タグ別アーカイブ: 米国永住権

外国人親族のためのI-130申請およびステータス変更申請(I-485)の 許可について

この度、外国人親族のための移民ビザ申請(I-130)およびステータス変更申請(I-485)が米国移民局により承認されました。承認された請願書は、米国市民の配偶者および未婚の子供(21歳未満)を対象としています。

この家族は現在米国に居住しており、この承認は、永住権(グリーンカード)取得の最終ステップに進むという、大きな節目を意味します。

I-485雇用ベースのステータス変更の承認

この度、ベトナム人のビザ受益者とその扶養配偶者のステータス変更が承認されました。この方は、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更の申請に成功しました。その結果、ビザ受益者とその配偶者は正式に米国永住権を取得しました。

I-485 雇用ベースのステータス変更の承認

この度、日本国籍を持つビザ受益者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。

雇用ベースのステータス変更の承認

この度、台湾国籍を持つビザ受益者が、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得たことをお知らせします。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。

結婚に基づく永住権の条件撤廃(フォームI-751)の承認

この度、結婚に基づく永住権の条件解除が承認されました。本申請のビザ受益者は、米国籍配偶者との婚姻により条件付永住権を取得しました。その後、弊社はI-751請願書を提出し、米国移民局(USCIS)に対して永住権条件の削除を申請しました。I-751請願書の承認後、受益者には、10年間の永住権(グリーンカード)が発行されることになります。 

アドバンス・パロール申請と同時に申請された雇用に基づくステータス変更の承認

この度、SW Law Groupは、扶養家族と共に雇用に基づく永住権へのステータス変更を申請した中国国籍の受益者の承認を得ました。彼はまた、一時的な海外旅行後に米国に戻ることを許可するためのアドバンス・パロール文書も同時に申請しました。

弊社のI-130特急グリーンカード案件の成功について

SWLGは、グリーンカード申請の迅速化において、また新たな注目すべき成果を発表できることを大変誇りに思います。この事例では、米国永住権を取得する資格を失いかけていた受益者の状況をナビゲートし、私たちの献身的な努力が特に重要である事を証明する事が出来ました。私たちは、東京のアメリカ大使館において、例外的状況下でのグリーンカード特急申請の承認を獲得しました。SWLGは、グリーンカード申請手続きにおいて重要なステップである大使館との面接の前に、受益者のための面接資料の準備をし、貴重なサポートを提供しました。私たちの努力が実を結び、受益者のグリーンカード特急申請が承認された事を大変嬉しく思います。