季節のご挨拶と新春の祈願を申し上げます。
1年を通して、変わらぬご支援を感謝させていただくとともに、ご家族ともどもこの年末の祝日を楽しく平穏に過ごされることを願っております。
来年も誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
SW LAW GROUP PC/シンデル外国法事務弁護士事務所
today straight from Yokohama Chinatown.. 今日の横浜中華街から。。ライブ。。
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米国土安全保障省 (Department of Homeland Security:通称DHS) は、米国とカナダ・メキシコ間の一時的な渡航制限を、2020年6月22日からさらに30日間延長したと発表しました。
新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、米国土安全保障省は以下の対象者にのみ渡航を許可しました。
尚、必要不可欠な労働目的で米国へ入国する者(例:米国とカナダ・メキシコ間の移動が必要となる農耕、又は農業目的で渡航する者)も渡航の許可が認められました。
尚、渡航許可の対象とならない 例としては、観光、レクリエーション、ギャンブル、又は文化的イベントへの参加が挙げられました。
ただし、上記の渡航制限は、国境を超えた入国地点、又はフェリーでの米国入国を図る旅行者のみが対象となっており、空路、貨物鉄道、または海路(フェリー以外の手段)での国境越えを図る者には適応しません。
最後に、米国土安全保障省は、今後、これらの渡航制限を改正する可能性があると発表しました。
弊社では、引き続き、皆様にこの問題に関する最新情報を、随時報告できればと考えております。
6月11日、クイックUSA社の主催のもと、無事にウェビナーを終えることができました。話題も多く、短時間のセミナーでもあり、駆け足となってしまいましたが、参加された方々にはお役に立てましたでしょうか?今回の記事は、そのウェビナーにおける質問と答えをいくつか抜粋し、紹介したいと思います。更に、先日22日にトランプ大統領より発表があった大統領令についても紹介したいと思います。
以上、ウェビナーにて受けた質問の抜粋になります。本来であれば、全てを網羅できれば良いのですが、抜粋につき、ご了承ください。
また、ウェビナーでは、大統領令の話もさせていただきました。当日はまだ噂の範囲でしたが、その後、正式に発令に至り、多くの日本人、また日系企業も影響を受ける内容となっております。ただ、その中には対象外となるビザ、例外措置などもあります。現時点での弊社の解釈事項をFAQという形で取りまとめておりますので、こちらリンクからその内容をご確認ください。
https://www.swlgpc.com/jp/blog/2020/06/24/
SW Lawグループ、マネジャー
吉窪 智洋
米国移民局は2021年度の新規H-1B申請に対し、事前に受け付けていた電子登録者の数がH-1Bの年間上限発給数に達したと発表しました。それに伴い、米国移民局は 、適切に登録をした登録者の中から、コンピューターを使用した無作為による抽選を実施し、抽選当選者にその旨を3月31日までに通知しました。尚、これより、当選者のスポンサー会社は、その当選者に対して完全版の新規H-1B申請書を米国移民局に提出することが可能となります。
既に多くの方が確認済みかと思いますが、登録者のオンラインアカウントには、各登録者に対して下記いずれかのステータスが表示されているはずですので確認してください。
米国移民局は、COVID-19(コロナウイルス)が原因で、会計年度2021年の新規 H-1B申請に関するデータ入力および受領通知の発行に遅れが生じる可能性があると発表しました。尚、米国移民局は、少なくとも2020年5月1日まで、これらのケースの審査処理等を開始しないと発表しました。
一旦米国移民局がデータ入力を開始すると、米国移民局の各サービスセンターにて受領した順序でケースの取り込み処理をするということです。尚、米国移民局は、この申請書の受領とデータ入力の遅延が、2021年度の新規H-1B申請の裁決の遅延にもつながると指摘しています。尚、米国移民局は、一部の新規H-1B申請書はタイムセンシティブであり、出来るだけ迅速に処理することを試みると述べていますが、これらのケースの裁定がいつ完了するかはまだはっきりしていません。
尚、米国移民局は、2020年6月30日に終了する予定の90日間の新規H-1B申請書提出期間の延長はないと発表しました。
*本記事は4月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
前回、 第三機関(Third Party)を就労先とするH-1B申請に関する米国移民局(USCIS)による新しい指針の概要について紹介しました。この新しい指針は既に有効なものとして扱われており、H-1B就労者の第三機関会社での雇用を計画している請願者(H-1Bビザのスポンサー会社)は、その第三機関会社での全雇用期間に対する雇用契約書、特定の業務スケジュール、そして関連する末端クライアントからの詳細な業務情報に関わる資料の提出が義務化されたという内容のものとなっています。今回は、その内容を更に掘り下げて紹介します。
H-1B申請上、第三機関会社における業務スケジュールの提出は長年必要とされていた重要な項目でもありました。ただ、今回の新指針により、単なる業務予定ではなく、業務予定をより明確に示すべく、正確な日付、関連する業者やクライアント等の名前、住所、電話番号、就労場所など、より詳細でより正確な内容のものが必要となってきています。つまり、H-1B申請の段階で、ある程度の内容が時系列上、第3機関会社との合意のもとで詳細に決定されている必要があることを意味します。
この新しい指針はH-1B延長申請において大きな影響をもたらします。その変化に対し、ビザスポンサー会社が延長申請にて求められる提出書類(例)は以下の通りです。
なお、この指針は過去に承諾された関連する指針(就労場所の変更に伴う指針など)と矛盾しない一貫したものとなっています。
最後に、繰り返しますが、この新しい指針により、もし申請上、H-1B全雇用期間のH-1B専門職としての職務内容や労使関係、更には第3機関会社(実際の就労先)におけるに雇用の実態等を証明できない場合は、移民局審査官はその裁量によりH-1Bの認証期間を限定的に短くしたり、場合によっては申請そのものを却下したり、とその審査権限を強く行使できることを示唆しています。
2017年1月27日、トランプ大統領は、イラン・イラク・リビア・ソマリア・スーダン・イエメンの7カ国の国民について、2017年4月27日までの90日間、アメリカ入国を一時的に禁止する大統領令に署名しました。
またこの7カ国の国籍を持たずとも、 出生が対象7カ国の一つであったりなどその国の国民とみなされるような場合、この禁止令が適用される可能性もあります。
さらに、対象7カ国の国籍者ではなくても、この国々と強いつながりを持っていたり、居住者である場合には、アメリカへの入国が禁じられる可能性もあります(ただし現時点で大統領令はこの点に関しては不明瞭です)。
ただし、上記7カ国の国民であっても、7カ国以外の国の国籍を持つ二重国籍者である場合は、この入国禁止令から除外されます。
発令当初は、永住権保持者(グリーンカード)も入国禁止令の対象とされましたが、その後この方針は撤回され、米国の安全保障上問題のない場合において、原則として永住者の入国は認められると訂正されました。
この禁止令は上記7カ国の国民で非移民ビザ(例えばB-1、H-1BやL-1)保持者について対象となるとされていますが、永住権申請中で旅行許可証 (advance parole) 所持者についても対象となる可能性が高い模様です。ただし、上記7カ国の国民であっても、外交官ビザ (A-1/A-2) や国連・国際機関関係者ビザ (G-1/G-2/G-3/G-4/NATO)、国連通過ビザ (C-2) 保持者については禁止令の対象外となっています。
現在米国移民局に申請中の永住権最終手続き(非移民ビザステータスから永住者ステータスへの変更申請)や帰化手続きについては、申請者がこの7カ国の国民の場合、この禁止令が解除されるまで審査が 保留される可能性が高いとのことです。禁止令は 少なくとも90日間有効となっていますが、今後、期間延長や対象国追加の可能性も考えられます。
またこの入国禁止措置に加えて、この大統領令では、各国アメリカ大使館で実施されていたビザ面接免除プログラムも中断するとしています。このプログラムは、非移民ビザ更新で条件が整えば大使館での個人面接を免除していたものです。ただし、現時点においては、まだビザが有効なうちの更新や前のビザが切れてから12ヶ月以内の申請であれば面接免除で手続きできる大使館もあるようです。事前に申請先の米国大使館・領事館へ 照会が必要と思われます。
この大統領令ではさらに、移民・非移民を問わず、今後の米国ビザ申請全般にわたる審査プロセスの大幅な見直しを求めています。詳細については、政府から随時発表が行われる見込みです。
また、米国政府では現在のところ新規雇用を停止しているため、移民局や労働局へのビザや永住権申請審査の遅れが予想されます。
今後どのように事態が発展するかについてはさらなる政府発表が待たれますが、当事務所では特に対象7カ国の国籍者には、現時点で以下について注意するよう勧告しています。
なお、事態は非常に流動的であり、今後また大きな変化も予想されます。この大統領令も含め、米国移民法に関する変化については判明次第このウェブサイトでも随時アップデートしていく予定です。
この禁止令に対しては、当事務所でも大変な憤りを感じており、我々としても顧客の利益を保護するため全力を尽くす所存です。
最終更新日: 2017年2月2日