この案件は、同じ申請者のI-140(EB12)のNOID(Notice of Intent to Deny) (拒否する旨の通知)を取得した後だったので、極めて難しい案件でした。申請者が8つの基準のうち少なくとも3つを満たしていることを示すのは困難でしたが、NOIDの分析と法的調査に基づき、EB12で提出したものとほぼ同じ証拠で、説得力のある法的な議論により、O-1の受益者の並外れた能力を証明することができました。この案件は2023年4月に承認されました。
カテゴリー別アーカイブ: 解決事例
不動産投資会社の役員職のためのL-1A
この案件は、当初他の法律事務所が申請し、却下されました。申請者の外国での役員職と米国でのオファーされた役員職を証明するのが困難な案件でしたが、より詳細な証拠と包括的な法的議論により再申請し、この案件は2023年3月に認可されました。
建設会社のマーケティング・スペシャリストのH-1Bが移民局より承認されました
米国北東部にある建設会社のマーケティング・スペシャリストのH-1Bが移民局に承認されました。マーケティング・スペシャリストは伝統的にH-1Bの申請にとって難易度の高い職種ですが、移民局はこの申請書を証拠請求なしで申請からたった2週間で承認しました。 申請者はコロンビア国籍で、3年間のH-1Bステータスが承認されました。
投資アソシエイトのH-1Bキャップが移民局より承認されました
SW Law Groupは、小規模な投資会社の投資アソシエイトの新規H-1Bキャップケースの認可を得ることができました。 ビザ受益者は法学専攻の学位を取得していたため、複雑な法的状況の下、会社独自の投資戦略を見出すために、学問から培った関連する法的知識を駆使する必要性を明確に説明する必要がありました。この認可を受け、ブラジル本社で働くオランダ国籍のビザ受益者は、H-1Bビザにて米国で働くという、人生を変えるような貴重な機会を得ることになります。というのも、新規H-1Bキャップ申請は、移民局申請の前段階で行われるH-1B抽選に当選する必要もあり、今年は当選確率が20%以下で、彼のケースはその厳しい抽選もパスしたケースの1つでもあったからです。
多国籍企業マネージャーのEB-1-3が移民局より承認されました
多国籍企業マネージャーのEB-1-3が移民局により承認されました。 申請者はインド国籍で、100カ国以上で20万人以上が使用するプラットフォームを開発するソフトウェアエンジニアリングチームを管理しています。 インド国籍の場合、EB-1-3ビザ保持者の待ち時間はEB-2ビザ保持者よりも約11年短くなっているため、申請者の米国永住権取得までの道のりははるかに短くなります。
ファンクション・マネージャーのEB-1-3が移民局より認可されました
ファンクション・マネージャー(重要なビジネス機能を管理するが、直接的に人員を管理しないマネージャー)のEB-1-3が移民局によって承認されました。 この会社はSaaS(Software as a Service)製品を開発しており、インド国籍の申請者はカスタマー・サクセス・マネージャーです。申請者は、顧客の成功を確実にし、他社が新しいオンボーディング・プロセスの開発に失敗したところ、申請者は会社にこの開発の成功へと導きました。 インド人の場合、EB-1-3ビザ保持者の待機期間はEB-2保持者よりも一般的に約11年短いため、申請者は米国永住権取得までの待機期間を大幅に短縮することができます。
在ルーマニア米国大使館にて米国ソフトウェア会社のL-1Bビザが認可されました
ルーマニアのアメリカ大使館にて、プロダクトサポートエンジニアのL-1B「専門知識」ビザが認可されました。 この企業はオートメーション・ソフトウェアを専門としており、申請者はオートメーション・プラットフォームと顧客のソフトウェアを統合するエキスパートです。 申請者は3年間の米国滞在が許可されました。