この度、再入国許可証(通称“Travel Document”)が承認されました。この許可証は、米国を長期間離れることによってグリーンカードのステータスに影響が出ることを防ぐために申請されたものです。1990年に永住権を取得した弊社のクライアントは、現在ステージ3の肺がんを患う弟を海外で看病しています。家族の義務が果たせれば、米国に戻る予定です。
カテゴリー別アーカイブ: 解決事例
米国市民の親である外国人親族のI-130およびステータス変更請願書が米国移民局(USCIS)より承認されました
最近、請願者が米国市民であり、親族であるパキスタン国籍者のためのI-130およびステータス変更がUSCISにより承認されました。ビザ申請者は米国市民である母親で、米国に居住しています。今回、I-130およびステータス変更の請願書が承認され、ビザ受益者はグリーンカードと呼ばれる永住権取得の最終ステップに到達し、合法的永住者(LPR)となったことを意味します。
科学技術者のためのTN-1ビザが承認されました
この度、TN-1ビザが承認されました。TN-1ビザとは、カナダおよびメキシコ国籍のためのNAFTA条約に基づく専門職を対象としたビザです。ビザ受益者はカナダ国籍で、1985年より請願者に雇用され、2008年よりTNビザを取得しています。彼は科学技術者の役割を担う予定です。また、彼は電気工学を専門とする電子工学の教育課程を修了しており、職務を遂行するために必要な理論的知識を持っています。ビザ受益者の専門知識は、米国への渡航に大きな価値をもたらすでしょう。このビザの承認により、ビザ受益者は今後3年間、会社の事業にシームレスに貢献できることになります。
I-485 雇用ベースのステータス変更の承認
この度、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更申請を提出したビザ受益者(日本国籍の受益者)に対し、ステータス変更が承認されました。この重要な成果は、ビザ受益者がすべての要件を満たし、永住権(一般的にグリーンカードと呼ばれる)取得の最終段階を完了したことを意味します。その結果、受益者は合法的永住者(LPR)の地位を獲得し、有効期間10年のグリーンカードを取得しました。
データエンジニアのH-1B雇用主変更申請が米国移民局(USCIS)より承認されました
この度、インド国籍のビザ受益者がデータ処理コンピューターサービス会社のデータエンジニアとしてH-1B雇用主変更申請を提出し、承認されました。ビザ受益者の学歴は、情報管理の理学修士と情報技術の技術学士です。さらに、ソフトウェア・エンジニアリング分野での専門的な経験が、彼の優れた候補者としての資質をさらに強固なものにしています。ビザ受益者はすでに2023年から有効なH-1Bステータスで就労していて、今回の雇用主の変更により、ビザ受益者の米国での滞在は3年間延長されることになります。
L-1B及びL-2S延長の承認
この度、製造会社のシニアカスタマーエンジニアのL-1B「専門知識」ビザが無事承認されました。ビザ受益者はベトナム国籍で、2018年からL-1Bビザを取得しています。高精度研削とダイシング技術の開発、メンテナンスにおける豊富な実務経験と高度な知識は、専門知識職での継続雇用に適しています。また、ビザ受益者のビザ申請が成功したことで、配偶者にもL-2Sステータスが付与され、家族と一緒に暮らせる事も出来ます。L-1Bの追加日数が付与されたことで、ビザ受益者は引き続き専門的な知識を活用し、組織内の職務に貢献することができます。
H-1Bビザの扶養家族に対するH-4ビザが承認されました
この度、SW Law Groupは、H-1Bビザ保持者の扶養家族に対するH-4ビザが承認されたことを報告します。このビザの承認により、ビザ受益者はさらに3年間米国に滞在することが可能となり、主たるビザ保持者に同行または再会するために米国に渡航することができます。このようなケースにおける弊所の専門知識は、H-1Bビザ申請の成功例からも明らかです。
I-485 雇用に基づくステータス変更が承認されました
この度、SW Law Groupは、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更申請を提出したオーストラリア国籍のビザ受益者とその扶養家族の申請書が承認されました。この快挙は、ビザ受益者がすべての要件を満たし、通称グリーンカードとして知られる永住権取得の最終段階を完了したことを意味します。その結果、ビザ受益者とその扶養家族は合法的永住権保持者(LPR)のステータスを獲得し、有効期間10年のグリーンカードが与えられました。
再入国許可証の承認について
この度、再入国許可証(通称 “Travel Document”)が承認されました。この許可証は、米国を長期間離れることによってグリーンカードのステータスに影響が出ることを防ぐために申請されたものです。通常、グリーンカード保持者は海外渡航の自由がありますが、1年以上米国外にいる場合、グリーンカードのステータスが放棄されたとみなされる可能性があります。2000年にグリーンカードを取得した弊所のクライアントの場合、現在、海外で一時的に働いている配偶者に同行しています。パンデミック規制が緩和されたことで、彼女は夫の海外での一時的な就労が終了した後、米国に戻り、家族と共に米国での生活を再開する予定です。
I-140 EB-2請願書が米国移民局(USCIS)より承認されました
この度、米国移民局(USCIS)よりI-140 EB-2申請が承認されました。この承認は、申請から2週間という短期間で達成され、Request for Evidence(追加情報請求)も必要ありませんでした。中国国籍のビザ受益者は、現在ソフトウェア・エンジニアの職に就いています。ビザ受益者は、現在の成功を祝うだけでなく、米国永住権取得に向けたエキサイティングな旅への道を切り開きました。