この度、日本国籍を持つビザ受益者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。
カテゴリー別アーカイブ: 解決事例
I-485第2カテゴリー(E B-2)雇用ベースのステータス変更の承認
この度、ビザ受益者とその配偶者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者と配偶者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。
米国移民局(USCIS)による日本国籍の第3カテゴリー雇用ベースの移民申請の承認
この度、米国移民局(USCIS)よりI-140 EB-3移民申請の承認を得ることができました。この承認は、追加情報請求の要求なしに達成されました。この日本国籍者は現在、出版ライセンスとアニメーション承認担当のディレクターを務めています。
Lブランケットの修正承認
この度、ブランケット修正請願書が無事承認されました。この結果、同社は従業員をL-1ビザで米国の子会社や関連会社に転勤させることが可能になります。驚くべきことに、この申請は特に追加情報請求を受けることもなく、米国移民局(USCIS)からわずか1か月で承認を得ることができました
米国市民権移民局(USCIS)によるシニアITシステムエンジニアのH-1B延長申請の承認
この度、米国市民権移民局(USCIS)によるH-1B専門職ビザの承認が下りました。ビザ受益者はインド国籍者で、2018年以来H-1Bステータスで会社に勤務しており、組織にとって貴重な人材であることを一貫して証明してきました。このケースにおいては、ビザ受益者は仕事の責任範囲に大きな変更がなく、昇進しました。この承認により、ビザ受益者の滞在がさらに3年間確保され、継続して米国で働くことが可能になりました。
シニア・テクニカル・アカウント・マネージャーのH-1B延長申請が移民局より承認されました
この度、米国移民局(USCIS)よりH-1B専門職ステータスが認可されました。中国国籍を持つビザ受益者は、2019年よりH-1Bステータスでこの会社に雇用されており、一貫して組織にとって貴重な人材であることを証明してきました。このケースでは、米国での職務に大きな変更がないまま、ビザ受益者の役職が更新されました。この承認により、ビザ受益者はさらに3年間の米国滞在が延長され、米国での貴重な雇用を継続することができます。
雇用ベースのステータス変更の承認
この度、台湾国籍を持つビザ受益者が、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得たことをお知らせします。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。
米国移民局(USCIS)による副社長兼エンジニアリング担当のH-1B雇用主変更申請の承認
この度、銀行および金融サービス業界で働くエンジニアリング担当副社長のH-1Bステータスの雇用主変更申請が承認されました。応用科学の優等学士号を持つビザ受益者は、エンジニアリング技術やコンピュータ・プログラミング、ソフトウェア開発、数学の幅広い知識が豊富です。この方はカナダ国籍者で、2022年から米国で働いています。最近、雇用主が変わり、H-1Bステータスだけでなく、家族のためのH-4ステータスも取得しました。この承認により、ビザ受益者とその扶養家族の米国における3年間の長期滞在が保証されました。
配偶者に基づく結婚によるI-130承認
この度、米国移民局(USCIS)より、ステータス変更(Adjustment of Status)の請願書が承認されました。このビザ受益者はインド出身の個人で、配偶者の帰化に基づくステータス変更をしました。ビザ受益者の配偶者はインド生まれで、現在は米国市民となっています。この承認は、永住権(一般的にグリーンカードとして知られています)取得の最終ステップに到達し、米国における合法的永住者(LPR)の地位が与えられたことを意味します。
素材製造会社のセールスエンジニアのL-1B承認
この度、最先端素材を扱う製造会社の専門家に対して、L-1B「専門能力」ビザが承認されました。ビザ受益者は日本国籍者で、会社の独自製品に関する幅広い専門知識をお持ちです。こちらのビザ受益者は3年間のL-1Bビザが承認され、この期間中、その専門知識を活用して所属する組織に多大な貢献をするでしょう。