この度、優秀なエグゼキューショントレーダーにH-1B申請が承認されました。
2021年以来、台湾国籍のこの優秀なプロフェッショナルは、H-1Bのステータスを維持しています。専門的な知識を持つビザ受益者は、常に組織にとって貴重な人材であることを証明してきました。
今回の延長申請の認可により、彼は3年間米国に滞在し続けることができます。
この度、優秀なエグゼキューショントレーダーにH-1B申請が承認されました。
2021年以来、台湾国籍のこの優秀なプロフェッショナルは、H-1Bのステータスを維持しています。専門的な知識を持つビザ受益者は、常に組織にとって貴重な人材であることを証明してきました。
今回の延長申請の認可により、彼は3年間米国に滞在し続けることができます。
この度、企業内転勤における管理職の方のL-1A 申請が承認されました。
このビザ受益者は、日本の親会社およびその子会社で7年以上の管理職および重役経験を重ねているため、L-1Aステータスを取得する資格を持っています。経営幹部としての卓越した経験を持つ彼は、社長兼最高経営責任者(CEO)として米国での新規事業を立ち上げ、指揮する理想的な候補者です。この新しい役割は、米国における親会社の事業をさらに拡大する上で極めて重要です。
L-1Aビザで米国に入国した後、彼は速やかにその専門知識を活かして米国の雇用主とともに雇用を開始する予定です。
この度、再入国許可証(通称“Travel Document”)が承認されました。この書類は、米国を長期不在にする間、永住者としてのステータスを維持するために必要不可欠なものです。
2010年にグリーンカードを取得したクライアントは、海外で就労するために2年間米国を離れ、一時的な就労が終了次第、米国の両親との生活を再開する予定です。
この度、2021年からL-1Aステータスを保持している日本人の方のL-1Aステータス延長を成功させることができました。ビザ受益者は、日本への米、穀物、小麦、大麦の輸出検査サービスを提供する会社のゼネラルマネージャーとして、最高管理職の職務に就いています。この延長により、ビザ受益者はL-1Aステータスの下でさらに2年間米国での雇用を継続することができるようになりました。
この度当事務所は、L-1Bのステータスを持ち、米国外で80日以上滞在していたヨルダン人の代理人としてL-1B Recapture Extensionを申請し、米国移民局(USCIS)により承認されました。L-1B Recapture Extension申請とは米国外で過ごした未使用のL-1期間を取り戻すことを目的とした申請です。このビザ受益者は、今後も電気通信ネットワーク機器会社で勤務する予定です。
このビザ受益者は、コンピューター情報システムの理学士号を取得し、その専門性が直接活かされる職業経験を約16年間積んできたという素晴らしい経歴をお持ちです。ビザ受益者は引き続き製品テスト、統合、トラブルシューティング、問題解決の分野で専門知識とスキルを多いに活用される予定です。この承認により、ビザ受益者本人だけでなく、扶養家族にも延長ビザが与えられ、扶養家族はL-1AおよびL-2のステータスで米国に滞在することができるようになりました。
この度、マーケティングおよび営業のスペシャリストのH-1B雇用主変更申請が承認されました。ビザ受益者は日本国籍の方で、観光学の学士号をベースに、マーケティングの米国理学士号と同等の学位をお持ちです。2022年から有効なH-1Bステータスを維持してきた彼女は、今回の雇用主の変更により、さらに3年間米国に滞在し続けることが保証されました。
この度、米国移民局(USCIS)は、現在ポートフォリオ・アナリストとして活躍している専門家のI-140 EB-3申請を承認しました。台湾籍を持つこの専門家の卓越した貢献が認められ、追加情報請求なしで承認されました。この快挙は米国永住権取得にもつながります。
この度、ブランケット修正請願書が無事承認され、この会社は既存のブランケットリストに新しい適格事業を追加しました。この承認により、L-1ビザで米国内の子会社や関連会社に従業員を転勤させることが可能になります。この申請は特に追加情報請求の要求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1ヶ月内で承認を得ることができました。
この度、二週間足らずという短い期間で、オートバイ及び自転車用チェーンの製造・販売会社の管理職として3年間有効なL-1Aビザを取得することができました。ビザ受益者は、会社の営業戦略を担う部署を統括するという重大な役割を果たしました。また、長い間会社で管理職として効率的に働き、企業知識を培ってきました。このような管理能力やリーダーシップは申請する上でとても重要であり、それらの資質を存分にアピールすることができたことが今回の許可につながりました。
この度、日本国籍を持つビザ受益者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。