この度、日本人申請者のI-140移民請願書が承認され、米国永住権取得へ一歩前進したことをご報告いたします。弊所は、受益者が資格要件を満たしていること、そして専門的知識を要する分野においての正社員のフルタイム職を提供できる能力を持っていること立証するため、尽力してきました。結果、米国移民局は証拠提出要求(RFE)なしに本申請を承認しました。
カテゴリー別アーカイブ: 解決事例
グアムにおける建設部門副部長のH-1Bビザが承認されました
この度、グアム勤務のポジションにおけるH-1Bビザが承認されました。当クライアントである韓国国籍のビザ受益者は、H-1Bプログラムのもとで建設部門副部長として勤務することが承認されました。
この職務には、大規模建設プロジェクトの管理、部門横断的なチームの調整における豊富な専門知識が求められます。弊所は、この職務が工学、建設管理、リーダーシップの背景を必要とする専門的職種であることを立証しました。
米国移民局の承認を得たことで、当クライアントはグアムでの継続的な開発事業においてリーダーシップを発揮する準備が整いました。
声優のP-3ビザ申請が承認されました
この度、才能豊かな日本の声優に対して、文化的にユニークなプログラムに参加するためのP-3ビザ申請が承認されました。
この注目度の高いイベントの一環として、アニメ関連のイベントに参加され、ライブ討論会にメインゲストとして招待されています。彼女がパフォーマンスやイベントに参加することで、彼女が魅せる芸術的伝統や文化的表現が際立ち、この国際的な一大イベントで称えられる多様性に貢献することとなるでしょう。
P-3ビザのカテゴリーは、芸術家や芸能人が文化的にユニークなプログラムの下で米国に赴き、公演、指導、またはコーチングを行うことを認めるものです。米国移民局(USCIS)は、彼女の出演が持つ芸術的・文化的な意義、ならびに当該イベントの信頼性と公共の利益を認め、申請を承認しました。
快挙:EB-5投資家ビザの I-526E申請が承認されました
この度、EB-5投資家であるクライアントのEB-5移民投資家プログラムに基づくI-526E申請書が承認されました。この承認は、クライアントの米国永住権取得に向けての大きなステップとなります。
本I-526E申請は、米国移民局(USCIS)指定のリージョナルセンタープロジェクトへの適格投資の一環として提出され、雇用創出基準や特定雇用地域(TEA)指定を含む全てのプログラム要件を満たしました。米国移民局による厳格な審査を経て、投資の正当性と米国経済を活性化させる可能性を認め、申請は承認されました。
この承認は、細部への配慮、更新されたプログラム規制への対応、タイムリーな申請がこれまで以上に重要となっている現在のEB-5ビザ申請の環境において、特に意義深いものです。
EB-3カテゴリーにおける日本人コストアナリストのI-140申請が承認されました
この度、コストアナリストとして雇用されている日本人のEB-3雇用ベースカテゴリーにおけるI-140申請が承認されたことをお知らせします。この雇用ベースの移民申請の承認は、永住権取得に向けての大きな一歩となります。
日本人の情報システム部長に対してL-1Aビザ延長申請が承認されました
グローバル企業の米国関連会社で情報システム部長を務める日本人に対して、初のL-1Aビザ延長申請が承認されたことをご報告します。この延長により、多国籍企業の幹部・管理職を対象とするL-1A分類のもと、当クライアントの米国滞在がさらに2年間認められることになります。
弊所は雇用主と緊密に連携し、クライアントの継続的な管理職としての業務と組織での必要性を明確かつ十分な証拠資料で立証しました。今回の承認により、クライアントは引き続き、経営陣として主要なエンジニアリング事業を監督することが可能となります。
シニア研究科学者/研究マネージャーに対してH-1Bビザの延長申請 (With recapture time) が承認されました
この度、米国に本社を置く研究開発組織に勤務するシニア研究科学者/研究マネージャーのH-1Bビザの延長申請 (with recapture time) が承認されました。
当クライアントは、イノベーションと製品開発に焦点を当てた科学研究のリーダーシップと技術チームの管理において、重要な役割を果たしています。残りのH-1Bビザの有効期間を最大限活用するため、米国外で過ごした再取得可能な時間を慎重に計算し、文書化しました。これにより、H-1Bビザの有効期間を延長することが可能になりました。
申請は遅延なく承認され、クライアントは米国研究分野での重要な業務を継続することが可能になりました。
日本企業の米国関連会社に対してL-1 ブランケット延長申請が承認されました
この度、日本企業の米国関連会社に勤務する管理職の転勤者に対するL-1 ブランケット延長申請が承認されました。
この延長申請は、資格を満たす多国籍企業における社内転勤を簡素化するL-1 ブランケットの枠組みに基づき提出されました。クライアントは、米国と日本の会社間の業務連携を推進する重要なリーダーとしての役割を継続して果たしています。
申請は2週間以内に承認され、追加情報請求(RFE)もありませんでした。これにより、米国関連会社での非移民ステータスと業務の継続が確保されました。
E-2 雇用主変更申請が承認され、2年間の有効期間が付与されました
この度、特急審査サービスにより投資駐在員のE-2雇用主変更申請が承認されたことをお知らせします。
当クライアントは、同じ条約に基づく事業カテゴリー内で新しいE-2雇用主に移行しました。弊所は、E-2資格を有する企業の継続性、投資の性質、およびクライアントの継続的な経営者役割を証明するため、変更内容を慎重に文書化しました。
米国移民局は2年間の有効期間を付与して申請を承認しました。これにより、クライアントは中断なく新しい会社での勤務を開始することが可能となりました。
金属製品製造会社のL-1ブランケット修正と延長申請が承認されました
この度、日本企業の子会社である米国企業に対し、L-1 ブランケット修正と延長申請が承認されました。同社は、多様な業界で利用される幅広い金属製品の製造と販売を専門としています。
同社の事業拡大と主要人材の異動を支援するため、弊所は特急審査サービスを利用してL-1ブランケット修正と延長申請を提出しました。申請はわずか2週間で承認され、追加情報請求(RFE)なしでの承認が実現しました。