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米国からの海外旅行前に外国籍の方が知っておくべきこと

米国を離れて海外に旅行することは、再入国の規定、ビザの有効性、または入国の条件について不明点が多い外国籍の方にとってストレスとなる場合があります。人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れることもあります。学生、派遣社員、永住者、旅行者のいずれであっても、適切な準備が米国への帰国時の問題回避の鍵となります。以下に、旅行前に知っておくべきポイントをまとめました。

非移民ビザ保持者:F-1H-1B、その他

学生(F-1)、専門技術者(H-1B)、交換研修者(J-1)などの非移民ビザ保持者は、旅行前に適切な書類が揃っているかを確認する必要があります。一般的な要件の一つは、有効なビザスタンプであり、これは米国への再入国に必要です。ビザの有効期限が切れている場合、米国に戻る前に海外の米国領事館または大使館で新しいビザの申請を行う必要があります。

F-1ビザの学生にとって重要な書類は、過去12ヶ月以内(オプショナル・プラクティカル・トレーニングの場合は6ヶ月以内)に指定学校職員(Designated School Official “DSO”)から渡航の承認を受けた有効なI-20フォームです。H-1Bビザ保持者は、継続的な米国での雇用を証明するために、I-797承認通知と最近の給与明細のコピーを携帯する必要があります。また、F-2やH-4などの扶養ビザ保持者は、主たるビザ保持者が有効なステータスを保持していることを確認する必要があります。

例えば、米国の大学に在籍しているF-1学生で、海外旅行を計画している場合、米国を出発する前にF-1ビザがまだ有効であることを確認し、I-20に新しい渡航署名を取得する必要があります。ビザの有効期限が切れている場合は、海外の米国領事館または大使館でビザ更新の予約を行う必要があり、人員削減や米国ビザの事務手続きの遅れにより、米国への帰国が遅れる可能性があります。

訪問者(B-1/B-2ビザ)の旅行に関する注意事項

訪問者ビザ(ビジネス用のB-1または観光用のB-2)で米国に滞在する外国籍の方は、海外旅行と再入国の際に特に注意が必要です。これらのビザは米国への入国を保証するものではなく、税関・国境警備局(CBP)の職員が入国資格を判断するためです。

米国を離れる旅行者は、自身のビザが再入国のために有効であること、許可された期間を超えて滞在していないことを確認する必要があります。ビザの超過滞在(オーバーステイ)は、わずかな期間でも将来の米国ビザ申請において問題を引き起こす可能性や再入国を拒否されるリスクがあります。

米国の永住者(グリーンカード保持者)

永住者(LPR)の場合、渡航の自由度は高くなりますが、再入国の条件に注意を払う必要があります。米国への再入国には、有効なグリーンカード(フォームI-551)が不可欠です。グリーンカードが期限切れの場合、LPRは渡航前に更新する必要があります。

米国を長期間不在にすることも問題を引き起こす可能性があります。LPRが国外に1年以上滞在すると、ステータスを放棄したと見なされることがあります。これを避けるために、長期旅行を計画しているLPRは、米国を出国する前に再入国許可証(最大で2年間有効)を申請する必要があります。

米国の永住者として、何らかの理由で6ヶ月以上国外に滞在した場合、問題を避けるために、グリーンカードが有効であることを確認し、納税申告書や公共料金の請求書など、米国との継続的な結びつきを証明する記録を保持する必要があります。これにより、米国への帰国が円滑に進むでしょう。

旅行者全般への最終的なアドバイス

以下はすべての旅行者にあてはまる注意点です:

  1. ビザの有効性を確認する: ビザおよび必要な渡航書類が最新のものであることを確認してください。
  2. 審査時間を理解する: ビザ更新が必要な場合、米国の領事館での手続きにかかる時間が延びる可能性を考慮して計画を立てましょう。
  3. 適切な書類を携帯する: 移民関連の書類、雇用証明書(該当する場合)、および米国との結びつきを証明する書類のコピーを用意してください。
  4. 旅行制限を監視する: 再入国に影響を及ぼす可能性のある国ごとの旅行制限や健康要件を把握しておきましょう。現在の米国政府の方針は頻繁に変更されるため、十分な事前通知がない場合があります。

これらの予防策を講じることで、外国籍の方々は海外旅行をし、米国への帰国の準備を万全にすることができます。

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策を強調する法案〜

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、3つの物議を醸す移民規定が含まれており、大きな注目と関心を集めました。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下の外国人の強制収容を義務付けています。

  1. 以下の法律条項のいずれかに該当し、米国への入国が認められない者:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国許可または仮釈放を受けずに滞在している外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の給付を得るためにアメリカ市民権を虚偽申告した外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者を死亡させるまたは重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

レイクン・ライリー法が制定されれば、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)は、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、その個人を強制収容することが義務付けられます。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に滞在しているかどうかの判断は比較的簡単ですが、後者の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の便益を得るために米国市民権を虚偽申告したことのあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、自らを米国市民と偽ってI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、不正な手段または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に滞在している個人がこの理由により入国拒否と見なされることもあれば、同時に承認された免除を保有している場合に、入国許可がない状態で国に留まることが可能な場合もあります。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、あるいは国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないことを理由に個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国許可または仮釈放されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法INA §212(a)(7)**が含まれることは、その適用性と関連性に疑問を投げかけるものと言えます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が可決される前は、危険でない人々は、公聴会やCBPに出頭するよう指示されるだけで、パスポートは保持され、拘留されることはありませんでした。これは新しい政権下で起こった大きな変化です。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

2025年3月22日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含む書簡を発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発表した書簡です。

件名: 法制度および連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行為を規制する規則に違反する行為に関与する弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に説明責任を果たさなければならなりません。弁護士や法律事務所による不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅かす場合、説明責任は特に重要です。

最近では著しく非倫理的な不正行為の例があまりにも多く存在しています。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアス氏は、外国人によって作成された虚偽の書類に深く関与していました。これは、大統領選挙の結果を変えるために連邦法執行機関が大統領候補を調査するための不正な根拠を提供することを目的としていました。エリアス氏はまた、自分のクライアントである大統領戦に敗れたヒラリー・クリントン氏がこの書類で果たした役割を意図的に隠蔽しようとしました。

横行する不正行為と実利のない申請が、大統領が合衆国憲法第2条の下で中心的な権限を行使するための、憲法に則った合法的な基盤に取って代わった移民制度もまた、弁護士や法律事務所による不道徳な行動の例が多く存在しています。例えば、移民関連の弁護士や力のある大手法律事務所の無償サービスでは、亡命申請を行う際にクライアントに過去を隠したり、状況について嘘をついたりするようクライアントを頻繁に指導しています。これらは、すべて、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、移民当局や裁判所を欺いて不当な救済を認めさせるためです。これらの不正な主張を反論するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、このような不正は私たちの移民法の完全性と法曹界をより広範に損なうものと言えます。レイケン・ライリーやジョセリン・ヌンガレイ、レイチェル・モリンのような罪のない犠牲者に対する残虐な犯罪や、アメリカ人のための納税者資源が膨大に浪費されているなど、その結果生じる大量の不法移民がもたらす否定できない悲劇的な結果は言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、不必要な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法によって、あるいは現行法を拡張、修正、あるいは覆すための、または新法を確立するための、根拠のない主張によって正当化される」ことを保証しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する供述が証拠による裏付け、またはそのような証拠が実際に存在するという信念に「合理的に基づいていること」を保証しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、相手当事者は制裁の申立てを行うことができます。(FRCP 11(c))。この規則の条文は、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に守る厳粛な義務を負っていることを踏まえ、弁護士及びその法律事務所、ならびに不誠実な当事者に対する制裁を具体的に取り上げ、規定しています。さらに、弁護士の職務規定モデル規則の第3.1条は、「弁護士は、既存の法律の延長、修正、または覆すことを求める誠実な主張を含む、軽薄でない法律および事実の根拠がない限り、訴訟手続を提起または防御してはならず、またはその中で争点を主張または反論してはならない」と規定しています。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を起こしたり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念を対処するために、私はここに、米国に対して軽薄で不合理かつ煩瑣な訴訟を起こす弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に対し、弁護士の行動と懲戒に関するそれぞれの規則の執行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19を参照ください。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、職務上の行動規則に違反すると思われる行為を行った弁護士を懲戒処分に付すため、あらゆる適切な措置を取るよう司法長官に指示します。特に国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるようなケースでは、正当な主張と争点に関する規則も含みます。この指令に従うにあたり、司法長官は、適切な場合には若手弁護士の倫理的違法行為をパートナーまたは法律事務所に帰属させることを含め、若手弁護士を監督する際に法律パートナーが負う倫理的義務を考慮しなければなりません。

さらに、連邦政府に対する訴訟において、弁護士または法律事務所による行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値すると判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と協議の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を大統領に提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と協議の上、過去8年間の連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行為を見直すよう指示します。もし司法長官が不当な訴訟の提起や詐欺行為への関与など不正行為を特定した場合、国内政策担当大統領補佐官 (Assistant to the President for Domestic Policy) を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇用された契約の解除、またはその他の適切な措置を含む、追加の措置を講じるよう大統領に勧告を指示します。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務があります。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。」

この書簡に対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような回答を発表しました。

「ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表した書簡において移民弁護士による「横行する詐欺行為と根拠のない主張」という主張を否定します。裁判官に対する最近の行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民弁護士協会に対するパム・ボンディ司法長官とクリスティ・ノエム国土安全保障長官への冷ややかな指示です。この書簡は要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、審査、監視の強化を命じています。複雑かつ厳格化する移民制度に対して、移民弁護士が個人の代理人として不適切な行為を行っているという主張は、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「何よりもまず、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を遵守し 、誠実かつ礼儀を重んじ、法廷の役員としての職務を忠実に遂行することを厳粛に誓っています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法業務の誠実性を守ってきました。私たちは、最高基準のプロフェッショナリズムと誠実さを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことをお約束します。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民(その多くは迫害から逃れて新しいコミュニティに貢献している)が、公正な法的代理権を利用できるようにする毅然とした専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、適正手続きと法の平等な保護の原則に関わる問題なのです。AILAとその会員は決して脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する宣誓義務を放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自分たちにあえて反対する判決を下した裁判官を攻撃し、自分たちに反対する人物の人格を貶めるという長い歴史があります。昨晩遅く、同政権は移民弁護士や無償案件を手掛けるや大手法律事務所に怒りを集中させました。これは法律家に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の範囲内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカの法学そのものに組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きを阻止し、私たちの中で最も弱い立場にある人々を守るために働く者たちを黙らせようとする皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の構築に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を守り、この国が築かれた正義の原則を脅かそうとするあらゆる試みに対抗していきます」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士はプロとしての責任を守っていると思います。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの乱用や事実と異なる申請書類を見てきました。これは誰の助けにもなりませんし、弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に不利になるような情報はすべて開示し、政府に対して常に真実を述べることが非常に重要です。当事務所では、情報開示において100%真実でないと思われる案件の弁護は決して行いません。


 [AM1]Please make sure to add the link of the memo.

スポーツ選手向けビザの種類

一部のアマチュアスポーツ選手は観光ビザで、また、場合によってはビザなしでも入国することができます。しかし、多くのスポーツ選手はその対象には含まれません。報酬や賞金を伴う活動のために、長期的にアメリカを訪れるスポーツ選手は、P-1AビザまたはO-1特別技能保持者ビザの取得を検討する必要があります。

P-1Aビザは、O-1ビザよりも一般的に手続きが簡単です。ただし、スポーツ選手がO-1ビザの資格を満たす場合は、O-1ビザを取得することをお勧めしています。O-1ビザはより柔軟性が高く、アスリート活動以外のさまざまな活動を許可します。O-1ビザを取得した後のステップとしては、永住権の申請が考えられますが、このプロセスには長い時間がかかるため、外国籍の方はまずO-1ビザを取得し、アメリカに居住しながら、その後の活動や高水準の成果をもとにグリーンカードの申請を行うのが一般的に望ましいとされています。

1.  ESTAまたはB-1/B-2

アマチュアスポーツ選手は、競技目的でBビザまたはESTA(ビザ免除プログラム)を使用してアメリカに入国できる場合があります。

  • アマチュアスポーツ選手 報酬を受け取らない場合は、B-2ビザまたはESTAを使用することができます。また、報酬の受け取りは認められていませんが、経費の払い戻しは認められています。
  • プロスポーツ選手 B-1ビザを使用して米国に入国ができるのは、アメリカからの給与や支払いを受け取らない特定のビジネス関連活動の場合のみです。このビザは、賞金を除き、アメリカの団体から一切報酬を受け取らないイベントや競技に参加するアスリートに適しています。

プロスポーツ選手は、スポーツイベントや競技会に参加するためにアメリカに来る場合、B-1ビザを取得する資格があります。主な条件は、アメリカからの給与や支払いを受け取らないことです。ただし、イベントの賞金を受け取ることは許可されています。

B-1ビザを使用してスポーツ選手が行うことができる活動は以下の通りです:

  • トーナメントやイベントへの出場
  • 競技に関連するプロモーション活動への参加
  • 競技に関する会議や集会への出席

制限事項: B-1ビザを持つスポーツ選手は以下のことができません:

  • アメリカの組織で雇用されること。
  • アメリカからの給与や定期的な支払いを受け取ること。
  • 労働ビザが必要な活動に従事すること。

上記のオプションが実行可能であれば、Bビザはスポーツ選手がアメリカに入国するための最も簡単な方法と言えます。Bビザの申請は、米国大使館(国務省)によって処理されます。一方、PビザとOビザは、雇用主の請願に基づく米国移民局(USCIS)によるより長い初期審査が必要です。

2. 国際的に認知されたスポーツ選手及びチームのためのP-1Aビザ

P-1Aビザは、国際的に認められたスポーツ選手が特定の競技会に参加するために、一時的にアメリカに入国する際に利用できるビザです。このビザは、個々のアスリートにも、スポーツチームのメンバーにも適用されます。

資格条件:

  • 個々のスポーツ選手: 複数の国における高い成果と知名度を示すことで、そのスポーツにおいて国際的に認知されていることを証明する必要があります。
  • スポーツチーム: チームは、その分野において国際的に認められたレベルの高い存在である必要があります。各チームメンバーは、チームの国際的な評判に基づいてP-1の分類が与えられます。

証明要件: 申請者は、米国の主要スポーツリーグやチーム、または国際的に認知されている個人スポーツ競技との入札契約の提供が求められます。加えて、以下のうち少なくとも2点の証拠書類を提出する必要があります:

  • 米国メジャーリーグの前シーズンに多く出場していたこと
  • 国代表チームとして国際大会に出場したこと
  • 米国の大学またはカレッジのインカレの前シーズンに多く出場していたこと
  • その外国籍選手またはチームの国際的な知名度について詳しく説明した、米国の主要なスポーツリーグ、または競技団体役員からの書面での声明
  • 国際的に認められていることに関するスポーツメディア、または著名な専門家による書面での声明
  • 国際的なランキングを証明するもの
  • その競技における重要な栄誉や賞を証明するもの

規制上の注意事項: P-1Aビザは、国際的に認められたレベルで活躍するアスリートのために特別に設計されており、提供される雇用はそのような認識を必要とします。” 継続的な国内または国際的な評価“を必要とするO-1と異なり、P-1Aはより広い範囲であるコーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割も含まれます。

P-1AビザとO-1ビザの比較

P-1Aビザは、”継続的な国内または国際的な評価”を求めるO-1ビザとは異なり、コーチやトレーナーなどスポーツ選手以外の役割を含む、より幅広い職種に適用されます。

3. O-1特別技能保持者ビザについて

O-1ビザは、スポーツを含むさまざまな分野で並外れた能力を持つ個人のために設けられたビザです。P-1Aビザと比較して、O-1ビザはより柔軟性があり、その条件下で許可されている多様な活動に従事することができます。

スポーツの分野において、O-1申請者は国内または国際的な知名度を獲得していなければなりません。これは国際的に認められた主要な賞(例:世界選手権)を受賞しているか、以下の条件のうち少なくとも3つを満たすことで証明できます:

  • 国際的に認められた賞: その分野において著名な国内または国際的な表彰を受けていること。
  • 著名な組織への所属: その分野の国内または国際的な専門家によって決定された、会員資格として優れた業績を必要とする団体のメンバーであること。
  • 出版物: 申請者のスポーツに関する記事やコラムが主要なメディアや業界誌に掲載されていること。
  • 審査経験: パネルでの参加、または個人的に審査委員を務めたことがあること。
  • 評価的役割:パネリストまたは審査員として、同じ分野または関連する分野の他者の作品を評価した経験があること。
  • 重要な役割:著名な組織や施設において重要または不可欠な役割を担っていること。
  • 報酬申請者の並外れた能力が証明できるような高給またはその他の形態の報酬を受け取っていること。

スポーツ選手のためのグリーンカード

アメリカで長期的に居住を希望するスポーツ選手は、以下の方法で永住権を取得できます。

  1. EB-1A特別技能保持者グリーンカード:O-1ビザと同様に、申請者は並外れた能力を証明する必要がありますが、承認のハードルがより高くなります。
  2. EB-2国益免除グリーンカード:申請者の仕事やパフォーマンスがアメリカの国益に貢献するものであることを示さなければなりません。この定義は広く解釈することができ、競技レベルに関係なく、アメリカのスポーツの発展に深く関わっているアスリートにとっては、有益となる可能性があります。
  3. EB-3技能労働者グリーンカード:この選択肢は、EB-1AまたはEB-2の基準を満たさないアスリートのための代替手段となります。これはアメリカの雇用主によるスポンサーシップを必要とし、そのポジションに適したアメリカ人労働者がいないことを確認するための厳格な雇用プロセスが義務付けられています。

【関連ページ】
スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)


Visa Options for Athletes

Some amateur athletes can enter the United States on a tourist visa or, in some cases, without a visa; however, many cannot. Athletes traveling to the U.S. for activities that involve compensation, including prize money, over an extended period may consider obtaining a P-1A athlete visa or an O-1 visa for individuals with extraordinary ability.

The P-1A visa is generally less complex than the O-1 visa. However, if an athlete qualifies for an O-1, we typically recommend pursuing that visa, as it offers greater flexibility and permits a variety of activities beyond just athletic pursuits. A subsequent step after obtaining an O-1 visa might be applying for permanent residency, but this process takes time. It is often advisable for the foreign national to first secure an O-1 visa and then apply for a Green Card after they have established residency in the U.S. and bolstered their application with further activities and evidence of their high-level accomplishments.

ESTA or B-1/B-2 Visa

Amateur athletes may be allowed to enter the U.S. on a B visa or ESTA (Visa Waiver Program) for competitive purposes:

  • Amateur Athletes: They can use a B-2 visa or ESTA if they do not receive any compensation, although reimbursement for expenses is permitted.
  • Professional Athletes: They may enter the United States using a B-1 visa for certain business-related activities that do not involve receiving a salary or payment from a U.S. source. This visa is suitable for athletes participating in events or competitions where they will not be compensated by a U.S. entity, except for prize money.

Professional athletes qualify for a B-1 visa if they are coming to the U.S. to participate in a sporting event or competition. The key condition is that they must not receive a salary or payment from a U.S. source, although receiving prize money from the event is allowed.

The B-1 visa permits athletes to engage in activities such as:

  • Competing in tournaments or events.
  • Participating in promotional activities related to their sport.
  • Attending meetings or conferences pertinent to their sport.

Restrictions: Athletes on a B-1 visa cannot:

  • Be employed by a U.S. organization.
  • Receive a salary or regular payment from a U.S. source.
  • Engage in activities that would require a work visa.

If the above options are feasible, they represent the simplest way for athletes to enter the U.S. Applications for B visas are processed by the U.S. Embassy (Department of State). In contrast, P and O visas require a lengthier initial review by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) based on the employer’s petition before the State Department issues the visa.

P-1A Visa for Internationally Recognized Athletes and Teams

The P-1A visa is available for athletes who are internationally recognized and wish to enter the United States temporarily to participate in specific athletic competitions. This visa applies to both individual athletes and members of athletic teams.

Eligibility Criteria:

  • Individual Athletes: Must demonstrate international recognition in their sport through a high level of achievement and recognition in multiple countries.
  • Athletic Teams: The team must be internationally recognized as outstanding in its discipline. Each member of the team is granted P-1 classification based on the team’s international reputation.

Evidentiary Requirements: Applicants must provide a tendered contract with a major U.S. sports league or team or with an individual sport that is commensurate with international recognition. Additionally, they must provide documentation supporting at least two of the following:

  • Significant participation in a prior U.S. major league season.
  • Participation in international competition with a national team.
  • Significant participation in a prior U.S. college or university season in intercollegiate competition.
  • A written statement from a major U.S. sports league or official of the sport’s governing body detailing the foreign national’s or team’s international recognition.
  • A written statement from the sports media or a recognized expert concerning international recognition.
  • Evidence of international ranking.
  • Proof of significant honors or awards in the sport.

Regulatory Considerations: The P-1A visa is specifically designed for athletes performing at an internationally recognized level, and the employment offered must require such recognition. The P-1A classification differs from the O-1 visa, which necessitates “sustained national or international acclaim” and is broader in scope, including non-athlete roles such as coaches and trainers.

P-1A vs. O-1 Visa for Athletes

The P-1A classification is distinct from the O-1 visa, which requires “sustained national or international acclaim” and encompasses a broader range of roles, including non-athlete positions such as coaches and trainers.

O-1 Visa for Individuals of Extraordinary Ability

The O-1 visa is designated for individuals with extraordinary abilities across various fields, including sports. Compared to the P-1A visa, the O-1 visa is more flexible, allowing holders to engage in various activities permitted under its terms.

In the sports arena, O-1 applicants must have attained national or international recognition, which can be proven by winning a major international award (e.g., world championships) or by meeting at least three of the following criteria:

  • Recognition Awards: Having received national or international recognition awards that are prestigious within the field.
  • Membership in Esteemed Organizations: Being a member of an organization that requires outstanding achievements for membership, as determined by national or international experts in the field.
  • Publications: Having published articles or columns about the applicant’s sport in major media or industry publications.
  • Judging Experience: Having participated in panels or served individually as a judge in the field.
  • Evaluative Roles: Having experience as a panelist or judge evaluating the work of others in the same or related fields.
  • Significant Roles: Holding an important or essential role in an organization or establishment that has received notable recognition.
  • Compensation: Receiving high salaries or other forms of compensation that demonstrate the applicant’s extraordinary ability.

Green Card Options for Athletes

Athletes wishing to reside in the United States on a long-term basis can pursue permanent residency through the following methods:

  1. EB-1A Extraordinary Ability Green Card: Similar to the O-1 visa, applicants must demonstrate extraordinary ability, though the standards for approval are generally higher.
  2. EB-2 National Interest Waiver Green Card: Applicants must show that their work or performance serves the national interest of the U.S. This definition can be broadly interpreted and may be beneficial for athletes significantly involved in the development of sports in the U.S., irrespective of their competitive level.
  3. EB-3 Skilled Worker Green Card: This option serves as an alternative for athletes who do not meet the criteria for EB-1A or EB-2. It requires sponsorship by a U.S. employer and mandates a rigorous employment process to confirm that there are no qualified U.S. workers available for the position.

トランプ政権における期待されること

トランプ政権における期待されること

現在アメリカにいるクライアントには、新政権の政策が明確になるまでそのまま留まるようアドバイスしています。また、新政権が就任する前に決定を得るために、未処理の申請を可能な限り優先処理に切り替えることをお勧めします。

PERMプロセスを検討している方には、当初の計画よりも早めに開始することを推奨します。新しい政策の下で処理時間が延びる可能性があるためです。この積極的な戦略は、現在のタイムラインがすでに延長されていることを考慮すると、潜在的な遅延を軽減することを目的としています。

LCAおよびPAFコンプライアンス

雇用主には、特にFDNSの現地訪問の増加や労働省及びHSIによるI-9監査の強化が予測される中、コンプライアンスを優先するよう促します。これらのコンプライアンス分野に取り組むことで、クライアントがリスクを軽減するのに大いに役立ちます。

クライアントには、労働条件申請(LCA)および公共アクセスファイルが完全に遵守されていることを確認するようアドバイスしています。また、従業員が申請書に記載された役割を果たし、指定された勤務地で働いていることを確認するための内部監査を行うことが、FDNS訪問に備えるために重要です。ほとんどの企業が規制を遵守していますが、不一致が検査時に発覚した場合、深刻な結果を引き起こす可能性があります。

I-9記録の維持は、特に合併、買収、またはその他のデューデリジェンスに関連するイベントを経験している企業にとって重要です。I-9記録の正確性を確保することで、クライアントはHSI監査や取引における精査から保護されます。M&A活動の増加が予想される中で、コンプライアンスチェックの準備は、規制上の後退を避けるために重要です。

明確かつ現実的な期待設定

多くのクライアント、特にスムーズな移動や処理に慣れている方々は、新たな不確実性に直面しています。

クライアントには、グリーンカードを取得するまでアメリカに留まることを奨励し、これが特に新政権下での法律や政策の変更に伴う複雑さを回避する助けになることをお勧めします。

これは、アメリカ国外にいる個人に対する大統領の権限に関連する複雑さを考慮する上で特に重要です。パロールを受けた場合でも、移民法ではパロールを受けた者をアメリカ国外にいると見なす可能性があります。この解釈は不確実性を加え、以前の移民違反、特にオーバーステイがあるクライアントにとってリスクとなる可能性があります。

将来の移民政策

将来の移民政策に関する不確実性は非常に懸念されます。特に、ビジネス移民に直接影響を与える可能性のある政権内のイデオロギーの対立を考慮すると、状況は一層深刻です。移民を制限しようとする声と、政府内のより穏健な意見との間の緊張関係は、STEM OPTやワークビザなどのプログラムに対して本当のリスクをもたらし、規制の強化や既存の道筋の後退を引き起こす可能性があります。

変化がすぐに訪れるわけではありませんが、イデオローグが影響を与える場合、移民法において重要な変化が起こる可能性があります。OPTプログラム、特に国際学生のための実践的なトレーニング機会を排除しようとする動きは、重大な懸念を引き起こします。この動きはSTEM OPTの制限にとどまらず、アメリカ国内での卒業後の外国人の就業機会を減少させることを目的としている幅広い試みを示しています。

手続き上のリスク、例えば手抜きや訴訟を解決することなどは、迅速な政策変更を引き起こす可能性があり、それに異議を申し立てることが難しい場合があります。このような法的操作は、移民システムの柔軟性や企業を支援する能力に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に熟練した外国人労働者に依存する企業にとっては、その影響は顕著です。

現在ビザプロセスを進めているクライアントにとっては、特に国際旅行やステータス変更に関して慎重で保守的なアプローチを採ることが賢明です。政策の状況が予測できない中、潜在的な変更に備えることが不可欠です。これらの動向を積極的に監視し、クライアントへのアドバイスにおいて柔軟性を維持することが、政治的環境の変化に伴って重要となるでしょう。

対外処理に関する懸念

将来のトランプ政権下での対外処理に関して多くの懸念があります。移民国籍法のセクション214Bに基づく査証拒否権は、移民を制限するための効果的な手段であり、新しい政策を実施することなく、その権限を行使することができます。このため、EビザやOビザのように、従来あまり厳しく scrutinizeされてこなかったビザカテゴリにも影響を及ぼす可能性があります。米国労働者がその役割を果たせるかどうかを判断する際、より厳格な基準が適用されることによって、Visaの承認が増えない可能性も考えられます。

また、特にL-1ビザやTNビザに関するケースで、アメリカの国境における監視が高まることに対する懸念が高まっています。厳格な国境政策を求める声が高まる中で、ビジネスビザの申請においても裁量が増加する可能性があります。これにより、迅速な追放(ER)や、技術的な理由による拒否が増加することが考えられ、国際的な業務を管理しているビジネス移民の専門家に新たな課題をもたらすことになります。

アメリカ移民政策の未来:第2次トランプ政権下における移民ビジネスに関する重大な考慮事項

ドナルド・トランプ氏の第47代アメリカ合衆国大統領としての就任は、アメリカの歴史の中でも最も注目すべき政権復活の一つとして位置づけられています。彼の再任によって、国内の政治環境および国際的なダイナミクスの両方が再構築されることが予想されています。トランプ氏は、「アメリカの忘れられた男女」を重視したメッセージを訴えかけました。このメッセージは政治体制やグローバリゼーションの影響により疎外感を抱く労働者階級の有権者たちに深く響いています。

移民問題は、2024年の共和党プラットフォームにおいて最も議論を呼んでおり、同時に決定的な課題のひとつであり続けています。トランプ氏の指導の下、共和党(通称GOP=グランド・オールド・パーティ)は、厳格な国境警備や南部国境の壁の完成、そして不法移民に対する厳しい取り締まりを強調する強硬なアプローチを追求する可能性が高いです。特に犯罪歴のある不法移民の追放は、引き続き優先事項となることが予想されています。加えて、共和党は家族ベースの移民よりも高度なスキルを持つ労働者を優先する能力ベースの移民制度への移行を支持する姿勢を見せており、新たな移民の流入をコントロールしつつ、国家の労働力を強化することを目指しています。この戦略は、移民問題に対する共和党内でのよりナショナリスト的、ポピュリスト的な立場への広範なイデオロギーの変化を反映しており、トランプ氏の影響力は依然として大きく、彼のレガシーを決定づけ続けている問題です。

第二次トランプ政権下では、アメリカの移民政策はさらなる規制強化が予想され、合法的な移民経路の削減、執行措置の強化、アメリカ人労働者の雇用の優先に焦点が当てられるでしょう。これらの政策は、移民改革の新たな時代の始まりを示しています。移民問題を国家の最大課題のひとつと考える有権者に直接訴える、より孤立主義的で国家主義的なアメリカというトランプのビジョンに沿った政策と言えます。

これらの変化を考慮すると、移民ビジネス、雇用主、外国人材に依存する企業は、移民戦略を評価し調整するための積極的な措置を講じる必要がございます。雇用主は、外国人労働力を慎重に見直し、コンプライアンス対策を強化し、進化する移民政策から生じる可能性のある混乱に備えて計画を立てる必要があります。

雇用主および移民関連ビジネス関係者が取るべきステップ:

  • 入国管理業務の監査: I-9フォームやビザの遵守手順、文書作成などの内部プロセスを見直し、強化することで、規制への完全な遵守を確保する。
  • 最新情報を確認する: ビザプログラム、人道的政策、執行慣行、特に大統領令や規制の更新によって制定されたものなどの変更を監視する。積極的な情報収集を入手し続けることは、潜在的な政策変化をを乗り切るために極めて重要です。
  • 専門家との連携: 移民弁護士やコンプライアンスの専門家と密接に連携し、ビジネス運営や労働力計画における混乱に備えます。専門家は、複雑な変化をナビゲートし、潜在的な政策転換に伴うリスクを軽減するのに役立ちます[4]

今、このようなステップを踏むことで、企業は予想される米国移民政策の変更に備えることができるでしょう。積極的な調整を行うことで、労働力計画や人材獲得に関連する課題を効果的に管理することが可能になり、移り変わる移民政策の中で継続的な成功を確保する事が出来ます。

カマラ・ハリスの出馬パートナー、ティム・ウォルツの移民問題に対する考え方

            カマラ・ハリスはティム・ウォルツを伴走者に選んだが、移民問題に対する彼の見解は?下院議員歴10年のベテランで、現ミネソタ州知事でもある彼は、最も超党派的な議員の一人として広く評価されているが?これまでのところ、選挙は驚きと波乱に満ちており、次の展開を予想することはできない。そこで、ウォルツの経歴を調べ、移民とその規制に関する彼の見解を紐解いてみることにする。

            まず、ミネソタ州についての一般的な情報から始めよう。同州の人口は570万人で、そのうち約50万人が外国生まれの住民である。ウォルツ氏は以前から移民受け入れを自らの綱領の不可欠な部分としており、知事再選キャンペーンを展開する際にサハン・ジャーナル紙にこう語っている。「ワージントン、ウィルマ、マンケート、セントポールの通りを歩けば、移民が我々の生活の基盤となっていることがわかるだろう」。アメリカ移民評議会によると、ミネソタ州の移民は年間54億ドルの税金を使い、STEM労働者の12.5%を占め、移民が設立した事業から約10億ドルの事業収入を得ている。州、労働力、経済にとっての移民の重要性は否定できない。

2023年、ウォルツは移民の有無にかかわらず、ミネソタ州の全住民に運転免許の特権を拡大した。同法案は、州内に住む推定8万1,000人の非正規移民に運転免許を与えるもので、より多くのドライバーを確保し、適切に免許を取得させることで、道路全般の安全性を高めることを目的としている。共和党の対立候補の多くは、これを利用してウォルツを危険でアメリカ嫌いの急進派として売り出そうとしてきたし、今もそうしているが、18の州とワシントンD.C.には同様の法律がある。

            ウォルツ氏がミネソタ州知事に当選して以来、彼は「ミネソタをカリフォルニアに変えようとしている」と多くの人が主張している。ミネソタ州は、さまざまなコミュニティ、文化、社会経済的背景が混在する 「人種のるつぼ 」として有名だ。こうした主張には、ウォルツ氏がミネソタ州を「聖域州」にしようとしているという、ほとんど全くのデマが含まれている。ミネソタ州には、暴力犯罪や凶悪犯罪を犯した非正規移民を強制送還から守る法律はないが、軽微な交通違反を犯した非正規移民を強制送還から守る法律はある。

            一方、トランプ前大統領が副大統領に指名したJ.D.バンスは、このような政府プログラムがどれほどの弊害をもたらすかをまったく考慮せず、トランプ大統領の集団強制送還政策を熱心に支持している。その一方でウォルツは、トランプ前大統領の非人道的な親子引き離し政策に反発し、議会在職中に子どもたちを親元に残す法案に賛成した。

            確かに副大統領の権限は歴史的に小さいが、このような移民とその家族を支持する人物を選んだことは、ハリスにとって間違いではない。ウォルツの選択は、ドナルド・トランプの反移民的な猛攻撃に対して、彼女が移民とともに立ち向かうという明確なシグナルを全米の移民家族に送るものだ。ハリスは長い間、移民家族の擁護者としての誇りを持ってきた。彼女自身が、間もなく彼女が率いることになるかもしれない国に移民した家族の出身であることを考えれば。

パーマネント・オンライン・システムの廃止日が外国人労働者認証局より発表されました。

パーマネント・オンライン(PO)システムは、労働省(DOL)が発行する労働証明申請書類の提出を効率化する方法として、2005年3月28日に導入されました。このPOシステムにより、雇用主はオンラインで永続的な労働許可証の申請書を提出できるようになりました。しかし、永続的と思われるものにもいずれは終わりが来るものであり、2023年5月16日の外国人労働者申請ゲートウェイ(FLAG)システムの導入は、POシステムの終了を告げるものであった。

            外国人労働者認証局(OFLC)は最近、POシステムが2024年12月1日に完全に廃止され、FLAGシステムに完全に取って代わると発表した。この発表は、DOLの技術近代化イニシアチブの一環として行われたもので、顧客サービスの向上と外国人労働者証明プログラムの管理の近代化を目的としている。

            2024年12月1日より、POシステムは、口座保有者および一般の人々を新しいFLAGシステムにリダイレクトし始めます。POシステムからの書類が必要な関係者は、廃止予定日までに書類をダウンロードすることを強くお勧めします。POアカウント保有者が申請書類をアップロードする必要がある場合、または特定のアクションを要求する必要がある場合は、遅くとも2024年11月30日午後7時(米国東部標準時)までにアップロードしてください。

            2024年11月30日以降もPOシステムに残っている保留中の申請書は、引き続きOFLCが処理します。2024年12月1日以降に何か特別な要求や申請書の追加が必要な利害関係者は、PLCヘルプデスクの連絡先([email protected])にEメールでのみ行うことができます。この方法で提出する書類はすべてPDFファイルとして提出し、申請書に添付するファイルのケース番号とタイトルを指定してください。

            繰り返しになりますが、2024年11月30日以降、関係者はPOシステムで係属中の申請書に直接書類をアップロードすることができなくなります。雇用主およびその弁護士は、パーマネント・オンライン・システムで係属中の申請に関する通知や連絡を受けるため、定期的にEメールをチェックする必要があります。

トラステッド・トラベラー・ネットワークのグローバル・エントリー・プログラム

米国空港での書類手続きや列の待機時間を短縮したいと望んだことはありませんか。

もしそうなら、グローバル・エントリー(GE)プログラムについて聞けば、嬉しいはずです。GEプログラムは、米国の主要空港に到着した「信頼できる旅行者」に対して入国審査手続きを迅速に行うために特別に設けられた制度です。

GEプログラムを利用するには、到着時にグローバル・エントリー・レーンに進み、会員であることを確認するために写真が撮影されます。確認が完了すると、GEモバイルアプリを通じて携帯電話に案内が送信され、連邦検査サービスエリアに入る前に到着を確認することができます。 

プログラムへの入会手続きは簡単で、一度登録されると、余計な書類や待ち時間を必要とせず、手続きの列をスキップして迅速な入国が可能になります。プログラムに参加するには、GEプログラムの事前承認を得る必要があり、すべての申請者は身元調査と税関・国境警備局(CBP)職員との対面面接を受けなければなりません。米国渡航前に登録センターで予約が取れなかった場合は、米国到着後に「Enrollment on Arrival」で面接を受けることもできます。 

日本国籍の方の具体的な手続きについては、以下の通りです: 

  1. トラステッド・トラベラー・プロクラムのウェブサイト(https://ttp.cbp.dhs.gov/)にアクセスし、オンライン申請書を作成してください。なお、返金不可の100ドルの手数料をお支払いいただく必要があります。また、[email protected]にメールを送信し、プロモーション・コードを取得して申請を完了してください。 
  2. GEオンライン申請書を提出した後、戸籍謄本のコピーを日本の出入国管理局(JIB)に提出する必要があります。JIBは審査過程で申請者に連絡を取る場合がありますので、念のため準備をしておいてください。 
  3. 申請書の審査が完了すると、GE登録センターでの面接を予約するためのメールが届きます。 
  • 面接では、GEプログラムの適格性が判断されますので、質問に備えてください。また、税関職員があなたの写真を撮影し、指紋採取も取ります。 
  • 面接には、有効なパスポートと運転免許証や身分証明書等などのもう一つの身分証明書を持参する必要があります。もし、米国永住権保持者の場合は、グリーンカードもご持参ください。 

GEプログラムが承認されると、会員資格は5年間有効です。会員資格の延長を希望する場合は、GE会員の有効期限内に更新申請書を提出してください。GEの特典を受けるために必要なものは、有効なパスポートとビザだけです。 

まとめると、米国空港での書類手続きや列の待機時間を短縮したいのであれば、グローバル・エントリー・プログラムへの加入を検討してみてください。特に年間4回以上の海外旅行をされる方は、グローバル・エントリー・プログラムが提供する時間、労力、エネルギーの節約を大いに活用できるでしょう。 

アジア太平洋経済協力会議ビジネス・トラベル・カードについて

アジア太平洋経済協力会議(APEC)ビジネス・トラベル・カードについて、お客様向けの情報を再掲載いたします。下記をご覧ください。

アジア太平洋経済協力(APEC)ビジネス・トラベル・カード(ABTC)は、APEC加盟国への入国手続きをスムーズにすることで、APEC域内での短期出張を出張を促進します。

 「一度申請すれば、記入した情報は複数の目的に情報を利用できる」方式が利用されているため、申請者は参加国への入国許可を一度だけ申請すればよいです。参加国からの申請者は、60日または90日以内の短期出張のための事前許可を与えた他の参加国への入国権限となる5年カードが発行されます。また、このカードにより、各国の主要国際空港での入国審査を迅速に行うことができます。カナダとアメリカ合衆国(米国)はABTC schemeの暫定加盟国であり、相互入国協定は結んでいませんが、主要国際空港での迅速な出入国手続きを提供しています。

ABTCを申請するには、APEC加盟国の有効なパスポートを所持していること(または香港特別行政区(中国香港)の永住者であること)、APEC域内を定期的に出張していること、前科がないことが必要です。また、各国には、申請者に追加的な資格基準を課す裁量権があります。各国の応募資格に関する詳細については、各国の国内ウェブサイトを通じて入手できます。

申請手続き

申請者は、パスポートを所持している国(本国)、または中国香港の場合は永住権を持っている国に、1回に限り申請します。この国が関連基準を満たしていると評価した場合、申請者の詳細は他の参加国に提供され、参加国はプリクリアランスを許可するかどうか独自に審査を行います。すべての国がプレクリアランスの決定を下すと、申請者は渡航許可を得た国を記載したABTCを受け取ります。各国は自国のブリリアンス申請手続きを管理する責任があり、どの国も他国の手続き期間に影響を与えることはありません。

質問1 – ABTCとは何ですか?

APECビジネストラベルカード(ABTC)は、一定の要件を満たす出張者や政府高官に発行されるカードです。APECはABTCプログラムを管理しており、ABTC schemeと呼んでいます。ABTC schemeはAPEC域内の旅行を促進することを目的としています。

質問2 – ABTC schemeに参加しているAPEC加盟国は?

APEC加盟国のうち19カ国がABTC schemeに全面的に参加しています: オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、チリ、中国、香港、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア連邦、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、ベトナム。

APECのうち2カ国がABTC schemeの準加盟メンバーです: カナダと米国。

質問3- 全面的に参加しているメンバーと準加盟メンバーの違いは何ですか?

全面的に参加しているメンバーはABTC schemeの事前審査(プレクリアランス)に参加するが、準加盟メンバーは参加しません。

APEC加盟国からプリクリアランスを受けたABTC保有者は、当該国に渡航する際、ビザや入国許可証を別途申請する必要はありません。

準加盟国に渡航するABTC保有者は、準加盟国が要求するビザ、渡航書類、その他の入国書類を提示しなければなりません。

準加盟国のABTC保持者は、全面的に参加している国からのプレクリアランスを受けることができないため、目的国への入国に必要なビザ、旅行書類、その他の入国書類を提示しなければなりません。

全面的に参加している国によって発行された ABTC の裏面には、保有者がプレクリアランスを許可されている国が記載されます。準加盟国が発行するABTCの裏面は空白です。

渡航者は渡航前に目的地であるAPEC加盟国の入国要件を確認することが求められます。

全面的に参加している加盟国も準加盟国も、参加空港のファストトラック入国審査レーンを利用できます。

質問4 – ABTCを保有するメリットは何ですか?

ABTCは、出張の多い旅行者に次のようなメリットを提供します:

– 参加空港のAPEC専用レーンを利用した迅速な出入国、

– 全面的に参加しているAPEC加盟国に対して別途ビザを申請することがなく、プリ・クリアランス済みのAPEC加盟国へ複数回の短期入国が可能です。

質問5 – APEC加盟国への入国にもビザやパスポートが必要ですか?

全面的に参加しているAPEC加盟国へ渡航する場合、ABTC保有者は、その国へのプリ・クリアランスを受けていれば、ビザを別途申請する必要はありません。プリ・クリアランスの付与は各APEC加盟国の裁量に委ねられており、ABTCが発行された後であっても、誰がその国へ渡航し、入国し、滞在できるかを決定する権利は各APEC加盟国にあります。

また、ABTCはパスポートに代わるものではありません。有効なパスポートは依然として主要な旅行者身分証明書であり、ABTC保有者は参加国への到着時と出発時にパスポートとABTCの提示が求められます。

準加盟国であるAPEC加盟国に渡航する場合、ABTC保有者はパスポートやビザ、渡航認証など、必要とされる渡航書類や身分証明書類を提示する必要があります。

渡航者は、渡航前に渡航先のAPEC加盟国の入国要件を確認することが強く求められます。

質問6 – カードの裏面に記載されている国への渡航にのみカードを使用できますか?

旅行者は、ABTCの裏面に記載されている国への渡航に限り、ビザの申請が免除されます。ABTCの裏面に記載されていない国への渡航を希望する場合は、渡航先の国で入国に必要とされるビザ、渡航証明書、身分証明書を提示する必要があります。ただし、APEC加盟国の空港では、カード裏面に記載されている国名に関係なく、カード所有者であれば誰でもファスト・トラック・レーンを利用することができます。

質問7 – ABTCはどのように申請するのですか?

ABTCの申請には、申請書、手数料、申請者の審査など、各国独自のガイドラインやプロセスがあります。申請に関する情報については、自国のウェブサイトまたはこちらのリンクをご参照ください。

質問8 – ABTC申請者の一般的な応募資格は何ですか?

ABTC申請者の資格基準は各国によって異なります。一般的に、申請者は以下のような事業者でなければならない:

– APEC参加国の市民、または香港の場合は香港の永住権保持者であること;

– 犯罪で有罪判決を受けたことがないこと;

– 自国発行の有効なパスポート、香港の場合は香港特別行政区のパスポート、または他の国や地域が発行した有効なパスポートを所持していること、

– 業務上の約束を果たすためにAPEC域内を頻繁に短期訪問する必要がある正真正銘のビジネスパーソンであること。正真正銘のビジネスパーソンとは、物品の貿易、サービスの提供、投資活動に従事している人を指します。

政府高官やAPEC事業に積極的に従事している職員もABTCの資格を得ることができます。

各加盟国は申請者を審査する責任があり、追加の資格基準を課すことができます。詳細についてはお住まいの国の情報をご確認ください(リンク)。

質問9 – 母国で申請が承認された後の一般的なプロセスは?

興味のある人は自国に申請書を提出します。全面的に参加している国の場合、本国によって承認されたABTC申請書は、他の全面的に参加している国すべてに送られ、事前審査(プリ・クリアランス)が検討されます。各全面的に参加している国は自国の内部要件に照らして申請を審査します。APEC加盟国は、プリ・クリアランス・プロセスの一環として、必要なビザや入国許可証を独自に処理し、適格な申請者に発行します。ABTC の裏面には、カード保有者に対してプリ・クリアランスを許可したすべての国のリストが記載されています。

質問10 - ABTCの取得にかかる平均時間はどのくらいですか?

参加国では、各申請の処理に少なくとも2~3カ月かかり、場合によっては、全面的に参加している国がプリ・クリアランスの承認を得るための申請書を審査するため、それ以上かかることもあります。申請書を完全に処理するのに必要な期間は、国によって異なる場合があります。申請者が申請時に優先国を明記している場合、カード発行までの待ち時間を短縮されることがあります。申請者は、現在のカードの有効期限が切れる少なくとも3カ月前までにABTCの申請書を提出することをお勧めします。

質問11 ー ABTCの有効期間は?

APEC加盟国は最長5年間有効なカードを発行することができます。カードに記載されている有効期限を確認してください。

質問12 - ABTCを紛失した場合はどうすればいいですか?

カードを紛失したり、盗難にあった場合は、直ちにお住まいの国に届け出てください。カードの紛失・盗難の報告要件については、お住まいの国にお問い合わせください。各国の連絡先は以下のリンクからご確認いただけます。

質問13 – ABTCについて一般的な質問や具体的な質問がある場合はどこに問い合わせればいいですか?

個々の国に関する質問については、こちらのリンクからその国の連絡先情報をご覧ください。

質問14 – パスポートの有効期限が切れたり、パスポートが切り替わったりした場合はどうすればいいですか?

ABTCの保有者は、カードの使用期間中、有効なパスポートを保持していなければなりません。パスポートが更新または再発行されたにも関わらず、カードの情報が以前のパスポート情報のままである場合、カード保持者はABTCを更新しなければなりません。また、申請者は、パスポートとカードの有効期限に関する規則を自国に確認する必要があります。

質問15 – ABTCを観光などビジネス以外の目的で使用することはできますか?

ABTCは観光を目的としたものではありませんが、国によっては状況次第でカード保持者の入国を容易にする場合があります。カード保持者及び観光客の入国に関する個別の取り決めについては、該当する国を参照してください(リンク)。

また、このカードは以下の旅行には使用できません:

– 学生

– ビジネスマンの配偶者および子供

– 有給での就労またはワーキングホリデーを希望する者

– プロスポーツ選手、報道関係者、芸能人、音楽家、芸術家、またはこれらに類する職業に従事する者

この情報が読者の皆様のお役に立つことを願っております。