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J-1交換留学生の配偶者のJ-2就労許可について

この度、UCバークレー校の博士課程学生の配偶者であり、現在J-1ステータスの日本国籍のビザ受益者のJ-2ビザが承認されました。ビザ受益者は労働許可証(Employment Authorization Document 略:EAD)を取得し、米国で就労する資格を得ました。

Edakunni Settlementに基づくH-1B/L-1請願書とのバンドルにおけるH-4/L-2 EADの考慮事項

以下は専門的な記事ですが、基本的には、移民局は扶養家族であるL-2およびH-4申請を、主たる申請者のケース(フォームI-129で申請)と同時に審査することを意味する「バンドル」する必要があるため、知っておくことが重要です。
主な内容は以下の通りです。
1.) 2021年5月17日から2023年5月17日までに申請されたH-4、L-2、Eビザのステータス変更および延長申請については、バイオメトリックス(生体認証)を行わない。
2.) L-2ビザ保持者はEADを取得することなく、自動的に就労することができる。
3.) 「バンドル(Bundling)」は、スタンダード・プロセスとプレミアム・プロセスで行われる。
4.) この記事は、グリーンカードを申請する弁護士にとっての戦略上の懸念についても述べているので、読者のために再掲する。
2023年1月19日、Edakunni, et al. v. Mayorkas, No.21-cv-393-TL (W.D. Wash.)で和解が成立した。 USCISは、非移民ステータスの延長・変更申請書(Form I-539)、H-4およびL-2派生申請書(Form I-765)、および非移民労働者請願書(Form I-129)が適切に提出された場合、通常手続きかプレミアム手続きかに関わらず、これらの申請書を非移民労働者請願書(Petition for a Nonimmigrant Worker)と共に審査することに合意しました。
この訴訟は、H-4、L-2、E-1、E-2、E-3非移民ステータスの変更または延長に伴うバイオメトリクスの要件および料金の一時停止(2021年5月17日~2023年5月17日)をもたらしたものです。
以下は、エダクニ和解後に注意すべき重要な点である:

  • バンドル」とは、USCISが複数のフォームを一括して処理することを指します。USCISはH-4およびL-2派生ビザのためのフォームI-539およびフォームI-765(該当する場合)を、フォームI-129と一緒にパッケージし、同時に同じ場所で提出する場合にのみバンドルします。そのため、すべての書類は、添付書類および手数料とともに、同じ封筒またはパッケージに入れてください。各申請手数料は別々に請求してください。AILA Doc. No.23020103を参照のこと。
  • Shergill v. Mayorkas, 21-cv-1296- RSM (W.D. Wash.)の和解案では、L-2 配偶者は自動的に就労資格を付与されることが認められ、エグゼクティブや管理職の配偶者は米国で就労する前に就労資格を申請する必要がなくなりました。従って、L-2扶養家族はEADを申請する必要はなくなりますが、米国で発行された写真付き身分証明書を所持するためにEADを申請することを選択した場合、I-765申請書をI-539申請書と一緒にI-129非移民労働者請願書と一緒に提出することができます。
  • I-129の基礎となる請願書がスタンダード・プロセスかプレミアム・プロセスかに関係なく、一括提出が可能です。バンドルが可能であれば、H-4およびL-2派生者のI-539およびI-765の処理時間が大幅に改善されます。
  • バンドルするオプションは、可能な限り、本人とデリバティブの有効期限を同じにすることを奨励するものです。例えば、以下のシナリオを考えてみてください:
    o 雇用主を変更するためにH-1Bの申請を行っている。H-1Bの本人とH-4派生者のステータスが2025年6月に切れる。本人のH-1Bステータスは延長されるため、H-4の延長はまだ必要ありませんが、本人と派生者の有効期限は一緒にしておくことをお勧めします。しかし、I-539とI-765のバンドルはI-129と一緒に提出した場合のみ可能であるため、現在では本人と派生者の有効期限を統一することが不可欠です。
  • 本人のステータスが先に失効する場合は、本人の雇用条件に変更がないかどうかを確認し、バンドルが可能なように修正する必要があります。変更は重要である必要はない。この見直しの必要性は、H-4移民がH-4就労資格の申請または更新を必要とする場合に特に関連します。雇用主がI-129フォームの作成費用を負担し、署名しなければならないことを考えると、雇用主はそのような申請を進んで行わなければなりません。以下のシナリオを考えてみましょう:
    o 2023年6月にステータスが切れるH-4誘導体について、I-539フォームとI-765フォームの更新を進めることが許可された。残念ながら、H-1B本人のステータスが切れるのは2024年6月です。2023年6月頃にH-4就労許可が下りなければ、H-4派生者は職を失う危険性があります。H-1B本人は新しい職場で働き始めたばかりであり、雇用主はH-1Bの修正申請を行う意思がある。I-129はプレミアム・プロセスで申請し、I-539とI-765はI-129とまとめて申請することができます。
  • このバンドル手続きと並行して、すべてのE13多国籍エグゼクティブおよびマネージャー請願書とE21 NIW請願書へのプレミアム・プロセッシング・サービスの拡大を検討し、I-140請願書の迅速な承認を可能にすることで、配偶者に迅速な就労許可を与えることができるかどうかを評価する1。
  • バイオメトリクスの要件および手数料の一時停止と同様に、この和解合意も一時的なものであり、現時点では2023年1月19日の発効日から2年後に失効します。
  • この和解は一時的なものであるため、実務者は2年間の期限に留意し、ポリシーマニュアルの更新を含むがこれに限定されない、この和解に関するUSCISからの今後のガイダンスに従うべきである。

(EAD) 雇用許可延長のお知らせ

雇用許可延長のお知らせ


様々な状況下で多くのお客様が継続的にEADを取得しています。USCISのシステム的な問題のひとつはバックログであり、タイムリーに延長申請をしても就労許可が失効してしまうという状況がしばしば発生しています。これは主に、その人がEADを延長するまでの間、雇用を継続することができなくなることを意味します。州レベルで時々発生するもう一つの問題は、運転免許証の延長です。州によっては、運転免許証の延長に有効なEADを要求するところもあるので、要するに、USCISがEADを適時に裁決しなかったために、その人は職にも就けず、運転免許証もない、ということになりかねません。本日、USCISは期限切れのEADを最長540日まで延長することに合意しました。これにより、サービスからのプレッシャーが軽減され、延長までの間、就労を続ける事が可能になります。以下は、この件に関するUSCISからの公式通知です。


ワシントン - USCISは本日、就労資格のある非移民の就労許可へのアクセスを合理化し改善した広範な近代化努力に基づき、特定の就労許可文書(EAD)の自動延長期間を最長180日から最長540日に延長する暫定最終規則(TFR)を発表した。この発表は、過去1年間にEADの処理期間が大幅に短縮されたことを受けたものです。
本日発表された一時的な措置は、すでに就労許可を得ている非移民が、USCISが保留中のEAD更新申請の審査を待っている間に就労許可や書類が失効してしまうことを防ぎ、米国の雇用主にとって業務の継続性をより確実にするものである。これは、バイデン-ハリス政権による、就労許可を得た人々を労働力として活用し、彼らが住む地域の経済を支えるための最新の一歩である。
「昨年1年間、USCISの職員はほとんどのEADカテゴリーの処理時間を短縮し、有資格者の就労アクセスを改善するという全体的な目標をサポートした。 しかし、雇用許可申請も過去最多となり、更新の仕組みに影響を与えた。」とUSCISの Ur M. Jaddou 長官は語った。「現行の自動延長を一時的に540日まで延長することで、雇用許可の失効を避けることができます。同時に、この規則はDHSに、パブリックコメントを募集し、雇用許可の資格を持つ非移民がその恩恵を維持できるようにするための新たな戦略を特定することで、長期的な解決策を検討するための新たな窓口を提供するものである。」
このTFRは、雇用許可者の就労を支援するためのUSCISの継続的な取り組みと一致している。USCISはEADの処理時間を全体的に短縮し、審査処理を合理化しました:

  • 2021年度から現在に至るまで、グリーンカード申請中の人のEAD処理時間を半分に短縮し、
  • 前年度を上回る、昨年度で過去最高のEAD申請件数を処理し、
  • 地域社会と連携し、就労資格を持ちながら申請手続きに参加していない人々への啓蒙と、現地での申請受付支援を行ったり、
  • 亡命申請者および特定の仮釈放者のEADの処理時間を中央値30日以下に短縮し、
  • 特定のカテゴリーにおけるEADの有効期間を2年から5年に延長し、
  • 難民EADの手続きの合理化し、
  • EADのオンライン申請を亡命申請および仮保釈者に拡大した。

この暫定措置は、2023年10月27日以降にEADの更新申請を適時かつ適正に行った有資格申請者のうち、連邦官報に公示された時点で申請がまだ係属中である場合に適用される。この暫定的な最終規則は、連邦官報に公示されてから540日の間にI-765フォームを適時に適切に提出したEAD更新申請者にも適用されます。


この措置がなければ、約80万人のEAD更新申請者(亡命者、一時保護資格(TPS)申請者または受給者、グリーンカード申請者など、雇用許可を受ける資格のある者を含む)が雇用許可の失効を経験する危険にさらされ、約6万から8万人の雇用主がこのような失効により悪影響を受けることになります。EADは通常、許可された仮釈放期間中有効です。このTFRは仮釈放期間を延長するものではありません。

USCIS、特定雇用許可更新申請者の 180 日間の自動延長を発表

最近の進展として、米国移民局(USCIS)により、雇用許可を更新する特定の申請者にシームレスな手続きが認められています。フォームI-765(雇用許可申請書)を提出した有資格者は、更新申請手続き中、期限切れの雇用許可書類(EAD)を最長180日まで自動延長できるようになりました。2023年10月27日から適用されるこの措置は、一時保護資格や亡命の申請者を含め、支援を必要としている人々に継続的な支援を提供することを目的としています。

2022年5月にUSCISによって大きな変更が導入されたことは特筆すべきであります。この間、一時的な最終規則(TFR)が実施され、特定のEAD更新申請者の自動延長期間が、標準の180日から540日へと大幅に延長されました。しかし、今回のアップデートは以前の延長には影響しません。これまで最長540日の自動延長が認められていたすべての個人は、引き続きこの規定の適用が受けられます。

USCISは、2022年5月のTFRのような更なる規制措置の必要性を積極的に評価しています。この評価では、業務プロセスの改善と、より広範な規模でのEAD処理迅速化のための継続的な努力を考慮しています。

自動延長の対象となる申請者は、2023年10月27日以降にフォームI-765更新申請を提出する場合、最初の180日までの期間は変わりません。ただし、TFRの下で540日の延長期間が認められた人の場合、この延長は更新申請に対する最終決定、または540日の期間(就労許可証および/またはEADの有効期限から起算)の満了のうち、いずれか早く到来した時点で終了します。

この延長に加えて、USCIS は最近ポリシー マニュアルを更新し、特定のカテゴリーについてに EAD の有効期間を 5 年に延長しました。この更新は2023年9月27日から有効であり、難民、亡命者、国外退去を保留されている者など、その地位や状況により就労が許可されている非市民に恩恵を与えるものであります。同様に、亡命申請者、退去保留申請者、ステータス変更申請者、国外退去の一時停止・取消申請者も、この有効期間延長の恩恵を受けることになります。

スムーズな移行を確実にし、雇用の空白を減らすために、USCIS は積極的な対策を取っています。同庁は、追加リソースを割り当て、効率化されたプロセスを実施し、特定のEAD申請の処理期間の中央値をわずか30日に短縮することを目指しています。この献身的な努力は、EADの処理時間を最短にし、更新されたEADの期限切れを防ぐというUSCISのコミットメントを強調するものです。

ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私どもの専門チームが、申請手続きをサポートし、ご心配な点を解決いたします。

USCIS、雇用許可期間の延長を発表

重要な政策更新として、米国市民権・移民局(USCIS)は、特定の雇用許可書類(EADs)の最長有効期限を 2 年から 5 年に延長しました。この開発は、利害関係者のフィードバックに応えるものであり、米国内の非市民により大きな安定性を提供しながら、行政手続きを合理化することを目的としています。

この延長された有効期限は、難民、亡命許可者、INA245に基づく亡命、退去保留、ステータス変更申請中の者など、いくつかの重要なカテゴリーに適用されます。さらに、国外退去の一時停止や取り消しを申請している人も、EADの有効期間が延長されるメリットがあります。この延長により、これらの弱い立場にある人々の就労許可期間が延長され、EAD更新の頻度が減り、より安定そして安全な就労ステータスを与える事になります。

さらにUSCIS は、特定の非市民の出入国記録(フォームI-94)を、出入国ステータスと雇用許可の両方の証拠となる、二重目的の書類として使用することを明確にしました。この明確化により、雇用者と非移民の双方にとって確認手続きが簡素化され、雇用関連手続きの効率と正確性が向上します。

改正されたポリシーは即時発効され、申請者とUSCISの双方の事務負担を軽減するためのUSCISによる積極的な一歩を意味します。有効期間を延長することにより、USCISは受理する雇用許可申請書(フォームI-765)の数を減らし、処理時間をより管理しやすくし、バックログを減少させることを目的としています。

ポリシーマニュアルに包括的に詳述されているこれらの変更は、EAD の有効性に関連する以前のガイドラインに取って代わることに注意することが重要です。更新されたポリシーは、2023 年 9 月 27 日以降に提出されるすべての雇用許可申請書(フォーム I-765)に適用されます。主要なアップデートは強調されていますが、このアップデートに沿った技術的な微調整は、ポリシーの円滑な実施を保証するために実施される可能性があります。

要約すると、この USCIS 方針改訂は、非市民のための雇用許可手続きをより合理化、効率化、安定化するための前向きな前進であり、移民関連手続きの完全性を高めつつ、必要不可欠なサービスを提供するという USCIS のコミットメントを再確認するものであります。

USCIS は雇用認可文書の有効性を延長:あなたが知る必要があるもの

はじめに:

最近の重要なアップデートで、米国は。市民権・移民局(USCIS)は最近、特定の雇用許可文書(EADs)の有効期間の変更を発表しました。2023 年 9 月 27 日に実施されたこれらの変更は、米国での雇用許可を求める非国民に大きな影響を与えます。

注意すべきポイント:

  • 有効期間の延長: USCIS は、特定の EAD の最大有効期間を 5 年に延長しました。この拡張は、国外追放または国外追放の停止を申請する非国民に対するこれまでの最大有効期間である 1 年、およびその他のさまざまなカテゴリーに対する 2 年からの逸脱を示しています, 非市民雇用認定インシデントに発行された初期および更新 EAD をステータスに含めます。
  • 対象カテゴリー: 新しい 5 年間の有効期間は、強制送還の取り消しまたは停止を求める過程にある非国民に発行される EAD に適用されます。また、INA 245 に基づいてステータスの調整が保留されている人、亡命申請者、または解雇の保留を含む、雇用許可を申請する非国民に発行される初期および更新 EAD も対象としています, 難民として受入国または仮釈放された者、および亡命を認められた者。
  • 発効日: これらの変更は、2023 年 9 月 27 日以降に提出された申請に適用されます。この日付より前に提出された申請は、以前の有効性の規制の対象となります。

影響と影響:

USCIS は、EAD の最大有効期間を 5 年に延長することで、プロセスを合理化し、バックログを軽減することを目指しています。この戦略的な動きは、今後数年間で EAD 更新のために提出されたフォーム I-765、雇用承認申請の量を大幅に削減することが期待されています。その結果、USCIS は、アプリケーションの処理効率の向上と処理時間の短縮を予想し、それによって申請者の全体的な経験が向上します。

結論:

これらの変更は、USCIS 政策における極めて重要な変化を表しており、雇用許可を求める米国の非国民に安定性と確実性の向上をもたらしています。特定の EAD の有効期間を延長することで、USCIS は運用の最適化とサービス提供の改善に向けて積極的な一歩を踏み出しました。申請者や利害関係者は、米国の移民慣行における前向きな方向性を示すものであるため、これらの動向について常に情報を入手することが奨励されています。