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新しいランドスケープのナビゲート:フォーム I-129 の提出場所の重要な変更

最近の規制変更では、非移民労働者への請願であるフォーム I-129 の申請プロトコルにいくつかの重要な更新が行われました。2023 年 10 月 1 日の時点で、米国市民権移民局(USCIS)は、さまざまなビザ カテゴリーの申請場所に大幅な変更を実施しました。カリフォルニア サービス センター(CSC)とバーモント サービス センター(VSC)は、これらのカテゴリーの提出の受け入れを中止し、テキサス サービス センター(TSC)のみにリダイレクトしました。

効果的な移行と猶予期間:

この移転イニシアチブは 2023 年 10 月 1 日に発効しました。スムーズな移行を促進するために、USCIS は 60 日間にわたる猶予期間を認め、2023 年 12 月 1 日に終了しました。この期間中、CSC と VSC に消印された提出物が表彰されます。ただし、この日以降に提出された場合は、適切な処理を確実にするために TSC に送信する必要があります。

影響を受けるビザカテゴリ:

申請場所の変更は、いくつかのビザカテゴリー、すなわち: に影響を与えます:

  • E-1 条約トレーダー、E-2 条約投資家、および E-3 オーストラリアからの自由貿易協定の専門家: これらのカテゴリーは現在、TSC で独占的に処理されます。
  • 研修生と特殊教育交換訪問者のための H-3: TSC は現在、このカテゴリーの指定されたファイリングセンターです。
  • 宗教職業における R-1 臨時労働者: 宗教的職業の大臣または労働者は TSC に独占的に提出されるようになりました。
  • Q-1 国際文化交流プログラム 参加者: このカテゴリーは、すべての出願要件について TSC に移行しました。
  • P-1、P-2、P-3、エッセンシャル サポート スタッフ(P-1S、P-2S、P-3S): 国際的に認められたアスリート、エンターテイナー、エンターテイナー, そして、彼らの本質的なサポート担当者は TSC に提出する必要があります。
  • O-1 および O-2 臨時労働者: さまざまな分野で並外れた能力を持つ個人と、芸術的または運動的なパフォーマンスを支援する付随職員が、現在 TSC で独占的に処理されています。

コンプライアンスとコンプライアンスの期限:

2023 年 12 月 1 日以降に消印が付けられ、CSC または VSC に提出された、前述のビザ カテゴリーに対するフォーム I-129 請願書に注意する必要があります, 不適切に提出され、結果的に拒否されたとみなされます。入国手続きの遅れや混乱を避けるために、関連するすべての利害関係者は、これらの更新されたガイドラインを遵守し、規定の期間内にテキサスサービスセンターに提出物をリダイレクトすることを強くお勧めします。

多様性への入り口:DV-2025 抽選永住権プログラム登録の受付開始

紹介

チャンスへの扉が大きく開き、興奮に包まれる!待望のDV-2025抽選永住権プログラムが、世界各国からの申請受付を開始します。東部夏時間(EDT)(GMT-4)の2023年10月4日(水)正午から2023年11月7日(火)正午までの期間で無数の人々がアメリカンドリームを追求出来るチャンスとなります。

しかし、このまたとないチャンスには、独自のルールとガイドラインがあることを、応募希望者は忘れないでください。

DV-2025 について

DV-2025抽選永住権プログラムは、多様性と包括性に対するアメリカのコミットメントの証です。このプログラムは議会によって義務付けられ、国務省(DOS)によって綿密に監督され、移民国籍法(INA)第203条(c)の下で運営されています。その主な目的は、年間最大 55,000 人に米国への経路を提供することです。この魅力的な抽選永住権は、歴史的に米国への移民率が低い国々に特別に割り当てられ、米国内の文化の豊かなモザイクを育みます。

申請手続きのナビゲート

参加希望者は、dvprogram.state.govからオンラインでアクセスできる電子DVエントリーフォーム(E-DV)を利用しなければなりません。紙での提出は受け付けられないことを強調しておきたいです。このデジタル時代において、オンライン・プラットフォームは効率性、安全性、そして世界中からの応募者へのアクセシビリティを保証します。

学歴または実務経験
抽選永住権(DV)プログラムの資格基準を満たすには、候補者は高卒か、12年間の正規の初等・中等教育の修了によって示される同等の学歴を有していることが要求されます。あるいは、過去5年以内に、少なくとも2年間の専門的な訓練や経験を必要とする職業において、少なくとも2年間の実務経験を証明しなければなりません。

不適格国

DV-2025抽選永住権プログラムは、世界中の様々な国からの個人を招待しています。しかし、応募資格のない国のリストを知っておくことは非常に重要です。歴史的に米国への移民率が高い国の国民は、DV-2025プログラムから除外されます。DV-2025に不適格な国には、バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中華人民共和国(中国本土生まれと香港生まれを含む)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、大韓民国(韓国)、ベネズエラ、ベトナムが含まれています。

タイミングが肝心

DV-2025プログラム開始にあたり、応募者の皆様は直前の駆け込み申し込みにご注意ください。DV-2025の抽選ウェブサイトは、多くの応募が予想されるため、アクセスが集中し、遅延が発生する可能性があります。複雑な事態を避けるため、申請者は余裕を持ってエントリーを提出することをお勧めします。そうすることで、安心してタイムリーに申請を提出できるようになります。

締め切りアラート

DV-2025永住権抽選プログラムは、2023年11月7日(火)正午(米国東部夏時間)にバーチャルドアを閉鎖します。この締切日を過ぎての応募は、状況にかかわらずすべて無効となります。したがって、申請者はこの日をカレンダーに記入し、それに従って提出を計画することをお勧めします。

本質的に、DV-2025永住権抽選プログラムは、多様で活気ある社会を育成するという米国の永続的なコミットメントを象徴しています。この取り組みを通じて、夢が可能性に変わり、国境が曖昧になり、チャンスが無限に広がる世界が生まれます。申請受付が開始された今、移民希望者は一歩踏み出し、チャンスをつかみ、無限のチャンスの国、アメリカ合衆国で、より明るく多様な未来への旅に出ることをお勧めします。

米国移民局への申請費用が間もなく値上がりします

この度、米国移民局は、申請費用を加重平均で40%引き上げるとする最新案を発表しました。

この引き上げ案では、申請にI-129フォームを必要とするビザ種それぞれのカテゴリーごとに異なる料金が設定されています(下表参照)。現時点では、I-129フォームをカテゴリーごとに分割することは予定されていませんが、将来的にはそうなる可能性もあります。

さらに特急審査申請期間についても、カレンダー歴日ではなく営業日に基づいて計算するよう変更される予定です。

2016年以降、米国移民局は申請費用を引き上げておらず、トランプ政権が2020年に料金を引き上げる施策を出した際も、その実施は裁判所で却下されました。

またこの米国移民局による変更に加えて、国務省も、非移民ビザ、その他特定のビザ申請に係る手数料を引き上げる最終案をホワイトハウス行政管理予算局に提出し、現在審査を受けています。その詳しい内容は公開されていませんが、現在行われている審査が終われば、正式に値上げが公布されることとなります。国務省は、この変更が“これらの領事サービスを提供するための手数料が、サービスを提供するための労力に見合うようにする”ためのものであるとしています。

この米国移民局及び国務省により各料金の引き上げは多くの雇用主にとって負担となるものです。現時点では正確な値上げ額は分かっていないものの、引き続き、動向を注意深く見守っていきます。

*主要カテゴリーにおける新料金案

フォームカテゴリー現行料金
(2016年〜)
新料金案
(2022年)
新料金案による 
値上げ額($)
新料金案による
値上げ率(%)  
Asylum Program FeeN/A$600N/AN/A
H-1B Pre-Registration Fee$10$215$2052050%
I-129Petition for Nonimmigrant
Worker — H-1
$460$780$32070%
I-129H-2A Petition — Named
Beneficiaries
$460$1,090$630137%
I-129H-2B Petition — Named
Beneficiaries
$460$1,080$620135%
I-129Petition for L Nonimmigrant
Worker
$460$1,385$925201%
I-129Petition for O Nonimmigrant
Worker
$460$1,055$595129%
I-129Application for Nonimmigrant
Worker: E and TN
Classifications
$460$1,015$555121%
I-129Petition for Nonimmigrant
Worker: H-3, P, Q or R
Classification
$460$1,015$555121%
I-130Petition for Alien Relative —
Online
$535$710$17533%
I-140Immigrant Petition for Alien
Worker
$700$715$152%
I-485Application to Register
Permanent Residence or
Adjust Status
$1,140$1,540$40035%
I-765Application for Employment
Authorization — Online
$410$555$14535%
N-400Application for Naturalization
— Online or Paper
$640$760$12019%
N-600Application for Certificate of
Citizenship — Online or Paper
$1,170$1,385$21518%

USCIS to Raise Fees soon

  • The newest proposal would increase fees by an overall weighted average of 40 percent. 
  • The proposal includes separate fees for different Form I-129 categories (see table below). USCIS is not proposing to split the Form I-129 into separate forms at this time but may do so in the future. 
  • The proposal would change how USCIS calculates premium processing times to use business days rather than calendar days. 
  • USCIS has not increased fees since 2016. The Trump administration had proposed regulations to increase fees in 2020 but was blocked in court from implementing it.
  • Separately, the State Department submitted a final rule to increase nonimmigrant and special visa application processing fees for last week to the White House Office of Management and Budget. The text of the rule is not available, but OMB review is the last step in the rulemaking process before it can be published. The State Department stated the increases will help “ensure that the fees for providing these consular services better align with the costs of providing the services” 

The proposed USCIS fee increases would  be onerous to many employers. There could be changes but we will take a wait and see approach. The increased State department fees will also increase costs. However, the exact amount of the increase as this time is unknown.

米国移民局の柔軟な対応政策の延長について

米国移民局(USCIS)は、2020年3月30日に発表したコロナウイルス(COVID-19)対策に関する柔軟な対応に関して、以下の特定の事項に関する申請者およびスポンサー企業をサポートするため、対応の延長をするということです。

  • 質問状
  • 証拠要求の延長 (N-14)
  • 却下予定通知書
  • 取り消し予定通知書
  • 取り消し予定通知書と地域投資センターの終了予定通知書
  • 控訴又は申し立て通知書 (I-290B)

理由は、コロナウイルス(COVID-19)とその影響に引き続き対応するためにこの政策が延長されるということです。尚、 上記に記載されている要求および通知書で、記載されている発行日が2020年3月1日から7月1日の間である場合に適用されます。尚、米国移民局は、要求書または通知書に記載された応答期日からカレンダー暦の60日以内に受領した上記の要求および通知書においては、審査並びに応答を検討するということです。

*本記事は5月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

I-9フォーム のリストB書類に関する一時的ポリシーについて

全米各地での自宅自粛規制とコロナウイルスによるオンライン更新サービスの制限により、従業員はI-9フォームのリストB書類における就業資格書類(例:州の自動車運転免許書、身分証明書など)の更新手続きが以前よりも困難になっているようです。このことを踏まえ、国土安全保障省は一時的な政策を発表しているということです。
2020年5月1日以降、2020年3月1日付けまたはその日付以降に期限が切れる就業資格書類で、有効期限が延長されないリストBの書類においては、 I-9フォームの受け入れを許可するのに有効な領収書を従業員が提示した場合と同様に扱われる場合があるということです。
雇用主は、必要に応じてリストBのセクション2の書類情報の追加情報欄に「COVID-19」と記入する必要があります。
ただ、この一時的な政策の終了後90日以内に、従業員は有効で尚且つ期限が切れていない書類を提示する必要があります。 これらの書類が提供された後、雇用主はその書類から番号とその他の必要な書類情報を記録し、 最初の日付と変更された日付を記録する必要があります。
もし発行機関がCOVID-19の影響で期限切れのリストB書類を延長する場合、雇用主はセクション2に書類の有効期限を入力し、追加情報欄に「COVID-19 EXT」と記入する必要があります。この場合、従業員は有効で期限が切れていないリストBの書類を後で提示する必要は無いということです。

*本記事は5月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

米国移民局のフィールドオフィスでの対面サービスの一時停止の延長について

米国移民局(United States Citizenship and Immigration Services: 通称USCIS)は、少なくとも2020年6月3日まで、現地の各フィールドオフィスでの対面サービスを停止すると発表しています。これは、 コロナウィルス(COVID-19)に対する対策で、3月18日に発効されて以来、3度目の延長となります。
米国移民局は、申請サポートセンター(Application Support Centers)での対面の指紋採取や 、現地の各フィールドオフィスでのグリーンカードや米国市民権申請に伴う面接や宣誓式などを引き続き実施しないということです。 尚、米国移民局は、特定の状況にのみ限定的な緊急サービスを提供し続けるということです。米国移民局の閉鎖中に予定されている予約がある外国籍の方は、キャンセルおよび日程変更の通知が郵送される予定です。グリーンカードと米国市民権の面接、宣誓式、および指紋採取の予約は、米国移民局の現地の各フィールドオフィスが対面サービスを再開され次第、自動的にリスケジュールされるようになるということです。

*本記事は5月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

新型コロナウィルス流行におけるビザ取得の状況

2020年5月

世界的に大流行している新型コロナウィルスの感染者数や死亡者数の多さは大変深刻な状況で、経済界に対しても様々な形で悪影響が及んでおり、アメリカ移民業界そのものにも非常に大きな影響が出ています。渡航制限を始め、アメリカ大使館、領事館のビザ業務は一時的にサービスを停止し、またアメリカ移民局も面接や指紋採取など対面によるサービスは停止状態です。先行きも不透明で、例えば、アメリカ移民局は現状6月4日以降に対面サービスを再開の予定にはしていますが、延長される可能性もあります。ビザ保持者を抱える企業またビザの新規取得やステイタス延長を必要とするビザ保持者の多くが途方にくれています。その一方で、移民問題の厳格化を一つの公約としているトランプ政権は、一部をのぞき、劇的な法的緩和策をとっていない、という事実も存在しているようです。

世界的に大流行している新型コロナウイルスにより、米国の移民政策に影響を与える変更が様々な形で生じています。今回はそれら影響について、皆さんに直接関係する主な事項をいくつか取り上げてみたいと思います。

  1. 4月22日、トランプ大統領は先60日間アメリカ国外でのアメリカ永住権の発行を停止する大統領令に署名しました。現在、在外アメリカ大使館での永住権申請審査サービスは停止しているため、影響は感じられないと判断されるかもしれませんが、これはあくまでも一つの入り口に過ぎず、今後は対象とするビザ種類の拡大、また期間の延長など考えられます。とりわけ、失業者が多く出ているアメリカにおいて、トランプ政権はアメリカ人の雇用を最優先することから、この新型コロナウィルス問題とともに更なるビザ取得の厳格化が予想されます。一方で、H-1B, L-1,Eビザなどの非移民ビザや既に永住権を持っている方々に対しては現状影響はない、とのことです。尚、この60日間の永住権の発行停止について、アメリカ市民の配偶者や子供、投資を通しての永住権、医療従事者等々に対する永住権発行は引き続き行うこと、となっています。
  2. 3月20日よりアメリカ移民局での特急審査が一時停止状態となっております。これは、無期限の停止で、いつ再開するか不透明な状況です。全てのI-129(H,L-1, E, O-1など)およびI-140申請に対するもので、このことにより申請から最終結果が出るまでのスケジュール感がつかめないことになります。ビザの種類によっては数ヶ月も待ち時間が生じており、更なる長期化も想定されます。
  3. 3月18日より米国移民局の対面による一切のサービスが停止状態となり、サービスの再開は現時点で6月4日以降となっていますが、更なる延長も考えられるでしょう。3月18日以降スケジュールされていたアポイントメントは全てキャンセルされ、今後、移民局は再開の目処がつき次第、リスケジュールされた通知書を送る予定にしています。ただ、キャンセルされたケースの数やその後に追加でスケジュールされるべきケース、またいわゆるソーシャルディスタンシングによる1日の処理能力の低下等を考慮すると、リスケジュールされるにしても、今後、相当の遅れが出ることも予想されます。またオフィスそのものも閉鎖となっており、それには米国移民局の各フィールドオフィス、asylumオフィス、申請サポートセンター(Application Support Centers)や、米国市民権申請に伴う宣誓式などが含まれます。ちなみにアメリカ移民局は、対面ではない、通常の申請書は受付け、審査は行っております。
  4. 在外アメリカ大使館、領事館における米国ビザ業務が一時停止しています。従って、4月や5月など既に面接予約を取っていた方は自動的に面接がキャンセルされることになりました。これは政府が認める緊急のケースを除き、全ての移民、非移民ビザが対象となっています。一方で、該当者のみですが、郵送でのビザ更新は可能で、現在6月以降の面接予約は受け付けている状態です。ただ、こちら早々に枠が埋まっており、今後さらに枠を増やすか、逆に、場合によっては、それら予約も自動キャンセルとなるか、先行き不透明です。尚、このようなキャセルが続く状態でもあることから、これまで3回しかできなかった面接日の変更が6回まで可能となったようです。
  5. 既にビザを取得してアメリカに滞在している人が本来であればアメリカ国外へ出国してアメリカに再入国する、また再度ビザを取得してアメリカに再入国することを予定していた方々が、アメリカ出国を見送る必要性が出たことで、多くの方が、アメリカ移民局への滞在延長申請を余儀なくされています。Eビザ査証またLブランケットに基づくLビザ査証の取得をされた方もアメリカ国内で滞在延長申請は可能です。尚、アメリカ国境管理局に出向いても単純にI-94を延長してもらえることはなく、滞在や就労延長のためには移民局への申請がこれまでのルールと基本的には変わることなく申請を行う必要があります(一部のESTA者は条件を満たせば最大30日の滞在延長が認められます)。
  6. 既にアメリカで雇用を受けているビザ保持者に対し、例えば、H-1Bビザなど、特定の就労場所において、特定のポジションそして業務内容にて、また特定の賃金を受け取ることを大前提として雇用を受けているビザの種類もあります。現在、これに対して基本的には法的緩和策は取られておらず、例えば、在宅勤務への切り替えや業務内容の変更、フルタイムからパートタイムへの雇用形態の変更など、その雇用条件変更の程度によっては、引き続き、移民局への修正申請が求められます。
  7. 一方で、アメリカ移民局は署名入り申請書類の提出に関する柔軟な対応策を発表しました。3月21日付又はそれ以降に提出されたI-129フォーム(非移民ビザ申請書)を含む全ての申請フォームにおいて、原本の署名が複製された書類でも受け付けることを発表しました。尚、 直筆の署名入りの原本が必要なフォームにおいては、米国移民局は電子的に複製されたオリジナルの署名を受け付けるということです。尚、電子的に複製されたオリジナルの署名入りの書類を提出する個人または団体は、直筆署名を含む原本の書類のコピーも保持する必要があるということです。また、3月1日〜5月1日に移民局より質問状を受けたケースは返答猶予期間に対して救済措置が取られました。

以上、弊社でも多くの方から問い合わせを受けます。弊社でもできる限りお客様への明確なアドバイスを心がけてはおりますが、このような状況下、“弊社でも分かりかねます”というアドバイスが選択肢の一つとなっています。1日も早く、状況が終息し、世界の人々がこのウィルスの恐怖から逃れ、経済活動も活性を取り戻し、正常な移民受け入れ体制に戻ることを心から切望しています。

SW Lawグループ、マネジャー
吉窪 智洋

2020年4月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年4月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1とEB-2のプライオリティーデートにわずかな進歩があった一方で、中国とインドを除く全ての地域でEB-3へのプライオリティーデートの進歩はありませんでした。

ビザブルテン
EB-1全国籍:
中国: プライオリティーデートが2017年6月8日( 7日前進。)
インド:プライオリティーデートが2015年5月1日( 62日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2019年6月1日(93日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。
中国: プライオリティーデートが2015年9月1日( 18日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年5月25日(3日前進。)

EB-3全国籍:
中国: プライオリティーデートが2016年4月15日(25日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年1月22日(7日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2017年1月1日(変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:
米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfo のページ内にて、国務省の2020年4月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示されます。そのような指示が出ない場合は、ページ内にてApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内でいつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年4月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:
アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年4月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

2019年11月のビザブルテンの発行について

国務省 (DOS) は、下記の通り、2019年11月のビザブルテンを発行しました。最も注目すべき点は、ほぼ全てのカテゴリーにおいて着実にプライオリティーデートが前進していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月1日( 93日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2015年1月1日(変更無し。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2018年6月1日(40日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年3月15日( 74日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年5月13日(1日前進。)

EB-3全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月1日(変更無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年1月1日(変更無し。)
  • フィリピン:プライオリティーデートが2018年2月1日(581日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、Application Final Action Dates の表ではなく、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2019年11月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される場合があり、2019年11月第1週目においては、Dates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示が出ています。 現時点のこの発表の限りでは、2019年11月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年11月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このような情報が今月公開された場合、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

2019年9月のビザブルテンが発行され、EB-3 カテゴリーは最終申請ステップへ進めない状態となる

国務省(DOS)は、下記の通り、2019年9月のビザブルテンを発行しました。しかし、 2019年8月16日に実施された国務省連絡委員会による定例会で、米国国務省ビザ統制報告部部長であるチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年度9月分のビザブルテンに含まれている情報があるにも関わらず、EB-3カテゴリー全体が2019年度の残りの期間、直ちに利用できなくなったということです。さらに、EB-1カテゴリーのインドも利用できず、EB-1カテゴリーの中国に対する大きな後退も続いているということです。

[ビザブルテン ]

雇用ベースの永住権申請者のカットオフデート

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティデートが2016年1月1日( 913日後退。)
  • インド:プライオリティーデートが2005年7月1日( 185日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティデートが2016年7月1日( 変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局が、会計年度において把握しているよりも多くの移民ビザ発行数が可能と判断した場合、こちらのページ内にて、国務省の2019年9月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される予定です。または、米国移民局ウェブサイトにて、アメリカ国内にてステイタス変更申請をする際には、Application Final Action Dates の表をもとに判断するよう指示が出るでしょう。現時点この発表の限りでは、2019年9月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

既に上記に述べたように、2019年8月16日に実施された国務省連絡委員会による定例会で公表された通り、EB-3カテゴリー全体が2019年度の残りの期間、直ちに利用できなくなったということです。つまり、このカテゴリーにおいては、年間限度発行数に達しているため、次の会計年度の初めまで使用不可になったということです。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。