カテゴリー別アーカイブ: 非移民ビザ

米国市民権・移民局が2024年度上半期のH-2B上限達成を発表

2023年10月13日に発表された公式声明の中で、米国市民権・移民局(USCIS)は、一時的な非農業労働者を対象とするH-2Bビザの上限が2024会計年度上半期に達したことを確認しました。2024年4月1日以前の雇用開始を規定する新規のキャップ対象H-2B労働者請願書の受理最終日は、2023年10月11日でした。この日以降に受理された、2024年4月1日より前の雇用開始日を求めるキャップ対象H-2B請願書は、USCISにより即座に却下されます。

しかし、USCISは引き続き、議会が定めた上限を免除するH-2B請願書を受理することに留意する必要があります。これらの適用除外には、米国にいる既存のH-2B労働者が滞在期間を延長する、雇用主を変更する、または雇用条件を変更する請願書が含まれます。さらに、魚卵加工業者、魚卵技術者、魚卵加工に従事する監督者、および北マリアナ諸島連邦および/またはグアムで労働またはサービスを提供する労働者には適用除外が適用されます。この免除は、特に2009 年 11 月 28 日から 2029 年 12 月 31 日までの間にこの職務に就いていた者に適用されます。

H-2Bプログラムは、米国企業が一時的な非農業職の外国人労働者を雇用するための重要なチャネルとして機能しています。議会が定めた現在の上限は、1会計年度あたり66,000ビザであります。この割り当てのうち、10月1日から3月31日までの上半期に雇用を開始する労働者のために33,000人のビザが確保されています。さらに、年度後半(4月1日から9月30日)に就労を開始する労働者のために、33,000件のビザが用意されています。年度前半の未使用ビザはこの割り当てに含まれます。

詳細と包括的な見解については、USCIS の公式 ウェブサイトの「H-2B 非移民のためのキャップカウント」ページをご覧ください。USCISは引き続き、関係者に正確かつタイムリーな情報を提供し、移民プロセスの透明性と効率性を確保することに尽力します。

TN ビザのナビゲート:企業スポンサーシップ以外の資格基準を理解する

TN ビザは、米国での就職を希望するカナダ人とメキシコ人にとって魅力的な選択肢です。他の多くのビザとは異なり、TN ビザは企業のスポンサーシップを必要としません。その代わりに、TNビザの申請資格は、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に概説されている職業の一つであることと、米国を拠点とする企業から内定を得るという2つの基本的な要件にかかっている。

よくある質問は、学歴に関するものです。特に、学士号は持っていないけれどもかなりの実務経験がある人は、その専門知識だけでTNビザを申請できるのだろうかと疑問に思われます。一般的な誤解に反して、実務経験は 学士号に直接相当するものではなく、TN ビザの申請資格を自動的に認定するものでもありません。このような誤解は、より柔軟な基準に関連するH-1B ビザに起因することが多く、一定の条件下では、実務経験が学位の代わりになることもあります。

ただし、この同等性ルールは H-1B ビザだけのもので、TN ビザには適用されません。TN ビザを取得するには、申請者は申請する特定の TN ポジションに規定された特定の学歴要件を満たさなければなりません。USMCA第16章附属書16.A.2の附属書2に、許容される資格を含む各TN職のガイドラインが詳細に記載されています。

TNの職業に学士号または免許が必要であると明記されている場合、学位基準を満たさない限り、実務経験や中等教育修了後の学歴と経験の組み合わせは、資格基準を満たさないことに注意することが重要であります。

まとめると、TN ビザは企業のスポンサーシップ要件がないため魅力的な選択肢でありますが、申請者は特定の職業に必要な学歴要件を真摯に守らなければいけません。TNビザの申請を成功させるためには、これらの要件を理解し、それに沿うことが極めて重要です。

新しいランドスケープのナビゲート:フォーム I-129 の提出場所の重要な変更

最近の規制変更では、非移民労働者への請願であるフォーム I-129 の申請プロトコルにいくつかの重要な更新が行われました。2023 年 10 月 1 日の時点で、米国市民権移民局(USCIS)は、さまざまなビザ カテゴリーの申請場所に大幅な変更を実施しました。カリフォルニア サービス センター(CSC)とバーモント サービス センター(VSC)は、これらのカテゴリーの提出の受け入れを中止し、テキサス サービス センター(TSC)のみにリダイレクトしました。

効果的な移行と猶予期間:

この移転イニシアチブは 2023 年 10 月 1 日に発効しました。スムーズな移行を促進するために、USCIS は 60 日間にわたる猶予期間を認め、2023 年 12 月 1 日に終了しました。この期間中、CSC と VSC に消印された提出物が表彰されます。ただし、この日以降に提出された場合は、適切な処理を確実にするために TSC に送信する必要があります。

影響を受けるビザカテゴリ:

申請場所の変更は、いくつかのビザカテゴリー、すなわち: に影響を与えます:

  • E-1 条約トレーダー、E-2 条約投資家、および E-3 オーストラリアからの自由貿易協定の専門家: これらのカテゴリーは現在、TSC で独占的に処理されます。
  • 研修生と特殊教育交換訪問者のための H-3: TSC は現在、このカテゴリーの指定されたファイリングセンターです。
  • 宗教職業における R-1 臨時労働者: 宗教的職業の大臣または労働者は TSC に独占的に提出されるようになりました。
  • Q-1 国際文化交流プログラム 参加者: このカテゴリーは、すべての出願要件について TSC に移行しました。
  • P-1、P-2、P-3、エッセンシャル サポート スタッフ(P-1S、P-2S、P-3S): 国際的に認められたアスリート、エンターテイナー、エンターテイナー, そして、彼らの本質的なサポート担当者は TSC に提出する必要があります。
  • O-1 および O-2 臨時労働者: さまざまな分野で並外れた能力を持つ個人と、芸術的または運動的なパフォーマンスを支援する付随職員が、現在 TSC で独占的に処理されています。

コンプライアンスとコンプライアンスの期限:

2023 年 12 月 1 日以降に消印が付けられ、CSC または VSC に提出された、前述のビザ カテゴリーに対するフォーム I-129 請願書に注意する必要があります, 不適切に提出され、結果的に拒否されたとみなされます。入国手続きの遅れや混乱を避けるために、関連するすべての利害関係者は、これらの更新されたガイドラインを遵守し、規定の期間内にテキサスサービスセンターに提出物をリダイレクトすることを強くお勧めします。

EB-1 移民ビザ分類の明確化

最近の進展として、米国移民局(USCIS)は、EB-1カテゴリの特別な能力(E11)および卓越した教授または研究者(E12)移民ビザクラスの評価基準を包括的に明確にするため、最新のポリシーガイダンスを発表しました。

今回の更新では、要求される基準を満たす、あるいは同等の証拠とみなされる証拠の具体例など、詳細なガイドラインが盛り込まれています。注目すべきは、このガイダンスが科学、技術、工学、数学(STEM)の分野に大きな重点を置いていることで、これらの分野が今日の世界情勢において極めて重要な役割を果たしていることを認識しています。

このアップデートの本質は、証拠評価の複雑な側面を解明する能力にあります。USCISは、提出された証拠の審査において考慮される特定の考慮事項を概説しています。そうすることで、透明性を高め、申請者にも請願者にも体系的なアプローチを提供することを意図しています。

このイニシアチブは、移民プロセスに関わる全ての関係者に比類のない明確性と透明性を提供することを目的としています。USCISは、証拠基準を詳細に定義することにより、複雑なビザ申請プロセスを簡素化することを目的としています。最終的な目標は、請願者が適切な証拠をまとめ、またこれらを提出するのを支援することであり、それによって意図する受益者の適格性を立証することであります。

すべての関係者は、これらのガイドラインに関する包括的な情報が掲載されている、最新のポリシーマニュアルを熟知することが勧めらます。この資料は、申請者がビザ申請の成功に必要な知識を十分に身につけられるよう、貴重な参考資料として役立ちます。

今回の更新は、効率的であるだけでなく、公正で透明性のある強固な移民制度を育成するというUSCISのコミットメントを示すものであります。この更新は、USCISがこれらの原則に献身的に取り組み、優れたサービスを提供するために努力を続けていることを証明するものです。

詳細については、こちらのポリシーマニュアルを参照してください

USCIS は雇用認可文書の有効性を延長:あなたが知る必要があるもの

はじめに:

最近の重要なアップデートで、米国は。市民権・移民局(USCIS)は最近、特定の雇用許可文書(EADs)の有効期間の変更を発表しました。2023 年 9 月 27 日に実施されたこれらの変更は、米国での雇用許可を求める非国民に大きな影響を与えます。

注意すべきポイント:

  • 有効期間の延長: USCIS は、特定の EAD の最大有効期間を 5 年に延長しました。この拡張は、国外追放または国外追放の停止を申請する非国民に対するこれまでの最大有効期間である 1 年、およびその他のさまざまなカテゴリーに対する 2 年からの逸脱を示しています, 非市民雇用認定インシデントに発行された初期および更新 EAD をステータスに含めます。
  • 対象カテゴリー: 新しい 5 年間の有効期間は、強制送還の取り消しまたは停止を求める過程にある非国民に発行される EAD に適用されます。また、INA 245 に基づいてステータスの調整が保留されている人、亡命申請者、または解雇の保留を含む、雇用許可を申請する非国民に発行される初期および更新 EAD も対象としています, 難民として受入国または仮釈放された者、および亡命を認められた者。
  • 発効日: これらの変更は、2023 年 9 月 27 日以降に提出された申請に適用されます。この日付より前に提出された申請は、以前の有効性の規制の対象となります。

影響と影響:

USCIS は、EAD の最大有効期間を 5 年に延長することで、プロセスを合理化し、バックログを軽減することを目指しています。この戦略的な動きは、今後数年間で EAD 更新のために提出されたフォーム I-765、雇用承認申請の量を大幅に削減することが期待されています。その結果、USCIS は、アプリケーションの処理効率の向上と処理時間の短縮を予想し、それによって申請者の全体的な経験が向上します。

結論:

これらの変更は、USCIS 政策における極めて重要な変化を表しており、雇用許可を求める米国の非国民に安定性と確実性の向上をもたらしています。特定の EAD の有効期間を延長することで、USCIS は運用の最適化とサービス提供の改善に向けて積極的な一歩を踏み出しました。申請者や利害関係者は、米国の移民慣行における前向きな方向性を示すものであるため、これらの動向について常に情報を入手することが奨励されています。

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

非移民ビザの配偶者(NIV配偶者)が米国でソーシャルセキュリティーナンバーを申請する場合

非移民ビザは、就労、就学、観光、家族訪問などの特定の目的で米国に入国することを許可する一時的なビザである。非移民ビザの中には、ビザ保持者の配偶者が米国で就労できるものもあれば、そうでないものもあります。配偶者の非移民ビザ・カテゴリーが就労を許可している場合、配偶者は米国移民局(USCIS)に雇用許可文書(EAD)を申請することができます。
EADによって有効な就労許可が得られれば、NIVの配偶者が米国で就労する意思があり、就労と課税の目的でSSNが必要な場合、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)を申請することができます。

NIV配偶者のビザ・カテゴリーが就労を許可していない場合は、EADを申請する資格も就労に基づくSSNを取得する資格もないかもしれません。しかし、州や地域の規制によっては、銀行口座の開設や運転免許証の取得など、その他の目的でSSNを取得できる場合があります。

以下は一般的な非移民ビザのカテゴリーで、扶養家族がSSNを取得できる可能性のあるカテゴリーです:

  • H-4ビザの扶養家族: H-4ビザの扶養家族:H-4ビザは、H-1Bビザ保持者(一時的技能労働者)の配偶者および21歳未満の未婚の子供に発給されます。
  • L-2ビザの扶養家族: L-2ビザは、L-1ビザ保持者(企業内転勤者)の配偶者および21歳未満の未婚の子供に発給されます。新しい規定では、L-2扶養家族(L-2Sカテゴリー)はEADを取得しなくても就労し、ソーシャルセキュリティー番号を取得することができますが、L-2SはEADを取得することは可能ですが、必須ではありませんのでご注意ください。
  • E-1/E-2ビザの扶養家族: E-2ビザは条約投資家とその扶養家族のためのビザです。E-1/E-2ビザ保持者の扶養家族で就労許可証(EAD)を持っている人はSSNを申請することができます。E-1SとE-2SはEADを取得することはできますが、必須ではありませんのでご注意ください。
  • J-2ビザの扶養家族 J-2ビザは、交流訪問者(J-1ビザ保持者)の配偶者および扶養家族のためのビザです。J-2ビザ保持者は、J-1ビザ保持者が特定の交換プログラムの参加者である場合など、特定の状況下で就労許可を得ることができます。J-2ビザの扶養家族がEADを持っている場合、SSNを申請することができます。
  • F-2ビザの扶養家族: F-2ビザはF-1ビザ保持者(留学生)の配偶者および未成年の子供のためのビザです。F-2ビザの扶養家族は一般的に就労許可を受ける資格がなく、就労目的のSSN取得に制限がある場合があります。しかし、州によっては、F-2扶養家族が銀行口座の開設や運転免許証の取得など、他の目的でSSNを取得することを許可している場合があります。

NIVの配偶者が必要な就労許可を取得したら、最寄りの社会保障庁(SSA)事務所に直接出向く必要があります。必要書類をすべて持参することが重要です。

具体的に必要な書類は様々ですが、一般的には以下のものが必要です:

  • NIV配偶者の非移民ビザおよびI-94出入国記録のある有効なパスポート。
  • USCIS発行のNIV配偶者の雇用許可書(EAD)。
  • ソーシャル・セキュリティー・カード申請書(Form SS-5)(これは通常SSAのオフィスで入手するか、ウェブサイトからダウンロードできます)。
  • 出生証明書やその他の公的書類など、年齢と身元を証明するもの。

記入済みのフォームSS-5と必要書類をSSA事務所に提出する。窓口の職員が申請書と書類を確認し、書類の原本または認証されたコピーの提出を求められることがあります。SSAによる処理時間は様々ですが(通常2~6週間以内)、申請が承認されるとソーシャル・セキュリティー・カードが郵送されます。

非移民ビザ保持者のSSN取得資格は、特定のビザカテゴリー、雇用許可規則、米国移民政策の変更によって異なることにご注意ください。また、非移民ビザの扶養家族としてSSNを取得するための資格基準を理解し、必要な申請書の作成と提出をサポートし、発生する可能性のある法的課題にも対処します。

Nonimmigrant visas are temporary visas that allow individuals to come to the U.S. for specific purposes, such as work, study, tourism, or family visits. Some nonimmigrant visa categories allow spouses of visa holders to work in the U.S., while others do not. If the nonimmigrant visa category of the spouse allows for employment, the spouse may apply for an Employment Authorization Document (EAD) from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
With valid employment authorization through the EAD, the NIV spouse can then apply for a Social Security Number (SSN) if they intend to work in the U.S. and need an SSN for employment and taxation purposes.

If the NIV spouse’s visa category does not allow for employment, they may not be eligible to apply for an EAD or obtain an SSN based on employment. However, they might still be able to get an SSN for other purposes, such as opening a bank account or obtaining a driver’s license, depending on state and local regulations.

Here are some common nonimmigrant visa categories whose dependents may be eligible for an SSN:

• H-4 Visa Dependents: H-4 visas are issued to the spouses and unmarried children under 21 years of age of H-1B visa holders (temporary skilled workers).

• L-2 Visa Dependents: L-2 visas are for the spouses and unmarried children under 21 years of age of L-1 visa holders (intracompany transferees). Please note that new regulations allow L-2 dependents (L-2S category) to work and obtain a social security number without the need for obtaining an EAD, although the L-2S may obtain an EAD, it’s not required.

• E-1/E-2 Visa Dependents: E-2 visas are for treaty investors and their dependents. Dependents of E-1/E-2 Visa holders who have employment authorization (EAD) can apply for an SSN. Please note that new regulations allow E-1/2 dependents (E-1S or E-2S category) to work and obtain a social security number without the need for obtaining an EAD, although the E-1S and E-2S may obtain an EAD, it’s not required.

• J-2 Visa Dependents: J-2 visas are for the spouses and dependents of exchange visitors (J-1 visa holders). J-2 visa holders may be eligible for employment authorization under certain circumstances, such as when the J-1 visa holder is a participant in a specific type of exchange program. If a J-2 dependent has an EAD, they can apply for an SSN.

• F-2 Visa Dependents: F-2 visas are for the spouses and minor children of F-1 visa holders (international students). F-2 dependents are generally not eligible for employment authorization and may have restrictions on obtaining an SSN for employment purposes. However, some states may allow F-2 dependents to obtain an SSN for other purposes, such as opening bank accounts or obtaining a driver’s license.

Once the NIV spouse has obtained the necessary employment authorization, they should visit a local Social Security Administration (SSA) office in person. It’s important to bring all required documents with them.

The specific documents required may vary, but generally, you will need to provide the following:

• A valid passport with the NIV spouse’s nonimmigrant visa and I-94 Arrival/Departure Record.
• The NIV spouse’s Employment Authorization Document (EAD) issued by USCIS.
• Form SS-5, Application for a Social Security Card (this can usually be obtained at the SSA office or downloaded from their website).
• Proof of age and identity, such as a birth certificate or other official documentation.

After submitting the completed Form SS-5 and the required documents at the SSA office. The staff at the office will review your application and documents, and you may be required to provide original documents or certified copies. The processing time by the SSA can vary (usually processed within two to six weeks), but you should receive your Social Security card in the mail once the application is approved.

It’s important to note that eligibility for an SSN for nonimmigrant visa dependents depends on the specific visa category, the employment authorization rules, and any changes in U.S. immigration policies that may have occurred, at SWLG we can provide you guidance on visa options, employment authorization, and related issues. We also help you understand the eligibility criteria for obtaining an SSN as a dependent on a nonimmigrant visa, assist with preparing and submitting necessary applications, and address any legal challenges that may arise.

L-1 I-129S エンドースメントの手続きがUSCISで変更されます

過去にL-1ブランケットで承認され、L-1の修正または延長を申請するL-1申請者に対するUSCISの新しいポリシーについて、読者の皆様およびクライアントの皆様にお知らせいたします。以前は、申請者はスタンプと署名がされたI-129Sフォームを受け取っていました(現在、米国大使館で申請する場合と同様です)。その代わりに、USCISはI-129Sの承認通知書を発行し、その承認通知書はI-129Sの裏書となりますので、L-1保持者はUSCISに申請する際に裏書されたI-129Sは必要なくなります。

米国移民局(USCIS)は本日、以前承認されたブランケットL請願書に基づくL-1非移民企業内転勤者(エグゼクティブ、管理職、専門知識専門職)に対する領収書の発行方法を変更することを発表しました。

フォームI-129S(ブランケットL請願書に基づく非移民請願書)をフォームI-129(非移民労働者請願書)とともに提出する場合、請願者は受領通知と承認通知(承認された場合)の2つの通知を受け取ることになります。請願者はフォームI-129の承認と共に、スタンプを押され署名されたフォームI-129Sを受け取ることはありません。その代わりに、請願者は裏書となるI-129Sフォームの承認通知を別途受け取ることになります。

この承認通知は、USCIS職員が承認されたブランケットL請願書に基づいて受益者にL-1ステータスの資格があると判断したことを証明するものであり、8 CFR 214.2(l)(5)(ii)(E)が要求するI-129Sフォームの裏書となります。この通知のコピーは、ビザおよび/または入学許可証に添付するために受益者にも提供されます。

この変更により、USCISは用紙の印刷、捺印、署名、注釈をする必要がなくなり、請願者はI-129Sフォームをより早く、より整理され、より安全に処理することができます。

バイオメトリクスのリスケジュールは本当に頭の痛い問題だ。今、USCISはオンライン・ツールを用意しており、これを使えばずっと楽になる。

新しいツールは、USCISコンタクトセンターに電話することなく、オンラインでバイオメトリック・サービスの予約を変更できるオプションです。
ワシントン-6月28日、米国移民局は、給付金申請者、およびその弁護士や認定代理人が、ほとんどのバイオメトリック・サービスの予約を予約日前に変更できる新しいセルフサービス・ツールを開始した。
このツールの導入は、USCISが顧客サービスを向上させるもう一つの方法です。障壁を取り除き、申請者の負担を軽減することで、USCISは、政府の義務に対する信頼を再構築するための連邦政府のカスタマー・エクスペリエンスとサービス・デリバリーの変革に関する大統領令(EO 14058)の目標を推進するためのUSCISのコミットメントを示している。
「USCISのウル・M・ジャドゥ長官は、「私たちは、あらゆる能力を持つ人々が利用できるようにサービスを設計し提供することで、カスタマー・エクスペリエンスの向上に地道に取り組んでいます。
以前は、給付金申請者と認定代理人は、USCISコンタクトセンターに電話することでしか、バイオメトリクス・サービスの予約の変更を申請できませんでした。この新しいツールにより、USCISオンラインアカウントを持っている、または作成した人は、コンタクトセンターに電話することなく、ほとんどのバイオメトリックサービス予約のリクエストを変更することができます。しかし、この新しいツールは、すでに2回以上予約変更された予約、12時間以内の予約、またはすでに過ぎてしまった予約の変更には使用できません。
バイオメトリックサービス予約変更ツールは、申請中のケースがオンラインまたは郵送のいずれで提出されたかにかかわらず、USCISオンラインアカウントからアクセスできます。給付金申請者および認定代理人は、USCISコンタクトセンターに電話して予約を変更することもできますが、USCISは、時間の節約、効率の向上、USCISコンタクトセンターへの電話件数の削減のために、新しいツールを使用することを強く奨励しています。
USCISはまた、USCIS Policy Manualにガイダンスを発行し、バイオメトリック・サービスの予約変更のタイムリーでない要請と予約に出頭しなかった場合の影響を考慮することを説明し、”正当な理由 “によるバイオメトリック・サービスの予約変更のタイムリーな要請をどのように考慮するかを説明します。正当な理由とは、予約変更要請が、給付請求者が予定日に出頭できない十分な理由を提示してい る場合に存在する。十分な理由には、以下のものが含まれるが、これらに限定されない:

  • 病気、医療予約、入院;
  • 以前から予定していた旅行
  • 冠婚葬祭、卒業式などの重要なライフイベント;
  • 予約場所までの交通手段が確保できない場合;
  • 仕事または介護のための休暇が取れない場合。
  • バイオメトリックサービス予約通知書の遅配または未着。

Rescheduling of biometrics has been a real headache. Now USCIS has an online tool that will make things much easier.

New tool provides option to reschedule a biometric services appointment online without calling the USCIS Contact Center

WASHINGTON—On June 28, U.S. Citizenship and Immigration Services launched a new self-service tool allowing benefit requestors, and their attorneys and accredited representatives, to reschedule most biometric services appointments before the date of the appointment.

Introducing this tool is another way USCIS is improving customer service. By removing barriers and reducing burdens to applicants, USCIS is demonstrating the agency’s commitment to advancing the goals of Executive Order on Transforming Federal Customer Experience and Service Delivery to Rebuild Trust in Government Mandates (EO 14058).

“We are working steadily to improve the customer experience by designing and delivering services in a manner that people of all abilities can access,” said USCIS Director Ur M. Jaddou.

Previously, benefit requestors and accredited representatives could only request to reschedule a biometric services appointment by calling the USCIS Contact Center. With this new tool, those individuals who have or create a USCIS online account can reschedule most requests for biometric services appointments without having to call the Contact Center. The new tool, however, cannot be used to reschedule an appointment that already has been rescheduled two or more times, is within 12 hours, or that has already passed.

The biometric services appointment rescheduling tool can be accessed via a USCIS online account regardless of whether the pending case was submitted online or by mail. Benefit requestors and accredited representatives will still have the option to call the USCIS Contact Center to reschedule an appointment, but USCIS strongly encourages users to use the new tool to save time, increase efficiency, and reduce call volume to the USCIS Contact Center.

USCIS is also issuing guidance in the USCIS Policy Manual to explain that the agency may consider an untimely request to reschedule a biometric services appointment and the effect of failing to appear for an appointment, and to explain how the agency considers a timely request to reschedule a biometric services appointment for “good cause.” Good cause exists when the reschedule request provides sufficient reason for the benefit requestor’s inability to appear on the scheduled date. Sufficient reasons may include, but are not limited to:

  • Illness, medical appointment, or hospitalization;
  • Previously planned travel;
  • Significant life events such as a wedding, funeral, or graduation ceremony;
  • Inability to obtain transportation to the appointment location;
  • Inability to obtain leave from employment or caregiver responsibilities; and
  • Late delivered or undelivered biometric services appointment notice.

USCIS only accepts untimely rescheduling requests made to the USCIS Contact Center and does not accept untimely requests to reschedule by mail or in-person at a USCIS office or through the myUSCIS online rescheduling tool.

F、M、Jビザへのステイタス変更申請について、プレミアム・プロセッシング(特急審査)の適用拡大

概要は以下の通りです。

・6月13日より、F-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を希望する申請について、I-539フォームによる申請が審査中のケースに対し、プレミアム・プロセッシング申請へのアップグレードを受付を開始。

・6月26日より、同カテゴリーのビザ保持者の新規のI-539フォームによる申請について、プレミアム・プロセッシング申請の受付を開始。

・フォームI-539に含まれるすべての申請者は、プレミアム・プロセッシングが開始される前にバイオメトリクス(指定の指紋採取等)を提出する必要があります。移民局は申請者のI-907フォームとそれに伴う申請費用を受理しても、主たる申請者とI-539フォームに含まれるその他すべての申請者のバイオメトリクス提出が完了するまでは、プレミアム・プロセッシングは実行されません。

それでは、詳細を見てまいりましょう。

繰り返しになりますが、米国移民局は、F-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を申請するフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請書)を提出する特定の申請者について、プレミアム・プロセッシングの適用を拡大することを発表しました。これらの申請者は、プレミアム・プロセッシングの申請(I-907フォーム)をオンラインまたは紙媒体で提出することができるようになります。

これらのカテゴリーに対するプレミアム・プロセッシングの拡大は、段階的に行われる予定です。

613より、F-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を希望する申請について、既に申請され、審査中のI-539申請に対し、紙媒体またはオンラインによるフォームI-907の追加提出による特急審査へのアップグレード申請受付が開始。

626より、新規にF-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を希望する申請について、I-539フォームと共に紙媒体またはオンラインによるI-907フォームの提出が可能となり、特急申請としての申請受付が開始。

上記それぞれの新ルールに対して、それら開始日より前にリクエストされた申請は却下の対象となっています。

なお、重要な注意事項は以下の通りです。

I-539フォームに含まれるすべての申請者は、プレミアム・プロセッシング審査開始前にバイオメトリクスを提出する必要があります。移民局は、I-907申請として申請費用とともに正式に申請書を受理しても、I-539フォームに含まれるすべての申請者のバイオメトリクスが提出されるまではプレミアム・プロセッシングによる審査は開始されません。

I-907フォームやI-539フォームが他の申請方法にて申請(複数のI-907フォームが一緒に提出されることを含む)されている場合、USCISはそれらI-907フォームやI-539フォームの申請を却下することがありますのでご注意ください。

なおI-907フォームは、I-539フォームと同じ方法で、つまり

・I-539フォームを郵送で提出する場合はI-907フォームも郵送で提出、もしくは

・I-539フォームをオンラインで提出する場合はI-907フォームもオンラインで提出する必要があります。

I-907フォームをオンラインで提出するには、まずUSCISオンラインアカウントを作成する必要があります。このアカウントでは、フォームの提出や、料金の支払い、審査中のケースのステイタス確認を便利かつ安全に行うことができます。USCISオンラインアカウントを通しての申請は、紙媒体による申請よりも利便性が高く、アカウント作成に追加費用はかかりません。

現在、F-1、F-2、M-1、M-2学生、J-1、J-2交換訪問者のみがI-907フォームをオンライン上から申請できます。なお、I-907フォームやその他のUSCISフォームを紙媒体で申請する申請者に対しても、USCISオンラインアカウントを作成し、ケースステイタスを追跡したり、ケース通知の登録は可能です。詳細については、File Onlineのページをご覧ください。

  • Starting June 13th, the service will entertain premium processing applications for applicants seeking a change of status to to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 status, who have a pending Form I-539.
  • On June 26th, the service will start accepting NEW I-539 applications with a request for premium processing for the same categories of visa holders.
  • All applicants included on Form I-539 must submit their biometrics before premium processing can begin. Even if we accept an applicant’s Form I-907 and accompanying fees, the time limit for premium processing will not start running until the applicant and all co-applicants included on the Form I-539 submit their biometrics, for these specific categories.

USCIS Expands Premium Processing for Applicants Seeking to Change to F, M, or J Nonimmigrant Status

U.S. Citizenship and Immigration Services announced the expansion of premium processing for certain applicants filing Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, requesting a change of status to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 nonimmigrant status. These applicants will be able to file Form I-907, Request for Premium Processing Service, online or via paper form.

The premium processing expansion for these categories will occur in phases.

  • Beginning June 13, we will accept Form I-907 requests, filed via paper form or online, for applicants seeking a change of status to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 status, who have a pending Form I-539.
  • Beginning June 26, we will accept Form I-907 requests, filed via either paper form or online, for applicants seeking a change of status to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 status, when filed together with a Form I-539.

We will reject premium processing requests for a pending Form I-539 if we receive the request before June 13. We will reject premium processing requests when filed together with a Form I-539 if we receive the request before June 26.

Important Reminders
All applicants included on Form I-539 must submit their biometrics before premium processing can begin. Even if we accept an applicant’s Form I-907 and accompanying fees, the time limit for premium processing will not start running until the applicant and all co-applicants included on the Form I-539 submit their biometrics, for these specific categories.

Please note, USCIS may reject your Form I-907 and/or Form I-539 if it is submitted with another benefit request, including multiple Form I-907 requests filed together.

You must submit Form I-907 the same way you submit Form I-539:

  • If you mail a paper Form I-539 to us, you must mail us a paper Form I-907; or
  • If you submit Form I-539 online, you must submit Form I-907 online.

To file Form I-907 online, an applicant must first create a USCIS online account, which provides a convenient and secure method to submit forms, pay fees, and track the status of a pending case. There is no cost to set up a USCIS online account, which offers a superior user experience over paper filing.  

Only F-1, F-2, M-1 and M-2 students, and J-1 and J-2 exchange visitors may file Form I-907 online at this time. Applicants who file a paper Form I-907, or any other USCIS form, can create a USCIS online account to track the status of their case and sign up for case notifications. For more information, please see our File Online page.