年6月28日付又はそれ以前に受信した、国際起業家に関する規則を終了するという提案に対する諭評を受け入れてはいるようです。

このような状況もあり、多くの外国人米国入国希望者は、米国入国の手段として変動的で不安定な国際起業家に関する規則を利用するより、投資家ビザのE-2ビザや投資家永住権のEB-5ビザ(米国移民局が指定する地域内のプロジェクトに投資をすることで永住権を最短約2年程度で取得できる可能のある申請。その他、様々な条件あり)による申請により期待を寄せています。E-2投資家ビザは米国でのビジネスにおいて相当額の米国外からの資本の投入が必要となり、定期的なビザの更新が必要です。EB-5ビザの永住権保持者は米国での事業において少なくとも10名の米国人労働者を雇い、候補者には少なくとも$1,000,000(場合によっては$500,000)の投資をすること等が必要条件となっています。

第三機関(Third Party)を就労先とするH-1B申請に関する新指針(その1)

2018年2月22日、米国移民局(USCIS)は第三機関(Third Party)を就労先とするH-1B申請に関する新しい指針を発表しました。この新しい指針は今年の新規H-1Bビザ申請(2018年4月2日から開始)、またH-1Bビザ保持者の延長申請の両方に対して直ちに適用されます。一般に、H-1B受益者の就労先について、第三機関会社での雇用を計画している請願者(H-1Bビザのスポンサー会社)は、その第三機関での全雇用期間に対する雇用契約書、特定の業務スケジュール、そして関連するクライアントからの詳細な情報の提出が申請上、詳細に要請されることとなりました。移民局審査官は、請願者、契約先会社、さらにはその末端の関連クライアント間における契約関係を確認のうえ、請願者が引き続きH-1Bビザ受益者の雇用を全て管理する内容のものかの評価を下します。移民局は全ての契約書の確認を経て、仮にH-1B申請上のリクエスト雇用期間を3年としても契約書に1年など短い期間の契約雇用期間しか存在しないと判断される場合は、仮に認可するとしても3年ではなく1年限定の認可に留めることもあり、また明確な雇用関係が確認できない場合は、最終的にケースを却下することもあるでしょう。言い換えれば、今回の新方針により、H-1Bスポンサー会社はこれら雇用に関するビジネス上の詳細な、また場合によっては機密事項に関わるような情報の開示までもが求められることを意味します。

 

実際、同様の方針が長年にわたって打ち出されていたこともあり、弊社では関連する雇用契約上の資料の提出を推薦してきましたが、今回の発表を受け、これまで以上に関連資料が詳細に確認されることとなるでしょう。更に、この第3機関会社における全雇用期間に対し、H-1Bで求められる専門職としての業務が確実に遂行されることが裏付けられる内容をしっかりと書面化しなければなりません。

 

移民局は、その全雇用期間において、第3機関会社での雇用内容がH-1Bの専門職であるか、また第3機関での雇用においても引き続きビザスポンサー会社とH-1Bビザ受益者の間に明確な労使関係(Employer-Employee relationship)が存在し続けるかについて、提出書類を確認しますが、今回の指針において以下のような証拠書類(例)の提出を求めています。

  • H-1B専門職の業務を遂行する就労先(worksite)となる第3機関の会社及び関連する全ての会社との署名入りの契約書
  • 第3機関会社におけるH-1B受益者による予定業務内容、雇用上の条件、雇用期間、就労時間等が記載された第3機関の会社より署名された書類(署名は会社の責任者からのもので、例として作業指示書、作業命令書、レターなど)
  • 技術資料、マーケティング分析資料、資金援助を証明する書類等を含む業務内容が詳細に記載された証拠書類

 
移民局による警告にはなりますが、H-1B請願者(ビザスポンサー会社)は、これら資料によっては記載の機密事項部分の割愛は可能でしょうが、その場合は、その割愛を補うべく十分な証拠書類や説明が必要となるでしょう。

トランプ政権によるH-1Bビザへの影響

今年も2019年度新規H-1B申請開始日が近づいてきましたが、昨年4月に受付された2018年度の新規H-1B申請に対しては、多くの申請審査に質問状が発行されたり、審査に時間がかかったり、また多くのケースが却下されるなど、その厳しさが目立った年度であったことは記憶に新しいところです。

 

2017年11月の時点の移民局データでは、前年の2倍以上の新規H-1Bケースが却下されたという数字もあり、このことからトランプ政権の公約にも関連すべく外国人雇用の機会が削減され始めた現象が見え始めてきている結果とも言えるでしょう。

 

その他、2017年11月時点の関連データによると、全体の17.6%(30,445件)の新規H-1Bが却下となっており、前年の同時期が7.7%であたことを考えると相当に増えている計算となります。更に質問状発行について言えば、2017年11月までにおいて、全申請に対して、半分近くの申請に質問状が発行されたようです。

 

これら状況を受け、移民局ディレクターであるLee Francis Cissna 氏は、これはアメリカ移民システムの完全性を保つためで、この質問状の発行により遅れが出ていることは理解しているが、質問状を発行し、その返答内容を確認することでより正しく認可審査が導き出されている、と述べています。

 

しかしながら、実際、発行された質問書に対して300〜400ページにも昇る返答書を提出したとしても、どのようなケースが認可され却下されるのか、明確な規則性が見当たらないとも言えます。あえてその根拠として挙げるとすれば、オファーされている給与額はいくらなのか、会社の業務状況や歴史はどうか、ビザ受益者の学歴や職歴はどうか、申請上のポジションはH-1Bで求められる専門職であるか等々、移民局の確認したいポイントは大まかには見て取ることはできます。ただ、実際に、その前の年まで問題なく認可されていたケースでも質問状を多く受けており、例えば、弊社では会計士やシステムアナリストがなぜH-1Bの条件でもある大学学士号を必要とするポジションなのか、それらはなぜ専門職と言えるのか、という首をかしげたくなるような主旨の質問状も受けております。ちなみに弊社で受けた質問状の内容について、その多くが既に質問状を受ける前の最初の申請書の中で議論している内容のものをあえて質問状で聞いていることもまた今回の質問状の特徴でもあるかもしれません。

 

別の記事でも紹介しましたが、トランプ政権はプライオリティーシステムとして抽選対象となる新規H-1b申請の仕組みに修正を加えることを提案しており、またH-1Bの有資格者条件も見直しを変えようとしています。

 

これら状況を受け、多くの企業や個人がH-1B申請に躊躇を示し始めているのも事実です。今年の新規H-1Bの申請数がどうなるのか、審査がどのような厳しさとなるのか、現状では申請方法等は昨年と変わりはありませんが、今後に注目です(上記、データ等San Francisco Chronicleの記事が元になっております)。

H-1Bビザに関する新しい法律

アメリカ移民局は現在、移民法に関­する新法案の提出を予定しており、これが最終的に法制化されると、H-1Bビザの扱いに大きな変更が予想されます。またF-1の学生またH-4(H-1Bの配偶者ビザ)に対して与えられる就労許可に関する法律にも変更が見られるようです。想定される主な変更事項は下記の通りです

 

H-4保持者に与えられる就労許可発行の廃止

移民局は現在特定の条件のもとH-4保持者に与えている就労許可の廃止を提案しています。施行予定は2018年2月です。

 

新規H-1B申請に対し、その事前登録と事前抽選の実施

基本方針は2011年に提出された同様の法案ですが、新規H-1B(抽選対象となる申請)に対し、事前登録受付を実施し、事前抽選に当選した場合のみ申請書が提出できるようになるという仕組みです。今回は更なる変更が想定され、H-1Bの年間発給数に対してプライオリテーシステムを導入するというものです。つまり限られたH-1B年間発給数に対して、高い給与を得る、また高い専門性を持つ申請者に高い優先順位を与えるべく対象申請者の資格(雇用条件等)に応じて、多くの数の割り振りを実施するという案です。施行予定は2018年2月です。

 

H-1Bの資格基準及び賃金支払い義務の内容の見直し

移民局は、アメリカ国外からの最高で最も有能な外国人のみにH-1Bが与えられるようにすべく、H-1Bの通称である”Specialty Occupation(専門職)”と言う定義の見直しを計画しています。今後法案化されるとすれば、アメリカ人労働力の確保また一定賃金の確保を目的として、H-1B雇用における雇用体系また、労使関係の定義にも変更が予想されます。詳細は今後に注目ですが、施行予定は2018年10月です。

 

外国人留学生に与えられるプラクテエィカルトレーニングの見直し

移民税関監査局は、F-1またM-1の学生に与えられるOPTに対して包括的な変更を考えているようです。これによりアメリカ人労働力の保護また学校や外国人留学生に対する監視体制が増強されることが予想されます。つまり、通常のOPT、STEM OPT、 CPTプログラムの取り扱いに対し、雇用主(トレーニング提供企業)は何らかの更なる責務また制限等が盛り込まれることでしょう。詳細は今後に注目ですが、施行予定は2018年10月です。

 

申請費用の値上げ

移民局は申請費用の値上げを検討しています。またF-1ビザやJ-1ビザに求められるSEVIS費の値上げも予定しています。

 

以上、概要です。こちら、まだ提案の段階で、まだ法制化されたものでもなく、内容の変更もありえますが、現政権の立ち位置がはっきりと見える案とも言えるでしょう。今後、移民局は通常の事務手続きを経て、一般市民からのコメントを求めることでしょう。その後、議会による法制化がいつされるかですが、来年の新規H-1b申請にどのような影響が出てくるか、今後新しい情報が入り次第、随時紹介いたします。

H-1Bビザの審査状況 (その2)

H-1B申請に対し質問状が多発している現状は前の記事でもお伝えの通りですが、その背景には、アメリカ移民法に関わる改革は新政権の掲げる重要改革事項の一つで、H-1Bビザについても、最も熟練した高額所得者に対してのみ発行されるべきである、との大統領命令に従い、移民局は、このレベル1の給与額を引き合いに質問状を発行することで”大統領指令の実行”を遂行する傾向が見受けられます。

同内容の申請において、特に移民局は今年4月に受け付けた新規H-1B申請(抽選の対象となったH-1B申請)に対し、多くの質問状を発行しています。つまり移民局は本来専門職であるべきH-1Bビザのポジションに対して、エントリーレベルの給与額をオファーすることはH-1Bの条件を満たさない、との見解を示し始めたわけです。

今後は新規H-1Bケースに限らず、H-1B延長や転職の申請等に対しても同様の対応が予想されます。例えば3年後の延長申請については、既に3年の経験がある従業員の延長申請を行うこととなり、その申請上のオファー給与額がエントリーレベルのレベル1賃金に基づいているとすれば、その不適格性を指摘される可能性は十分に予想できます。言い換えれば、本来H-1B申請の条件の一つであるポジションに関連した相当する学士号(Bachelor’s)以上の学歴を持っている、という最低条件に加え、3年の職務経験が加わることは、その特定の申請者に対するH-1B申請に対し、エントリーレベルのポジションとしてレベル1の給与をオファーすべきではない、ということを意味することになります。

これまで移民局は申請者の経歴やポジションの複雑性、専門性に応じた給与レベル設定について厳しい指摘はなく、2回目、3回目以降のH-1B申請においても、レベル1の給与設定に対し、多くは指摘の対象とはしてきませんでした。しかし今後は、それらケースに関しても質問状発行の対象となることは推測できます。事態の状況がより深刻なのは、現時点で、関連したこの質問状に対し、回答して認可を受けたという報告が全米弁護士協会から一切の報告が上がってきていないという点です。今後の政府による対応は注目です。

H-1Bビザの審査状況 (その1)

新政権のもと、ビザ申請審査が非常に厳しくなおり、H-1Bビザも例外ではありません。更にH-1B申請はプレミアム申請(審査が15日以内に行われる特急申請)が使えないなど不便な状況が続いていました。そこで、H-1Bの現状について2回に分けてお知らせします。

まず、明るい話題として、H-1B申請はプレミアム申請について、こちら徐々に再開に向かっています。こちら4月以降H-1B申請については、プレミアム申請ができない状況が続いていましたが、日本人の多くが該当する申請カテゴリーでは、今年4月に受付開始され、抽選となった全新規(2018年度)H-1B申請に対し、9月18日よりプレミアム申請へのアップグレードが可能となりました。更に、米国弁護士協会の報告では、まだ正式ではないものの、10月3日までには延長や転職も含む全てのH-1B申請でプレミアム申請が再開となる見通しです。この記事が読まれている頃には正式となっていることでしょう。

このプレミアム申請の再開を受け、早々にH-1Bの結果を知りたかった方は朗報と言えるでしょう。運転免許証やその他資格更新など正式な滞在許可認可が必要な方はアップグレードを望むところでしょう。ただ一方で、現在の厳しい審査状況を念頭におく必要があります。プレムアム申請に切り替えれば早く認可を得られるという利点もありますが、現状では大変内容の厳しい質問状が発行される可能性がこれまで以上に考えられます。前々回の記事でも触れ、また次回の記事でも続きで紹介しますが、これまでにはない質問状が多発している現状がありますので、プレミアム申請にアップグレードする場合は、最新の移民局による審査傾向の元、タイミングなど、より戦略的に対応することが望ましいでしょう。

さて、その質問状について、レベル1のポジション(特定の地域及びポジションに対する賃金レベルの4段階のうち、レベル1がエントリーレベルポジションに相当)の賃金額に基づいて認証されたLCA(労働局発行の労働認定証)とともに提出した新規H-1B申請に対し、質問状が多発しています。今後、同内容の質問状が延長、転職のH-1B申請においても発行され始める、と予想しています。

H-1Bビザの審査状況

皆さんも耳にしていることかと思いますが、新政権のもと、ビザ申請審査が非常に厳しくなってきており、H-1Bビザも例外ではありません。

ここ最近の政府の新方針のもと、レベル1のポジション(特定の地域及びポジションに対する賃金レベルの4段階のうち、レベル1がエントリーレベルポジションに相当)の賃金額に基づいて認証されたLCA(労働局発行の労働認定証)とともに提出したH-1B申請に対し、移民局より質問状が発行される可能性が非常に高くなっています。アメリカ移民法に関わる改革は新政権の掲げる重要改革事項の一つで、H-1Bビザについても、最も熟練した高額所得者に対してのみ発行されるべきである、との大統領命令に従い、移民局は、このレベル1の給与額を引き合いに質問状を発行することで、”大統領指令の実行”を遂行する傾向が見受けられます。

移民局は今年4月に受け付けた新規H-1B申請(抽選の対象となったH-1B申請)に対し、確認できただけでも既に数百件以上にも及ぶ関連した質問状の発行をしており、とりわけ、レベル1の労働認定証をもとに作成された申請書が主な質問状発行の対象ケースとなっています。つまり、移民局は本来専門職であるべきH-1Bビザのポジションに対して、エントリーレベルの給与額をオファーすることはH-1Bの条件を満たさない、との見解を示し始めたわけです。

今後は新規H-1Bケースに限らず、H-1B延長申請等に対しても同様の対応が予想されます。例えば3年後の延長申請については、既に3年の経験がある従業員の延長申請を行うこととなり、その申請上のオファー給与額がエントリーレベルのレベル1賃金に基づいているとすれば、その不適格性を指摘される可能性は十分に予想できます。

言い換えれば、本来H-1B申請の条件の一つであるポジションに関連した相当する学士号(Bachelor’s)以上の学歴を持っている、という最低条件に加え、3年の職務経験が加わることは、その特定の申請者に対するH-1B申請に対し、エントリーレベルのポジションとしてレベル1の給与をオファーすべきではない、ということを意味することになります。労働局のガイドラインにおいても、学士号に加えて2年以上の職務経験がある場合は、少なくともレベル2の給与をオファーすべきとの指針があります。

これまで移民局は、申請者の経歴やポジションの複雑性、専門性に応じた給与レベル設定について厳しい指摘はなく、2回目、3回目以降のH-1B申請においても、レベル1の給与設定に対し、多くは指摘の対象とはしてきませんでした。しかしながら、今後は、それらケースに関しても質問状発行の対象となることは推測できます。上述の通り、移民局は予定職務内容とともに労働認定証を注意深く確認し、既に多くのレベル1のケースで非常に困難な質問状を発行する傾向にあります(このような状況のもと、レベル1給与額で認可されているケースはあります)。事態の状況がより深刻なのは、現時点で、関連したこの質問状に対し、回答して認可を受けたという報告が全米弁護士協会から一切の報告が上がってきていないという点です。言い換えれば、レベル1での申請では、現状、質問状に返答しても、最終的には認可が得られない可能性が非常に高くなってきているという状況とも言えます。

今後の政府による対応は注目です。

H-1Bの審査状況

皆さんの中には2018年度新規H-1Bの申請を今年4月に行い、現在結果を待っている方もいらっしゃることでしょう。今回の新規H-1bについては特急プレミアム申請ができなかったことから、抽選結果を早く知りたくても早くできず、また無事の当選を確認できた方でも最終審査結果が出るまでにはまだしばらく時間がかかる状況があるなど、不安な要素も多くあります。

そのような中、移民局は7月19日付で新規H-1B申請の抽選に当選しなかった申請者への申請書類の返却が完了したとの発表を行いました。今回の申請は4月3日〜7日まで申請の受付がなされ、H-1B年間発給上限数以上の申請が押し寄せたことで抽選となり、移民局は抽選当選者のデータ入力を5月3日に完了したとの発表を行っていました。その後、抽選に漏れた方には随時申請書類が返却されておりますが、それも7月19日付で当発送は終了したことを意味します。

弊社では、既に抽選に当選し、認可を受けた方がいる一方で、まだ申請書のコピーが戻ってきていない方もいらっしゃいます。今回の返却作業の終了を受け、移民局は7月31日までに、正式に抽選に当選したことを示す申請受領書、または抽選位当選しなかったことを示す申請書類の返却が確認できない場合、当選(審査)状況確認のため、移民局に問い合わせが可能となります。

さて、H-1Bの特急プレミアム申請不可の状況についてですが、移民局は2017年4月から先の半年は全てのH-1B申請(新規に見に限らず、延長や転職等の申請も含む)に対してプレミアム申請不可との状況でしたが、こちら年間上限枠対象外のH-1Bケース(高等教育機関やそれに関わる非営利団体、また非営利リサーチ、政府機関などをスポンサーとするケース)など7月24日付で、一部解禁になりました。ただ多くの場合が、上限枠のあるH-1B保持者または新規申請者であることから、引き続き、不憫な状況が続くことでしょう。特に運転免許証の更新が関わる方は、延長申請など、6ヶ月前から申請は可能ですので、早めに申請しておかれることをお勧めします。現在の就労期限までに正当に延長申請が完了していれば、結果待ちでも期限後の引き続きの滞在も可能ですが、DMVは延長認可が確認できるまでは運転免許証の更新を認めない場合もあるかと思います。

最後に、新規のH−1B審査状況についてですが、例年にはない質問状が発行されています。例えば、特定のポジションのLevel-1を使用した給与額(一般に特定のポジションに対して、職務内容や雇用条件等に応じてLevel-1~4まで給与額が区別されています)について、そのH-1Bにおける予定職務内容と労働局の定める給与Levelの条件を比較するなど、Level-1の給与額をオファー額とした根拠等を聞く質問状が発行されています。移民弁護士協会では、その対応に多くの意見が飛び交っている状況で、引き続き議論の中心となると同時に、今後これを意識した戦略的な申請書作りが求められるかもしれません。新政権の影響と言えるか断言はできませんが、移民局審査が厳しくなっていることは否めません。