カテゴリー別アーカイブ: 解決事例

米国移民局による日本国籍者のH-1B雇用主変更申請の承認

この度、マーケティングおよび営業のスペシャリストのH-1B雇用主変更申請が承認されました。ビザ受益者は日本国籍の方で、観光学の学士号をベースに、マーケティングの米国理学士号と同等の学位をお持ちです。2022年から有効なH-1Bステータスを維持してきた彼女は、今回の雇用主の変更により、さらに3年間米国に滞在し続けることが保証されました。

ポートフォリオ・アナリストのI-140第3カテゴリー(E B-3)雇用ベースの承認

この度、米国移民局(USCIS)は、現在ポートフォリオ・アナリストとして活躍している専門家のI-140 EB-3申請を承認しました。台湾籍を持つこの専門家の卓越した貢献が認められ、追加情報請求なしで承認されました。この快挙は米国永住権取得にもつながります。

Lブランケット修正申請の迅速な承認により新規事業のシームレスなL-1ビザ移行が可能に

この度、ブランケット修正請願書が無事承認され、この会社は既存のブランケットリストに新しい適格事業を追加しました。この承認により、L-1ビザで米国内の子会社や関連会社に従業員を転勤させることが可能になります。この申請は特に追加情報請求の要求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1ヶ月内で承認を得ることができました。

最高管理職の非移民ビザ申請者に対するL-1A申請が承認されました

この度、二週間足らずという短い期間で、オートバイ及び自転車用チェーンの製造・販売会社の管理職として3年間有効なL-1Aビザを取得することができました。ビザ受益者は、会社の営業戦略を担う部署を統括するという重大な役割を果たしました。また、長い間会社で管理職として効率的に働き、企業知識を培ってきました。このような管理能力やリーダーシップは申請する上でとても重要であり、それらの資質を存分にアピールすることができたことが今回の許可につながりました。

I-485 雇用ベースのステータス変更の承認

この度、日本国籍を持つビザ受益者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。

I-485第2カテゴリー(E B-2)雇用ベースのステータス変更の承認

この度、ビザ受益者とその配偶者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者と配偶者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。

米国移民局(USCIS)による日本国籍の第3カテゴリー雇用ベースの移民申請の承認

この度、米国移民局(USCIS)よりI-140 EB-3移民申請の承認を得ることができました。この承認は、追加情報請求の要求なしに達成されました。この日本国籍者は現在、出版ライセンスとアニメーション承認担当のディレクターを務めています。

Lブランケットの修正承認

この度、ブランケット修正請願書が無事承認されました。この結果、同社は従業員をL-1ビザで米国の子会社や関連会社に転勤させることが可能になります。驚くべきことに、この申請は特に追加情報請求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1か月で承認を得ることができました


 

米国市民権移民局(USCIS)によるシニアITシステムエンジニアのH-1B延長申請の承認

この度、米国市民権移民局(USCIS)によるH-1B専門職ビザの承認が下りました。ビザ受益者はインド国籍者で、2018年以来H-1Bステータスで会社に勤務しており、組織にとって貴重な人材であることを一貫して証明してきました。このケースにおいては、ビザ受益者は仕事の責任範囲に大きな変更がなく、昇進しました。この承認により、ビザ受益者の滞在がさらに3年間確保され、継続して米国で働くことが可能になりました。

シニア・テクニカル・アカウント・マネージャーのH-1B延長申請が移民局より承認されました

この度、米国移民局(USCIS)よりH-1B専門職ステータスが認可されました。中国国籍を持つビザ受益者は、2019年よりH-1Bステータスでこの会社に雇用されており、一貫して組織にとって貴重な人材であることを証明してきました。このケースでは、米国での職務に大きな変更がないまま、ビザ受益者の役職が更新されました。この承認により、ビザ受益者はさらに3年間の米国滞在が延長され、米国での貴重な雇用を継続することができます。